豊田総合法律事務所
| 事務所名 | 豊田総合法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-2287 |
| 所在地 | 〒471-0075 愛知県豊田市日之出町1-3-7 |
| 担当弁護士名 | 川口 岳宏(かわぐち たけひろ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.54068 |
豊田市で相続に強い弁護士をお探しの方へ
📌遺産の取り分で大揉めになっている
📌遺産の使い込みの疑いがある
📌相続放棄の期限が切れてしまった
📌介護や家業の手伝いを主張し、取り分を増やしたい
📌誰も知らない相続人が見つかった
📌有効な遺言書を残したい
相続に関するお悩みがある方は、豊田市の豊田総合法律事務所・弁護士 川口岳宏(かわぐちたけひろ)までぜひご相談ください。
これまで多数の相続案件を解決してきた実績があり、きっとお力になれるはずです。
無料駐車場完備、初回相談は30分無料ですので、お気軽にご連絡ください。
相続トラブルを防ぐために──早期相談と適切な対応が鍵です
相続は、相続人が想定内で全員が分割に同意していれば、比較的スムーズに進むこともあります。
しかし、少しでも問題が生じると、感情的な対立や財産評価の疑念などが絡み、長期化・泥沼化することも少なくありません。
遺産分割や使い込みの疑い、相続人間の不信感など、複雑な状況には経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。
また、将来の紛争を防ぐためには、実効性のある遺言書の作成も重要です。相続問題は初動が肝心ですので、ぜひ早めのご相談をご検討ください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談30分無料 |
| 最寄駅 | 「豊田市駅」より徒歩14分 |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
| 着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
| 報酬金 | 同上 |
【対応分野】豊田総合法律事務所
よくある事例
ここからは、相続に関する代表的なケースについて、具体的な事例を交えてご紹介いたします。
遺産の使い込みが疑われたとき、相続はどうなるか?
遺産の使い込みに疑念が生じた場合、相続をめぐる紛争が長期化し、大きな対立へと発展することが少なくありません。
主な問題点としては、使い込みを認めようとしない姿勢や、双方が一歩も譲らず膠着状態に陥ることが挙げられます。
その結果、相続手続きが進まず、感情的な対立が深まってしまいます。最終的には、当事者同士が疲弊しきった状態で「もう仕方ない」と諦めるような形で決着するケースも多く見受けられます。こうした事態を避けるためにも、早期の専門的な介入が重要です。
寄与分の主張──介護や家業の手伝いで取り分を増やしたい方へ
被相続人の生前に介護や家業の手伝いをしていたことを理由に、相続の取り分を増やしてほしいと希望される方もいらっしゃいます。
これは「寄与分」と呼ばれる制度に基づくもので、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献があった場合に、通常の相続分より多く受け取ることが認められる可能性があります。
寄与分が認められるケースは限られています
ただし、寄与分の主張が認められるケースは非常に限られており、実際には困難を伴うことが多いです。たとえ介護や手伝いをしていたとしても、それが財産の維持・増加に直接つながったと判断されなければ、寄与分として認められない可能性があります。
たとえば、要介護認定を受けた被相続人に対し、ヘルパーを使わずに介護を行っていた場合などは、財産の維持に貢献したと評価される余地がありますが、一般的には根拠が不十分とされることが多いのが実情です。
相続放棄の期限が過ぎてしまった方へ──あきらめる前にご相談を
相続と聞くと「財産を受け取る」イメージが強いかもしれませんが、実際には借金などの負の財産も含まれるため、状況によっては「相続放棄」の手続きが必要になることがあります。
この相続放棄には原則として、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内という期限が定められており、気づいたときには期限を過ぎてしまっていたという方も少なくありません。
期限切れでも可能性は残されています
すべてのケースで相続放棄が認められるわけではありませんが、「もう無理だ」とあきらめるのは早計です。事情によっては、期限後でも相続放棄が認められる可能性が残されている場合があります。
当事務所では、状況を丁寧にお伺いし、可能な手段がないかを調査・検討いたします。相続放棄に関してお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
遺留分侵害の請求──遺言書があっても諦める必要はありません
たとえば、遺言書に「財産はすべて長男に相続させる」と記されていた場合でも、他の相続人が財産をすべて諦めなければならないわけではありません。
相続には「遺留分」と呼ばれる制度があり、一定の相続人には最低限の取り分が法的に保障されています。
遺留分の請求には手続きが必要です
遺留分は、請求しなければ受け取ることができません。自動的に分配されるものではなく、所定の手続きを経て初めて権利が認められます。
こうした手続きは、弁護士が代理して進めることが可能ですので、遺留分侵害の疑いがある場合は、ぜひ一度ご相談ください。適切な対応を通じて、正当な権利の確保を目指しましょう。
遺産が放置されたまま──名義が故人のままの不動産にご注意を
相続の処理が何代にもわたって行われていないまま、遺産が放置されているケースがあります。
たとえば、不動産の名義がすでに亡くなった方のままになっているなど、稀ではありますが実際に起こり得る事例です。
遡っての相続手続きが必要です
このような場合、現在の相続人が直接相続することはできず、過去の相続人を順にたどって、段階的に相続手続きを進める必要があります。
戸籍や財産情報の収集など、煩雑で時間のかかる作業が伴うため、相続問題に精通した弁護士のサポートが不可欠です。放置された遺産に気づいた際は、早めのご相談をおすすめします。
将来の資産管理に不安がある方へ──認知症やご家族の事情に備える方法
📌将来、認知症などを患う可能性があり、財産管理が心配
📌障害を持つ子どもを残して亡くなることが不安
高齢になったときや、ご自身が亡くなった後の財産管理について、不安を抱えている方は少なくありません。
特に、認知症の進行や、支援が必要なご家族を残す場合には、将来の資産運用や管理体制を事前に整えておくことが重要です。
民事信託という選択肢があります
こうした不安に備える方法のひとつが「民事信託」です。
民事信託とは、契約により信頼できる受託者に財産の管理・運用を任せる制度で、ご自身の意思を反映した柔軟な資産管理が可能になります。認知症対策や、障害を持つご家族への継続的な支援にも活用されており、近年注目されています。
当職でも民事信託のご相談・対応が可能ですので、将来の資産管理に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。ご事情に応じた最適な方法をご提案いたします。
紛争を防ぐために──遺言書作成を徹底サポートします
これまで数多くの相続トラブルに関わってきた経験から強く感じるのは、「しっかりとした遺言書さえあれば、争いは防げたのに」ということです。
当事務所では、遺言書の作成についても丁寧かつ徹底的にサポートしております。相続に不安を感じている方は、ぜひご相談ください。
公正証書遺言をおすすめしています
遺言書の形式としては、公証人が作成する「公正証書遺言」を強くおすすめしています。公証役場で作成・保管されるため、改ざんのリスクが低く、実行力の高い遺言書を残すことが可能です。
当事務所では、公正証書遺言の作成を一貫してサポートいたします。
内容チェックから執行まで──実効性ある遺言のために
遺言書はただ作成すればよいというものではありません。相続には「遺留分」があるため、それを侵害する内容は後の紛争の火種となる可能性があります。
当事務所では、遺言内容のチェックとアドバイスも行い、将来のトラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。
また、ご希望があれば、遺言執行者として私を指名いただくことも可能です。作成から執行まで一貫して責任を持ち、依頼者様の意思が確実に実現されるよう尽力いたします。
経験やノウハウの蓄積が交渉の質につながります
これまでご紹介してきたように、相続問題には多様なケースが存在し、それぞれに応じた複数の対応策を柔軟に使い分ける力が、弁護士には求められます。
その力を支えるのは、「数多くの相続案件を解決してきた実績」と「その過程で培われた経験とノウハウの蓄積」にほかなりません。
相続に関するお悩みを抱えていらっしゃる方には、私がこれまで積み重ねてきた知識と経験が、きっとお役に立てると信じております。
豊田市で相続問題に直面された際は、どうぞ豊田総合法律事務所・川口までご相談ください。誠心誠意、対応させていただきます。
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