佐藤 光太  (さとう こうた)

相続のトータルサポートはステラ綜合法律事務所へ!

ステラ綜合法律事務所 | 佐藤 光太 (さとう こうた)

〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階

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ステラ綜合法律事務所オフィス
事務所名 ステラ綜合法律事務所
電話番号 050-5447-2308
所在地 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階
担当弁護士名 佐藤 光太 (さとう こうた)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.55260
担当弁護士:ステラ綜合法律事務所

相続の壁を乗り越えるために

ステラ綜合法律事務所は、代表弁護士・佐藤光太が2022年8月に札幌市で開設した法律事務所です。東京での5年半の弁護士経験を経て、特に相続分野において多くのご相談・ご依頼を受けてきました。

相続は単なる手続きではなく、複雑な感情や人間関係が絡むため、一筋縄ではいかないことが多々あります。

遺産分割や相続人間の調整、必要書類の収集など、段階ごとに壁が立ちはだかることもあります。そうした困難を乗り越えるためには、早めの相談と専門的なサポートが不可欠です。

ステラ綜合法律事務所では、皆様が安心して相続を進められるよう、丁寧かつ的確なアドバイスを心がけています。相続に不安を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談は時間無制限で定額5,500円(税込)
最寄駅 札幌市営地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩4分
札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」より徒歩3分
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日 10:00~23:00
着手金 ■遺産分割協議:11万円(税込)~
■相続放棄:11万円(税込)~
報酬金 ■遺産分割協議:11万円(税込)~
■相続放棄:報酬金なし
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【対応分野】ステラ綜合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続の第一歩は「相続人の確定」から

ご親族が亡くなられたとき、相続の手続きが始まります。その最初のステップは、「誰が相続人なのか」を明らかにすることです。この確認のために欠かせないのが、戸籍の収集です。

具体的には、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せる必要があります。これにより、法律上の相続人を正確に把握することができ、後の手続きが円滑に進みます。相続の出発点として、まずは戸籍の確認から始めましょう。

戸籍収集の壁と相続人確定の難しさ

相続手続きの第一歩である戸籍の収集は、想像以上に手間と時間がかかります。戸籍は本籍地の市町村役場で取得しますが、亡くなられた方が出生から死亡まで同じ市町村に本籍を置いていた場合は一度の申請で済みます。

しかし、途中で転籍している場合は、転籍前の市町村からも戸籍を取り寄せる必要があります。さらに、収集の過程で法定相続人がすでに亡くなっていることが判明することもあり、その方の出生から死亡までの戸籍も追加で取得しなければなりません。

家族構成が複雑な場合には、相続人の確定が一層困難になります。正確な相続人の把握には、根気強く丁寧な戸籍収集が不可欠です。

相続人への連絡は「住所の特定」から始まる

戸籍の収集を終えて法定相続人が判明した後は、全員に連絡を取る必要があります。

日頃から交流のある相続人であれば連絡は容易ですが、疎遠な親族や、戸籍の調査で初めて存在を知った相続人の場合、連絡先や現住所が分からないことも少なくありません。このような場合には、収集した戸籍をもとに「戸籍の附票」や「住民票」を取得し、現在の住所を特定する作業が必要です。

住所が判明すれば、手紙などで正式に連絡を取ることが可能になります。相続手続きは、単に書類を揃えるだけでなく、人と人とのつながりを丁寧にたどる作業でもあるのです。

返事がない相続人への対応と法的手続き

住所が判明し手紙を送ったとしても、必ずしも返事が来るとは限りません。疎遠な関係であれば、相手も同様に「自分には関係ない」と感じ、連絡を無視するケースが多く見られます。中には関心を持って折り返してくださる方もいますが、返事がなければ相続手続きを進めることはできません。

このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所からの呼び出しという形で話し合いの場を設けることになります。それでも応じない場合、調停は不成立となり、最終的には「審判」という手続きに移行します。

審判では裁判所が遺産分割の方法を決定するため、当事者間の合意がなくても相続を完了させることが可能になります。相続には、法的な対応が必要となる場面もあるのです。

遺産分割協議は相続完了への最終関門

法定相続人全員と無事に連絡が取れたら、次は亡くなられたご親族の財産をどのように分けるかについての話し合いに入ります。この協議の内容は「遺産分割協議書」として文書にまとめなければなりません。この書類がなければ、銀行での預金解約や不動産の名義変更など、相続に関する各種手続きを進めることができません。

つまり、遺産分割協議は相続を無事に完了させるための極めて重要な場面であり、同時に大きな壁となることもあります。ここからは、実際にどのような困難が立ちはだかるのかを見ていきましょう。

1.相続放棄という選択肢とその手続き

遺産分割協議を始める頃には、故人の財産内容がある程度明らかになっていることが多いですが、借金などのマイナスの財産が多い場合、相続することで生活に支障をきたす可能性があります。

また、相続問題に関わりたくないと考える方もいるでしょう。そうした場合には「相続放棄」という手段があります。これは財産を一切相続しない意思表示であり、家庭裁判所に申述書を提出することで手続きが始まります。

提出先は故人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述書が受理されると照会書が届き、返送後に問題がなければ受理通知書が交付されます。さらに、証明書も発行されるため、重要書類として保管が必要です。なお、相続放棄は原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があるため、早めの判断が求められます。

2.財産の分け方と感情の壁―遺産分割協議の現実

法定相続人全員と連絡が取れ、相続放棄の有無も整理できたとしても、次に直面するのが「財産をどう分けるか」という現実的な課題です。

現金であれば比較的分けやすいですが、土地や建物などの不動産はそう簡単にはいきません。残したまま共有にするのか、売却して現金化するのかといった物理的な問題に加え、「誰が一番世話をしたか」「誰が信頼されていたか」といった感情的な要素も絡み、話し合いが難航することがあります。

こうした状況では、相続人同士の関係が悪化し、精神的な負担も大きくなりがちです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判といった法的手続きを通じて解決を図ることになります。

書類が整えば、いよいよ相続の最終段階へ

ここまでの紆余曲折を経て、遺産分割協議書、調停調書、あるいは審判書が整えば、相続手続きはほぼ完了といえます。そして、これらの書類をもとに、銀行で預貯金の名義変更や解約手続きを行ったり、法務局で不動産の相続登記を申請したりすることで、実際に取り決めた内容が実行に移されます。

この段階では、書類の不備や手続きの遅れがないよう、慎重に進めることが大切です。相続は感情や人間関係が絡む複雑なプロセスですが、最終的に手続きを終えることで、ようやく一つの区切りを迎えることができます。

相続の不安は弁護士の力で安心に変えられます

ここまで、相続を無事に完了させるためのポイントをご紹介してきました。お読みいただいてお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、相続手続きをご親族だけで進めるのは、時に大きな困難を伴います。

  1. 戸籍の収集はどこまで必要か
  2. 法定相続人の確定に不安がある
  3. 疎遠な相続人への連絡方法が分からない
  4. 相続放棄や調停・審判など裁判所手続きが不安
  5. 財産の分け方に悩んでいる

こうしたお悩みは、弁護士に相談することですべて解消できます。弁護士は戸籍の収集から相続人の確定、交渉、裁判所手続きまで代理人として対応可能です。法律に則った適切な方法で、皆様の負担を軽減しながら相続を完了させるお手伝いをいたします。

大切なご親族が亡くなられた際は、ぜひ早めにご相談ください。ステラ綜合法律事務所では、相続に関するトータルサポートを行っております。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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