北島 健太郎(きたじま けんたろう)

相続協議が進まない? そのお悩み、ロイヤーズ・ハイ法律事務所 神戸オフィスにご相談ください!

弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ神戸オフィス | 北島 健太郎(きたじま けんたろう)

〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-16 三江ビル302

受付時間: 毎日 8:30~19:00

弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ神戸オフィス

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弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ神戸オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ神戸オフィス
電話番号 050-
所在地 〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-16 三江ビル302
担当弁護士名 北島 健太郎(きたじま けんたろう)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会
No.31845
担当弁護士:弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ神戸オフィス

「愛」と「知恵」で最善の解決を目指す

当事務所が掲げるモットーは「愛」によってお客様と向き合い、「知恵」によって問題を解決する、というものです。この2つの要素を大切にしながら、最善の解決を目指してまいります。

関係悪化を阻止し円満な解決をご提供

皆様こんにちは、弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 神戸オフィスです。当事務所は「愛」と「知恵」を胸に活動しております。愛は、常にお客様のことを第一に考え、信頼や親しみやすさを持っていただけるように接する弁護士の基本的な姿勢のこと。知恵は、これまでに培ってきた豊富な経験と深い知識を駆使して、お客様にとって最大の利益を追求していく姿勢のことです。「ここに依頼して良かった」と思っていただけるような法律事務所であるべく、最大限の愛と知恵をお客様にご提供してまいります。

相続問題は親族同士での争い事ですので、当事者同士だけで解決しようとするとやりにくさや気まずさが大きい問題です。親しい間柄の方々だと、なまじお互いの事情をよく知っているだけに、感情的なもつれも激しくなってしまいます。しかし誰が相手であれ、できることならば後に禍根を残さないよう円満な解決を実現したいとお考えになる方がほとんどでしょう。
当事務所はそのようなお客様の思いを汲み取り、お客様と相手方の思いや主張を1つ1つ丁寧にほぐしながら、対立を収めつつ解決へ導いていけるよう尽力しております。相続問題は長引けば長引くほどお互いの関係が悪化し、最悪の場合には取り返しのつかない関係になってしまうこともあり得ますので、ぜひお早めにご相談ください。

当事務所はJR「神戸駅」から徒歩5分、8時30分〜19時の時間で営業しております。初回のご相談料は無料ですので、お気軽にお越しください。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「神戸」駅より徒歩4分
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 毎日 8:30~19:00
着手金 【着手金】
3万円~

ご依頼内容によって異なります。
ご相談時にお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
報酬金 【報酬金】
ご依頼内容によります。

【遺言書作成】
11万円~

【相続放棄】
相続人一人当たり55,000円~
※別途実費
※複数の相続人から同時に相続放棄をご依頼いただく場合、費用を割り引く場合がございます。
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【対応分野】弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ神戸オフィス

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続問題でよくあるご相談

当事務所では、相続問題の中でも特によくある「遺産の使い込み」や「遺言書の作成」に特化しております。

使い込みの立証には専門の手続きが必要

被相続人の遺産を特定の誰かが管理している場合、他の相続人が知らない間に遺産を使い込まれてしまっていた、というトラブルがあります。本来よりも少ない遺産を相続人で分けあっても、それは適正な遺産分配とは言えません。不当に使われた遺産があるのなら、その分の金銭をしっかり取り戻した上で、分配を行わなくてはなりません。
遺産の使い込みが発覚した際には、具体的に何の資産がどれほど使われたのかを正確に把握すること、そしてそれを裏付ける確実な証拠を見つけることが重要です。法律事務所にご依頼いただければ、例えば銀行に預けていた財産について弁護士から照会を行うなどして、遺産の使い込みに関する正確な調査をすることが可能です。専門的な手続きが必要とされますので、法律の専門家である弁護士をお頼りください。

遺言書の内容は遺留分に注意!

紛争問題ではありませんが、相続分野でよくいただくご依頼の1つが遺言書の作成です。遺言書を作成しておくことで、後々の相続トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。しかし、遺言書の内容によっては新たなトラブルが生じてしまうため注意が必要です。
具体的には、遺留分が大きな問題として挙げられます。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対し、これだけは最低限受け取れるという分の遺産を指します。しかし、例えば特定の相続人にすべての遺産を譲るという旨の遺言書を書いた時、この遺留分が侵害されている恐れがあり、トラブルになってしまうのです。そのため特別な意思がない限りは、この遺留分を侵害しないように各相続人に対する分配割合を決定するのが良いでしょう。
当事務所では、遺留分のラインを明確にご説明させていただきつつ、お客様のご希望がある場合にはそれもしっかりと実現できるような遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。

遺言無効確認訴訟で訴えられた場合に、遺言が有効であることを前提に和解した事例

被相続人は、自筆証書遺言を残していたところ、相続人間で、遺言の有効性が争われた事案です。被相続人は、死亡の前に認知症になっていましたところ、遺言が認知症になった後に書かれたものかが問題になりました。
遺言は、依頼者に、財産のすべてを依頼者に相続させる内容であったことから、他の相続人が依頼者を相手に、遺言が無効であることの確認を求める遺言無効確認訴訟を提起してきました。
裁判では、病院のカルテを取り寄せ、カルテに記載された認知症の進行状況を詳細に主張しました。また、遺言に記載された相続人の苗字が、婚姻によって変わる前の苗字であることに気付きました。そこで、戸籍などを取り寄せ、相続人の婚姻時期を特定し、相続人の婚姻は認知症の発症前であることがわかりました。裁判でも、その点を強調して主張し、遺言は認知症になる前に書かれたものであり、有効であることを主張しました。
裁判の途中から、相手方は、遺留減殺請求の主張をするようになりました。相手方は、念のために、裁判前に、遺留分減殺請求の内容証明郵便を郵送してきていたのでした。
最終的には、裁判官は、こちら側が主張していた遺言が有効であることを前提にして、依頼者は、他の相続人に遺留分に相当する金額を解決金として支払うことで、和解で依頼者の方に有利な解決をすることができました。

当事務所へ相続問題をご依頼いただくおすすめポイント

当事務所には先にご説明した点以外にも、相続問題をご依頼いただくにあたっておすすめできるポイントが4つあります。

①他士業やファイナンシャルプランナーとの連携によるトータルサポートを実現

当事務所で相続問題をお手伝いさせていただくのは、弁護士だけではありません。行政書士・司法書士・税理士といった各隣接士業や、ファイナンシャルプランナー、生命保険募集人など、様々な専門職と連携することで、当事務所へご相談いただくだけで相続問題にまつわる様々な手続きが完了できるトータルサポートを実現しております。
相続税、不動産登記、生前の資産運用など幅広いお悩みについてご相談いただけますので、ぜひご活用ください。

②明確な費用体系

当事務所ではご相談いただく個々のケースごとに、明確な費用体系のもとご依頼を遂行することをお約束いたします。後出しで費用を請求することは絶対にございませんのでご安心ください。
また、先にご説明させていただきました通り、当事務所へご相談いただくだけで幅広い問題についてのトータルサポートが可能ですので、各業者へ個別にご相談いただくよりも総合的な費用を安くすることが期待できます。

③土日祝も無休でご相談・ご依頼受付

当事務所は平日だけでなく、土日祝日もご相談やご依頼を承っております。お急ぎの方でもスケジュールを気にせずご相談いただける点が当事務所の強みです。20時過ぎまで営業しておりますので、仕事等のため日中は都合がつかないという方でも柔軟にいらしていただけます。お客様のご都合に合わせ弁護士の方でスケジュール調整もいたしますので、ご希望の日程がある方は遠慮なくお申し付けください。

④初回相談無料なので行きやすい

初回のご相談は全て無料で承っております。無料相談だからといって、相談の質が下がることはございません。お客様のお話をじっくりお伺いさせていただき、弁護士から、現状に関するアドバイスや今後の見通しなどをわかりやすくご説明させていただきます。

どんな問題でもまずは相談を!

どのような問題でも、まずはご相談いただくことから解決の道が開けます。当事者間だけでは悪化の一途を辿るような問題でも、法律事務所へご依頼いただくことで、今まででは考えられなかったような円満な解決が実現できることもあります。当事務所ではこれまでに多くのお客様からご依頼をいただき、より良い解決へと導いてきた実績がございますので、どうぞご安心の上ご相談・ご依頼ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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