弁護士法人田原法律事務所
| 事務所名 | 弁護士法人田原法律事務所 |
| 電話番号 | 050- |
| 所在地 | 〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10-2 倉敷川西町RGB 3階 |
| 担当弁護士名 | 田原 洋介(たはら ようすけ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
岡山弁護士会 No.42849 |
地元岡山の皆様に寄り添う法律事務所を目指して
弁護士法人田原法律事務所の弁護士、田原洋介と申します。地元岡山県の皆様のお役に立ちたいという思いから、倉敷市川西町に事務所を設立いたしました。現在では、離婚や相続、債務など、身近な法律問題について幅広くご相談をいただいております。
弁護士事務所に対して「敷居が高い」と感じる方も多くいらっしゃいますが、私自身も同じ地域に暮らす一市民です。初めてのご相談では緊張される方も少なくありませんが、安心してお話しいただけるよう、話しやすい雰囲気づくりを心がけています。
何でも話せる、受け止めてもらえると感じていただけることで、初めて本当のお気持ちをお話しいただけると考えています。地域に根差した、親しみやすい法律事務所として、皆様の力になれるよう尽力してまいります。
相続問題は信頼関係が鍵。心に寄り添う弁護士でありたい
相続問題は、ご親族同士の利害が対立することも多く、協議の場がシビアな雰囲気になることもあります。
これまで仲の良かった親族との関係が変化することもあり、精神的な負担を感じる方も少なくありません。だからこそ、弁護士がご相談者様と深い信頼関係を築くことが、真の解決への第一歩だと考えています。
当職は、法律的な対応だけでなく、ご相談者様の気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを何よりも大切にしています。ご遠慮や気負いなく、親しいご親族と話すような気持ちでご相談いただければ幸いです。
相続の不安や葛藤を一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。心の支えとなれるよう、誠実に対応させていただきます。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||
| 相談料 | 初回無料 | ||||||||
| 最寄駅 | JR「倉敷駅」より徒歩5分 ※お車の場合:近くに有料駐車場がございます。 |
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| 対応エリア | 岡山県 | ||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:00〜21:00 | ||||||||
| 着手金 |
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| 報酬金 |
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【対応分野】弁護士法人田原法律事務所
相続人の特定は遺産分割協議の出発点です:全員参加が協議の前提条件
相続が開始すると、遺言がない限り、民法に基づいて相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。このとき、相続人の一人でも漏れていると、その協議は無効となってしまいます。
たとえば「夫は初婚で一人娘しかいない」と思っていても、戸籍を精査すると先妻との間に子がいた、というケースも実際にあります。
遺産分割協議を有効に進めるには、まず全ての相続人を正確に特定することが不可欠です。相続人調査を怠ると、後になって協議が無効とされるリスクがあるため、最初の段階での慎重な確認が重要です。相続人の特定は、遺産分割の出発点であり、協議の土台を築くための最も重要なステップです。
複雑な相続人調査は弁護士へお任せください
相続人調査は、単に戸籍を集めるだけでは済みません。法定相続人の範囲を正確に理解し、出生から死亡までの戸籍を漏れなく取得・精査する必要があります。
実務では、旧字体や薄い印字の除籍謄本、転籍・養子縁組・代襲相続などが絡み、読み解くには高度な知識と経験が求められます。当職も、相続人が30人に及ぶ事案を経験したことがあり、戸籍の収集と確認だけで膨大な労力を要しました。
こうした複雑な調査を正確に行うには、専門家の関与が不可欠です。相続人の漏れがあれば、協議そのものが無効となるリスクもあります。だからこそ、相続調査は弁護士に一任されることを強くおすすめいたします。安心して協議を進めるための第一歩です。
相続財産の全体像を把握するために:プラスもマイナスも丁寧に調査します
相続が開始すると、相続人調査と並行して相続財産の調査が必要になります。遺言がない場合や、法定相続分以外の分割を希望する場合には、どの財産を誰が相続するかを協議で決める必要があります。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラス評価の財産だけでなく、借金などのマイナス評価の財産も含まれます。場合によっては、負債が財産を上回る「債務超過」の状態となることもあり、その際は相続放棄の検討が必要です。
財産調査では、通帳や郵便物、固定資産税の納付書などから情報を収集し、見落としのないよう丁寧に確認を進めます。当職は、こうした調査を通じて、相続人の皆様が安心して遺産分割協議に臨めるよう、適切なアドバイスを行っております。
通帳履歴から見える相続の真実:使途不明金や特別受益にも対応します
相続財産の中でも、預貯金の調査は特に重要です。通帳の履歴を精査することで、相続人が把握していない財産や負債が明らかになることがあります。
被相続人が寝たきりであったにもかかわらず多額の引き出しがある場合、その使途が不明であれば、預金管理者による不正な使い込みが疑われます。不正が認められれば、他の相続人は相続分相当額の返還請求を行うことが可能です。
一方、引き出しが被相続人の指示によるものであれば、贈与と評価され、特別受益として遺産分割協議で調整が必要になります。通帳履歴は、相続財産の全体像を把握する鍵であり、不正の追跡にも役立ちます。住宅ローンなどの負債についても、団体信用生命保険の適用がある場合は、司法書士と連携して抵当権の抹消手続きまで対応いたします。
相続放棄 熟慮期間にご注意ください。
相続放棄は、家庭裁判所に申述を行うことで、相続人でなかったものとみなされる制度です。
申述には期限があり、相続があったこと(ご親族のご逝去)を知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、これを過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
金融業者の中には、熟慮期間の経過を待ってから相続人に督促を行うケースもあり、注意が必要です。ただし、熟慮期間の起算点には解釈の幅があり、状況によっては家庭裁判所が申述を受理する可能性もあります。
督促状が届いてお困りの方や、相続放棄を検討されている方は、できるだけ早くご相談ください。当職が状況を丁寧に確認し、適切な対応をサポートいたします。相続放棄は時間との勝負です。お早めのご相談をおすすめします。
遺産分割協議は全員の合意が必須
遺産分割協議は、親族同士の利害が対立しやすく、争いが生じやすい局面です。相続人の人数が多くなるほど、合意形成は困難になります。
たとえば、Aさんが協議に同意した後、Bさんが意思表示をするまでに時間がかかり、その間にAさんが翻意してしまうケースも珍しくありません。遺産分割は相続人全員の合意が必要で、たった一人の反対があれば協議は成立しません。こうした状況で相続人同士が直接説得にあたると、かえって関係が悪化し、協議が暗礁に乗り上げることもあります。
当職が受任した場合には、粘り強く交渉を進め、合意実現に向けた調整を行います。弁護士の第三者性が介入することで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いが可能になります。どのような局面でも、まずはご相談ください。
弁護士が導く遺産分割の本質的解決
遺産分割協議では、表面的な争点の背後に、感情的なわだかまりが潜んでいることがあります。
たとえば、財産の分配に関する不満の奥に、お墓の管理方法や頻度に対する不満が隠れていることもあります。弁護士が第三者として介入することで、こうした感情面の問題を丁寧に掘り下げ、本当の気持ちに寄り添った解決へと導くことが可能です。弁護士の役割は、単に法的な調整を行うだけでなく、当事者の心情を傾聴し、感情面からの解決を目指すことにもあります。
当職は、協議の状況や局面に関わらず、粘り強く交渉を遂行し、ご相談者様の納得と安心につながる支援を心がけています。遺産分割に不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。心の整理から始める協議を、共に進めてまいりましょう。
遺産分割調停とは:冷静な話し合いの場を家庭裁判所が整えます
遺産分割調停は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、相続人同士が裁判所の場で協議を行う手続きです。任意の遺産分割協議が決裂した場合や、連絡が取れない相続人がいる場合、または感情的な対立が深く冷静な話し合いが困難な場合に選択されます。
調停では、相続人全員の参加が必要ですが、対立する当事者同士が直接顔を合わせることはなく、個別の待合室が用意されるなど、不要なトラブルを避ける配慮がなされています。
調停委員や裁判官が同席し、法的観点からの助言や第三者的な解決案の提示も受けられるため、合意形成が進みやすい環境が整っています。感情的な衝突を避け、冷静に協議を進めたい方にとって、有効な選択肢となります。
申立から調停成立・強制執行まで:弁護士が一貫してサポートします
遺産分割調停は、相続人全員の合意によって「調停成立」となり、家庭裁判所で「調停調書」が作成されます。この調書は、財産の名義変更や換価手続きに使用できるほか、相手方が債務不履行に陥った場合には、強制執行の根拠となる「債務名義」にもなります。
調停の申立には、相続人調査で収集した戸籍謄本類が必要であり、手続きは煩雑です。専門家のサポートがあるかどうかで、負担の大きさは大きく異なります。
当職にご依頼いただければ、申立から調停期日の出席、交渉、調停成立後の手続きまで一貫して対応いたします。岡山県外の裁判所であっても、電話会議での参加が可能なため、旅費等のご心配も不要です。安心してご相談ください。
他の士業との連携で、スムーズな相続手続きを。
相続手続きは、遺産分割が終わった後も続きます。具体的には、相続税の申告や不動産の名義変更(相続登記)など、税務・登記に関する付帯手続きが必要となります。
これらはそれぞれ税理士や司法書士の専門領域ですが、当職では信頼できる専門家と連携しており、スムーズに引き継ぎを行える体制を整えております。ご相談者様が「誰に依頼すればよいか」と悩まれることのないよう、負担の少ない形でご案内いたしますのでご安心ください。
相続は一つひとつの手続きが複雑で、専門性も高いため、弁護士が窓口となって全体を見渡しながら進めることで、安心して手続きを完了することができます。遺産分割後の流れも含めて、ぜひご相談ください。
法律だけでは解決できない想いにも寄り添います
相続には民法上のルールがありますが、ご相談者のご主張がその枠に収まらないことも珍しくありません。しかし、法律だけで割り切って進めてしまうと、心のわだかまりが残り、本当の意味での解決には至らないことがあります。
当職は、まずご相談者の率直なお気持ちを丁寧に伺い、純粋な想いを受け止めることを大切にしています。法的な解決策の提示はその後です。相続は財産の分配だけでなく、故人との関係性やご家族の歴史が絡む繊細な問題です。
だからこそ、法律の枠にとらわれすぎず、心の整理を含めた支援を行うことが、真の解決につながると考えています。お気持ちを言葉にするのは簡単ではありませんが、安心してお話しいただけるよう努めてまいります。
ご親族同士だからこそ、わだかまりのない協議を
相続協議では、相続人同士が利害で対立する場面もありますが、皆が共通の親族を亡くされたご遺族であることに変わりはありません。
協議の場で有利不利だけを追い求め、迅速に片付けようとすると、故人を偲ぶ場面で納得のいかない感情が残ることもあります。たとえ利害が相反していても、互いの本当の気持ちを聞き合うことで、協議が前向きに進む可能性もあります。
当職は、調停や協議の場において、ご相談者の目線に立ち、感情面にも配慮した支援を心がけています。親族関係の中で言葉にしづらい思いもあるかもしれませんが、どうぞ一度ご相談ください。故人のためにも、わだかまりのない未来を目指して、共に歩むお手伝いをさせていただきます。
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