金丸法律事務所

事務所名 | 金丸法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒102-0076 東京都千代田区五番町3-1 五番町グランドビル9階 |
担当弁護士名 | 金丸 哲大(かなまる てつひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.50526 |

金丸法律事務所の代表弁護士・金丸哲弘(かなまる てつひろ)先生にインタビューしました。
相続人同士の感情が絡み合う相続トラブルの難しさを指摘しつつも、「ご依頼者様の意向を無機質な法律にいかに落とし込んでいくか、考えを巡らせるのがやりがいでもある」とお話しになる金丸先生。
相続にお悩みを抱えるお一人お一人と真っ直ぐに向き合われ、感情的な対立を最小限に留めつつ、納得のいく解決を追求されるプロフェッショナルな姿勢こそが厚い支持を得ている理由でしょう。
相続トラブルを専門家に相談・依頼するメリットや、専門家ならではの着眼点、ご自身のカラーについてなどをお伺いした独自インタビューです。
定休日 | 不定休 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「市ヶ谷駅」徒歩1分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 8:00~20:00 土日祝 8:00~20:00 (事務所の営業時間は9:00~17:00です) |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 11万円~ ※着手金・報酬金は事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 ※料金はすべて税込みです。 |

【対応分野】金丸法律事務所
相続で争点になりやすいポイントはどこでしょうか。
「相続人の間で意見が合わず、遺産分割協議がまとまらない」といったご相談が最も多いです。話し合いの争点となるポイントは様々ですが、代表的なのは不動産の評価額についてです。
ご自身が取得する予定がない不動産の評価額を下げたり、相手方が取得を希望する不動産の価値を高く見積もったりすることで、その分ご自身が受け取ることができる財産が増えることになります。そのため、それぞれの思惑が絡んで評価額について意見が食い違うケースはよく見られます。
遺産分割協議に弁護士として介入する際には、どのような方針で臨まれていますか。
弁護士としてできることは、法律的な知識に基づいて話し合いの内容を整理し、法律通りの解決に舵取りすることです。法律通りの解決という枠組みの中で、どれだけご依頼者様に有利になるように交渉できるかが腕の見せ所だと考えます。有利に相続を進めるためには、相手方が欲しいと希望しいる不動産とこちらが希望する不動産の評価額のバランスを考えながら、戦略的に交渉するスキルが鍵となります。
戦略的な交渉に加えて、弁護士に依頼するメリットについてお話しいただけますか。
弁護士は第三者だからこそ、相続人同士の気持ちのぶつかり合いやすれ違いから一歩距離を置いて対応ができると考えています。
相続をトラブル化させるのは大抵の場合、親族間の対立です。
感情面で折り合いがつかない問題の一つとして寄与分があります。被相続人と同居して長年介護に関わってきた相続人とそれ以外の相続人では故人との関係も異なりますし、その思いが一つにまとまらないのは仕方がないことだと思います。
親族とはいっても人と人ですから、根に持ってきたことや、ずっとモヤモヤとしていたこともあるでしょう。相続をきっかけに、今までは口に出さなかった不満や思いが出てきてしまい、溝ができてしまったという相続問題を幾度も対応してきました。
第三者である弁護士に相続問題を依頼するメリットは事実や法律に焦点を当てて話し合いを進められることです。親族相手には直接言いにくいことでも、弁護士が間接的に伝えることで、相手方にこちらの意見を受け取ってもらいやすくなる可能性があります。
また、他の相続人から面と向かって言われるとカッとなってしまいそうなことでも、弁護士からの聞くことができれば冷静に捉えられることもあるかもしれません。
相続人間の心理的な対立を最小限に収めるのは、今後も親族関係が続いていく上で重要ですね。専門家ならではの着眼点でサポートしていただけるのも大きなメリットだと思いますが、具体的にはどのような点に着目して解決の糸口を見つけていらっしゃるのですか。
相手方の相続人に生前贈与があったことを証明した例を挙げて、弁護士の視点をご紹介します。
ご依頼者様は、ご兄弟からお父様が亡くなったという連絡を受けた際に、「財産は全て自分が受け取るようにとの遺言を父が遺している」と聞きました。そのため、自分を騙しているのではないか、と感じてご相談にいらっしゃいました。
遺言書を拝見したところ、全部パソコンで作成されており、被相続人であるお父様の署名だけがあるようなものでした。このような遺言書は法律上有効な遺言書ではありません。
これをきっかけに当職は相手方の主張に不信感を抱き、故人の銀行口座の取引履歴の開示を相手方に求めたところ、生前贈与に相当するお金の流出があったことも明らかになりました。被相続人が亡くなる前から多額のお金が出金されており、その流れを調べたところ、被相続人名義の家の購入に充てられていました。
当初、相手方はこの家は故人が生前に購入したものであり、ご本人は購入に関わっていないと主張していました。しかし不動産の担当者への調査などから、家の購入手続きを進めていたのはその相続人であり、実質的には当人が購入した不動産であることが判明しました。
この事例のように、銀行口座の取引履歴や不動産会社の担当者から得た証言などを証拠として、生前贈与を証明できることもあります。そのためには、裁判所に事実を認めてもらえるような証拠を揃えられるかが重要です。
ご紹介いただいた事例では、遺言書の有効性の問題がきっかけとなったようですが、遺言トラブルはその他にどのようなケースがあるのでしょうか。
遺言書の有効性を巡るトラブルでは、争点が多岐に渡り長期戦になるケースが多くあります。遺言書作成時点で被相続人に遺言能力があったかどうか、遺言書の内容が遺留分を侵害しているのではないかなど、解決しなければならないポイントが複雑に絡み合っているケースが見受けられます。
遺言書作成時に、形式や内容が適切かご相談をいただいたこともありました。遺言書の形式には決まりがあり、それに従って慎重に作成する必要があります。特に不動産を複数所有している場合などには、その不動産を誰に相続するのか特定できるように記載しなければ効力を発揮しないなど、注意すべきポイントがあります。また、お墓を誰が引き継ぐか、いわゆる祭祀継承者の観点などは見落とされやすいポイントかもしれません。
ご自身の弁護士としてのカラーはどのような点だとお考えですか。
できること、できないことを最初から明確にすることは特に心掛けています。できることに限界があり、ここまではできるということはご相談者様に事前にご説明すべきだと考えます。事実をねじ曲げるということはできないですからね。
そのため、他の弁護士よりも厳しめの見通しをお伝えすることが多いかもしれません。ご依頼者様に過度な期待を抱かせてしまうというのは、誠実ではないと思っています。これからもお一人お一人のご依頼者様と真摯に向き合ってまいります。
弁護士として今後のビジョンについてお聞かせいただけますか。
相続や離婚など、個人のご依頼者様の問題を中心に受任していけたらと思っています。企業法務案件では、経済的合理性を判断の軸にして進めていけるものが多く、弁護活動としてはスムーズに進む反面、少しドライだなと感じることもあります。
一方、個人のトラブルではどうしても感情が絡んでしまうものです。そのため、それぞれの方が思っていらっしゃることを全部結果に反映するというのは難しいものです。しかし、複雑な感情をいかにして無機質な法律に落とし込んでいくか、その難しさこそがやりがいだと感じています。
最後に、相続でお悩みを抱えていらっしゃる方へのメッセージをお願いします。
当事者間で議論を続けていくと、どうしても対立してしまう傾向があります。
相続人同士で話し合ってもなかなか合意に至れなさそうだと感じたら、第三者を挟んだ話し合いに早めに切り替えることが解決への近道でしょう。皆様にある程度ご納得いただけるような落としどころを見つけられるように相続人間の橋渡し役となり、円滑な相続を目指します。
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