相続時精算課税制度のメリットとデメリットとは?利用するべき人についても解説

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  • 「相続時精算課税制度の利用を考えている。この制度のメリットとデメリットを知りたい。」

相続時精算課税制度は、贈与税と相続税に関する制度であり、一定の枠内までは生前の贈与について贈与税がかからない代わりに相続時に相続税で精算する制度です。

相続時精算課税制度にはメリットとデメリットがあり、それぞれをしっかりと把握したうえでこの制度を利用するかどうかを判断することが大切です。

この記事では、相続時精算課税制度の概要、メリットとデメリット、相続時精算課税制度を利用したほうがいい人などについて解説しています。

この記事を読むことで、相続時精算課税制度のメリットとデメリットを踏まえてご自身が相続時精算課税制度を利用したほうがいいかどうかを判断できるようになります。

目次

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、基礎控除後の累計2,500万円までの贈与については贈与税が非課税となり、代わりにその贈与者が亡くなって相続が開始した際に、その贈与した財産の価額を相続財産の価額に加えたうえで相続税を計算し、相続税で精算する制度です。

例えば、7,000万円の財産を持っている人が相続時精算課税制度を選択したうえで生前に2,500万円を将来の相続人である子どもに贈与した場合、その2,500万円に対しては贈与税がかかりません。その後に相続が開始した時に、「4,500万円の相続財産」と「2,500万円の贈与分から基礎控除(最大年110万円)を差し引いた分」とを足した額が相続税の課税対象となり、この分に対して相続税を納めます。

相続時精算課税制度は2024年1月1日以降の贈与について制度改正がなされているため、これからの利用を検討している方は改正後の制度を押さえておくことが重要です。

「年110万円の基礎控除」は2024年の制度改正で導入されたもので、年110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、相続税の課税対象にもならないというものです。

年110万円を超えて贈与した分が累計2,500万円に達するまでは、その贈与に対して贈与税はかからず、代わりに将来の相続時に相続税がかかります。

このように、相続時精算課税制度には2つの控除があるということを押さえておきましょう。

  • 年110万円までの基礎控除:贈与税も相続税もかからない
  • 累計2,500万円までの特別控除:贈与税はかからないが相続時に相続税がかかる

制度改正後は、年110万円までの贈与については贈与税の申告が不要です。

また、相続時精算課税制度を利用するためには、あらかじめ「相続時精算課税選択届出書」などの書類を税務署に提出しておかなければなりません。

相続時精算課税制度を利用できる人とは

相続時精算課税制度を利用できる人の範囲には制限があり、次の条件を満たしている必要があります。

  • 贈与をする者(贈与者):贈与をする年の1月1日時点で60歳以上である父母・祖父母であること
  • 贈与を受ける者(受贈者):贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上である子・孫であること

これは、相続時精算課税制度が、上の世代から下の世代へと財産を受け継がせやすくするために作られた制度だからです。直系の血縁関係がない第三者への贈与は、相続時精算課税制度の対象外です。

相続時精算課税制度の具体的な計算例

相続時精算課税制度の下での贈与税と相続税の具体的な計算例は、次のとおりです。

【条件】

被相続人(贈与者)の総財産:1億5,000円
相続人(受贈者):子ども1人
生前贈与の回数:3年に分けて3回、計3,500万円
1年目:1,800万円
2年目:1,200万円
3年目:500万円
相続開始時の相続財産:1億1,500万円

【1年目の贈与】

1,800万円(贈与額)-110万円(基礎控除)=1,690万円
贈与税:0円特別控除2,500万円の枠内のため
特別控除の残枠:2,500万円-1,690万円=810万円

【2年目の贈与】

1,200万円-110万円=1,090万円
1,090万円-810万円(特別控除の残枠)=280万円(特別控除の累計2,500万円を超えるので贈与税の課税対象)
贈与税:280万円×20%=56万円

【3年目の贈与】

500万円-110万円=390万円
390万円-0円=390万円(特別控除の残枠は0円のため贈与税の課税対象)
贈与税:390万円×20%=78万円
3年間での贈与税合計:56万円+78万円=134万円

【相続税の計算】

3,500万円(贈与合計額)-330万円(基礎控除3年分)=3,170万円(相続財産に加算される分)
相続財産と生前贈与の課税対象合計:1億1,500万円+3170万円=1億4,670万円
課税される相続財産の総額:1億4,670万円-3,600万円(相続税の基礎控除)=1億1,070円
相続税の総額:1億1,070万円×40%-1,700万円=2,728万円
納める相続税の額:2,728万円-134万円(すでに納めた贈与税額)=2,594万円

このように、この計算例では、贈与税134万円、相続税2,594万円を納めることになります。贈与した総額に対して見ると、贈与税は比較的少なく抑えられていることが分かります。

相続時精算課税制度の5つのメリット

相続時精算課税制度を利用するかどうかを判断するにあたっては、メリットとデメリットを把握したうえで検討することが大切です。

まずは、相続時精算課税制度のメリットについてご説明します。

年110万円までの贈与は贈与税も相続税も非課税

相続時精算課税制度の下では、年110万円までの贈与は贈与税だけでなく相続税も非課税となります。

これは、相続時精算課税制度では、年110万円までの贈与について「生前贈与加算」がないからです。

「生前贈与加算」とは、相続開始前の一定期間の贈与について相続財産に加算する制度のことです。

  • 暦年課税制度(相続時精算課税制度を選択しない場合の制度)の下では生前贈与加算があるのに対し、相続時精算課税制度を選択した場合には年110万円以下の贈与は全て生前贈与加算の対象外です。

なお、暦年課税制度における生前贈与加算の適用対象は、2024年より前は相続開始前3年以内の贈与が対象とされていました。2024年1月1日以降の贈与については、相続開始前7年以内の贈与が対象となりますが、移行期間が設けられて段階的に生前贈与加算の期間が延長され、2031年1月1日から正式に7年以内となって移行が完了します。

累計2,500万円の贈与税非課税枠を超えても贈与税の税率は一律20%

相続時精算課税制度では累計2,500万円の特別控除がありますが、この枠を超えて贈与をした場合であっても、超えた分に対してかかる贈与税の税率は一律20%に抑えられています。

  • 一律20%という税率は、暦年課税制度に比べると低い数字です。
暦年課税制度の場合、課税価格に応じて税率が10%〜55%とされていますが、父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子・孫が贈与を受けた場合、課税価格が600万円を超えた段階で税率は20%になってしまいます。また、課税価格が4,500万円を超えると税率は最高の55%になります。

例えば、生前贈与で土地・建物を受け継がせようという場合には、物件の価格は数千万円にのぼることも多いでしょう。そのような生前贈与の場合、暦年課税制度のままであれば最高55%の贈与税を納めなければなりません。これに対して、あらかじめ相続時精算課税制度を選択しておけば、一律20%の贈与税で済みます。

収益性のある財産を贈与すれば収益部分の相続税を節税できる

相続時精算課税制度を選択したうえで収益性のある財産を贈与すれば、相続税の節税につながることがあります。

  • 収益性のある財産の典型例は、賃貸マンションや賃貸土地などの不動産、配当のある株式などです。
相続時精算課税制度を選択して収益性のある財産を贈与すると、相続税の課税対象となるのは贈与した収益財産そのものに限られます。贈与後に発生した収益については課税の対象となりません。

例えば、収益財産である賃貸マンションからは、毎月家賃収入が発生します。年間120万円の家賃収入がある賃貸マンションを生前贈与し、生前贈与の1年後に相続が開始した場合には、その1年分の収益である120万円は生前贈与を受けた者の財産となるため、相続税はかかりません。これに対し、生前贈与をしないまま相続が開始した場合には、1年分の収益である120万円は被相続人の財産となるため、「収益財産である賃貸マンションの価格+1年分の収益120万円」が相続財産となり、収益120万円の部分にも相続税がかかってしまいます。

値上がりが確実に予測される財産を贈与すれば相続税を節税できる

相続時精算課税制度では、生前贈与した財産は原則として相続財産に含めて(持ち戻して)相続税を計算します。

  • 相続税の計算の際に生前贈与した財産を評価するにあたっては、相続時ではなく、贈与した時点における時価によって評価されます。

例えば、生前贈与した時点での時価が200万円の株式が相続時には300万円にまで値上がりしていたというケースでは、相続税の計算にあたってこの株式は贈与時の時価200万円として評価され、課税されます。

これに対し、もしこの株式を生前贈与しないまま相続が開始すれば、株式の時価300万円が相続税の課税対象となります。

このように、生前贈与の時点での時価と相続時の時価との差を考慮して値上がりが確実に予測される財産を贈与しておけば、相続税の計算時における財産の評価額を実質的に下げることができ、相続税の節税につなげることができます。

自分の意向に沿った生前贈与で相続争いのリスクを減らせる

相続時精算課税制度を選択すれば贈与税の負担を少なくできるので、生前贈与を行いやすくなります。

  • 生前贈与を適切に行うことは、相続争いのリスクを減らすことにつながります。

もし生前贈与を全く行わないまま、不動産や株式などのそのままでは分けにくい財産を残して亡くなり相続が開始すると、不動産や株式の分け方をめぐって相続人同士の意向が食い違い、相続争いが発生するリスクがあります。

これに対し、生前にご自身の意向に基づいて財産を受け継がせたい人を選んで贈与しておけば、財産を受け継がせる側の意向が財産の分け方に反映されているので、受け継ぐ側としてはその意向に反してでも財産の分け方を争おうとすることは少なく、相続争いのリスクを減らすことができます。

相続時精算課税制度の6つのデメリット

相続時精算課税制度の利用にはさまざまなメリットがありますが、デメリットもしっかりと確認しておくことが大切です。

相続時精算課税制度を利用するデメリットについてご説明します。

一度でも相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度に戻せない

一度でも相続時精算課税制度を選択すると、その後にあらためて暦年課税制度を選択し直すことはできません。

相続時精算課税制度のデメリットを十分に検討しないまま安易に相続時精算課税制度を選択してしまうと、その後に「やはり暦年課税制度のほうが都合がいい」と思っても元に戻すことはできないので、十分に検討した上で相続時精算課税制度を選択するようにしましょう。

期限までに贈与税の申告をしなければ2,500万円の特別控除枠を使えない

相続時精算課税制度を選択した場合でも、年110万円を超える贈与があった年には必ず受贈者が期限までに贈与税の申告をしなければなりません。

贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日です。

贈与税の申告を期限までに行わなければ、その分の贈与については2,500万円の特別控除枠を利用できず、贈与税の課税対象となってしまいます。この場合の贈与税の税率は、一律20%です。

また、期限までに申告を行わなければ、無申告加算税や延滞税が課されることとなり、その分だけ税の負担が増えます。

期限後申告の場合に一律20%で計算して収めた贈与税の額については、相続が発生した後に相続税の額から控除することができ、その分だけ相続税を減らすことができます。しかし、無申告加算税や延滞税については相続税から控除することはできないので、その分納める税額が増えることになります。

なお、相続時精算課税制度を利用している場合、これまでは贈与の額にかかわらず常に贈与税の申告をしなければならず、この点が手間となっていました。しかし、2024年1月1日以降は、贈与額が年110万円以下であれば基礎控除の範囲内となり、贈与税の申告をする必要はありません。

相続時に財産の時価が下がっていても贈与時の高い時価が課税の基準になる

相続時精算課税制度を利用すると、相続税の計算における財産の評価では、贈与時の時価が基準にされます。

これにより、贈与時から値下がりし続ける財産を生前贈与する場合には、相続時より高い贈与時の時価で評価して相続税が課税されるため、相続税の節税にはつながらず、むしろより高い相続税を納める結果となります。

贈与時において、相続時に財産の時価が下がることが確実に予測される場合には、相続時精算課税制度の利用により納める相続税が高くなってしまうリスクがあることに注意が必要です。

住宅を贈与すると相続時に小規模宅地等の特例が適用されない

住宅を生前贈与した場合には、贈与時にも相続時にも、「小規模宅地等の特例」が適用されません。

この特例が適用されるのは、あくまでも相続によって宅地等を受け継いだ場合に限られ、生前贈与によって受け継いだ場合は特例の対象外だからです。

  • 「小規模宅地等の特例」とは、一定の要件を満たす宅地等(居住用または一定の事業用の土地)について相続税の計算時に評価額を最大80%割り引くことで、相続税の負担を軽くする特例です。

宅地等は、残された家族などの生活基盤となる重要な財産です。この宅地等に多額の相続税が課税されることで残された家族などの生活基盤が失われることがないように、この特例が定められています。

もし生前贈与しようとしている土地について小規模宅地等の特例が適用できる見込みがあれば、生前贈与はせずに相続時に小規模宅地等の特例の適用を受けるのか、それとも小規模宅地等の特例は諦めて生前贈与をしたうえで相続時精算課税制度の適用を受けるのか、どちらがより納める税金が少なくなるのかを比較検討し、見極める必要があります。

不動産の生前贈与は納める税金の種類や額が増える

不動産を生前贈与する場合には、贈与税や相続税以外の税金の負担が増えます。

具体的には、納める登録免許税の額が増えるとともに、不動産取得税を納めなければなりません。

生前贈与時に納める必要のある登録免許税とは、登記(所有名義変更)の手続きにかかる手数料です。

生前贈与の場合に行う「贈与を原因とする所有権移転登記」の申請の際に納める登録免許税は、「不動産の価額(固定資産税評価額)×2%」です。

これに対し、相続の場合に行う「相続を原因とする所有権移転登記」の申請の際に納める登録免許税は、「不動産の価額×0.4%」と、より少ない税率です。

不動産取得税とは、不動産を取得した場合に納める地方税の一種で、納める税額は「不動産の価額×3%」(非住宅である家屋については4%)です。

不動産取得税は、生前贈与の場合には課税されますが、相続の場合には課税されません。

生前贈与の場合の登録免許税や不動産取得税の負担は、課税対象となる土地・建物の価額が大きくなればなるほど差が開くので、具体的にどれだけ負担が増えるのかを計算して比較検討するのが望ましいです。

相続時精算課税制度で生前贈与された財産は相続税の物納に使えない

相続税の「物納」とは、相続税を納めるための現金が手元になく、一定の条件を満たす場合に、相続した土地や建物の現物そのものを現金の代わりに納めることで相続税を納付できる制度です。

相続時精算課税制度で生前贈与された土地や建物は、相続によって得たものではないため、物納できる財産の範囲外となります。

相続時精算課税制度を利用して土地や建物を生前贈与された場合、もし相続税を納められるだけの現金が手元になければ、生前贈与された土地や建物を自分で売り払うなどして現金を用意しなければなりません。

相続時精算課税制度を利用したほうがよい人

ここまでにご紹介したように、相続時精算課税制度にはメリット・デメリットがそれぞれあります。

基本的には、ご自身でメリットとデメリットを比較して相続時精算課税制度を利用するかどうかを判断するべきですが、ここからは相続時精算課税制度を利用したほうがよい人(基本的にメリットがデメリットを上回る人)とはどのような人かをご説明します。

贈与税の負担を減らしつつ短期間のうちに多額の贈与をしたい人

短期間で多額の贈与をする場合、暦年課税制度の下では贈与する財産の額に応じた贈与税を納めなければなりません。

暦年課税制度の下での贈与税の税率は、年110万円の基礎控除を差し引いた後の課税価格に応じて10%〜55%です。

例えば、暦年課税制度のままで18歳以上の子ども・孫に対して親や祖父母が贈与をする場合、1年に5,000万円の土地を贈与すると、課税価格は5,000万円−110万円=4,890万円となり、この課税価格に55%の税率で贈与税が課税されます。
これに対して、相続時精算課税制度を選択している場合には、まず基礎控除110万円を差し引き、さらに特別控除2,500万円を差し引き、それでも残った部分(5,000万−110万−2,500万円=2,390万円)に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。

このように、暦年課税制度よりも相続時精算課税制度のほうが、課税対象額も税率も低く抑えられます。

  • 1年以内などの短期間に数千万円単位などの多額の贈与をするなど短期間に多額の贈与をする予定があり、その際に贈与税の負担を減らしたい場合には、相続時精算課税制度の利用がおすすめです。

収益性のある財産を受け継がせたい人

収益性のある財産を受け継がせる場合には、贈与しないまま相続時に受け継ぐことになると、収益部分全てが相続税の課税対象となります。しかし、ある時点で贈与しておけば、贈与時より後の収益部分は全て相続財産に組み込まれなくなり相続税の課税対象から外れます。

このため、収益性のある財産を受け継がせたい人は、相続時精算課税制度を選択して贈与税の負担を減らしたうえで、早めに生前贈与して相続税の節税を図るのがおすすめです。

将来的な値上がりが見込まれる財産を受け継がせたい人

相続時精算課税制度を選択すれば、相続税の評価額は生前贈与の時点での時価を基に計算されます。このため、将来的に値上がりすることが見込まれる財産を受け継がせたい人は、相続時精算課税制度を選択して早めに生前贈与して相続税の節税を図るのがおすすめです。

相続争いの可能性を少しでも減らしたい人

生前贈与で自己の意向を反映させつつ財産を分け与えておくことにより相続争いの可能性を少しでも減らしたい人は、相続時精算課税制度を選択して贈与税の負担を減らし、生前贈与を行っておくことがおすすめです。

基礎控除内の財産を毎年少しずつ受け継がせておきたい人

暦年課税制度では原則として相続開始前7年以内に相続人に対してした贈与は相続財産に持ち戻したうえで相続税が計算されますが、相続時精算課税制度を選択すれば年110万円の基礎控除の枠内でした贈与については持ち戻しの対象となりません。

年110万円以内の財産については贈与税も相続税も非課税となるため、この範囲内の財産を毎年少しずつ受け継がせておこうと考えている人にも、相続時精算課税制度はおすすめです。

相続時精算課税制度の利用を相談できる専門家

相続時精算課税制度の下で実際にかかる税額を計算したり暦年課税制度の場合との比較を検討したりすることは、簡単ではありません。相続時精算課税制度を利用したほうがいいのかどうかをご自身だけで判断することが難しいケースも多いです。

そのような場合には、専門家に相談するのがおすすめです。

  • 相続時精算課税制度の利用を相談できる専門家は、税理士や弁護士です。
相続税の分野を得意とする税理士や、相続や税務に詳しくこの分野を取り扱っている弁護士は、税の専門家として相続時精算課税制度にも詳しく、あなたの具体的な事情に即したアドバイスをしてくれます。

税理士は細かな税制度にも精通している一方、弁護士は紛争に発展した場合の対応も見据えて総合的な判断・対応ができるという違いがあります。

基本的には税理士に相談すればよいのですが、すでにつながりが深い弁護士がいる場合や紛争に発展する可能性がある場合などは弁護士に相談してもよいでしょう。

税理士も弁護士も、必要に応じてお互いに助け合うなどして足りない部分を補い合うことができるので、必ずどちらかでなければいけないということはありません。

なお、法律上、税に関する相談対応やアドバイスは税理士か弁護士でなければすることができません。他の士業や相続に関する民間の資格などはありますが、税理士か弁護士でなければ個別の事情に応じた具体的なアドバイスをすることは許されていません。税理士や弁護士以外に頼ってしまうことのないように注意しましょう。

まとめ:相続時精算課税制度のメリットとデメリットを把握したうえで利用すべきかを判断しよう

相続時精算課税制度には、さまざまなメリット・デメリットがあります。

相続時精算課税制度を選択するべきかどうかは、メリット・デメリットを踏まえつつ、ご自身の個別の事情に応じて判断することが大切です。

適切に相続時精算課税制度を選択することができれば、贈与税や相続税の負担を減らしつつ財産を受け継がせることが可能になります。

相続時精算課税制度を選択するべきかどうかを判断するにあたっては、相続税の分野を取り扱う税理士または弁護士に相談するようにしましょう。あなたの事情に合わせた具体的なアドバイスをしてくれます。

専門家のアドバイスも参考にしつつ、適切に相続時精算課税制度を選択し、贈与税や相続税の負担を減らしつつ次の世代に財産を受け継がせましょう。

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