平賀 大樹(ひらが ひろき)

相続は複雑で労力がかかります!そんな時こそ弁護士を頼りましょう!

法律事務所横濱アカデミア | 平賀 大樹(ひらが ひろき)

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所在地 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
担当弁護士名 平賀 大樹(ひらが ひろき)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.47698
担当弁護士:法律事務所横濱アカデミア

法律と感情がぶつかる遺産相続だからこそ、しっかりと話し込む!

こんにちは、法律事務所横濱アカデミアの弁護士、平賀大樹(ひらがひろき)と申します。
弁護士としての活動は11年目を迎え、その中で数多くの相続問題に携わってきました。
「法律ではそう決まっているかもしれないけれども、気持ちとしてはそれでは納得できない!」と法律と人間の感情がぶつかり、これまで培ってきた親族関係を大きく揺るがすことが多い相続問題。
相続人である親族どうし、今後の親族間のわだかまりを発生させないために、お互いが納得できるようにしっかりと話し込み、円満な解決を心がけています。

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【対応分野】法律事務所横濱アカデミア

遺産分割
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相続でよく問題になりやすいのは?

相続でよく問題になりやすいものとして「特別受益」というものがあります。
特別受益とは、共同相続人(相続人が複数人いる場合)の中に、被相続人(亡くなった人)から生前に贈与を受けていたり、被相続人から遺贈(被相続人が財産の全部又は一部を処分すること。たとえば、「この不動産を長男Aに贈与する」と遺言書に書いてあった場合)によって財産を受け取っている相続人がいる場合、法定相続分で相続財産を分ける際に考慮するというものです。

特に遺言がない場合の相続では、基本的には法定相続分で遺産を分けることになるのですが、その中に特別受益にあてはまる相続人がいる場合は、それを考慮した上で、他の相続人が不公平にならないようにすることができます。
しかし、この特別受益について相続人の間で共有されておらず、後になって発覚した際に争いになってしまうことが多いです。

相続問題解決の鍵は相続人間の方針決め!

大事な家族が突然亡くなり、お葬式も終えて、いざ遺産をどうするかと動き始める時、まずは相続人どうしでしっかり話し合って方針を決めるようにしましょう。
「早く手続きをしなければ」と思い、独断で動いてしまったり、「面倒だから他の人に任せよう」、「私は関わりが薄いから関係ない」などといった理由で話し合いに参加しない方が中にはいらっしゃいます。
独断で動いたり、相続の手続に参加しなかった場合、後々さらに手続きが必要になる等の不利益を被ることもあります。

繰り返しになりますが、相続の手続きを進める際は、相続人にはできる限り連絡を取って、きちんと話し合って方針を決めていきましょう。
これが円満に相続問題を解決するための鍵なのです。

相続問題について弁護士に相談する時のポイント

相続はたくさんの手続きをする必要があるので、「自分達ですべて手続きを進めるのが大変だから、全部専門家に任せよう!」とお考えになる方も多いかと思います。
しかし、専門家はご家族の状況をしっかり把握した上でないと、どのように手続きを進めていくのが良いのかを検討することができません。
そこで、相続について弁護士に相談する時のポイントをお伝えします。

ポイント1:遺産の資料をとにかく集めること!

被相続人が生前どのような財産を持っていたのかを把握するのは難しいと思います。
したがって、多くの場合、亡くなってから遺品整理をするタイミングで財産の把握することになります。
この時に、遺言書の有無、通帳、保険証書などを可能な範囲で捜索し、リストアップしておくと、弁護士はその内容を確認し、今後の方針を立てやすくなります。

ポイント2:自分達の「こうしたい!」という気持ちを伝える!

先ほどお伝えしたことと重なる部分ではありますが、相続は被相続人の財産を相続人の中でどう処理をするかという手続きなので、相続人のみなさんが「どうしたいのか」という部分が大切になってきます。
そのため、相続人のみなさんの意見、主張をある程度出していただくと、弁護士はその意見や主張を反映させるためにはどのように手続きを進めれば良いのか検討することができます。

どうしても「ゼロ」の状態から弁護士に相談したい場合は?

弁護士に相談する時のポイントをお伝えしたところではありますが、「失敗したくないから、初動段階から弁護士のアドバイスを聞きたい」という方もいらっしゃるかと思います。
その場合は、最初の法律相談で受けたアドバイスだけで全部を解決しようとしないということが大事です。
弁護士から受けたアドバイスを受けて、他の相続人に伝えた際、必ずしもそのアドバイス通りにいくわけではありません。
むしろ、解決が遠のいてしまう事態になる可能性も出てきます。

もし、そのような状態になったら、必ず再度弁護士に相談をして、依頼をご検討いただけると幸いです。

弁護士平賀大樹の相続問題解決事例をご紹介!

とあるご夫婦の相続案件です。
旦那さまが亡くなってしまったのですが、このご夫婦にはお子さまがいらっしゃいませんでした。
この場合、民法で定める相続人(法定相続人)は配偶者である奥さまになります。
しかし、奥さまがすべてを相続できるわけではありません。まず、旦那さまのご両親がご存命かどうかを確認し、ご両親がご存命であれば、旦那さまの相続人は奥さまと旦那さまのご両親となります。
旦那さまのご両親はすでにお亡くなりになっていたので、最終的には旦那さまの兄弟姉妹の方が法定相続人ということが確定しました。
旦那さまの兄弟姉妹は、お姉さまのみでしたので、奥さまと旦那さまのお姉さまで相続の手続きをすることになります。
ただ、ここで問題となったのは、生前、旦那さまは奥さまに「私が亡くなった場合、財産は君にすべて渡す」と口頭でお伝えしていた点です。
口頭では遺言としての効力が発生しないので、本来であれば、民法のルールに従って奥さまは4分の3、お姉さまは4分の1で旦那さまの財産を分けなければなりません。

しかしながら、奥さまは旦那さまの言われたとおりの手続きを望まれていました。
奥さまにはそれは叶わない可能性が高いことをお伝えした上で、旦那さまのお姉さまとお話しをすることになりました。
私は、旦那さまのお姉さまと真摯にお話しをさせていただき、その結果、旦那さまのお姉さまは奥さまに旦那さまの財産をすべて相続することに同意してくださいました。
最終的にはその旨の遺産分割協議書を作成し、無事に手続きが完了させることができました。

弁護士が相続問題に取り組む理由

相続に関わる手続きは細かく複雑で、専門家を入れずに自分達でだけ進めると適切な処理ができない場合が多いです。
適切な処理をする上で専門家が入ったとしても、場合によっては裁判所の判断を仰ぐことになることもあります。
これは、相続のルールを定めている民法が不安定な権利(財産)がある状態を防ぐ意味合いを持っているところがあるので、そういった点で専門家である弁護士が入って適正に対処する必要があると私は考えています。

相続問題で悩まないために

相続問題で悩まないために、生きているうちに財産を整理して、残されるご家族のためにその財産をどのように処理するかをしっかりとご家族と話し合い、その上で弁護士に相談してきちんとした遺言書を作成すること、残されたご家族のみなさんは少しでも困ったらすぐに弁護士に相談してください。
私はご相談者、ご依頼者のみならず、他の相続人の方の感情に配慮した対応を常に心がけています。

弁護士はあくまでもご相談者、ご依頼者の味方という立場にはなりますが、相続に関してはご家族全体の問題という側面がありますから、皆が納得し、今後も円満な家族関係がを継続できるのが大事だと考えています。
そのために今までも優しく話しやすく誠実に弁護士として活動していますが、これからもこの気持ちを大切に弁護士として活動を続けていきます。

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