増山 晋哉(ますやま しんや)

関東で遺産分割から家族信託までを幅広くサポート!

弁護士法人きわみ事務所 東京オフィス | 増山 晋哉(ますやま しんや)

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8階

受付時間: 平日 9:30~18:30

弁護士法人きわみ事務所 東京オフィス

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弁護士法人きわみ事務所 東京オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人きわみ事務所 東京オフィス
電話番号 050-5447-2294
所在地 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8階
担当弁護士名 増山 晋哉(ますやま しんや)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会 No.43737
担当弁護士:弁護士法人きわみ事務所 東京オフィス

東京で相続問題に強い「きわみ事務所」東京オフィス

  • 遺産の分け方で兄弟が揉めている…
  • 亡くなった父に借金があり相続放棄を検討している…
  • 将来揉めないように遺言書を残したい…
  • 見つかった遺書の内容に納得できない…
  • 父が認知症になり財産の管理ができない…
  • あまり知らない親戚の相続人になり困っている…

関東で相続問題に困っているなら、神田駅から徒歩3分にあります弁護士法人 きわみ事務所東京オフィスにご相談下さい。

きわみ事務所は大きな特徴として、

  • 弁護士法人きわみ事務所(法務)
  • 税理士法人きわみ事務所(税務)
  • きわみアセットマネジメント株式会社(ファイナンシャルアドバイザー)
  • 社会保険労務士法人きわみ事務所(労務)

といった複数の士業を展開しており、案件によっては横の連携がしっかり取れる体制を敷いております。

特に相続は、多分野のスキルを活かして解決していかなければならない状況が度々ある分野です。当事務所の強みが存分に活かせる分野だと思われますので、ぜひお任せ下さい。初回は相談無料となっております。

本人に代わって全ての手続きを代理します

弁護士に依頼することの大きなメリットとしては、弁護士は依頼者の方の「代理人」を務めることができるということです。つまり、ご本人に代わって全ての手続きを代行するという役割です。

これによって、

  • 揉めている兄弟などと直接交渉しなくてもよくなる
  • 面倒で複雑な作業をしなくてもよい
  • 仕事中に面倒な連絡を受ける必要がなくなる

など、複数のメリットを享受できます。とくに忙しく働かれている方にとっては大きなメリットになるでしょう。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談1時間無料
最寄駅 東京駅 徒歩1分
対応エリア 関東近郊
電話受付時間 平日 9:30~18:30
着手金 依頼者の方の経済状況に応じてご相談しています。
報酬金 ※弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。
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【対応分野】弁護士法人きわみ事務所 東京オフィス

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続放棄には3ヶ月の期限があるのでお早めに!

今回のテーマは相続なのですが、意外に多くの相談を頂くのが、この「相続放棄」になります。簡単に説明すると、亡くなった方の遺産が少なく、借金が多い場合などに相続の権利を放棄する制度です。

この相続放棄の大事なポイントとしては「3ヶ月という期限がある」という点です。もちろん、手続きや準備などに時間も要しますのでなるべく早めのご相談が望まれます。

中には別の解決策が見えてくるケースも…

この相続放棄ですが、お調べすると別の解決策が浮かんでくるケースも少なくはありません。例えば、調べてみると思ったより財産も多く、トータルで考えると遺産がプラスになるケースなどです。

次に述べますが、過払い金が見つかり思わぬ金額の相続に繋がったという例もあります。

【事例】相続放棄を計画していたが相続で解決した例

相談時は相続放棄を検討していたが、最終的には相続で解決した例です。

依頼者は40代男性。亡くなった父には借金の残債が残っており、財産も少ないので相続放棄したいということで来所されました。

残債は約50万円。調べてみたところ、約20年に渡って返済を続けており過払い金が発生していました。過払い金は約200万円。配偶者である母と依頼者で相続する形となりました。

突然、相続人になって困ってしまう…

また、最近では核家族化が進み、亡くなった方の身近に相続人がおらず、普段交流のない御親族が相続人となり、相続が行われることも少なくありません。

その場合、

  • 被相続人の財産について全く知らない
  • 他の相続人と全く面識がない
  • 仕事が忙しく複雑な作業をこなせない

などの問題が生じて、弁護士に相談されるケースがとても多いです。

相続の業務を全て御依頼頂けます

先の方でも述べましたが、この場合弁護士のメリットが存分に活かされます。

  • 各相続人の調査、書類集め
  • 財産調査、目録作り
  • 各金融機関や証券会社などへの連絡・手続き

などを代理させて頂けるからです。

ケースによっては非常に面倒な作業になることも多く、働きながらだと長期間、仕事と相続の作業に忙殺される日々を過ごすことになる方も少なくないのですが、その作業の大半から解放されることができるでしょう。ぜひご相談下さい。

面識のない方の連絡にも対応

また、遺産分割については「相続人全員の合意」が必要となるので、他の相続人の方との話し合いが必要になるケースが多いです。こちらについても、私共は何度も経験し、ノウハウを蓄積しておりますので、安心してお任せ頂けます。

遺産の分割の方法で揉めているケース

あと、やはりご相談を頂くことが多いのは「遺産の分割方法で揉めている」というケースです。

  • 生前に贈与があった
  • 親の面倒をみていたので多くもらう権利がある(寄与分)
  • 使い込みがあったのでは?
  • 長男なので当然多くもらえる権利があるはずだ

様々な主張の違いについて交渉を重ねていき、着地点を探っていくこととなります。

不動産の分割で揉める場合も多い

また、不動産の分割も揉める原因になることが多いです。

  • 不動産以外の財産が少ないので不動産を相続すると不公平になる
  • 不満の出ない不動産の分け方が見つからない
  • どちらの不動産を相続するかで取り合いになる

こちらも、様々な解決実績を通してノウハウを積んでおりますので、それぞれのケースに適した解決方法をご提案させて頂きます。

遺留分減殺請求が必要な場合

一定の相続人には「遺留分」という最低限保障される相続の取り分があります。つまり、もし遺言書に「全財産を長男に相続する」と書かれていたとしても、次男にはある一定の取り分が認められており、その遺留分を請求することができます(遺留分侵害額請求または遺留分減殺請求などと言います)。

これらの手続きにももちろん対応可能ですので、そのような状況であればご相談下さい。

揉めない遺言書作りのサポートにも対応

今まで、相続における様々な「揉めるポイント」について話してきましたが、相続時に揉めないように事前に遺言書を作っておくというサポートも行っております。

ニーズに合わせた作成の方法をご提案

「相続」と一口に言っても、数億円を超えるものもあれば、100万円程度のものもあり、様々です。遺言書の形式もその規模や重要性によって変えるべきでしょう。

「より実行力が高い確実性を求めるなら公正証書遺言」「そこまで確実性を求めず、コスト重視なら自筆証書」などと、遺言書の作成方法なども提案させて頂いております。

もちろん、その詳しい書き方もサポート致しますので、自筆証書だといっても無効になるような心配はないでしょう。

家族信託・任意後見・法定後見なども積極サポート

また、最近では認知症や精神障害などを患った方に代わって財産を管理する「家族信託」「任意後見」「法定後見」などの制度もあります。弊職では、このような制度の活用もサポートしております。

状況を伺い最適な制度をご紹介

このような制度の現時点での難しいポイントは「それぞれの制度に固有の特徴がありバラバラで理解し辛い」という点です。

あなたが今どういう状況で、どういう財産の管理を求められているかによって、提案する制度が変わってきます。ご相談頂ければ、あなたの希望に沿った制度を紹介できると思いますので、ぜひご連絡下さい。

相続の悩みに安心してお任せ下さい

このように、様々なケースの相続のトラブルについてみてきました。また、「すでに起こっているトラブル」「これから起こりそうなトラブル」という軸も加えると個々で抱えている悩みはさらに多様になるかと思います。

そのどのケースにおいても、解決実績豊富でノウハウを蓄積している当事務所なら満足のいく対応ができると自負しております。

忙しくて来社できない方のためにオンライン面談も可能です。ぜひご連絡下さい。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

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