伊藤 政弘(いとう まさひろ)

相続案件に豊富な実績のあるせとうち総合法律事務所

せとうち総合法律事務所 | 伊藤 政弘(いとう まさひろ)

〒756-0834 山口県山陽小野田市港町1-10 パークビル4階

受付時間: 平日 9:00~19:00

せとうち総合法律事務所

初回相談無料
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せとうち総合法律事務所オフィス
事務所名 せとうち総合法律事務所
電話番号 050-5447-2310
所在地 〒756-0834 山口県山陽小野田市港町1-10 パークビル4階
担当弁護士名 伊藤 政弘(いとう まさひろ)
所属弁護士会
登録番号
山口県弁護士会
No.60133
担当弁護士:せとうち総合法律事務所

最善の利益を追求します

せとうち総合法律事務所は、2023年に山口県山陽小野田市にて設立された比較的新しい法律事務所ですが、設立当初から多くのご依頼をいただき、実績を積み上げてまいりました。

一般民事から企業法務まで幅広く対応しておりますが、交通事故と相続に強みを有しております。夜間休日やオンラインでの相談も承っており、平日は仕事でお忙しい方や、遠方で事務所にご来所が難しい方もご相談可能です。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR小野田線 / 南小野田駅 徒歩9分
対応エリア 山口県
電話受付時間 平日 9:00~19:00
着手金 事案によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
報酬金 【法律関係調査・遺言書作成等】
1事件につき 11万円~
法律相談の際に無料で弁護士費用の見積書を作成することが可能です。ご遠慮なくお申し付けください。
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【対応分野】せとうち総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

遺産分割に強み

当事務所は相続分野を一つの強みとしております。遺言作成、遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言執行、相続放棄など、相続に関連するあらゆる案件を扱ってまいりました。特に遺産分割は豊富な実績を有しており、相続人間で遺産やその額に争いが生じた場合に粘り強い調査と交渉に自信がございます。

遺産分割では、相続人間で認識している遺産に争いが生じる場合があります。例えば被相続人の預金を相続人の一人が勝手に引き出していたり、預金口座そのものを隠していたりする場合があります。
このような事実に気づかないまま遺産分割が行われてしまった場合、後で遺産分割を無効にすることは難しいのが原則です。よって、遺産分割協議を行う前の段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
相続に強い弁護士にご依頼いただければ、遺産の調査から遺産分割協議への出席のほか、万が一訴訟や審判になった場合でも全ての法的手続きを代理することが可能です。

当事務所の弁護士は遺産分割の経験が豊富であり、相続人による預金の引き出しや遺産隠しなどの調査実績もございます。これまでの経験から怪しい挙動にも敏感であり、遺産分割の額を大幅に増額することも可能です。
遺産分割に臨むにあたって相続人間で争いが見込まれる場合には、まずは当事務所までご相談ください。遺産分割の経験豊富な弁護士が対応いたします。

多くの遺言作成実績

当事務所では、遺産分割における相続人間に争いのある事件以外にも、争いのない相続案件実績も豊富です。
その一つとして、遺言書の作成に強みを有しています。遺言書は法律で要件が細かく定まっているため、要件を満たさないと無効になってしまいます。
また、自筆証書遺言の他にも公正証書遺言などさまざまな様式があり、ご自身のみでの対応では後々相続人間での争いの火種になる可能性があります。

弁護士に依頼すれば法律の要件を満たすような遺言作成が可能ですので、安心です。また、遺産の分割方法についてもご相談可能です。当事務所の弁護士はこれまで多くの遺言書を作成してまいりましたので、ご要望に沿って柔軟にサポートいたします。

当事務所の相続分野での実績のご紹介

当事務所はこれまで多くの相続案件のご依頼をいただき、解決してまいりました。その中から2つの解決実績をご紹介いたします。

※個人情報保護の観点から、事例を一部抽象化しております。

相続人の預金引き出しを突き止めて遺産分割額の増額に成功した事例

依頼者は遺産分割協議後に、遺産の額が少ないことを不審に思い当事務所へご相談に訪れました。依頼者によれば、被相続人の遺産は不動産のみということで他の相続人と遺産分割協議を行ったものの、預金がないのがおかしいと感じたとのことでした。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、改めて遺産の範囲を調査しました。これまで多くの調査を行ってきた経験から、相続人の預金の引き出しを疑った弁護士は、被相続人の預金口座を中心に粘り強く調査を行いました。そうしたところ、予想通り相続人が預金を引き出していることが判明。
しかしながら、遺産分割協議はすでに終了しており、遺産分割を無効にすることは難しい状況でした。そこで弁護士は、預金を引き出した相続人と交渉を行い、最終的には引き出した預金を考慮した分割額を支払ってもらうことに成功しました。

相続人が複数存在する場合、遺産分割協議によって遺産を分割する必要がありますが、相続人が被相続人の預金を引き出していたり、遺産を隠していたりすることがあります。ご本人のみでは気づかないことも多く、そのまま遺産分割協議が行われてしまうと後で覆すことが難しくなります。

当事務所の弁護士は、遺産分割の際の遺産の範囲の調査や、相続人との交渉実績が豊富です。これまでの経験をもとにして怪しいと思われる範囲を徹底的に調査します。
遺産分割でお悩みをお持ちの方は遺産分割協議を行う前に当事務所へご相談ください。解決まで親身なサポートをいたします。

名義が被相続人のままになっていた不動産の名義を取得した事例

依頼者は、被相続人の不動産を自分名義に移転したいとのことで当事務所にご相談に来られました。依頼者によれば、被相続人がお亡くなりになってから不動産の名義はそのままになっており、他にも相続人が複数いるとのことでした。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、相続人の調査を開始。そうしたところ、なんと相続人が48人もいることが判明しました。依頼者が会ったことがない相続人も多数含まれ、依頼者が不動産を自分名義にするには相当な困難が予想される事案でした。

弁護士は、48人の相続人と遺産分割協議をすることは現実的ではないと考え、時効取得により依頼者名義にすることにしました。時効取得であれば、48人の相続人と遺産分割協議を行う必要はないため、最終的には依頼者のご希望どおり不動産を依頼者名義にすることができました。

相続が発生した場合において、被相続人に子どもがおらず、被相続人の両親がお亡くなり担っている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が多数存在する場合や、代襲相続が起こっている場合などは多数の相続人が発生する場合があります。こうなってしまうと相続人間で遺産分割協議を行うことは現実的ではありません。

相続人が多数にのぼり困っている方は、当事務所までご相談ください。当事務所の弁護士は、相続人の調査経験が豊富であり、その後の相続人との交渉や遺産分割協議を行うことも可能です。

遺言・相続はせとうち総合法律事務所までご相談ください

当事務所は一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う法律事務所ですが、相続は当事務所の一つの柱です。
遺言作成、遺産分割、相続放棄、審判、訴訟などあらゆる法律問題に対応可能です。

・遺言の書き方がわからない
・遺産が予想より少ないが調査の仕方がわからない
・相続人がたくさんいて交渉が難航している
・遺産分割協議で相続人間での意見が合わない

上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。相続に関するすべての類型について豊富な経験を持っております。当事務所のモットーは、依頼者の最善の利益となる解決策をご提案することです。

相続分野は、丁寧に粘り強く仕事を行うことが大きな成果につながることが多い分野です。当事務所の弁護士は、他の弁護士が行わないような調査も丁寧に行い、実績を積み上げてまいりました。ご依頼のあった事案については丁寧な仕事を行うことをお約束いたします。

また、相続分野では大きな金額が動くことが多く、弁護士に依頼した場合と依頼しなかった場合で遺産の額が大きく異なった事例は過去にいくつもございます。ご依頼するか迷われている方も、まずは当事務所の弁護士にご相談いただければと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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