きびたき法律事務所
事務所名 | きびたき法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒900-0005 沖縄県那覇市字天久816 ファミーユコート天久203 |
担当弁護士名 | 久納 京祐(くのう きょうすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
沖縄弁護士会 No.45816 |
沖縄で相続問題に強い法律事務所
- 遺産分割で激しく揉めている…
- 1人に相続すると書かれた遺言書が見つかった…
- 皆の全く知らない相続人が現れた…
- 同居していた姉は財産を使い込んでいた?
- トラブルにならないように終活をしておきたい…
沖縄で相続問題に強い事務所を探しているなら、私 久納京祐(くのうきょうすけ)が在籍する「きびたき法律事務所」にご相談ください。
相続問題の実績が豊富で、皆様のお役に立てると自負しております。お忙しい方のために、事前にご予約いただければ、日曜の午前なども柔軟に対応させて頂いております。
交渉の窓口になります
遺産分割で大揉めになるといえば、兄弟で揉めるケースなどが非常に多いです。協議は1年以上に渡ることも珍しくなく、中には5年以上かけて揉め続けるケースなどもございます。
今は核家族化も進み、大切な存在である兄弟と罵り合う間柄になるのは好ましい状況ではないでしょう。弁護士にご依頼いただければ、交渉の窓口になります。声をあげて兄弟と罵り合うこともなくなると思いますので、ご安心ください。
弁護士の介入で早期の解決が望めます
弁護士の介入で、遺産問題の早期解決が望めるケースも多いです。
当事者のみでの話し合いだと、法的に不可能な主張をしてしまう方なども当然出てきます。不要な時間を割いてしまい、話の方向性がおかしくなってしまうことも多々あるでしょう。
弁護士が介入すれば、あくまで法に則った流れで解決に向かいますので、不毛な話に延々と時間が取られることもなくなります。
争いが起こりそうな時はお早めにご相談を
遺産分割は初動が大切です。上手く取りまとめる者がいれば、それほど揉めないケースなども多いです。
そのため、遺産分割において争い事が起こりそうな場合は、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。このページを読まれているということは、そのような事態に巻き込まれることを予測している、もしくは巻き込まれつつあるということでしょう。
事務所の建物には車1台分を駐車できるスペースを確保しておりますので、お車でもお越しいただけます。。
定休日 | 土・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 駐車場あり バス利用の場合「天久」より徒歩約2分 |
対応エリア | 沖縄県 |
電話受付時間 | 平日 8:30~17:30 日曜 9:00~12:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】きびたき法律事務所
トラブル・揉め事の事例
遺産相続でトラブルになるケースとはどのようなものでしょうか?
当事務所によく寄せられる相続のトラブル・揉め事の事例をお伝えします。
1.1人に相続するという遺言が出てくる
相続問題において、揉め事に発展するケースでよく見かけるのが「財産はすべて長男に相続する」などの遺言書が見つかるケースです。遠い親戚などに相続させる内容の場合もあります。
ただ、この遺言書が有効であったとしても、相続人には遺留分という権利が認められています。遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分は受け取ることができるので、長男以外の方も法的に認められた遺留分を相続できます。
また、遺言書の無効申立てを行い、遺言書を無効にするよう働きかける方法もあります。
2.相続人がどこにいるか分からない
遺産分割を行うには、相続人全員の合意が必要になります。しかし、相続人の中に現在の身元が分からない方がいる可能性も稀にあります。例えば、海外に行ったきり誰とも連絡を取ってない人などです。
このような場合は、【不在者財産管理人】を選任し、その人に遺産分割協議に加わってもらうことで遺産分割を進めていきます。このようなやり取りが必要になった場合、弁護士の力が必要です。
3.知らない人が相続人として浮かび上がった
相続人を調査していると、親族が全く知らない方が相続人の権利を持っていることが判明する場合があります。分かりやすい例でいうと、【父に隠し子がいた…】などです。
遺産分割協議は、相続人全員が合意する必要があるため、この方にも参加してもらう必要があります。戸籍を元に相続人を調査しますので、その方の現在の住民票まではたどり着けるはずです。しかし、住民票上の住所に住んでいない場合は遺産分割協議が一旦頓挫してしまいます。
この場合は裁判手続きを進めて、最終的に裁判所の決定を仰ぐという形になります。
4.相続財産の使い込み
相続財産の「使い込み」も揉める原因になります。被相続人と同居していたご家族がいる場合、相続財産の使い込みが起こりやすくなります。
用途も生活費の補填からギャンブル・お小遣い・投資など様々です。
弁護士にご依頼いただければ、法律によって認められている【弁護士会照会制度】という調査制度を活用し、預貯金の取引明細書を効率的に取り寄せることが可能です。しかしながら少額の引き出しであると、生活費の引き出しなどと区別がつかず、「使い込みなどしていない」と主張されると証明が非常に難しい点があります。
5.不動産の分け方で揉める
現金は分配しやすいのですが、不動産は非常に分配しにくく、分配方法で揉めるケースも多いです。
- 相続人の誰かがそこに住んでいる・これから住む予定がある
- 売却すればどのくらいの価値になるか
- 不動産を分割して相続する場合、どのように分割するか
など、様々な点で揉めるポイントがあります。
また、不動産の他にある財産が現金で、その現金が少ない場合も揉める原因になります。例えば5,000万円の不動産と500万円の現金が相続財産だった場合、相続人の1人がその不動産に住むことになったら、他の相続人との間に不公平感が生まれるでしょう。
このように、不動産の分割は様々な理由で揉める原因になり得ます。
遺言書作成のサポートも承ります
生前に遺言書を作成しておくことで、被相続人の意思を明確に残しておくことは、無駄な争い事を起こさないためにも重要です。当事務所では、遺言書作成のサポートも積極的に行っております。
より実行力のある公正証書遺言
私共がお勧めするのは、「公正証書遺言」で遺言書を作成する方法です。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言で、証人の立会いのもと、公証人によって記される遺言書です。
メリットとしては実行力と信用性です。原本は公証役場に保管されますので、改ざんのリスクもありません。裁判官や検察官を長く務めた経験のある公証人が手がける形になりますので、無効になるリスクもかなり低いです。
被相続人の方のご希望を重視します
法律事務所によっては、遺言の内容などをアドバイスされる所もあるようですが、私は基本的にご本人のご希望を最大限に尊重します。なぜなら、遺言とはそもそも被相続人の意思を書くものであるからです。
ただし、「できるだけ揉め事の起こらないように」との意思であれば、その内容をアドバイスさせて頂くことは可能です。揉めるポイントについては熟知しておりますので、お任せください。
揉めないうちに相談して早めに解決
相続は、元々手続きが煩雑で手間と時間がかかるものですが、それに揉め事やトラブルが加わると、個人では解決できないほど問題が複雑化して厄介なものになり得ます。
「相続人の行方が分からない」などのトラブルは仕方ないですが、「遺産の分け方で揉めてしまう」などは、避けられるケースも多くあるように感じております。相続問題は初動が大切で、うまくレールに乗ることができれば、そこからはスムーズに進んでいきます。
この記事でお伝えしたトラブルが起こりそうな気配がある時は、ぜひ当事務所へご相談ください。トラブルの芽をなるべく早く摘み取って、可能な限り早く穏便な解決を目指しましょう。
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