田原 洋介(たはら ようすけ)

相続問題は同じ故人を偲ぶご遺族間の協議です。わだかまりの残らないよう配慮のある解決を目指すことがご相談者のメリットにつながります。

弁護士法人田原法律事務所 | 田原 洋介(たはら ようすけ)

〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10-2 倉敷川西町RGB 3階

受付時間: 平日 9:00〜21:00

弁護士法人田原法律事務所

初回相談無料
夜間対応
相続発生前の相談
弁護士法人田原法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人田原法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10-2 倉敷川西町RGB 3階
担当弁護士名 田原 洋介(たはら ようすけ)
所属弁護士会
登録番号
岡山弁護士会
No.42849
担当弁護士:弁護士法人田原法律事務所

地元の皆様のお役に立つため尽力いたします。

本当のお気持ちをどうぞお話しください。解決の第一歩はここからです。

相続問題はご親族の問題。シビアな局面をご一緒に乗り越えましょう。

弁護士法人田原法律事務所の弁護士田原洋介と申します。地元岡山県の皆様のお役に立ちたく岡山県倉敷市川西町に事務所を設立しました。
現在、地元の皆様から身近な問題である離婚等男女の問題や相続、債務の問題など幅広くご相談をいただいております。

ご相談者の中には弁護士事務所は「敷居が高い」とお思いの方も多くいらっしゃいます。しかし、弁護士とはいえ地元を同じくする市民・県民の一人に変わりはございません。
初めてのご相談の際には、ご相談者が緊張されている場合が少なくありませんが、話しやすい雰囲気作りを心がけています。
何でも話せる、受け止めてもらえると感じていただいて初めて皆様ご相談者の深いお気持ちをお話いただけると感じております。

特に相続問題は、これまで仲の良かった親族と利害が対立する事になることが多く、協議の場はシビアなものになりがちです。
弁護士はご相談者と深い信頼関係がなければ、本当の意味で解決には至らないものと考えます。

当職は以上のような考えから、丁寧にお話・お気持ちをお聞かせいただくことをモットーとしています。
どうぞご遠慮や気負なく、それこそ親密なご親族と話されるようにお気軽にご相談いただければと存じます。

定休日 土・日・祝
相談料 初回無料
最寄駅 JR倉敷駅より徒歩5分
お車の場合 近くに有料駐車場がございます。
対応エリア 岡山県
電話受付時間 平日 9:00〜21:00
着手金 【遺産分割】
経済的利益の額が 300万円以下 8.8%
300万円~3000万円  5.5%+9.9万円
3000万円~3億円 3.3%+75.9万円
報酬金 【遺産分割】
経済的利益の額が 300万円以下 17.6%
300万円~3000万円 11%+19.8万円
3000万円~3億円 税込6.6%+151.8万円

【遺言書作成】
作成費用:11万円~
公正証書の場合には3.3万円加算

【相続放棄】
手数料:11万円

※金額は全て税込み価格です。
※事案によって弁護士費用はご相談に応じますので,まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人田原法律事務所に相談

【対応分野】弁護士法人田原法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続人の正確な特定は遺産分割協議のため不可欠な過程です。

全相続人の漏れない把握は、実務上弁護士への委任が必須です。膨大な資料の収集から読解までの一切をお任せください。

相続人が欠席すると有効な和解は出来ません。

相続が開始しますと(ご親族のどなたかが亡くなられましたら)、遺言がなければ各相続人に民法の規定通りに遺産が分割されます。
誰が相続人なのか調査をしないと、相続人に漏れが発生してしまう場合ございます。
例えば、ご主人を亡くされた奥様が「主人は初婚で一人娘しかおりません」といった場合でも、亡ご主人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して精緻に読み解くと、実は先妻がいて、さらに先妻との間に子が一人いたというケースもあり得るのです。

遺産分割協議は相続人の全員参加が必須です。相続人のうち一人でも欠いていると、その協議は無効となってしまいます。
無効にならないよう先ずは全ての相続人を特定しなければなりません。この確認が疎かになれば、その後の遺産分割協議はたとえ前進しても意味をなさなくなってしまいます。

このように相続人調査は遺産分割協議のために不可欠な手続きですが、そもそも法定相続人の範囲を正確に認識している必要がありますし、その範囲の戸籍を漏れなく取得することは、決して容易ではありません。
当職も30人程度相続人がいる事案を経験したことがございますが、取得する戸籍謄本の量が膨大になり、遺漏の有無を検証するだけで著しく多大な労力を要しました。実務上、旧字体や印刷が薄くなった除籍謄本の解読や解釈、転籍を繰り返す相続人や、養子縁組、代襲相続など専門家が詳細に戸籍謄本類を洗わなければ、相続人の全貌を漏れなく把握することは非常に困難です。

相続調査は是非とも専門家に一任されることをお勧めいたします。

財産調査 相続財産を特定しましょう。

プラス評価の相続財産とマイナス評価の相続財産。状況を鑑みて相続放棄も視野に入れた適切なアドバイスをいたします。

被相続人の通帳の履歴から様々な情報を引き出し、精緻な遺産分割協議へと繋げます。

相続開始後、相続人調査と並行して相続財産(遺産)の調査が必要になります。遺言がない場合、または法定相続の割合で遺産分割しない場合、どの相続人がどの遺産を相続するのかを遺産分割協議で決めることが求められます。
また、相続財産はプラス評価の遺産だけとは限りません。負債、つまり借金というマイナスの遺産も相続されます。ケースによっては、プラスの財産より負債の方が上回る(債務超過の状態)おそれもございます。
債務超過が判明した場合には、相続放棄の検討を要します。

相続財産の調査では預貯金の調査が極めて重要です。通帳でお金の流れをつぶさに追えば、相続人が把握できていない財産や負債を見出すことができます。
また被相続人(亡くなった方)の生前に多額の引出がなされている場合があります。それを引き出したのが誰なのか、その使途は何だったのかが大きな問題となります。
被相続人が生前寝たきり状態などでご自身で銀行で引き出し等が出来ない状況であった場合や、引き出し金に相当する使途が見受けられない場合、預金管理者の不正な使い込み等が想定されます。
不正な利用であった場合には、各相続人は不正な引き出しを行った者に対し自己の相続分相当の金額の返還請求を行うことが可能です。
一方預金の引き出しが被相続人の指示であれば、引出金は贈与と評価され、遺産分割協議において贈与を受けた相続人の特別受益について検討を要することとなります。

いずれにせよ預金口座の流れについては、プラスにせよマイナスにせよ遺産の内容を把握する大きなカギとなりますし、相続財産の不正な散逸の追跡を行える大切な役割がありますので、当職も一つ一つの通帳を突合して適正な遺産把握を行っております。
その他では、郵便物から取引銀行や信託会社、固定資産税の割賦用紙から不動産の内容を調査することが可能です。

マイナスの遺産は、通帳の引き落としや督促状などを中心に調査します。
なお住宅ローンも当然ながらマイナスの遺産ですが、被相続人の死亡によって団体信用生命保険の保険金が下りるケースもあります。その場合、団体信用生命保険の請求手続きと、不動産に設定されている抵当権の抹消登記申請が必要となります。
当職にご依頼をいただいている場合には、提携している司法書士をご紹介いたします。

相続放棄 熟慮期間にご注意ください。

相続放棄は、家庭裁判所に申述を行う手続きで、これを行うことによって相続放棄を行った当事者は相続の開始時点においてはじめから相続人でなかったことになります。
相続放棄には申述できる期間が決められています。相続があったこと(ご親族が亡くなられたこと)を知ってから3ヶ月以内(この期間を熟慮期間といいます)に相続放棄をしなければなりません。この期間を経過してしまうと相続放棄はできなくなりますので、この点ご注意ください。
金融業者によっては熟慮期間を過ぎるのを待って、相続人宛に督促を行う事業者もあります。通常であれば相続放棄はし得ないものとなりますが、熟慮期間をどこから起算するかは解釈に幅があり、家庭裁判所に申述が受理されるケースもあります。熟慮期間経過後の督促でお困りの際は、早急に当職までご相談ください。

任意の協議 遺産分割協議。

弁護士の第三者性によって交渉の円滑化が図れます。当事者の本当の気持ちを傾聴し、感情面からの解決を目指します。

協議の状況や局面に関わらずご相談ください。合意実現に資するための交渉を粘り強く遂行します。

遺産分割協議は、親族同士の利害が対立する場ですので、争いが生じやすいフェーズです。
相続人の人数が多ければ多いほど協議がまとまるのは困難になっていきます。Aさんが協議に同意したあと、Bさんが意思表示をするのに1ヶ月程度を要した場合、Aさんがその間に翻意してしまうケースも決して珍しい状況ではありません。
遺産分割は全員の合意が必須で、たった一人の反対があれば合意は成立しません。こういった場合に、相続人同士で説得にあたってもトラブルが拡大したり、人間関係の悪化に繋がり協議が暗礁に乗り上げてしまう事態にもなりかねません。

このような状況で当職が受任いたしました場合には、当職から粘り強く説得を試みます。
弁護士の介入によって、かえって事態が難しくなると考えられる向きもございますが、専門家が間に入ることで、その第三者性から感情面のわだかまりなどが捨象され、円滑な交渉へと向かうことも多いです。
また、表面的な感情の奥にあった、例えばお墓の管理方法や頻度について不満がある等の、本当の気持ちが現れてくることがあります。ここまで相手の気持ちを掘り下げて、感情面からの解決に近づいていけるのも、弁護士の役割と言えます。
遺産分割協議においては、局面や状況に関わらず、ご相談にお越しいただきお話をいただければと思います。

遺産分割調停 調停委員らの専門的意見も聞くことが出来ます。

対立する当事者同士が直接顔を合わせることがないよう、裁判所の配慮があります。不要なトラブルにストレスを感じることなく協議に専念しましょう。

申立から債務不履行の場合の強制執行まで一貫してお任せください。

遺産分割調停は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う手続きです。裁判所を舞台とした相続人同士の遺産分割協議となります。当然ながら、こちらも相続人の全員参加が不可欠です。
この手続を利用されるのは、任意の遺産分割協議が決裂した場合が多いでしょう。
また、相続人が多く連絡が困難な相続人がいたり、連絡を一切無視する相続にいたりする場合、任意の遺産分割協議は事実上不可能ですので遺産分割調停を選択することとなります。
さらに以前から既に相続人の間で対立があって、冷静な協議が出来ないというケースがあり、その場合には速やかに遺産分割調停を申し立てすることが望ましいと言えると考えます。

そもそも調停とは、協議を行うことで当事者間での合意が形成されることで紛争を解決させる手段ですので、遺産分割調停においても、原則相続人同士が話し合って遺産分割の方法を検討し決定することとなります。
ただし調停期日では、対立する当事者同士が直接顔を合わせる必要はありません。個別の待合室が用意されており、裁判所内でも不要なトラブルが回避できるように配慮がなされています。
協議の進行も調停委員と裁判官(調停官)が同席しますので、法的観点からのアドバイスも期待できます。調停委員も第三者の立場から解決案を提示する場合があり、合意に至りやすい状況作りを行ってもらえます。もちろん当職も同行し、ご相談者のメリットの最大化のために尽力し、仮にご相談者に不利と言える和解案が提示された場合には、再度交渉等を進める形となります。
相続人全員が合意に至ったときに「調停成立」となって家庭裁判所で「調停調書」が作成されて当事者全員に交付されます。調停調書でもって、各相続人は取得した財産の換価や名義の変更手続きを行う運びとなります。
調停調書は、相手に債務不履行があった場合の債務名義にもなり、強制執行にも使用できます。

なお、調停の申立を行う場合には、相続人調査で要した戸籍謄本類が必要となりますので、専門家のサポートの有無で煩雑さは天と地の差があります。調停申し立てを行う際には、弁護士への委任をお勧めします。
また、先述のとおり管轄の家庭裁判所は被相続人の最後の住所地ですので、岡山県外の裁判所である場合が少なくありません。その場合でも電話会議で参加することが可能で、当職に委任するにあたって旅費等は発生しませんので、ご安心ください。

他の士業との連携で、スムーズな相続手続きを。

相続には、遺産分割後に相続税申告や相続登記という付帯した手続きが必要です。それぞれ、税理士や司法書士へ依頼を行うべき所ではありますが、提携している各専門家へ円滑に引き継ぎさせていただいております。
税理士や司法書士は誰が良いか等、ご相談者に負担がないよう努めますのでこの点もご安心ください。

わだかまりが残らない、気持ちの側面からの納得いく解決。

今は相手とは言え、ご親族同士です。故人のためにもわだかまりなく共に歩ける日が来ることを願って。

法律的な観点にとらわれずに率直なお気持ちでご相談ください。

相続は民法に定められたルールがあります。ご相談者のご主張の中には、そのルールの範疇外のものが有ることは特に珍しくはありません。しかし、相続問題は当事者の思いをルール外と切り捨てて進めてもわだかまりが残り、本当の解決には至りません。
そのために当職はご相談者のお気持ちをお聞きしたいのです。法律の枠内で結論・解決を急ぐのではなく、まずはご相談者の純粋な想いを受け止めたいと考えます。具体的な法令上の解決方策のご説明、ご提案はその後です。

この点は、ご相談者以外の当事者にも言えることです。調停や協議の場では、他の当事者はご相談者と利害が対立する立場ではありますが、共通の親族を亡くされている同じご遺族なのです。
遺産分割の局面だけを有利不利で切り取って視野の狭い解決内容で迅速に片付けても、故人を偲ぶ場所に納得した表情は残りません。たとえ、協議の場では利害相反だとしても、本当の気持ちを相互に聞き合うことで、議論が終結に向かうことも有り得ます。

ご相談者ご自身のお気持ち、そして親族の関係性を言葉にして言うことは簡単ではありませんが、当職としてはご相談者の目線やお考えをしっかりと伺う所存です。
相続問題の懸念やご心配事は是非一度当職にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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