平 秀一(たいら ひでかず)

「相談者様と同じ目線で問題に向き合う」という信念のもと、ご満足いただける解決を目指します

弁護士法人荒木法律事務所 | 平 秀一(たいら ひでかず)

〒110-0005 東京都台東区上野7-7-11 伸栄ビル502

受付時間: 平日 10:00~20:00 土日祝 10:00~18:00

弁護士法人荒木法律事務所

初回相談無料
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弁護士法人荒木法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人荒木法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野7-7-11 伸栄ビル502
担当弁護士名 平 秀一(たいら ひでかず)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.55430
担当弁護士:弁護士法人荒木法律事務所

地域のみなさまの困りごとを解決するのが、私の役目

弁護士法人荒木法律事務所の弁護士 平秀一です。
当事務所は、地域のみなさまに寄り添った紛争解決を実現したいという思いから、日々、さまざまな法律問題に取り組んでおります。そしてなかでも、遺産相続問題の解決には特に力を入れています。

遺産相続問題に直面すると、「どうやって遺産を分ければいいのか?」「遺された不動産の売買はどうすればいいのか?」「借金が遺されていたけどどうすればいいか?」など、多くの悩みの種が生まれます。元々亡くなられた方が遺言書を残してくれていたり、相続人の間で話し合いが済んでいたりすれば円満に解決するのですが、そう上手くいかないのが現実です。また漠然と「何から手を着けたらいいのかさっぱり分からない」といった不安を抱く方もいらっしゃるかもしれません。

そういった困りごとを解決するのが、弁護士である当職の役目です。
当職は弁護士になる以前、公務員として自治体の相談窓口に勤めておりました。そこには、住民の方々からさまざまお悩みが寄せられ、遺産相続に関する問題もありました。

「相談者様と同じ目線に立って問題に向き合う」。公務員時代から今に至るまで、当職が一番気をつけていることです。知識があるからと言って上からものを言うことは、決していたしません。「相談様は何に悩んでいらっしゃるのか?」「どんな結果を望んでいるのか?」「本当はこうしたいのではないか?」などに配慮しながらじっくりと面談を進めさせていただきます。

「気さくで話しやすいね!」とよく言っていただける当職です。初めての弁護士相談は、少し緊張するかもしれませんが、お気軽にお越しくださいませ。

定休日 なし
相談料 初回1時間無料
最寄駅 JR上野駅から徒歩1分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~20:00 土日祝 10:00~18:00
着手金 11万円~
着手金は請求する相続財産の価額によって異なります。
報酬金 22万円~
成功報酬は遺産分割協議等で確定した相続財産の価額によって異なります。
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【対応分野】弁護士法人荒木法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

お仕事帰りでも立ち寄りやすい事務所

当職が在籍する弁護士法人荒木法律事務所は、JR上野駅入谷口から徒歩1分というアクセスの良い場所にあります。また、JR日比谷線・銀座線・上野駅浅草口からも徒歩3分圏内です。営業時間は平日10:00~20:00と、お仕事帰りなどお忙しい方でも立ち寄りやすい事務所となっております。

また、初回相談は原則無料でうかがっておりますので、お気兼ねなくいらっしゃってください。

相続発生ですぐ相談するのがベスト

「遺産相続を弁護士に相談するタイミングは?」と疑問に思うこともあるかと思います。当職がその質問に答えるならば、「相続が発生した時点」といたします。これまでの経験上、できる限り早めに弁護士へ相談しておくことがベストであると考えているからです。

多くの方が、すでに親族間で何らかのトラブルが起こってから、ご相談にいらっしゃいます。その時点で遅すぎるということはないのですが、できることなら当人間にしこりを残すことなく解決したいものです。

したがって、トラブルが起きる前、つまり相続が発生した時点で弁護士を介入させるのが得策と言えます。当職を始め弁護士であれば、法に基づいた公平な分割方法や、やっておくべき手続きなどを熟知しておりますので、円満な解決の指標となれるでしょう。

トラブルが起きやすい「特別受益・寄与分」

遺産相続が発生したら、まずは遺言書の有無の確認をし、相続人の調査や財産の調査を行います。そして相続人同士で話し合いを行い、誰が何の遺産を受け取るかを決めます(遺産分割協議)。

こういった流れのなかで起きやすいのが、「遺産をどう分けるのか」という争いです。相続人(遺産を受け取る人)全員が、法定通りの分割で納得できるのであれば、問題なく決着します。しかし多くの場合は、「金銭的援助を受けていた人は、その分も加味すべき」(特別受益)、「被相続人(亡くなった方)の介護は自分がしていたから、その分多く貰うべき」(寄与分)といった主張が出てくるのです。

ご要望を尊重し、根拠立てて解決へ導く

当職は上記のようなご相談をいただいた際、以下の手順で解決まで導いております。

①依頼者様のご要望を丁寧にうかがう
②ご要望を踏まえ争点を整理
③得られる遺産をリストアップ
④法的根拠を基に、解決策を提示

遺産相続は大きな金額が動く場ですから、相続人それぞれにとって譲れないことがあって当然です。しかし感情的に主張を繰り返すばかりでは、親族間にわだかまりができる一方でしょう。また、親族間の人間関係が影響し、立場的に強くものを言えないという方もいらっしゃるかもしれません。

主張を通すには、誰もが納得できる法的根拠と絶妙な交渉力が必要です。当人同士で長期間争い続けるよりも、早めにプロである弁護士へお任せいただければと思います。

依頼者様はもちろん、他の相続人の方々も納得できる解決を目指して、最良の解決策をご提案いたします。

他業種との連携で最良のサポートを実現

相続されるのは現金だけとは限りません。土地や家屋などの不動産も当然含まれています。不動産を相続する場合、その不動産にはどのくらいの価値があるのかを評価しなければなりません。また、相続の方法として、現物をそのまま相続することもできますが、売却して得た現金を分けるという方法もあります。いずれにしても不動産の名義を変更したり、各種書類を集めて申告したりと、やるべきことが山積みです。

このような手続きは、通常、弁護士事務所で行うサポートの範囲からは外れてしまいます。
そのため多くの場合、依頼者様がご自身で不動産業者を探して、別途依頼するしかありません。

しかしながら当職には、日頃から付き合いのある不動産業者や司法書士がいます。必要となれば彼らと連携を図り、依頼者様にとって一番良い方法を探り出すことが可能です。

依頼者様のお悩みがスムーズかつ最善の方法で解決できるよう、各業種のプロが力を合わせて、ご対応させていただきます。

生前からの相続対策で円滑に解決できる

ここまでは、被相続人が亡くなってからの相続問題についてお話してきました。

相続が発生してから弁護士にサポートを受けるというのは、もちろん正しい選択と言えます。しかし、自分の死後、親族間で相続問題を円滑に解決するためには、生前から弁護士に相談しておくというのも一つの手です。

望みを正しく遺すなら「公正証書遺言」がおすすめ

先にも述べました通り、相続が発生したときに始めに行うことは、遺言書の有無の確認です。その時点で、法的に有効な遺言書が遺されていれば、親族間での余計なトラブルを回避できます。そして、亡くなった後もご自身の希望が叶いやすくなるでしょう。その一方で、誤った形で遺言書を遺してしまったがために、逆に争いが発生してしまった……なんて話もよく聞きます。

そういった事態を避けるためにも、当職は公正証書遺言の作成をおすすめしております。
公正証書遺言であれば、公正役場に保管してもらえたり、家庭裁判所の「検認」手続きを省けたりといったメリットがあるからです。

「公正証書遺言ってなんか難しそう」と思った方は、ぜひ当職までご相談ください。書くべき内容や、作成の際の注意点などを細かくアドバイスさせていただきます。遺言書を作成し慣れている者と一緒に作成すれば、失敗のリスクを回避できるでしょう。

「民事信託」という新しい選択肢

近年、生前に行う相続対策のひとつとして「民事信託」が注目されています。将来発症するかもしれない認知症に備えて、あらかじめ自分の財産の管理や運用を受任者(財産を預かる人)に託しておこうという方が増えてきているためです。

こういった制度の利用を希望される方に対しても、当職は積極的にアドバイスいたします。
依頼者様に必要となれば、相続対策の新たな選択肢としてご案内・サポートさせていただきます。

「相続の発生」「生前の相続対策」どちらも親身にご対応いたします

これまでにもお伝えしてまいりましたが、遺産相続問題で最も重要なのは、できる限り早めにご相談いただくということです。お金の問題が絡むことで、仲の良かった親族同士が争うなんていう悲劇は、誰しも避けたいものです。そしてご自身が亡くなった後のことも考えるならば、公正証書遺言を遺しておきましょう。

相続発生時点でのご相談・ご依頼はもちろん、生前の相続対策についても親身にご対応させていただきます。

また弁護士費用に関しては、ご依頼内容と依頼者様の経済的利益を考慮し、柔軟に対応させていただきます。しっかりと見積書をご提示いたしますので、安心してご相談くださいませ。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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