多摩オアシス法律事務所
事務所名 | 多摩オアシス法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2347 |
所在地 | 〒182-0026 東京都調布市小島町1-11-6 エンケ302 |
担当弁護士名 | 小松 雅彦(こまつ まさひこ) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.18971 |
小松雅彦(こまつまさひこ)先生にインタビューしました。
相続をはじめとする家事事件において豊富な経験をお持ちの小松先生。
数千万円規模の特別受益を認めさせるなど、着実な実績を重ねていらっしゃいます。裁判所の考え方に深い見識を有し、調停委員との関係構築を通じて、ご依頼者様にとって最善の解決を追求なさっています。
分かりやすい主張書面の作成と望ましいタイミングでの提出など、調停を成功に導くためのテクニックについてお話になる様子は「職人」を思わせます。
調停合意後の不動産売却や境界確定など、相続に関連する様々な問題にも精通していらっしゃる相続トラブルの職人・小松先生にお話をお伺いしました。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「調布駅」より徒歩4分 |
対応エリア | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 ※事前にご相談いただきましたら、土曜日も対応可能です。 |
着手金 | 事案によりますが、おおよそ16万5000円から55万円(税込)です。 交渉から、調停や訴訟に移行した場合は、11万円~16万5,000円の追加をお願いします。 |
報酬金 | ■遺産分割 法定相続分に基づき取得した遺産についてはその価額の3分の1を基準として、寄与分や特別受益などの主張により増加した分についてはその価額を基準として、経済的利益を算定し、その1割から1割5分を目安とします。 ■遺留分減殺 得られた額を基準として、経済的利益を算定しその1割~1割5分を目安とします。 ■相続放棄申述 実費を除いて3万3,000円(税込)です。 ■遺言書作成 実費を除いて原案作成料11万円~16万5,000円(税込)です。 ただし、特別に複雑な遺言の場合は、追加で費用をお願いする場合があります。 □法定後見(後見、保佐、補助)申立 実費を除いて11万円~22万円(税込)です。 □任意後見契約締結 実費を除いて11万円~22万円(税込)です。 任意後見人になる場合は、報酬は月額2万2,000円以上です。 □財産管理契約締結 実費を除いて11万円~22万円(税込み)です。 財産管理人をする場合は、通帳を預からない簡易な場合は月額1万1,000円、通帳を預かる場合は2万2,000円です。 管理する財産の程度によって相談させてください。 |
【対応分野】多摩オアシス法律事務所
遺産分割の話し合いを上手く進めるために心掛けていらっしゃることを教えてください。
情報開示と公平な対応が鍵だと思っています。遺産分割調停では、権利主張の強い方や調停に応じたがらない方もいらっしゃいます。そういった方々に対しても地道に情報を開示し、質問には真摯に対応することで、徐々に物事が良い方向に動き出していくことを経験してきました。
ご依頼者様のご希望を優先するのは当然ですが、その上で他の関係者の方々は公平に扱うことが重要です。
特定の方を話し合いから置いていったり誰かの主張を無理に止めたりすると、かえって上手くいかないことが多いと感じます。
解決事例1:相続人多数の遺産分割協議で合意を形成
相続人が200名以上にのぼる非常に複雑な遺産分割を受任したことがあります。
ご依頼者様である女性は旦那様を亡くし、ご夫婦にはお子様がいらっしゃらなかったので、ご主人の兄弟で相続することになりました。
相続人が多数になった要因の一つは、ご依頼者様の旦那様の相続が発生してからかなりの時間が経過しており、別の相続も発生していたことです。また、代襲相続が発生していたことも相続を複雑にさせました。
相続人の中には権利主張の強い方もいらっしゃいましたが、情報開示と公平な対応を徹底することで、最終的には全員の合意を得られる遺産分割を実現することができました。
親族間で遺言を執行する際に気を付けるべきポイントを教えてください。
弁護士を介さない遺言執行では、相続人同士の報告が不十分なことが多くトラブルの原因となっています。
法定相続人のうち一部の人だけが相続の発生を知っていて、その他ほとんどの法定相続人は相続があることすら知らないケースもありました。「相続発生を知らせたら、自分の相続分が少なくなるのではないか」、「関係が良好な相続人にだけ相続を知らせたい」といった心理が働いて、相続の発生を一部あるいは自分以外の全員に報告しないようです。
ただし法定相続人には、遺留分という最低限取得することができる遺産の取り分があります。遺留分侵害額請求権には時効があります。時効は、相続開始から10年経過するか、遺留分が侵害された事実を知った時から1年です。遺留分侵害の可能性を感じた場合は早急にご相談ください。
預貯金や不動産の相続におけるリスクを教えてください。
預貯金関連では、被相続人の口座を別の方が管理していた場合に、使途の正当性が問題となることが多いです。医療費や葬儀費用といった被相続人のために使用されたお金と、その他の目的で使用されたお金の区別が曖昧になってしまっている相続がしばしば見受けられます。
不動産評価については、算定に使う指標の妥当性を巡って意見がぶつかることがあります。「他の相続人が固定資産税評価額を使って不動産価格を過小に見積もり、遺産分割を有利に進めようとしているのではないか」というご相談は珍しくありません。実勢価格での評価が望ましいのですが、実勢価格は正確には分からないというジレンマがあります。
小松先生の強みをお聞かせください。
家事事件を40年にわたって受任し続けてきており、高い専門性を身に着けていると自負しています。実は、司法試験や司法修習時には家事事件を体系的に学ぶ機会はあまりありません。家事事件の進め方は定型化されておらず、経験に基づく職人的な要素が大きいと感じています。
また、裁判所の考え方を熟知していることも強みの一つです。裁判所が何を重視し、どのような判断を下す傾向にあるのか予測を立てることは、結果を追求する上で欠かせません。
裁判所の考え方や判例の傾向は変わってきたと感じますか。
以前は親の介護をした相続人や長男が多めに相続するという風潮がありましたが、今はそのような感覚は薄れてきています。家庭裁判所は、基本的に法定相続分にしたがって相続を進めるという方針です。
裁判所は、寄与分や特別受益として認められるかの判断に特化しています。寄与分が認められるためのハードルはかなり高いのが実態です。ただし、裁判事例を見ると寄与分が認められた判例も存在するため、一概に不可能というわけではありません。
介護などの寄与分が認められるには、記録や資料をしっかり取っておくことが必要不可欠です。介護の日時や内容、所要時間などを詳細に記録しておく必要があります。
調停や裁判における戦略についてお聞かせください。
調停委員と良好な関係を構築し、味方につけることが重要です。相続事件は調停前置主義ですので、裁判を検討していても、まずは調停を上手く進めることが解決の第一歩となります。
弁護士が調停委員を務めているケースもありますが、必ずしもそうではありません。一般の調停委員ですと法律論には詳しくない方もいます。ただ、調停委員は経済的な観点から当事者間の合意点を見出す能力に非常に長けています。
調停委員を味方につけるということは、調停委員の強みと苦手な分野を理解して、協力的に進めることが必要です。
そのためにはまず、調停委員が読めるようにスケジュール的な余裕を持って、分かりやすい主張書面を提出することです。調停の1週間前を目安に書面を提出し、調停委員が十分に検討できる時間を確保することが望ましいでしょう。スケジュール感を理解してこちらも動くことで、主張をしっかりと受け取ってもらいやすいのです。
また、独自の解釈ではなく、通説や判例を踏まえたオーソドックスな主張をすることも分かりやすい書面作成のコツです。
解決事例2:調停を通して、特別受益を認めさせることに成功
不動産の生前贈与を特別受益として認めさせることに成功した事例があります。
ご依頼者様からの聞き取りで、相手が被相続人から生前に不動産の贈与を受けていると思われたため、特別受益を指摘しました。当初は否定されましたが、最終的に相手の代理人が認める形となり、数千万円規模の特別受益を認めさせることができました。
3回という比較的短期間で調停が成立したのは、裁判所が求めている情報や調停の流れを熟知していたからこそだと考えています。
最後に、依頼を検討中の方へのメッセージをお願いします。
相続トラブルが生じるのは、遺産の分け方を決めるタイミングだけではありません。遺産分割協議や調停で合意に至った後のトラブルも数多く受任してきました。
特に最近は、都内の不動産取引において正確な測量図や境界確定が求められるため、売却までの過程で様々な問題が生まれやすいのです。不動産仲介業者では対応が難しいケースも多いため、境界確定などが絡む複雑な売買については、経験のある弁護士にお任せいただくのが良いのではないでしょうか。
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