清水 徹(しみず とおる)

相続のお悩みは清水法律事務所におまかせください

清水法律事務所 | 清水 徹(しみず とおる)

〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-10-7 武蔵野Kビル4階

受付時間: 平日 10:00~18:00

清水法律事務所

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清水法律事務所オフィス
事務所名 清水法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-10-7 武蔵野Kビル4階
担当弁護士名 清水 徹(しみず とおる)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.41665
担当弁護士:清水法律事務所

相続の不安を抱える方へ|弁護士が早期解決をサポートします

相続は、ご家族にとって精神的な負担が大きく、特に遺産分割では親族間の感情が絡み合い、話し合いが難航することも珍しくありません。

清水法律事務所では、代表弁護士・清水徹が中心となり、相続問題の中でも遺産分割の調停・審判に力を入れて取り組んでいます。

ご家族の関係性にも配慮しつつ、できる限り円満かつ迅速な解決を目指して丁寧にアドバイスを行っています。相続に関して少しでも不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所はJR三鷹駅から徒歩3分とアクセスも良く、初めての方でも安心してお越しいただけます。

遺産分割調停は対立ではなく、冷静な対話を進めるための場です

相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で行われる「遺産分割調停」によって解決を図ることができます。

調停では、中立的な調停委員が各相続人の意見を丁寧に聞き取り、合意形成に向けてサポートします。

「調停=対立」というイメージを持つ方もいますが、実際には当事者同士が直接顔を合わせず、別室で待機しながら調停委員を介して意見を伝えるため、関係が悪化しているご家族でも安心して参加できます。ただし、法律知識や交渉力が不足すると、不利な合意に至る可能性もあります。

当事務所では、豊富な調停経験を活かし、必要書類の準備から調停期日の出頭まで一貫してサポートいたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談:
最寄駅 JR中央線(快速)「三鷹駅」より徒歩3分
対応エリア 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県
電話受付時間 平日 10:00~18:00
着手金 経済的利益を基準に算定致します。
■300万円以下の部分:8.8%(税込)
■300万円を超え3000万円以下:5.5%+9.9万円(税込)
■3000万円を超え3億円以下:3.3%+75.9万円(税込)
■3億円超:2.2%+405.9万円(税込)
報酬金 経済的利益を基準に算定致します。
■300万円以内:経済的利益の17.6%(税込)
■300万円~3000万円:経済的利益の11%+19.8万円(税込)
■3000万円超~3億円:経済的利益の6.6%+151.8万円(税込)
■3億円超~:経済的利益の4.4%+738万円(税込)
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【対応分野】清水法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

介護や家業への貢献を正当に評価するための【寄与分】

  1. 「親の介護を長年してきたのに、他の兄弟と同じ金額しか相続できないのは納得できない」
  2. 「実家の事業を無償で手伝ってきたのに、相続時に何も考慮されないのはおかしい」

このようなご相談は少なくありません。相続では、介護や家業への貢献があった相続人と、別居していて貢献がなかった相続人との間で不公平が生じることがあります。

法定相続分では生前の貢献は反映されないため、貢献を評価してもらうには「寄与分」として主張する必要があります。寄与分は協議で認められなくても、遺産分割調停で主張することが可能ですが、通常の扶養義務を超える「特別な貢献」であったことを証拠で示す必要があり、専門的な判断が欠かせません。

当事務所では寄与分の主張に豊富な実績があり、証拠収集から金額算定まで一貫してサポートします。相続人でない方の介護については「特別寄与料」を請求できる場合もありますので、まずはご相談ください。

相続手続きを円滑に進めるための専門家連携サポート

相続では、遺産分割協議だけでなく、相続税の申告や不動産の名義変更(相続登記)など、多岐にわたる専門的な手続きが必要になります。

相続税は税理士、不動産登記は司法書士といったように、それぞれ別の専門家へ依頼するのが一般的ですが、多忙な中で適切な専門家を探し、連絡・調整を行うのは大きな負担です。

当事務所では、税理士・司法書士をはじめとする他士業と緊密に連携し、相続に関する手続きをワンストップで対応できる体制を整えています。依頼者様が複数の窓口に連絡する必要はなく、必要な手続きを漏れなく、スムーズに進められるよう丁寧にサポートいたします。

期限を守り確実に進めるための相続サポート

相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」と法律で定められており、遺産分割が終わっていなくても延長されません。期限を過ぎれば延滞税や加算税が発生する可能性があるため、遺産分割の状況を把握している弁護士を通じて申告手続きを進めることが重要です。

また、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に名義変更を行わなければ過料の対象となる可能性があります。

当事務所では、相続全体の流れを整理しつつ、税理士・司法書士と連携して必要な手続きを確実に進めます。複雑な相続でも、期限管理と専門家連携により安心して手続きを進めていただけます。

相続放棄を確実に進めるために

相続放棄は、借金などの「負の遺産」を引き継がないための重要な手続きですが、注意点が多く、ご自身だけで判断するのは容易ではありません。

相続放棄は原則として相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があり、この短期間で遺産全体を把握し、放棄すべきか判断するのは大きな負担となります。さらに、預貯金の解約など「単純承認」とみなされる行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。

弁護士に相談すれば、借金調査や判断のサポートを受けられ、誤った対応によるトラブルを避けることができます。また、相続放棄は他の相続人の同意が不要な一方、次順位の相続人が新たに相続人となるため、後々のトラブルを避ける配慮も必要です。状況に応じた最適な方法は異なるため、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

相続の不安を次世代に残さないためにできること

相続は人生で何度も経験するものではありませんが、たった一度の相続が家族関係に深い影響を与えてしまうことがあります。誤解や感情のすれ違いから関係がこじれ、将来にまで影響が及ぶケースも少なくありません。こうした問題を次の世代に持ち越さないためには、ひとつひとつの課題に丁寧に向き合い、円満な解決を目指す姿勢が大切です。

また、相続税の申告や相続登記、寄与分の請求など、相続には期限が定められた手続きが多く、対応が遅れると請求できなくなったり、延滞によるペナルティが発生する可能性もあります。

清水法律事務所では、多摩地区・西東京市を中心に東京23区からのご相談にも対応し、誠実かつ丁寧にサポートしています。弁護士をはじめ、税理士・司法書士など各専門家と連携しながら、お一人おひとりに最適な解決策をご提案いたします。

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