平松 敏男(ひらまつ としお)

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平松・木津法律事務所 | 平松 敏男(ひらまつ としお)

〒700-0807 岡山県 岡山市北区南方1-8-17 ロイヤービル3階

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平松・木津法律事務所

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平松・木津法律事務所オフィス
事務所名 平松・木津法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒700-0807 岡山県 岡山市北区南方1-8-17 ロイヤービル3階
担当弁護士名 平松 敏男(ひらまつ としお)
所属弁護士 平松 敏男(ひらまつ としお)
平松 真紀(ひらまつ まき)
上田 紗英子(うえだ さえこ)
加藤 航平(かとう こうへい)
髙山 裕子(たかやま ゆうこ)
木津 恒良(きづ つねよし)
所属弁護士会
登録番号
平松 敏男  岡山弁護士会 No.14809
平松 真紀  岡山弁護士会 No.42854
上田 紗英子 岡山弁護士会 No.47932
加藤 航平  岡山弁護士会 No.49259
髙山 裕子  岡山弁護士会 No.50037
木津 恒良  岡山弁護士会 No.14808
担当弁護士:平松・木津法律事務所

対応力に自信あり!敏腕弁護士が相続問題の解決をサポート

当事者同士の感情の対立が激しいことや、法律的な要素が幾重にも絡み合うことから一般の方では解決が難しい相続問題。しかし、そんな相続問題も対応力に自信のある敏腕弁護士がサポートいたします。

複合的な相続問題も丁寧に解きほぐして解決

皆様初めまして、平松・木津法律事務所の弁護士・平松 敏男(ひらまつ としお)と申します。岡山県岡山市にある当事務所には私を含め6名の弁護士が在籍しており、弁護士一同心を尽くして対応しております。
相続問題については長年に渡って豊富な経験がありますので、どのような相続トラブルに対しても柔軟に対応することが可能です。

例えば、以下の様な相続問題に対応した経験がございます。

  • 「相続人は現時点で判明している親兄弟だけかと思ったら、故人の前妻の子供がいることが発覚した」
  • 「相続人の一人が故人の生前に、故人の預貯金の大半を持ち出していた」
  • 「故人に暴力を振るっていた相続人がおり、このような人間に相続権利を与えていいのか疑問」
  • 相続人には誰がいるのか、相続財産の内容はどうなっているのか、相続人としての立場があっても本当に遺産を相続できるのかなど相続問題での争点は多岐に渡ります。時には一つの相続問題の中にいくつも争点が存在している場合もあります。そのように複合的な相続問題でも、複雑な内情を解きほぐして丁寧に問題を整理し、一つ一つの争点にしっかりと向き合っていきます。

    ご相談・ご依頼の際は、まずは当事務所までお電話またはメールでご連絡をお願いいたします。ご連絡を頂いた後、対面相談の日時をご案内いたします。相談料は30分ごとに税込5,500円です。

    お客様のことをより理解するという意味でも、ご相談をお伺いする形態として原則的に対面のみとさせていただいております。しかし本来の住所が遠方であり頻繁なご来所が難しいという方は、zoom等を用いたオンラインでもご対応させていただきます。お怪我やご病気など身体的な理由でご来所が難しいという方は、当方から面談にお伺いさせていただきます。当事務所には備え付けの駐車場がございますので、お車をご利用される方も安心してお越しください。

    定休日 なし
    相談料 初回相談無料
    最寄駅 JR「岡山駅」より徒歩約20分
    岡電バス「妙善寺」「三野公園」行き(一部天満屋バスセンター経由)「番町口」より徒歩すぐ
    駐車場有
    対応エリア 岡山県
    電話受付時間 毎日 00:00~24:00
    着手金 【経済的利益の額が】
    300万円以下8.8%
    300万円を超え3000万円以下5.5%+9.9万円
    3000万円を超え3億円以下3.3%+75.9万円
    3億円を超える場合2.2%+405.9万円
    報酬金 【経済的利益の額が】
    300万円以下17.6%
    300万円を超え3000万円以下11%+19.8万円
    3000万円を超え3億円以下6.6%+151.8万円
    3億円を超える場合4.4%+811.8万円

    ※全て税込表示となっております。
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    【対応分野】平松・木津法律事務所

    遺産分割
    遺留分
    遺言書
    遺産使い込み
    相続放棄
    不動産の相続
    相続人・財産調査
    相続登記
    成年後見

    親族同士の争いだからこそ穏便に

    相続問題は赤の他人との争いではなく、親兄弟や親族など関わりの深い相手との争いになることが多いです。そんな近しい相手との間に起こる問題だからこそ、穏便な解決を目指していきます。

    争いを防ぐためには遺言書の作成も有効

     
    相続問題は親兄弟や親族など、身近な人々と争うことになる問題でもあります。付き合いの深い仲だからこそ、赤の他人同士のトラブルとは異なるいがみ合いの形となり、精神的に負担が大きくなってしまう方もいらっしゃると思います。

    弁護士としてそのような身内の関係の中に第三者として介入し、冷静な対応で後に禍根が残らないよう穏便な解決へと導いていくことを目指しています。お互いの感情を主張し合うだけでは埒があかない問題ですので、お客様ご自身の感情とはまた別に法律的な観点から最善の解決方法をご提案させていただくことで、問題解決への道を切り開いていきます。

    また、相続問題の発生自体を防ぐという観点から言えば、遺言書の作成が有効となるでしょう。

    一般的な遺言書としては公正証書遺言と自筆証書遺言の二種類がありますが、自筆のものに関しては法律的に無効になることがあったり、筆跡が本当に本人のものかどうかで争われたりすることがございます。一方で公正証書遺言は、法律的に無効になることは少なく、公証人が作成するためそのような争いがないためお勧めです。

    遺留分などの点を含め遺言書の内容についてもアドバイスさせていただきますので、遺言書作成をお考えの方もぜひご相談ください。

    知っていると便利な相続問題のポイント

    1 遺言をしておこう!

    遺言書を作成していないために、他の相続人とトラブルになるケースはとても多くあります。被相続人の子どもは自分だけと思っていたので遺産は全部相続できると思っていたにもかかわらず、被相続人の死後、前妻との間に子どもがいたことが分かり、遺産全部を相続できなくなったケースは多くあります。

    このようなケースで、他の子どもとの交渉を弁護士が行うケースは多く結論はまちまちです。
     

    2 高齢者は、最後に世話をしてもらった子(人)に財産を譲る傾向がある。

    当事務所の多くの事件では、被相続人の世話を何十年していても、最後につまらないことから被相続人と喧嘩をして被相続人の世話をしなくなった場合、最後に世話をされた相続人に財産を相続させるという遺言書を作成する場合が非常に多くあります。なるべく高齢の被相続人とは諍を起こさない方がよいと思われます。
     

    3  被相続人に理解力があるときに遺言書を作成してもらいましょう。

    被相続人が認知症・高齢のため理解力が劣っていたりする場合には遺言書が無効になる場合もありますので気を付けましょう。

    当事務所で扱った事案でも、公正証書遺言書を裁判で無効にした事案や自筆証書遺言を無効にした事案があります。
     

    4 自筆証書遺言書は裁判所の検認が必要です。

    自筆証書遺言書は、裁判所の検認を受けなければ➀不動産登記の名義変更➁金融機関の預貯金の払い戻し➂預金口座の変更④株式の名義変更を行うことができません。

    当事務所では上記の全ての手続きをお受けしております。
     

    5 公正証書遺言書は裁判所の検認は必要ありませんが、成人の証人二人が必要です。  

    公正証書遺言書は裁判所の検認を受けなくても、➀不動産登記の名義変更➁金融機関の預貯金の払い戻し➂金口座の変更⓸株式の名義変更が可能です。

    成人の証人二人が必要ですが、当事務所では事前に遺言内容を作成し、弁護士二人が証人となります。また、公証人に対する公正証書遺言の手続きも行っています。
     

    6 遺言書がない場合の遺産分割の交渉を行ってもらえるのでしょうか。

    遺言書はないが、「生前に被相続人が『お前に財産を全てやる』と言っていたので自分が全て相続する」と仰る方もおりますが、遺言書がないと被相続人がいくら「お前に財産を全てやる」と言ってもその通りに相続はできません。

    ご依頼者様本人では遺産分割の交渉がやりにくいことも多くありますので、当事務所ではご依頼者様と相談しながら他の相続人と交渉を行っております。
     

    7 遺産分割で他の相続人に弁護士が代理人として就いたのですが、私も弁護士に依頼した方がよいでしょうか。

    一概には言えませんが、一般的には専門家の弁護士をつけけられた方が早く解決すると思います。

    なお、原則として当事者双方に弁護士が就いた場合、当事者本人は直接交渉しないで弁護士同士が交渉することになります。

    満場一致の円満な相続を目指して!

    相続問題のご相談に来られる際には、故人の方の預金通帳など遺産内容が全てわかるような資料を持ってきていただけると助かります。

    そして何よりもお願いしたいのは、相続問題の経緯や背景、現状などを含め、全てのご事情を包み隠さずお話いただくということです。故意に隠していたことが裁判の尋問段階などで初めて発覚すると、それまで練っていた主張も狂い、裁判官からの印象も悪くなります。事前に全てをお話しいただければ、不安な点についても弁護士からアドバイスすることができます。

    相続問題は、無理に解決するとその後の相続人同士の関係に大きな影響がある重大な問題です。お客様はもちろん、相続人の方全員から最終的にご納得・ご理解を頂くことを最も重要視しております。そうした点を心掛け、お客様や相続人の方々から信頼いただけるような働きで満場一致の円満な相続を目指してまいります。

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    ※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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