藤澤 誠也(ふじさわ せいや)

相続人同士での争いは最小限に、「公正証書遺言の作成」と「相続放棄」なら経験豊富な弁護士法人志誠法律事務所へ

弁護士法人志誠法律事務所 | 藤澤 誠也(ふじさわ せいや)

〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-2-7 南野ビル3階

受付時間: 平日 9:00~18:00

弁護士法人志誠法律事務所

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弁護士法人志誠法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人志誠法律事務所
電話番号 050-5447-2314
所在地 〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-2-7 南野ビル3階
担当弁護士名 藤澤 誠也(ふじさわ せいや)
所属弁護士 藤澤 誠也(ふじさわ せいや)
福井 優志(ふくい ゆうし)
北浦 誠一(きたうら まさかず)
髙 一成(こう いるそん)
所属弁護士会
登録番号
藤澤 誠也 大阪弁護士会 No.53263
福井 優志 大阪弁護士会 No.53397
北浦 誠一 大阪弁護士会 No.53331
髙 一成  大阪弁護士会 No.55129
担当弁護士:弁護士法人志誠法律事務所

問題解決に向けてひたむきに問題と向き合います

さまざまな法律トラブルでお悩みの方にとって、問題解決の糸口が見つからないときに気軽に相談できる場所があるかどうかというのは、極めて重要です。

「法律事務所はどうしても敷居が高いイメージがあって、なかなか気軽に相談できない」、そう考える方がほとんどかと思います。

私たちは、1人1人に親身に寄り添い、問題解決に向けてひたむきに弁護活動を行うことをモットーとしております。お話ししやすい空間作りや法律的な観点から丁寧に説明することをお約束いたしますので、安心してご相談してください。

ご相談したからといって絶対依頼しなければいけない訳ではありませんし、早い段階で弁護士に相談しておけば、今後大きな紛争になることを防ぐことができるかもしれません。

些細な悩みでも問題ございませんので、ぜひお気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回30分無料
最寄駅 南海高野線「堺東駅」より徒歩4分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案によって異なりますので、まずはお気軽にお問合せください
報酬金 同上
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【対応分野】弁護士法人志誠法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
成年後見

相続トラブルの解決方法は1つではありません

相続の場面では、本来争う必要のない兄弟間や親族間でのトラブルになることが多く、お金も絡むことから、なかなか話がまとまらないケースも少なくありません。

相続に関する知識があれば揉める必要のない場面でも、亡くなった方との関係や親族関係によっては、無用な争いが生じてしまうのです。

もし、当事者同士で話がつかないのであれば、第三者である弁護士を挟んでもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。弁護士は、法律や裁判例など相続に関する知識を駆使して、親族間での争いをなるべく穏便に済ませることができます。

数年にわたり話がまとまらない状況が続いてしまうと、相続人が増えたり、遺産の行方がわからなくなってしまったりして、問題が複雑になってしまう可能性があります。

状況を冷静にみて、依頼者の利益が最大限になるような解決策をご提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

遺産・相続トラブルに関する豊富な知識と経験は私たちの大きな武器です

私たちは、これまでさまざまな相続に関するご相談をお伺いしてきました。

「遺産分割協議がまとまらない」
「相続人の1人が遺産を持ち逃げした」
「被相続人に多額の借金が発覚したので相続放棄したい」

遺産・相続に関する問題であれば、どのような問題でも最善の解決策をご提案させていただきます。もちろん、裁判にまで発展してしまうと時間がかかってしまいますが、最後までご依頼者様の利益になるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ほかの事務所に断られてしまった事案でも、内容によってはお手伝いできる場合がありますので、ぜひ1度お話をお聞かせください。

他士業との連携してワンストップでお悩みを解決します

当事務所では、司法書士や税理士とも連携をとってワンストップで問題を解決できるような体制をとっておりますので、相続にまつわる全ての悩みを一挙に解決することができます。

相続した土地の登記申請や相続税対策など、相続に関する悩みは多種多様です。他士業の事務所にわざわざ相談することもなく、全ての手続きを一括で完結することができるので、ご依頼者様のご負担を軽くすることができます。

相続に関してトータルサポートをご希望される場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

相続人間での争いを避けるために「公正証書遺言」の作成を

相続人間での争いを避けるためには、亡くなる前に「公正証書遺言」を作成することをおすすめしております。

遺言書があれば、亡くなった方の意思を明確に示すことができますし、遺言書がある限り、相続人間での争いも防ぐことができます。とくに、公証役場で作成する「公正証書遺言」は、相続後の紛争を回避するには非常に有効な手段となります。

遺言書にはさまざまな形式がありますが、ご相談いただければ最適な遺言書の作成方法についてアドバイスさせていただきます。

もちろん、遺言書にどのような内容のことを書けばいいのかについても、本人のご意向をお伺いしたうえで、最大限に希望を実現できる形でご提案させていただきます。

とくに、相続財産の中に美術品や不動産などが含まれている場合には、資産価値の評価が分かれることで紛争に発展するケースもあるので、遺言書を作成しておくメリットが大きいです。

ご高齢の方で、判断能力が低下してしまった状態では遺言書を作成できなくなってしまう可能性があります。「終活」という言葉もありますが、遺言書の作成を考えている場合には、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

遺言書は縁起の悪いものではありません

遺言書と聞くと、どうしても縁起の悪いものだと考えがちです。ご家族の方にとっても、遺言書を作成するよう伝えるのは、心苦しいものがあるかもしれません。

しかし、遺言書は単に自分が亡くなったあとに揉めないようにするための書面であり、遺言書を書いたからといって亡くなることを確定するようなものではありません。むしろ、遺言書は15歳から作成できるので、そこまで重々しい書面ではないといえます。

遺言書を作成しておけば、亡くなったあとの相続に関する心配をする必要がなくなるので、精神的ストレスがなくなることで長生きできる可能性すらあります。

相続トラブルが発生する前に、遺言書の作成でトラブルを未然に防ぐことも検討してください。

相続トラブルに巻き込まれたくないのであれば相続放棄の手続きを

もし、相続人間のトラブルに巻き込まれたくないと考えるのであれば、相続放棄で遺産を放棄することも有効な方法となります。相続放棄をしてしまえば、これ以上相続に関することで悩む必要もなくなります。

相続放棄の手続きは、基本的に亡くなってから3か月以内に行う必要があるので、あまり時間の猶予はありません。もちろん、ご自身で手続きを行ってもらっても問題ありませんが、必要書類である戸籍の収集に時間がかかったり、申請書面の作成方法がわからないと、申請期限を過ぎてしまう可能性があります。

もし、相続放棄すべきかどうかの判断も含めて、ご自身での手続きが難しい場合には、当事務所まで1度お気軽にご相談ください。

3か月の期限が過ぎてしまった場合でも相続放棄が認められる可能性があります

相続放棄は、亡くなってから3か月が基本ですが、状況によっては期限が過ぎても相続放棄を認めてもらえる可能性があります。

なかには、一旦相続していても、突然亡くなった方の債権者から借金の返済を迫られるケースもあります。この場合、裁判所に事情を説明して相続放棄をするのがベストです。

また、申請期限までに手続きが間に合わなそうであれば、期限を伸ばしてもらえるよう申請することも可能です。

相続放棄できるかどうかはそれぞれの状況によって異なるので、申請期限を過ぎたあとの相続放棄をご希望であれば、まずは1度ご相談ください。

相続人調査や財産調査のみのご依頼も可能です

預貯金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合には、まずは財産調査のみをご依頼していただくことも可能です。

また、遺産分割協議の場面で連絡が取れない相続人がいる場合には、相続人の調査を行うことも可能です。

相続について今後どうなるかわからない場合でも、まずは相続人調査や財産調査のみをご依頼していただき、必要があれば、その後の遺産分割協議や相続放棄の手続きをご依頼していただくことも可能です。

ご依頼者様のニーズに合わせてご依頼内容をカスタマイズできるのも、当事務所の強みとなります。

なるべく紛争にならないように、円満な解決を1番に考えます

遺言書、相続放棄、遺産分割協議、調停・裁判など、相続トラブルを解決するための方法はさまざまですが、その人の状況によって選択すべき解決方法は異なります。

本来であればトラブルを未然に防げたはずだったにもかかわらず、対策を怠ったことで取り返しがつかなくなってしまうケースも珍しくありません。

私たちは、ご依頼者様が今まさに直面している問題に対して真摯に向き合い、速やかに問題を解決できるよう、法律家としての立場から最大限のサポートをさせていただきます。

次の世代に迷惑をかけないためにも、なるべく早めにご相談ください。

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