贈与税がかからない方法とは?非課税になるケースと注意点

贈与税がかからない方法とは?非課税になるケースと注意点
贈与税がかからない方法とは?非課税になるケースと注意点

「贈与税がかからない方法で贈与をしたい。どうすればいいんだろう?」

家族間で贈与をする場合であっても、贈与の額などによっては贈与税がかかることがあります。家族間の贈与は、相続の際の相続税の負担を減らすために行われることがありますが、相続税の負担を減らすために贈与をしているのに贈与税がかかってしまうと負担が大きくなってしまいます。

できることならば、贈与税の負担をできる限り抑えて支払う税金を減らしたいですよね。

実は、贈与税はさまざまな非課税制度を活用することで、できる限りその負担を抑えることができます。

この記事では、贈与税がかからない方法や贈与をする際の注意点について、詳しく解説します。

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産をもらった場合にかかる税金のことです。

例えば、親から現金で1,000万円という財産をもらった場合には、原則として贈与税がかかります。

このほか、自分自身が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、債務を免除してもらったことによって利益を受けた場合にも、贈与があったものとみなして贈与税が課税されることがあります。

贈与税は個人から財産をもらった場合にかかるので、友人などの他人から財産をもらった場合だけでなく、親から子、夫から妻などのように家族間での財産のやり取りに対しても原則として課せられます。家族間で財産のやり取りをしたとしても、贈与税がかかってしまうのです。

もっとも、全ての贈与に対して税が課せられるわけではありません。贈与税には、さまざまな非課税制度が存在します。非課税制度を使うことで、支払う贈与税をなくしたり減らしたりすることができます。

贈与税のことを十分に知ることは、相続税を減らすための生前贈与を上手に行うためにもとても大切なことです。

贈与税の2つの課税制度

贈与税には、暦年課税制度と相続時精算課税制度という2つの課税制度があります。

贈与税を支払うにあたっては、このいずれかの制度が適用されて贈与税額が計算されます。

2つの制度についてご説明します。

暦年課税制度

「暦年課税」とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に対して贈与税が課税される制度です。

暦年課税の下では、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えた場合に、その超えた部分に対して贈与税が課せられます。贈与税の税率は、10%から最大55%までとされています。

暦年課税は、1年ごとに贈与税を計算する制度ということができます。これに対して、次にご説明する相続時精算課税制度では、1年ごとには贈与税が計算されません。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、生前に贈与を受けた分について相続時に精算して課税する制度です。

相続時精算課税制度は、2024年1月から制度が改正されてより課税される額が少なくなるようになりました。

2024年1月以降の相続時精算課税制度の下では、まず年110万円までの贈与については贈与税がかかりません。また、この部分については相続税もかかりません。

年110万円を超える部分の贈与については、累計2,500万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。代わりに累計2,500万円までの部分について相続時に精算して相続税の対象となります。

累計2,500万円を超える場合、超えた部分に対しては一律20%の贈与税が課税されることとなります。

相続時精算課税制度は、60歳以上の贈与者から20歳以上の子や孫などへの贈与に限られるほか、相続時精算課税制度が適用される贈与を受ける年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出しておく必要があるなど、適用の条件がいくつかあります。

また、いったん相続時精算課税制度を選択した場合には、暦年課税に戻ることができません。

毎年の贈与額が110万円以下であることが確実に見込まれる場合などには暦年課税制度を選択し、それを超える場合などには相続時精算課税制度を選択するというのが一つの考え方です。

贈与税がかからない方法とは?8つのケースを紹介

贈与税がかからない方法で贈与をすることができるケースがあります。贈与にはさまざまな特例や非課税制度があり、それらを活用することで、贈与税を減らしたりなくしたりできる可能性があります。

贈与税がかからない方法についてご紹介します。

扶養者からの生活費や教育費として贈与する

扶養者からの生活費や教育費の贈与には、原則として贈与税がかかりません。

親などの扶養者が子どもなどの被扶養者の生活を支えるのはある意味では当然のことであり、生活や教育のためのお金を支援するのも日常的に行われていることであって、このような生活や教育のためのお金に課税するのは適切とはいえないことから、このようなルールが定められています。

親などの扶養者が子どもなどの被扶養者のために生活費や教育費として贈与したお金は、暦年課税の非課税枠110万円を超えて贈与した場合であっても、贈与税が課せられることはありません。

生活費や教育費とは、例えば、親が大学に進学して一人暮らしをしている子どもに対して年間180万円を生活費として仕送りした場合などです。この場合、暦年課税の下での110万円の非課税枠を超えて贈与をしていますが、それにもかかわらず180万円全額について贈与税がかかることはありません。

毎年110万円以下の額を贈与する

先ほどもご説明したとおり、暦年課税制度の下でも相続時精算課税制度の下でも、年間110万円以下の贈与であれば非課税枠の範囲内に収まっているため贈与税を支払う義務は生じません。このことから、贈与を行うのであれば年間110万円までという数字が一つの基準となります。

もっとも、毎年110万円以下の贈与をしている場合でも「定期贈与」と判断された場合には、贈与額全体に対して贈与税を計算して課せられる可能性があります。

「定期贈与」とは、初めに贈与額全体を決めてしまい、それを分割して定期的に贈与することをいいます。例えば、1,000万円を贈与することとして、10年にわたって毎年100万円を贈与することとすれば、それは定期贈与だと判断される可能性があります。定期贈与は、贈与額全体について贈与税を計算するので、1,000万円を10年にわたって毎年100万円ずつ贈与したとしても、一括して1,000万円を贈与したのと同じように贈与税の課税対象となります。

定期贈与と判断されることを避けるためには、贈与額を毎回変えたり贈与の時期を毎回変えたりすることが有効です。このようにすれば、その都度贈与をしているものと判断され、定期贈与と判断されにくくなります。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までは贈与税がかからずに贈与することができます。これにより、贈与税の負担を軽減することができます。

もっとも、相続時精算課税制度を使って贈与をした場合には、後に相続が発生した場合には贈与を受けた分について相続税が課せられます。相続時精算課税制度は相続時までの課税の先送りとしての性格を持つものであり、後で相続が発生した際には相続税を支払わなければならないことには注意が必要です。

後で相続税を支払わなければならないとはいえ、贈与の段階では贈与税の負担を大きく軽減することができます。このため、課税を先送りにしたいという場合には相続時精算課税制度を活用することがおすすめです。

居住用不動産の贈与に関する配偶者控除を使う

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用の不動産やその購入資金については、基礎控除の110万円に加えて配偶者控除の2,000万円まで、合計2,110万円までの贈与が非課税となります。この配偶者控除が適用される贈与は、通称「おしどり贈与」とも呼ばれます。

ここでの婚姻とは、法律上の婚姻を指します。事実婚の場合は含みません。

贈与を受けた側は、翌年3月15日までに贈与された不動産や贈与された資金で購入した不動産に住み始める必要があります。また、この制度の適用を受けるためには贈与税の申告が必要であり、たとえ非課税枠によって贈与税の支払いがないものとなった場合でも申告が必要です。

教育資金の贈与税の非課税措置を使う

入学金、授業料、学用品の購入、修学旅行の費用などといった教育資金を30歳になるまでの子どもに対して一括で贈与した場合、1,500万円(塾や習い事についての教育資金の贈与は500万円)までであれば非課税となります。

教育資金の贈与税の非課税措置は、2023年度の税制度改正により、2026年3月31日まで適用期限が延長されることとなりました。

結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置を使う

結婚や子育てに活用するため一括で20歳以上50歳未満の子どもに対して親などから贈与された資金については、1,000万円までであれば非課税となります(結婚のための資金の非課税枠は300万円までとなります)。

結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置は、2023年度の税制度改正により、2025年3月31日まで適用期限が延長されることとなりました。

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を使う

20歳以上の人が父母などから居住用不動産を購入するための資金や居住用不動産のリフォーム資金の贈与を受けた場合、一定の限度額(住宅の内容に応じて1,000万円または500万円など)までは贈与税がかかりません。

この特例の適用期間は、2023年12月31日までです。

特定障害者等に対する贈与税の非課税措置を使う

特定の条件を満たす障害者に対して贈与をする場合、贈与税が障害者の区分に応じて3,000万円または6,000万円まで非課税となります。

この制度を使うためには、信託銀行に資金を信託することが必要です。信託口座に預けられた資金は障害者の生活費や医療費などとして定期的に障害者に対して支払われます。

この制度は、障害者の生活を保障するために設けられた非課税制度です。

贈与税がかからない方法の注意点3つ

贈与税がかからない方法には、いくつかの注意点があります。贈与税がかからない方法を使うにあたって注意しておくべき点についてご説明します。

贈与をし過ぎないようにする

贈与を多くしておけばしておくほど、将来残される遺産は少なくなるため、相続税の節税につながります。

一方で、多額の贈与をすることで、贈与者本人の老後のための資金を不足させることにつながるリスクもあります。

将来の遺産を減らすために多額の贈与を子どもなどに対して行い、その結果老後の資金が不足して子どもなどに助けてもらうことになれば、結局贈与をした意味がなくなってしまいます。

ご自身の老後の資金繰りをしっかり計画したうえで、無理のない範囲で贈与をするようにしましょう。

事前の手続きや要件を満たすことを確認する

暦年課税以外の非課税制度を活用するにあたっては、事前に手続きをしたり要件をしっかり満たす必要があったりするなど、注意する点が多くあります。

例えば、相続時精算課税制度による贈与を行おうとする場合には、制度の適用を受けるためにいくつか要件があります。また、期限までに決まった書類を税務署へ提出しなければなりません。このことから、相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与をするより前に要件を確認したり必要書類を確認したりしておく必要があります。

相続時精算課税制度の適用を受けるつもりで多額の財産を贈与したのに、実は適用のための手続きや要件を満たしていなかったとなると、後から想定外に高額な贈与税が課せられることとなってしまいます。

相続時精算課税制度を始め、各種の非課税制度の適用を受けたうえで贈与をしようという場合には、事前に弁護士や税理士などの専門家に相談しておくと良いでしょう。

専門家に相談しておけば、どのようにすれば確実に非課税制度の適用を受けることができるのかをはっきりさせることができますし、手続きについても代わりに行ってもらうこともできます。

「現金手渡しで無申告」はばれるのでやらない

「現金を手渡しして贈与すれば税務署に申告しなくてもばれないし贈与税の申告をしなくても大丈夫」と考えている方もいるかもしれません。しかし、そのような甘い考えはおすすめできません。

税務署は、贈与税の申告漏れを見つけるため、さまざまな方法で調査を行っています。例えば、銀行預金の動きから贈与があったことを把握することもあります。また、給与の額、不動産からの収入、父母や第三者から贈与を受けた財産などの情報も把握しており、これらの情報から贈与の有無などを把握することができます。

このことから、「現金手渡しで贈与をすれば無申告でも税務署にはばれない」ということはないといえます。

税務署に後から贈与税の申告漏れを指摘されると、多額のペナルティとしての加算税を支払わなければならない可能性もあります。そうなれば、節税どころか本来よりも多額の税を払わなければならない結果に終わることもあります。

贈与税の申告漏れは、絶対にしないようにしましょう。

贈与税がかからない方法で贈与をするなら専門家に相談しよう

贈与税がかからない方法で贈与をするのなら、弁護士や税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

弁護士や税理士などの専門家に相談すれば、確実に贈与税がかからない方法で贈与ができるように、要件や手続きなどをしっかり確認して教えてくれます。ご自身だけで贈与税がかからない方法で贈与しようとしても、要件を間違っていたり手続きを忘れていたりすれば、贈与税がかかってしまう結果になりかねません。

要件などを間違った結果、贈与税がかからないと思っていたのに実は贈与税がかかってしまったということになれば、最終的に負担する税額が多くなってしまうリスクもあります。

また、弁護士や税理士などの専門家に相談・依頼すれば、必要な手続きを代わりに行ってくれることもあります。

贈与税がかからないようにするためには税務署に書類を提出する必要があることもあり、書類の準備は慣れていない人にとってはとても大変ともいえます。このような書類の準備を代わりに行ってくれることは、弁護士や税理士に手続きを依頼するメリットの一つです。

弁護士や税理士に相談・依頼すると、専門家に支払う費用がかかってしまいます。このことはデメリットと思われることもあるでしょう。

しかし、専門家に相談・依頼したことで、結果として確実に節税ができたり手続きを代行してもらって負担を軽減できたりするなど、良いこともたくさんあります。確実な節税のためと思えば、専門家に支払う費用の負担も決して高いものとはいえません。

まとめ:贈与の目的次第で非課税になる。非課税制度もうまく活用しよう

贈与税がかからない方法で贈与をするには、相続時精算課税制度を使うなどいくつかの方法があります。

贈与の目的次第では、贈与税が非課税になることがあります。また、贈与税にはさまざまな非課税制度があり、贈与の内容がこの非課税制度の適用を受けられるものである場合には積極的に非課税制度を活用することで贈与税の負担を減らすことができます。

贈与税がかからない方法で贈与をするにあたっては、弁護士や税理士といった専門家に相談・依頼することがおすすめです。弁護士などの専門家に相談・依頼することで、ミスなく確実に贈与税がかからないように贈与ができたり、手続きを代わりに行ってもらえたりするなど、さまざまなメリットがあります。

専門家に相談・依頼して、贈与税がかからない方法での贈与を確実に成功させ、贈与税の負担を減らすようにしましょう。

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