川口 岳宏(かわぐち たけひろ)

豊田市で相続にお困りなら豊田総合法律事務所の川口へ

豊田総合法律事務所 | 川口 岳宏(かわぐち たけひろ)

〒471-0075 愛知県豊田市日之出町1-3-7

受付時間: 平日 9:30~17:30

豊田総合法律事務所

相続発生前の相談
豊田総合法律事務所オフィス
事務所名 豊田総合法律事務所
電話番号 050-5447-2287
所在地 〒471-0075 愛知県豊田市日之出町1-3-7
担当弁護士名 川口 岳宏(かわぐち たけひろ)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.54068
担当弁護士:豊田総合法律事務所

豊田市で相続に強い弁護士

  • 遺産の取り分で大揉めになっている…
  • 遺産の使い込みの疑いがある…
  • 相続放棄の期限が切れてしまった…
  • 介護や家業の手伝いを主張し、取り分を増やしたい…
  • 誰も知らない相続人が見つかった…
  • 有効な遺書を残したい…

相続で困ったこと、分からないことが出てきたら豊田市にある豊田総合法律事務所の私川口岳宏(かわぐちたけひろ)まで、ぜひご相談下さい。相続問題の案件について、かなりの数を解決してきた実績がございますので、きっとお役に立てると思います。

無料の駐車場もあり、初回相談も30分無料とさせて頂いております。豊田市で相続に困ったら、ぜひ川口までご連絡をお待ちしております。

相続の困りごとに適正な対策ができます

相続は、何の問題もなく進めば、書類の提出などは面倒ですがそれ以外はスムーズに運ぶことも多いです。

  • 想定内の相続人
  • 相続人全員が分割に同意している

しかし、ここに少しでも問題が発生すれば、問題が深刻化・長期化することも多い分野となっています。おそらく相続で揉める経験は人生のうちでそう何度も起こることではないのでノウハウを蓄積されている方はほとんどいらっしゃらないでしょう。

そこで弁護士が役に立ちます。ただし、相続問題について経験とノウハウを積んできている弁護士であることが重要な要素です。

遺産の分割で揉めだしたら

遺産で困りごとが起こるというと「分割で揉める」というのが圧倒的に多いです。お互いが感情的になり意固地になるので長期化し、いわゆる「泥沼化」することも多いのが特徴です。

遺産分割については、はじめは揉めていなくてもお互いの行動や主張が他の方を傷つけ、紛争に発展するケースもあります。円滑に協議を進める場合にも経験豊富な弁護士の存在は役立ちます。

遺産の金額に疑問がある

また、分割で揉める以前に「遺産の金額が少ないのでは?」「誰かが使い込んでいるのでは?」という疑惑が上がることもあります。こちらも、はっきりした決着がつかないことが多く、同じく泥沼化するケースが多いです。

少しでも円滑に相続を進めるには弁護士のサポートが役に立つでしょう。

意図通りに遺産を渡すなら遺言書を

そして、やはりこのような無駄な争いが起こらないように、事前にしっかりとした遺言書を残しておくことは重要です。しかし残念ながら、遺言書を残さずに亡くなる方が多いのも事実になります。

「紛争が起こらない」「実行力のある」遺言書作りのサポートも行っておりますので、ぜひご相談下さい。

大揉めになる前に早めのご相談を

さすがに弁護士と申しましても、泥沼化した相続人の方々の間に立って問題の解決を模索しても、もはや手に負えない状況にあることも多々あります。

ぜひ早めのご相談をご検討下さい。初動の動きが大切になりますので、はじめの時点でうまく立ち回ることができれば余計な紛争を回避できる可能性も高まるでしょう。初回30分は無料で相談できますので豊田市近辺で相続の問題を抱えた方は豊田総合法律事務所の川口への相談をご検討下さい。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 豊田市駅
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:30~17:30
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】豊田総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
成年後見

遺産の使い込みの疑いがある

ここからは、ケースごとによくある事例を挙げていきます。

まずは、遺産の使い込みについてです。

長期化・大揉めになるケースが多い

使い込みの疑惑がある場合は、紛争が長期化・大揉めになるケースが多いです。問題点としては「使い込みを認めない」「お互いに譲らない」という形で、相続が進展しないパターンに陥ります。

結局は大揉めになった後、お互いが疲弊した状態で「もういいです」と諦めて決着するようなケースが多いです。

介護や家業の手伝いを主張したい

また、被相続人の生前に介護や家業の手伝いをしたという理由で相続の取り分を増やしてほしいと主張する方もいらっしゃいます。

こちらは「寄与分」と言って、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に相続を多く分けてもらう制度を根拠としています。

寄与分に当たるケースと認められる例は少ない

しかしながら、こちらは通ることが稀な主張になります。介護や手伝いをしても「被相続人の財産の維持や増加」につながる程ではないと判断されることが多いです。

たとえば、要介護認定を受けている被相続人に対してヘルパーを付けずに介護を行ったとなると、財産の維持に貢献したと言えるかもしれませんが、多くの場合は根拠に乏しいと判断されがちです。

相続放棄の期限が切れてしまった

今までは、相続人が「もらえる相続」の話ばかりとしてきましたが、借金などの負の財産があり、そちらに対しては相続放棄の手続きが行われます。

しかし、相続放棄には原則3ヶ月という期限が設定されており、この期限が切れてしまう方もいらっしゃいます。

あきらめる前にご相談を

全てのケースで相続放棄が可能という訳ではありません。しかしながら、「期限が切れてしまったのでもう相続放棄はできない」とあきらめてしまうのも早いと思います。

ご相談頂ければ、なんとか相続放棄を実行できる手段は残されていないか調べてみますので、ご相談下さい。

遺留分侵害の請求をしたい

たとえば、遺言書が見つかり、「財産は長男に全て相続する」と記されていた…長男以外の方は、財産をあきらめるしかないのか…といえば、そうではありません。

相続には「遺留分」といって、一定の相続人に認められた一定の範囲が存在しています。

所定の手続きが必要

遺留分について大切な要点は「請求しないともらえない」という点です。つまり放っておいても向こうから届けてくれる類のものではありません。これらの手続きに対しては弁護士の方で代行可能ですので、ぜひお任せ下さい。

遺産が相続されないまま放置されている

こちらは稀な事例になりますが、何代かに渡って相続の処理が行われておらず、例えば不動産の名義がとっくに亡くなった方のものになっているなどのケースです。

遡っての相続処理が必要

こちらは一足飛びに今の相続人に相続することはできず、つまり遡って1つずつ相続処理をしていく必要があります。情報の収集などもかなり面倒な作業になりますので、相続問題に強い弁護士に相談してもらえればと思います。

将来資産管理がしっかりできるかが不安

  • 将来、認知症などの不安がある
  • 障害を持つ子を残して死ぬのが心配

ご自身が老いた時、亡くなった後の財産の運用に大きな不安を抱えている方も多いかと思います。このようなケースでも選択肢は存在します。

民事信託という選択肢も

いろいろな選択肢が考えられるのですが、その1つが民事信託です。契約により受託者に財産の管理を代行してもらうという形が基本になります。当職でも対応可能ですので、興味を持たれたらご相談下さい。

遺言書の作成を徹底サポート致します

遺産相続の争いに数多く関わってきた身と致しましては、切実に思うのがしっかりとした遺言書さえ作成していればこのような紛争は起こらなかったのに…ということです。

遺言書サポートも徹底して行っておりますので、ぜひご用命下さい。

公正証書遺言をお勧めします

まず、遺言書の形式としては「公正証書遺言」を強くお勧めしており、一貫して作成をサポートしております。公正証書遺言とは、公証人によって依頼者の遺言が公文書として作成される遺言です。

公証役場で作成し、保管もされますので改ざんの恐れも少なく、実行力が高い遺言を作成することが可能です。

遺言の内容についてもアドバイスを

そして、遺言の内容についてもチェックさせて頂き、アドバイスを差し上げます。前の方でお伝えしたように、相続には遺留分があるので、そちらを侵害する内容は揉める原因となります。

また、これまでの経験上さまざまな「揉めるポイント・きっかけ」を熟知しておりますので、そのようなリスクのある遺言内容であった場合は、その旨をお伝えします。

そして、希望されるなら遺言の執行者として私を指名頂くことも可能です。そうすることで、作成から執行まで責任を持って、依頼者の方の意思を反映した相続をやり遂げることができます。

経験やノウハウの蓄積が交渉の質につながります

みてきたように、さまざまなケースが想定される相続問題において、その枝分かれしたケースごとに複数の戦略を用意して自在に繰り出せることが弁護士には求められていると感じております。

その要件を満たせるのは「多くの相続問題を解決する」「その時の経験やノウハウをしっかり蓄積する」という基本事項です。相続問題で悩まれているなら、私の積み上げてきたノウハウが必ず役に立つと信じております。豊田市で相続にお困りの際は、豊田総合法律事務所の川口までご相談をお願い致します。

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