成年後見人になれる人とは?家族はなれる?職務内容や手続きを詳しく解説

成年後見人になれる人とは?家族はなれる?職務内容や手続きを詳しく解説
成年後見人になれる人とは?家族はなれる?職務内容や手続きを詳しく解説

「成年後見人になれる人とはどのような人なんだろう?家族でもなれるのかな?」

親などのご家族が高齢になるなどすると、判断能力が落ちてきたために成年後見人をつける必要を感じてくるということもあるでしょう。

それに伴い、「成年後見人になれる人は誰なのか」「家族でも成年後見人になれるのか」などが気になる方もいるかもしれません。

成年後見人になれる人には、一定の欠格事由があることを除いては、基本的には制限がありません。被後見人となる方の家族であっても、成年後見人となることはできます。

一方で、専門職の第三者に成年後見人を依頼することもできます。専門職の第三者が成年後見人になることには、さまざまなメリットがあります。

この記事では、成年後見人になれる人とはどのような人なのかについて解説します。

目次

成年後見人とは

成年後見人とは、認知症や精神障害などさまざまな原因から判断能力が低下してしまい、ひとりで契約締結や財産管理などを行うことが難しくなってしまった人(被後見人)に代わって、契約締結や財産管理、身上監護などを行う役割の人です。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

法定後見

法定後見は、すでに判断能力が低下してしまっている人に対して、家庭裁判所が選んだ後見人が財産管理や身上監護などの手助けを行う制度です。

法定後見における後見人には次の3種類があります。

  • 成年後見人
  • 保佐人
  • 補助人

これらのうちのいずれの種類の後見人がつけられるのかは、本人の判断能力がどの程度低下しているのかに応じて決められます。また、後見人の種類に応じて、後見人の権限や本人が単独でどこまでのことをできるかなどが変わってきます。

最も大きく判断能力を失っている人に対しては「成年後見人」がつけられ、その程度に達しない人には「保佐人」がつけられます。さらに判断能力喪失の程度が軽い人に対しては、「補助人」がつけられます。

3種類の後見人のうちどの種類の後見人をつけるのかは、最終的には家庭裁判所が医師の診断書を検討したり本人と面談を行ったりして決定します。

任意後見

任意後見は、後見を受ける本人の判断能力がまだ十分に残っているうちに、将来的に判断能力を失ってしまうときに備えて後見に関する契約を結んでおく制度です。契約の内容として、本人を手助けする役割の「任意後見人」に誰が就くのかをあらかじめ決めておきます。

任意後見契約を結んだ後、本人が元気で判断能力を失っていないうちは、特に後見が行われることはなくこれまでと変わらない生活を送ることができます。その後、病気などが原因で判断能力が低下してきて後見を開始する必要があるという段階になってから、任意後見人によるサポートが始められます。

成年後見人になれる人は誰?

成年後見人は、被後見人に代わって財産を管理したり身の回りの監護をしたりする立場の人です。それだけに、本人の利益を考えて行動をするべき重い責任を負っています。そのような成年後見人の職責を考えると、「誰でも成年後見人になれるわけではないのでは?」と思ってしまう方もいるでしょう。

しかし、成年後見人になれる人には基本的には資格や制限はありません。特に専門的な職種に就いているわけではないご家族であっても、家庭裁判所が許すのであれば成年後見人になることはできます。

成年後見人になれる人とは誰なのか、成年後見人になれない人などについて、詳しくご説明します。

成年後見人になれる人:基本的には誰でもなれる

成年後見人になれる人については、一定の欠格事由(なる資格がないこと)が定められていることを除いては、基本的に制限がありません。家庭裁判所が選任する限り、専門的な職種に就いていない人であっても誰でも成年後見人になることはできます。

家庭裁判所は、「誰を成年後見人とするのが本人のために最もよいのか」という観点から成年後見人となるべき人を検討し、決定します。

成年後見人になれない人:欠格事由に該当する人はなれない

成年後見人になれる人については基本的には制限がなく、家庭裁判所が選任する限り誰でも成年後見人になれるのですが、例外的に一定の条件に当てはまる人については成年後見人になることができません。

成年後見人になれない人の条件は民法に定められており、このような成年後見人になれない人の条件のことを「欠格事由」といいます。

成年後見人の欠格事由には、次のものがあります(民法847条)。

  • 未成年者
  • 過去に成年後見人等であったが家庭裁判所によって解任されたことがある者
  • 破産をした者
  • 現在または過去に被後見人に対して訴訟を提起したことがある者、その配偶者および直系血族
  • 行方が分からない者

成年後見人は、成年被後見人の財産を管理したり身の回りのことを管理・監護したりするという重要な役割を担っています。法は、欠格事由を定めることにより、そのような成年後見人となるのにふさわしくない者をあらかじめ成年後見人の候補から除外しているのです。

例えば、破産をしたことがある者は、「自分自身の財産も十分に管理できなかったからこそ破産をするに至った」と考えることもできます。そのような破産者が被後見人という他人の財産を管理するのは適切ではないという考え方から、破産をした者については成年後見人の欠格事由に該当することと定められています。

成年後見人には誰がなることが多い?

統計上成年後見人になるのは、親族が全体の約20%であり、親族以外の専門職に就いている第三者が約80%とされています。

このように、成年後見人になる人の割合でいえば専門職の第三者のほうが割合としては多いです。しかし、家族などの親族が成年後見人になることも約20%と少なくない割合であり、決して少数派というわけではありません。

家族は成年後見人になれる?

「被後見人の家族が成年後見人となって被後見人を手助けするのが自然だし、そのようにしたい」と考えている方もいるでしょう。実際、家族でも成年後見人になることはできます。たとえ専門的な職種に就いておらず、後見については素人であったとしても、家庭裁判所が選任する限りは家族でも成年後見人になれます。

もっとも、どんな場合でも家族が成年後見人になるのがよい選択肢とは限りません。家族が成年後見人になることには、メリットもデメリットもあります。メリットとデメリットのそれぞれを正確に把握したうえで家族が成年後見人になるかどうかを決めることが重要です。

家族が成年後見人になることのメリットとデメリットについてご説明します。

家族が成年後見人になるメリット

家族が成年後見人になるメリットは、主に家族と被後見人とのこれまでの距離の近さによるものが大きいです。家族が成年後見人になるメリットをご説明します。

メリット1:家族であれば被後見人の望みを叶えやすい

家族であれば、それまでの人生の中で被後見人と関わってきた時間も長く、被後見人の性格やものの考え方などについて十分に把握していることも多いです。

被後見人は、後見が開始した後の段階では、すでに判断能力が低下していて自分自身の望みをはっきりと伝えるのが難しいということも少なくありません。しかし、そのような場合でも、被後見人のことをよく知っている家族が後見人になっていれば被後見人の希望を察したり適切に把握したりして被後見人にとって最適な判断をすることができる可能性が高いです。

被後見人にとっては、家族が成年後見人となっていることで、ご自身の望みを叶えてくれる可能性が高まります。

結果的に、被後見人が残りの人生を過ごすにあたって、より本人の意向や望みに沿った過ごし方を提供することが可能となり、本人の利益になるような後見業務を行うことができる可能性が高まります。

このことは、家族が成年後見人になることの最大のメリットであるともいえます。

メリット2:報酬を辞退することで経済的な負担を軽減できる

通常、成年後見人に対しては被後見人本人の財産の中から報酬を支払わなければなりません。

この報酬の支払いは、まず成年後見人が家庭裁判所に報酬請求の申立てを行い、家庭裁判所が報酬の額を決め、その後に成年後見人が被後見人の財産から報酬を受け取るという流れで行われます。

弁護士などの専門的な職種に就いている第三者であって家族以外の者が成年後見人になった場合には、仕事として成年後見の業務を行っているので、欠かさずに家庭裁判所に申立てを行って報酬を受け取るのが一般的です。

これに対して、被後見人の家族が成年後見人になって後見の業務を行う場合には、家族が被後見人本人のためにボランティア的な立場で後見の業務を行っていることも多く、報酬の受け取りを積極的には希望しないことも多くあります。

成年後見人が報酬請求の申立てをするのは義務ではなく、報酬を請求しないこととすることもできます。このため、家族が成年後見人になっている場合には、あえて報酬を請求しないままにしておき、被後見人の経済的な負担を軽減するという方法を取ることができます。

家族が成年後見人になるのはお金が目当てではないということも多くあり、あえて報酬を受け取ることを望まない人もいます。また、必要に迫られて成年後見人をつけることにしたのであって、報酬を支払う経済的な負担はできる限りなくしたいというケースもあります。このような場合には、家族が成年後見人になることで報酬を支払う経済的負担をなくすことが可能になります。

家族が成年後見人になるデメリット

家族が成年後見人になることにはここまでに見たようにいくつかのメリットがありますが、その一方で家族が成年後見人になることにはさまざまなデメリットも存在しています。これらのデメリットの中には、非常に重大なものもあります。家族が成年後見人になろうという場合には、家族が成年後見人になるデメリットについてもしっかりと把握しておくことが重要です。

家族が成年後見人になるデメリットについてご説明します。

デメリット1:財産の使い込みをしてしまうリスクが専門家より高い

家族は被後見人との距離が近いからこそ、被後見人の財産について少しくらいなら使ってしまっても問題ないだろうと考えてしまいがちです。また、被後見人は長い人生の中で得た多額の財産を有していることも多くあり、そのような多額の財産を管理する権限を得てしまった成年後見人がつい目の前のお金に目がくらんでしまうということもあり得ることです。

もちろん、家族であっても成年後見人という立場にある以上は被後見人の財産を勝手に使い込むことは決して許されるものではありません。

成年後見人が被後見人の財産を勝手に使い込めば、場合によっては業務上横領罪などの犯罪が成立して逮捕・起訴されることもあり得ます。

実際に過去に発生した成年後見人の横領事案でも、専門職などの第三者が後見人になっているケースより非専門職である家族が後見人になっているケースのほうが割合としては多い傾向にあります。

これは、家族であれば被後見人との心理的な距離感が近く被後見人の財産を自分の財産のように扱ってしまいやすい心理状態にあることや、専門職などの第三者であればより倫理観や職業意識が高く横領をしにくい心理状態にあることなどが原因であると考えることもできます。

成年後見人による被後見人の財産の使い込みは、刑事事件も含めた重大なトラブルを招きかねない極めてリスクの高い行為であり、決して行われるべきものではありません。このような財産の使い込みなどのリスクが高いことは、家族が成年後見人になることのデメリットのひとつです。

デメリット2:後見の方針をめぐって親族間のトラブルが生じるリスクがある

家族が成年後見人になると、後見の方針をめぐって他の親族との間でトラブルが生じるリスクもあります。

例えば、あなたがあなたの親の成年後見人になり、被後見人である親の身上監護の一環として親を老人ホームなどの施設に入居させようと判断したとします。

これに対して、あなたの兄弟姉妹が親を施設に入居させるのに対して反対することがあります。

たしかに、親族の意見も十分に踏まえて被後見人を施設に入居させるかどうかを決めるのが望ましいですが、身上監護の責任は最終的には成年後見人となったあなたが負っているものです。

もしも専門職である第三者が成年後見人となっていれば、専門家の判断を尊重してあなたの兄弟姉妹も特に口を出さないかもしれません。

しかし、非専門職である家族のあなたが成年後見人となっている場合には、あなたの兄弟姉妹もその判断に口を出しやすく、方針をめぐってトラブルになる可能性も十分に高いです。

このように、家族が成年後見人になると、専門職の第三者が成年後見人になる場合と比べて、後見の方針をめぐって他の親族との間でトラブルを生じやすい傾向にあります。

後見の方針をめぐって他の親族との間でトラブルとなると、家族間のトラブルであるだけに泥沼化しやすく、また解決のためのはっきりした基準もないために解決も難しく、最終的には家族間の信頼関係が破壊されてしまうという残念な結末になることもあります。

デメリット3:家庭裁判所に提出する書類を作成する負担が大きい

成年後見人は、後見の業務に関して定期的に家庭裁判所にさまざまな報告書類を提出しなければなりません。

弁護士などの専門職である人が成年後見人になっていれば、そのような専門家にとっては書類の作成は普段から日常的な業務の中で行っているものであって負担が少ないかもしれません。

しかし、非専門職である家族が成年後見人になると、家庭裁判所に提出する書類の作成だけでも全く慣れていないことであって大きな負担となる可能性が高いです。

もちろん、非専門職である家族であってもいったん成年後見人になればルールに従ってしっかりと家庭裁判所に報告のための書類を提出する責任を果たさなければなりません。このような書類仕事の負担は、家族が成年後見人になろうとする場合にはデメリットのひとつとなります。

成年後見人は専門家に任せるのもおすすめ

成年後見人は、家族が務めなければならないという決まりはありません。家族が成年後見人になることに少しでも不安があるのなら、専門家に任せるのもおすすめです。

専門家が成年後見人になることにも、メリットとデメリットがそれぞれあります。専門家に成年後見人を任せるメリットとデメリットについてもしっかり把握したうえで、よりよい選択をするようにしましょう。

専門家が成年後見人になるメリット

専門家は、成年後見に関連してさまざまな知見を持っています。また、職業的な高い倫理観もそなえています。このようなことから、専門家が成年後見人になることにはさまざまなメリットがあります。

専門家が成年後見人になるメリットについてご説明します。

メリット1:財産の使い込みや横領などのリスクが極めて低い

専門家は、当然ながら財産の使い込みや横領がどれだけ危険でやってはいけないことかということをよく分かっています。もしも専門家が財産の使い込みなどをしてしまえば、逮捕・起訴されてしまう可能性も高いですし、専門家としての資格も剥奪されてしまう可能性が高いです。

このようなことから、専門家が成年後見人となった場合に被後見人の財産の使い込みや横領などをしてしまうリスクは、家族が成年後見人となった場合に同様のことを起こしてしまうリスクと比べれば、極めて低いといえます。

メリット2:家庭裁判所に提出する書類を代わりに作成してくれる

専門家が成年後見人になれば、家庭裁判所に提出する書類を基本的には全て代わりに作成・提出してくれます。ご家族が難しい書類仕事を行う必要はありません。

すでにご説明したとおり、成年後見人はさまざまな報告書類等を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。専門家が成年後見人となることで、このような負担を全て専門家に任せてしまうことができ、ご家族は被後見人の介護やお見舞いなどその他のことがらに専念することができます。

専門家が成年後見人になるデメリット

専門家に成年後見人になってもらうことには、ここまでにご説明したようにさまざまなメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットもあります。

専門家に成年後見人になってもらうことで生じるデメリットについてご説明します。

デメリット1:家庭裁判所が定める報酬を毎年負担しなければならない

専門家が成年後見人になった場合には、専門家は後見業務に関する報酬を請求することが一般的です。成年後見人は、毎年家庭裁判所に申立てをすることによって被後見人の財産から報酬を受け取ることを請求できます。

これにより、家庭裁判所が定める額の報酬を毎年負担する必要が生じます。

すでにご説明したとおり、家族が成年後見人となった場合にも報酬を請求することはできるのですが、報酬を請求することは義務ではないため被後見人の財産をできるだけ残しておきたいという場合には報酬を請求しないでおくこともできます。

専門家に対して少しでも報酬を支払いたくないし、被後見人の財産を少しも減らしたくないと考えている方にとっては、専門家の成年後見人に報酬を支払う必要が生じてしまうことはデメリットとなります。

デメリット2:訴訟や遺産分割協議への対応などには別途報酬が必要になる

弁護士のような専門家が成年後見人となった場合には、被後見人の財産を守るため、必要に応じて訴訟を提起したり遺産分割協議に参加したりすることがあります。

このような訴訟や遺産分割協議への参加などといった業務が生じた場合には、毎年の基本の報酬とは別途上乗せした額の報酬が必要になることがあります。このような別途の報酬の支払いは、新たに生じる大きな負担となるかもしれません。

もっとも、専門職の成年後見人は必要がないのに訴訟を提起するなどのことはありません。

訴訟を提起するなどのことをするのは全て被後見人の財産を守る目的で行われるものです。必要だからこそそれらの特別な行為が行われるのであり、それによって被後見人が守られることにもつながるため、全体的に見ればこのことはあまり大きなデメリットにはならないとも考えられます。

デメリット3:本人の財産を使う場合にはその都度専門家の判断が必要となる

家族が被後見人本人の財産を借りるなどして使いたいということがあります。例えば、家族が住む家の修繕費を被後見人本人の財産から借り入れたいという場面などです。このような場合には、成年後見人である専門家がまずそのような財産の支出をしてもよいかを判断します。

被後見人は親などといった家族の一員なのだから、その財産は自分たちも自由に使ってよいはずだと考えているご家族にとっては、このことは支障となることがあり、これをデメリットと考えることもできます。

もっとも、成年後見人は被後見人本人の利益を考えて財産の使い道を決める役割を担っているのであり、もともと成年後見人が許さないような財産の使い道であったなら、それは被後見人本人のためにならない財産の使い方だと考えることもできます。被後見人本人の利益を最優先に考えた場合には、このことはさほど大きなデメリットとはいえないことも多いでしょう。

成年後見人の選任方法

成年後見人は、申立てに基づいて家庭裁判所が選任します。

申立ての際には、誰を成年後見人にしたいか候補者を指定することができます。例えば、専門家に依頼したい場合には具体的に誰なのか専門家を指定することもできますし、家族が成年後見人になりたい場合には家族の誰が成年後見人になるのかを指定することもできます。

もっとも、この指定はあくまでも家庭裁判所に対する提案というだけに過ぎません。

家庭裁判所はこの指定に拘束されずに、被後見人本人の利益を考慮して成年後見人を決めます。

成年後見開始の申立ては、被後見人本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てを受けて、家庭裁判所はさまざまな事情を考慮しつつ被後見人本人にとって最も利益になると思われる人を成年後見人に選任します。

家族を成年後見人にするように希望すれば家族が成年後見人に選ばれることもありますが、次のような場合には家族以外の専門家が成年後見人に選ばれることが多いです。

  • 親族の間でトラブルやもめごとがある
  • 被後見人本人の預金などの資産が高額である
  • 被後見人本人が複数の不動産を保有しているため管理が大変である

成年後見人の職務内容

成年後見人の職務内容には、次のようなものがあります。

  • 裁判所への初回報告
  • 財産管理
  • 身上監護
  • 裁判所への定期報告

裁判所への初回報告

成年後見人は、就任後、原則として2か月以内に裁判所に初回報告を行います。初回報告では、年間収支予定表と財産目録の2つの書面を作成して、今後の収支の予定や現時点での財産の状況を報告します。

財産管理

財産管理は成年後見人の中核的な職務のひとつであり、被後見人の財産を適切に管理して不当に減少することがないようにします。

成年後見人は、財産管理の一環として被後見人本人に代わって契約を締結したり預貯金を管理したりします。

身上監護

身上監護とは、生活する上で必要な身の回りのことに関する保護などの活動のことです。成年後見人は、身上監護の一環として、本人に代わって住居に関する契約や医療に関する契約、施設入所・介護などに関する契約などを行います。

なお、成年後見人が被後見人のために行うのは、契約などの法律行為だけです。実際の介護作業そのものなどのように事実行為は行いません。

裁判所への定期報告

成年後見人は、財産管理と身上監護を適切に行っていることを家庭裁判所に定期的に報告しなければなりません。年に1回、報告書を提出して家庭裁判所に報告します。

成年後見人であってもできないこと

成年後見人であっても、次のような行為などについては権限がなく、基本的にはできません。

  • 事実行為
  • 身分行為
  • 医療行為の同意

例えば、介護の作業そのものや病院への送り迎え、日常の買い物の付添いなどは、「事実行為」であって成年後見人の本来の職務ではありません。これらの行為が必要な場合には、介護サービスなどを契約してお願いすることとなります。

「身分行為」とは離婚や養子縁組などの身分上の行為であり、これらについては後見開始の後であっても本人の意思を尊重する必要があることから、成年後見人が代わりに行うことができません。

「医療行為の同意」は、例えば手術をするかどうか、延命治療をするかどうかなどの判断です。成年後見人は、医療のための契約などを行うことができますが、どのような医療行為をするかといった内容面にまで踏み込んで決定することまではできません。被後見人本人の意思を尊重するか、意思の表示ができない状態であるときには親族などが判断することとなります。

成年後見人を監督する「成年後見監督人」とは

家族が成年後見人となったときには、「成年後見監督人」についても家庭裁判所が選任することがあります。「成年後見監督人」とは、文字どおり成年後見人を監督する役割の人です。

家族が成年後見人となった場合であって、管理する財産が多く管理内容も複雑である場合などには、専門職の成年後見監督人を選んで成年後見人の職務を監督させます。これにより、確実に被後見人の財産を守ることができます。

成年後見監督人は、必要に応じて被後見人の財産の状況を調べたり成年後見人がどのように事務処理を行っているかを調査したりします。成年後見監督人が監督することにより、成年後見人がより適切に被後見人の財産を管理することが可能となるのです。

成年後見人を解任することはできる?

家族が成年後見人になったものの、やってみると職務内容が難しくて大変だからやめたい、ということがあるかもしれません。

しかし、このような場合でもすぐに簡単に成年後見人を辞めることはできません。

成年後見人の選任・解任は家庭裁判所が行うものであり、成年後見人となった家族の意思で自由に辞めることは基本的には認められないのです。家庭裁判所の許可がなければ成年後見人を解任されることはできないのが基本なので、家族が成年後見人になろうという場合には相応の覚悟が必要です。

また、家族以外の専門家が成年後見人になった場合にも、家庭裁判所が解任を認めない限りは家族の意思で成年後見人を解任することはできません。

毎年の報酬の支払いが嫌になったからなどというような理由だけでは解任が認められないのが基本なので、十分に考えてから成年後見の申立てをするようにしましょう。

成年後見人について相談できる専門家

成年後見人について専門家に相談したいと思ったら、成年後見に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

成年後見に詳しい弁護士であれば、法律の専門家として成年後見についても十分な知識を持っているので、成年後見に関する制度について詳しく説明してくれます。

また、成年後見に詳しい弁護士は成年後見制度の運用や実情についてもよく知っているため、あなたのケースでは成年後見を開始したほうがいいのかどうかということや家族なのか専門職なのか誰を成年後見人に選ぶべきなのかなどについても、適切なアドバイスをしてくれます。

成年後見人が必要かもしれないと思ったら、成年後見に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。場合によっては、相談に乗るだけでなく、その弁護士が専門職の成年後見人となってくれることもあります。

まとめ:成年後見人になれる人には制限がないが専門家に任せる選択肢もある

成年後見人になれる人には、欠格事由を除いては制限がありません。被後見人となる予定の人の家族が成年後見人になることもできます。

もっとも、家族が成年後見人になることにはさまざまなデメリットもあります。成年後見人の職務は大変であり、負担も大きいです。家族が成年後見人になることで生じるデメリットを回避するためには、成年後見人は専門家に任せるという選択肢もあります。

成年後見人を専門家に任せれば、家族が成年後見人の重い職責を果たす義務から解放されますし、専門家が専門的な知見に基づいて適切に財産管理や身上監護などの職責を果たしてくれます。これにより、結果的に被後見人本人の利益につながることも多いです。

成年後見人になれる人には基本的に制限がありませんが、どのようにすれば被後見人本人のためになるのかは、ケースによって異なります。被後見人本人のために最善の選択肢を選ぶためにも、成年後見人をつける必要が生じたらまずは成年後見制度に詳しい専門家に相談するようにしましょう。

そのうえで、専門家のアドバイスも参考にして、被後見人本人やそのご家族にとって最もよい選択肢を選ぶようにしましょう。

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