佐藤 光太  (さとう こうた)

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ステラ綜合法律事務所 | 佐藤 光太 (さとう こうた)

〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階

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ステラ綜合法律事務所

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ステラ綜合法律事務所オフィス
事務所名 ステラ綜合法律事務所
電話番号 050-5447-2308
所在地 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階
担当弁護士名 佐藤 光太 (さとう こうた)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.55260
担当弁護士:ステラ綜合法律事務所

相続は一筋縄ではいかないものです

皆様、こんにちは。ステラ綜合法律事務所です。
ステラ綜合法律事務所は代表である私、佐藤光太(さとうこうた)が地元北海道札幌市に2022年8月に開設した事務所です。
ステラ綜合法律事務所を開設する前、私は東京で5年半ほど弁護士として活動していました。
その中で、相続に関する案件について多くのご相談・ご依頼を受けてまいりました。
相続を無事に完了させるには、多くの手順を踏んでいく必要があり、途中でいくつか壁にぶつかることもあります。
そこで、皆様が無事に相続を完了させるためのポイントをお伝えします。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談は時間無制限で定額5,500円
最寄駅 札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅 徒歩4分
札幌市電山鼻線 中央区役所前駅 徒歩3分
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日10:00~23:00
着手金 ①遺産分割協議
11万円~
②相続放棄
11万円~
報酬金 ①遺産分割協議
11万円~
②相続放棄
報酬金なし
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【対応分野】ステラ綜合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

まずは法定相続人の確認を!

ご親族が亡くなってしまったその時が相続のスタートです。
相続がスタートして最初にしなければならないのが「相続人は誰なのか」を調べることです。

そのために必要なのが、戸籍の収集です。
亡くなったご親族の死亡時から出生時までの戸籍を収集することで「相続人は誰なのか」を正確に把握することができるのです。

一口に戸籍の収集といっても単純なものではない

しかし、亡くなったご親族の死亡時から出生時までの戸籍を収集することは容易ではありません。
戸籍は本籍のある市役所、町役場、村役場で取得します。
亡くなったご親族が死亡時から出生時まで同じ市町村に本籍があれば、一度の申請で入手することができるのですが、途中で転籍をしている場合は、転籍する前の市町村から戸籍を取り寄せなければなりません。
また、死亡時から出生時までの戸籍を収集する中で、場合によっては、本来法定相続人であるはずの人物が亡くなっているケースもあります。
この場合、この人物の死亡時から出生時までの戸籍も収集する必要があるのです。
戸籍の収集は手間と時間が非常にかかり、家族構成が複雑であれば、法定相続人が誰なのかの判断が難しくなります。

法定相続人の確認ができたら、法定相続人全員に連絡を取る

戸籍の収集を終え、法定相続人を把握した後は、法定相続人全員に連絡を取る作業に入ります。
普段から連絡を取っている法定相続人であれば、スムーズに連絡が取れるかと思いますが、疎遠であったり、戸籍の収集時に初めて知った人物が法定相続人の場合は、連絡先や今どこに住んでいるのかわからないというケースが大半でしょう。
このような法定相続人と連絡を取るには、収集した戸籍を利用して戸籍の附票や住民票を取得する必要があります。
戸籍の附票や住民票を取得し、住所を知った後、その法定相続人に手紙を送ることが可能になります。

もし、手紙を送っても返事がなかったら?

たとえ住所が判明し、手紙を送れたとしても、返事が来るとは限りません。
自分が疎遠だと思っている相手に手紙を送っているので、当然相手も疎遠だと思っています。
中には、突然の連絡で気になり、手紙を確認し、折り返し連絡をしてくださる方もいらっしゃいますが、ほとんどの場合は「自分には無関係だ」ということで、返事をしてくれません。
しかし、返事がなければ、相続を完了させることはできません。
このような事態になった場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所からの呼び出しという形で半ば強制的に相続の話をする舞台を作ることになります。
ただ、それでも無視をするという方もいるので、その場合、調停は不成立となり、審判という手続によって、裁判所が遺産分割の方法を決めることになります。

法定相続人全員と連絡が取れたら、遺産分割協議書の作成に向けて話し合いをする

無事に法定相続人と連絡が取れたら、いよいよ亡くなったご親族が持っている財産をどのように相続するのかの話し合いです。
話し合った内容を遺産分割協議書という書類に記載しなければ、銀行での手続きや不動産の登記手続きができないので、相続を無事に完了させるための非常に大事な場面であり、大きな壁となります。
具体的にどのような壁が立ちはだかるのかを見ていきましょう。

1つ目の壁:そもそも相続をするのかしないのか

遺産分割協議書を作るための話し合いを始める頃には、亡くなったご親族の財産はある程度把握できているかと思います。
しかし、マイナスの財産が多かった場合、これを相続するとなると、今後の生活に支障が出てしまうかもしれません。
また、相続問題に「巻き込まれたくない」と考える方もいらっしゃると思います。
このような場合は相続放棄という手段をとる必要があります。
相続放棄とは、財産を一切相続しないという表明をすることです。
相続放棄をするには、相続放棄の申述書という書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
ただし、提出する家庭裁判所はどこでも良いというわけではなく、亡くなったご親族の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。
家庭裁判所が相続放棄の申述書を受理した後、照会書という書類が届くので、これを返送し、何も問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が交付されます。
相続放棄申述受理通知書を受け取れば、相続放棄の手続き自体は完了となりますが、その後に交付される相続放棄申述受理証明書は相続放棄を証明する重要な書類ですので大切に保管しておきましょう。

なお、相続放棄ができるのは、原則として、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内となっていますので注意が必要です。

2つ目の壁:財産の分け方で話がまとまらない

法定相続人全員と連絡が取れて、相続放棄するかしないかの話がついたものの、実際問題、財産をどう分けるのかという悩みに直面すると思います。
現金であれば分けやすいけれども、土地や建物はそういうわけにはいかないでしょう。
土地や建物を残したまま分けるのか、売却して売却金額を分けるのかといった物理的な問題から、亡くなったご親族に対する生前の寄与度、たとえば一番面倒を見たのは誰か、亡くなったご親族が誰を一番信頼していたかといった感情的な問題から話がまとまらず、遺産分割協議に時間がかかってしまい、人間関係の悪化も重なって多大なストレスを抱えてしまうこともあります。
相続人同士の話し合いが難しければ、調停や審判といった裁判所を利用する形で解決をすることになります。

遺産分割協議書、調停調書、審判書ができあがればほぼゴールです!

以上のような紆余曲折を経て、遺産分割協議書、遺産分割の調停調書、遺産分割の審判書ができあがれば相続はほぼ完了といってよく、あとは銀行で手続きをしたり、法務局に行って不動産について相続登記をしたりすることで、取り決めた内容が実行されます。

法律のプロである弁護士にお任せください。

ここまで、相続を無事に完了させるためのポイントをお伝えしました。
お読みいただいてお気づきになられた方もいらっしゃると思いますが、ご親族だけで自力で相続を無事に完了させるのは、時に困難さを伴います。

○戸籍の収集はどこまで行えば良いのか
○法定相続人は本当にこの人たちで合っているのか
○疎遠な法定相続人にどのように話せば良いのか
○相続放棄、調停、審判といった裁判所での手続きが上手くできるか不安
○適切に相続財産を分けるにはどうしたら良いのか

このようなお悩みはすべて弁護士に相談することで解消することができます。
戸籍の収集は弁護士の権限で行うことができ、そのまま法定相続人の確定作業に入れますし、法定相続人との交渉、相続放棄の申述書提出、調停や審判の対応を代理人として行うことも可能です。
弁護士を活用することで、皆様の負担を軽減するだけでなく、法律に則った適切な内容で相続を完了させることができます。
大切なご親族の方が亡くなってしまったら、早めに弁護士に相談しましょう。
相続に関しては、ステラ綜合法律事務所でトータルサポートさせていただきますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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