弁護士法人東京新宿法律事務所 大宮支店
事務所名 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 大宮支店 |
電話番号 | 050-5447-2364 |
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階 |
担当弁護士名 | 旭 峻介(あさひ しゅんすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
旭 峻介(あさひ しゅんすけ) 埼玉弁護士会 No.50047 境野 秀昭(さかいの ひであき) 埼玉弁護士会 No.59331 宮﨑 聖也(みやざき せいや) 埼玉弁護士会 No.64709 |
インターネットの知識だけでは補えない部分も、しっかりサポートします
当事務所は多くの相続案件を取り扱う中で、不動産の売却や登記に関する豊富な実務経験を積み重ねてまいりました。信頼できる不動産会社や司法書士との強固な連携体制を構築しており、相続に関する様々な手続きをスムーズに進めることが可能です。
昨今ではインターネットの普及により、専門的な知識に関してもある程度の情報は入手できるようになりました。しかし、実際の相続手続きではインターネットの知識だけでは対応が難しい場面にも直面します。
例えば、相続放棄をするには「遺産に手を付けてはいけない」という一般論は広く知られていますが、現実問題として不動産会社から賃貸物件の解約要請を受けることなどもあります。
相続放棄をする以上、対応はしないことが法律的なベストな対応ではありますが、賃貸人を含めた社会全体の経済的合理性を考えたときに果たしてそれが望ましい対応なのかは悩ましいところかと思います。
こうした現実的な問題が生じた際の具体的な対処法までは、インターネットから得ることはなかなか困難です。
こういった状況においても、個々の事情に合わせた最適なアプローチをご提案できるのは、豊富な実務経験のある弁護士ならではの強みです。
当事務所にご相談いただければ、インタ-ネットの情報だけではカバーしきれない実務に即したアドバイスをご提供し、依頼者様の相続をきめ細やかにサポートいたします。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口から徒歩5分 |
対応エリア | 埼玉県 |
電話受付時間 | 毎日 7:00~22:00 |
着手金 | 事案により異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】弁護士法人東京新宿法律事務所 大宮支店
豊富な実務経験による相続人調査サポート
相続人が多数存在するケースでは、戸籍調査をはじめとした各種の手続きに頭を悩ませる方が多くいます。
「叔父・叔母まで調べる必要があるのか」「配偶者の兄弟も相続人になるのか」など、調査範囲の判断に迷われる場合も少なくありません。また、相続人が遠方・海外に所在するケースでは、遺産分割協議の進め方にも迷うでしょう。
さらに、2024年4月から相続登記が義務化されました。これを機会に登記をしようと試みるケースもあると思います。もっとも長年にわたり相続登記が未了となっていたケースでは、祖父母の代から相続人を遡って調査を要する場合もあり、調査範囲は想像以上に広がることがあります。
当事務所では、このような複雑な相続人調査に関するお悩みに対し、豊富な実務経験を活かして対応いたします。戸籍収集から各相続人との連絡手段の確保まで、相続に関する煩雑な業務を一貫してサポートします。必要な手続きはすべて弁護士が行うので、ぜひお任せください。
相手方の想いにも配慮して進める遺産分割協議
遺産分割協議においては、これまでの豊富な経験に基づく適切なアプローチによって円満な話し合いによる解決を実現いたします。親族間での感情的な対立を避け、建設的な協議の実現に注力いたします。
特に、これまで交流が少なかった親族に対して連絡を取る際は、突然の弁護士介入による警戒感を持たれないよう配慮ある対応を心がけ、ことを荒立てずに丁寧な対応を心がけます。
また、財産評価や分割方法については、不動産会社や税理士などの専門家と連携しながら最適なご提案を行います。
調停による公平・確実な遺産分割の実現
当事者同士での解決が困難な場合でも、調停による解決の可能性があります。財産の使い込みなどによる意見の相違や、応答拒否などのご状況でも、調停を通すことで解決に至るケースがあります。
調停の場では、裁判所により選任された調停員を介することで合理的な遺産分割の実現が期待できます。
当事務所は多数の調停案件の経験を活かし、裁判所や相手方当事者への丁寧な説明を行うことで、依頼者様の利益を最大限守りながら実現可能な解決案をご提示いたします。
また、調停の場合、少なくない時間を要する傾向にあります。当事務所では多数の調停案件の経験を活かし、先々の課題を見通すことで速やかな進行となるよう対応を心がけています。
このような相続に関する様々な課題に対し、専門的な知識と経験を活かした最適な解決策をご提案いたします。
親の預貯金の使い込み問題を確実に解決
相続開始後、「預金残高が聞いていた金額より大幅に少ない」「使途不明の引き出しが多数ある」といった問題に直面する方が増えています。お悩みの方はぜひ当事務所に一度ご相談ください。
預金の引き出しが生前か死後かによって対応方法は異なりますが、いずれの場合も取り戻せる可能性があります。通帳の精査から使途の調査、法的手続きまで、当事務所が一貫してサポートいたします。
生前の使い込みについては、介護や入院費用など正当な支出との区別が重要です。当事務所では、多数の案件処理の経験から使途不明金の追及方法や立証手段に関する豊富なノウハウがあるため、預貯金通帳の取引履歴の分析や不正な引き出しの特定など、具体的な解決方法をご提案いたします。
相続開始後の使い込みについては、近年相続法が改正したことで、「持ち戻し」がしやすくなりました。このような法律の変化についても豊富な経験を有する当事務所だからこそスムーズにご案内が可能となります。
成年後見:安全な財産管理と財産の不正使用防止のため
親の判断能力が低下し、財産管理が難しくなってきた場合、管理方法の協議や、これをしなかったがために起こる財産の使い込みが問題となります。
当事務所では財産管理のアドバイスから成年後見の申立てまで、ご家族の状況や財産の規模に応じケースに応じた最適な提案をご案内します。
特に成年後見では中立的な第三者である後見人が財産管理を行うことになるため、親族による不正な使用を未然に防ぐことができます。
将来の相続についてご不安なことがあれば当事務所までご相談ください。
遺言書・信託など充実の生前対策
将来の相続に向けた準備として、遺言書の作成や信託の活用など、生前の対策に関するご相談もお受けいたします。
遺言書は、「相続で揉めたくない」「再婚後、前妻との子には残したくない」といった希望を叶えるための、有効な手段です。
また、財産管理の手段として信託制度も検討する価値があります。家族信託は、認知症になった場合の財産管理や特定のご家族への柔軟、円滑な財産承継を実現する手段として、最近では特に注目を集めています。
さらに、当事務所では税理士とも連携し、相続税対策も含めた総合的なアドバイスのご提供が可能です。
複雑な家族関係がある方や、多くの資産をお持ちの方など、依頼者様のご状況に合わせた最適な対策をご提案いたします。
解決事例のご紹介
当事務所では、相続や財産管理に関する様々なご相談に対応してきました。特に親族間での意見の対立や感情的な問題を含むケースでは、双方の立場や気持ちに配慮し、法的な観点からの解決策をご提案しています。
以下に具体的な解決事例をご紹介いたします。
思い出の実家売却を巡る兄弟間の対立
不動産の売却を巡り、依頼者様とご兄弟間で意見が対立していたケースです。依頼者様は老朽化した不動産の売却を望んでいましたが、ご兄弟は「思い出の詰まった実家を売りたくない」という感情面の理由から売却に反対し、仲介会社を通じた具体的な売却案の提示にも応じない状況が続いていました。
当事務所は、ご兄弟の感情的な部分に十分配慮しながら段階的な話し合いを進めました。まず、ご兄弟の想いを丁寧に傾聴し、その気持ちに理解を示しました。その上で、現在の建物の状態や維持管理の困難さ、将来的なリスクなどを具体的に説明し、最終的にご兄弟の理解を得ることができました。
家族間の不動産問題は、感情面への十分な配慮と客観的事実の丁寧な説明を組み合わせることで、円滑な解決へ繋がります。
親の財産管理に対する不安から成年後見制度の活用へ
認知症の症状がある親の財産について、子どものひとりが「自己管理が難しいから」という理由で管理していましたが、その実態が不透明であり、他の子どもから不安の声が上がっていたケースです。本人の判断能力の低下が進む中、適切な財産管理の必要性が高まっていました。
当事務所では、判断能力の低下について診断書などをもとに確認した上で、親族全体の利益を考慮して成年後見制度の利用をご提案しました。また、制度利用に消極的な親族に対しては、本人の財産を適切に管理するための制度であることを丁寧にご説明しました。
その結果、親族全員の理解を得て成年後見人が選任され、透明性のある財産管理体制を構築することができました。
対話と信頼を重視して、一緒に解決の道を探します
インターネットで様々な情報を得られる現代においては、法的トラブルの解決方法を自力で探されている方も多いと思います。
もっとも、インターネットの情報は広く一般的な案内になることが多く、個々のケースに応じた判断が難しいこともあると思われます。判断に悩まれた時にはぜひ弁護士の力を活用していただきたいと思います。
弁護士が介入すると相手が身構え、かえって対立が深まるのではないかと懸念される方もいますが、私たちの本来の役割は対立の解消と円満な解決にあります。相手を打ち負かすのではなく双方の立場を尊重し、よりよい解決策を見出すことを大切にしています。
法的な課題に直面した時、その解決のためのパートナーとしてぜひ弁護士をご活用ください。まずは無料の初回相談で、お悩みをお聞かせいただければと思います。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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