藤崎 友磨(ふじさき ゆうま)

ご依頼者の代弁者としてトラブルに立ち向かいます

玉木賢明法律事務所 | 藤崎 友磨(ふじさき ゆうま)

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9 有明家ビル3階

受付時間: 平日 10:00~19:00
メールでのお問い合わせは365日24時間受け付けております。

玉木賢明法律事務所

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玉木賢明法律事務所オフィス
事務所名 玉木賢明法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9 有明家ビル3階
担当弁護士名 藤崎 友磨(ふじさき ゆうま)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.62773
担当弁護士:玉木賢明法律事務所

ご依頼者の利益を守るために

皆様、初めまして。玉木賢明法律事務所の弁護士藤崎 友磨(ふじさき ゆうま)と申します。

私は弁護士として、ご依頼者の利益を守るため、法的な面を最大限に支援することを徹底するとともに、ご依頼者の代弁者として寄り添うことを実践します。

私は法学部を卒業後、メガバンクへ入行しました。大学在学時から「弁護士になって、社会に貢献したい」という意志はありましたが、すぐ目指すより社会の実態を知ってから弁護士を目指した方がいいと考え、サラリーマンを経験しました。メガバンクを退職後、弁護士を目指して司法試験の勉強を始め、無事司法試験に合格しました。そして玉木賢明法律事務所にて弁護士活動を始め、今日に至ります。

日々生活していると、想定外のトラブルに直面することがあります。つまり、さまざまな困難が日常生活の中に潜んでおり、自分一人の力では到底解決できないケースが多々出てきます。これらは、生活していく中では、予防線を張っていても避けられないこともあります。

ご依頼者が困難に直面した時に、弁護士、そしてひとりの人間として支えたいと思っております。

法的な面ではもちろんのこと、法的以外のことで困難に関連することであれば、お話をお伺いして解決に導くように進めてまいります。ご依頼者の利益を守るため、最善を尽くす弁護士でありたいです。

定休日 土・日・祝
相談料 30分 5,500円(税込)
最寄駅 【四谷駅】より徒歩3分
対応エリア 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
電話受付時間 平日 10:00~19:00
メールでのお問い合わせは365日24時間受け付けております。
着手金 【遺産分割】
協議 22万円~
調停 33万円~
審判 44万円~
※協議から調停に移行した場合、又は、調停から審判に移行した場合、それぞれの着手金の差額(11万円)のみをいただきます。

【相続関係訴訟】
44万円~

金額は全て税込となっております。
報酬金 【相続人・相続財産の調査】
5万5千円~
※相続人の数や相続財産の多さによって異なります。

【相続放棄】
1人あたり5万5千円~
※複数人の相続放棄を希望される場合は費用を調整したしますので、ご相談ください。なお、相続放棄の期間が経過している場合には別途料金をいただきます。

【遺産分割】
協議 経済的利益の4~16%
調停 同上
審判 同上
※協議から調停に移行した場合、又は、調停から審判に移行した場合、それぞれの着手金の差額(11万円)のみをいただきます。

【相続関係訴訟】
経済的利益の4~16%

【遺言書の作成】
11万円~22万円
※遺言の内容によります。
玉木賢明法律事務所に相談

【対応分野】玉木賢明法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

遺言書は公正証書が良い

遺産相続は、人生の中で頻繁に経験することはありません。経験しても1度か2度程度でしょう。加えて、遺産相続へ十分な準備を実施している方々は、まだ少ないのが現状です。よって相続人同士が、相続割合などで揉めるケースは多々発生し、お互いに心身のストレスが膨れ上がり、感情のもつれなど大きなトラブルに直結します。トラブル発生を極力回避するためにも、遺産相続の事前準備を実施されることが大事です。

遺産相続について、財産所有者が最初に行うことは以下になります。

  • 財産の詳細を確認(不動産、有価証券、現預金ほか)
  • 対象となる相続人についての確認(財産所有者との関係性ほか)
  • ご自身の借入など負債の確認

以上は最低限準備・実施していただきたいです。財産の相続割合の算出もありますが、前記の3点は遺産相続の起点となるので、相続割合のことより優先させる必要があります。

また、ご依頼者から多くの問い合わせがあるのが、遺言書についてです。遺言書については可能なら、遺しておくといいでしょう。なぜなら、いつ相続が発生するのかは限定できません。つまり人生は、いつ終焉なのか誰もわからないのです。相続人が困らないように、遺言書は準備していただきたいと思います。

遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。現在は、自筆証書遺言と公正証書遺言が多く使用されていますので、この2種類の遺言書についてご説明いたします。

■自筆証書遺言
遺言する方が自らの手で自書するものです。

書式や筆記用具などの条件はありませんが、民法968条1項で定められている通り自筆が絶対で、年月日、署名そして押印を入れねばなりません。自筆証書遺言は、費用がほぼ必要なく、すぐに作成できます。しかし、遺言の内容によっては遺言そのものが無効になるケースや、相続人同士が争うケースもあります。

自筆証書遺言は、誰にどの資産をどれだけの割合で相続させるのかを、明示することが必要です。

■公正証書遺言
公証人が作成する遺言書です。

相応の費用は必要ですが、無効になることは少なく、相続人同士が争うこともほとんどありません。そして、公証人役場で保管されるので、紛失や捏造などのリスクはありません。

弁護士の立場では公正証書での遺言書をお勧めしていますが、ご依頼者のさまざまな事情が存在しますので、自筆および公正証書のいずれでも、ご相談してください。ご依頼者の意向に沿った遺言書を作成できるように、お手伝いします。

不動産が絡む相続は複雑

遺産相続の事案で、多数を占めるのは不動産関連です。そして当事者間で一番揉めるケースが、不動産絡みの事案です。

現預金であれば、相続割合に沿って相続を実施すれば良いのですが、不動産は査定をしなければ分割ができません。査定については、不動産の公的価格とする公示地価、基準地価、相続税路線価、固定資産税評価額があります。

さらに、不動産会社の実売価格があります。また、維持管理が厳しい不動産など、処分が困難な不動産が関与するケースもあります。以上の事象が絡んできますので、相続人自らで査定などを実施し、相続割合を算定することは非常に困難です。

私は長年メガバンクに勤務していた関係で、不動産について多数の案件を手掛けた経験があります。そして負債について、どのように扱うのかもわかります。不動産の相続については、ぜひ藤崎にお任せください。

有価証券の相続について

遺産相続の事案で不動産の次に多い遺産が、有価証券です。

有価証券とは、財産として価値のある権利の証券や証書で、株式や債券、投資信託、手形、小切手などが対象です。

上場企業株式は時価によって価値が判明し、債券、投資信託、手形や小切手は価値が明記されているので、分割は順調に実行できます。

非上場企業株式が財産である場合は、客観的に査定を実施しなければなりません。

非上場企業株式の査定は以下の方法があります。

  • 純資産価格方式
  • 類似業種比準方式
  • 配当還元方式
  • キャッシュフローによる査定

非上場企業株式の相続についても不動産と同様に、非常に複雑でどの査定方式もメリット・デメリットが存在します。つまり、どの方式が正解であるかは、千差万別です。

不動産も然りで査定は、相続人の意向によっても左右されます。相続人それぞれのお立場によって、査定を高いか低いかを希望されます。相続する現預金など即現金化できる財産との関係性が、査定に影響されます。

非上場企業の株式についても私が銀行勤務時代、M&Aなどさまざまなケースで扱ってきました。藤崎の得意分野のひとつですので、非上場株式の相続についてもご相談ください。

高齢化社会においての相続

すでに日本国内では、少子高齢化が年々顕在化し、今後大きな課題となっています。

現在相続人の平均年齢は50〜60歳という中、今後少子高齢化の加速によって、遺産相続人が70歳以上の高齢者であるケースが増加してくることが予想されます。

人それぞれですが、70歳以上の年齢は、人生で一番お金が必要な世代ではありません。30〜40歳代の働き盛り世代、子育て世代の時期に最もお金が必要です。財産を保有しているときに、被相続人の方々は相続の対象者と一緒に相続について話し合いを進めて欲しいです。もちろん藤崎も、話し合いのお手伝いさせていただきます。

相続とは先代の財産を引き継ぎ、有効に活用しそして次の世代へ継いでいくことの繰り返しです。被相続人が一所懸命汗水流して築き上げた財産を、永代に渡り引き継いで遺していくことがベストです。
現在の社会動向に沿った形での遺産相続を実現するために、先手を打った準備を実行していただきたいです。

円滑な遺産相続を実現するために、藤崎へお任せください。ご依頼者の利益を最優先にした、ご依頼者にとってベストの方法にてアプローチし、被相続人、相続人ともに幸せとなる成果を残します。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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