アクシス法律事務所
| 事務所名 | アクシス法律事務所 |
| 電話番号 | 050- |
| 所在地 | 〒604-0865 京都府京都市中京区竹屋町通烏丸西入 ルジュンアートビル2階 |
| 担当弁護士名 | 中嶋 章人(なかじま あきと) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
京都弁護士会 No.61027 |
相続の事前対策から遺産分割協議まで適切にサポート
アクシス法律事務所の弁護士 中嶋 章人(なかじま あきと)でございます。
相続の事前対策から遺産分割協議まで、相続にまつわる様々なご相談を承ります。相続のトラブルを未然に防ぐためには事前対策が重要です。特に遺言書作成のサポートには力を入れています。相続放棄など期限のある手続きにも迅速な対応が可能です。
当事務所は京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」より徒歩1~2分の便利な場所にあり、京都府のみならず滋賀県や大阪府にお住まいの方からも多くのご依頼をいただいています。
事前にご相談いただければ平日夜の面談やWebでの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 「丸太町駅」より徒歩1分 |
| 対応エリア | 京都府、三重県、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 着手金 | |
| 報酬金 |
【対応分野】アクシス法律事務所
相続の事前対策はなぜ重要なのか
当職は相続の事前対策についてのご相談を多くいただいており、遺言書を公正証書という形で作るサポートをしています。
遺言書の作成とは、相続人同士の紛争を回避し、被相続人の想いを形にすることです。
遺言書の一番のメリットは、被相続人の意向を反映できること
遺言書を作成する一番のメリットは、財産を渡す側の人が財産の分け方を決められることです。
例えば、遺言書を作ろうとしている人が会社の経営者で、会社や株式を保有している場合、「このように分けたい」というご本人の意向を反映させられます。
遺言書がなくて、相続人同士で話し合ったらこじれてしまうような財産がある場合や、相続人同士の関係性が難しく話し合いがうまくいかないことが予想される場合には、後々のために遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。
遺言書がないと、相続人間で紛争が起きる可能性も
遺言書がない場合、被相続人の不動産は法定相続人全員の共有財産になります。
しかし、共有財産になると不動産の処分に困ったり、どのように扱うかで相続人間で揉めたりすることが多いのです。また相続人が多い場合も紛争になる可能性があります。
例えば不動産をどなたかに相続させ、他の方には別の財産を分けるという内容で遺言書を作り、執行者を定めておけば、被相続人が亡くなられた場合に執行者が遺言書の通りに様々な手続きを実行します。相続人間の争いを防止でき、手続きはすべて執行者が行ってくれることは相続人にとってもメリットです。
遺言書は公正証書で作成します。途中で財産が変わり、遺言書の内容を変えたい場合は、変更のご相談にも応じます。
遺産分割協議を進めるために必要なこととは
遺言書がないという場合もよくあります。そのような場合は相続人同士で遺産分割協議を行います。
ここでは、遺産分割協議の進め方やご依頼者様とのやり取りで留意している点をお伝えします。
遺産分割協議の進め方
1人の相続人がすべての財産を欲しいと主張したり、複数の相続人の欲しい財産が同じだったりすると話し合いではなかなか決着がつきません。
相続人の方には優先順位を考えていただくようにしています。一番欲しいのはどの財産か、なぜその財産を相続したいのかを突き詰めて考えていただくということです。
その上で代替案を提案します。なるべく紛争を回避して家族間で禍根が残らないように尽力いたします。
ただ、本当に欲しいものが同じで、しかし共有するのは嫌だという場合がないわけではありません。どうしても話がまとまらない場合は調停の手続きをとり、第三者に入ってもらい話を進める場合もあります。
ご依頼者様とのコミュニケーションで意識していること
通帳や登記簿を確認すれば財産についてはわかります。
しかし、遺産分割協議で大事なのは背景事情です。背景事情とは、表面上は見えない事情や問題の背景にある原因のことです。
「被相続人と一緒に住んでいたのは誰か」「これまでどのような出来事があったのか」といったことを丁寧にお伺いします。その上で弁護士に何ができるのか、ご依頼者様にとって何がベストなのかをお話しさせていただきます。
相続のご相談では関係者様がご高齢の場合が多いものです。聞き取りづらそうであれば大きめの声で話したり、ゆっくり話したりしますし、難しい法律の用語はかみ砕いて説明するようにしています。
相続放棄は迅速な対応が必要
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切相続しないと家庭裁判所に申し出る手続きです。
借金やローンなどマイナスの財産の有無を調べた上で、放棄するか否かの判断をしなくてはいけませんし、原則として相続の開始から3カ月以内に手続きをする必要があります。
相続放棄するか否かの判断や相続放棄の仕方をアドバイスすることだけでなく、相続放棄の手続きを代理で行うこともできます。手続きの期限がありますので、もし相続放棄をお考えの場合、早急に当職にご相談ください。
他の士業の方々との連携
相続では、財産の内容や相続人の状況によって弁護士以外の専門家が対応したほうがよい場合があるため、その場合は他の士業の方々と連携を図っています。
特殊な登記の仕方の場合は司法書士の先生に依頼する場合がありますし、相続の際の節税対策として財産をどう分けるのがよいか検討が必要なときは税理士と連携し、ご依頼者様をサポートします。
相続についての対応事例
相続について当職が対応した事例の中から、遺言書作成と遺産分割協議の事例をご説明します。
特定の相続人に全財産を相続させ、相続人が死亡した場合の次の相続人も指定した事例
ご依頼者様は90代の女性でした。ご自身の財産をすべて娘さんに相続させたいとのご希望があり、お孫さんに付き添われて遺言書作成のご相談に訪れました。
娘さん以外にも相続人はいましたが、まったく連絡がつかない状態でした。そのため、ご依頼者様は自分の面倒をみてくれた娘さんに全財産を継承してもらいたいという強い意志をお持ちでした。
そこで、全財産を娘さんに相続させるという内容の遺言書を作成しました。しかし、もし娘さんが亡くなった場合、遺言書の意味がなくなってしまいますし、その後の相続についての遺言書がないと相続トラブルが起きる可能性があります。
そこで、娘さんが亡くなった場合の次の相続人も指定した遺言書を作成しました。
過去の相続登記が未了だった不動産を、弁護士が関係者を特定して処分可能にした事例
ご依頼者様は70代の女性で、遠方にある不動産の管理が困難となり、処分を希望されていました。しかしその不動産は、もともとご配偶者の父親の名義であり、ご配偶者が亡くなった際にご依頼者様が相続されたものの、相続登記が未了だったため、処分ができずお困りの状況でした。
他の相続人とは長年連絡を取っておらず、当職が相続人調査を行いました。戸籍等をもとに相続人の住所を特定し、意志の確認を経て、遺産分割協議書を作成。その結果、不動産の処分が可能となりました。
不動産の分け方をめぐる争いはありませんでしたが、他の相続人の代がすでにお孫さんに移っていたこともあり、調査や手続きに一定の労力を要する事例でした。
弁護士と話すことで話が前に進むこともあります。お気軽にご相談ください
「こんなことを弁護士に相談してもいいのだろうか」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士で対応できないご相談であっても、「こうした専門機関に相談されると良いですよ」といったアドバイスを差し上げることも可能です。ですので、あまり構えずに、「ちょっと話を聞いてもらおう」くらいの気持ちでお越しいただければと思います。
相続や遺産分割の問題も、まずお話しいただくことで、何かしらの糸口が見えてくるものです。遺産分割協議にお悩みの方も、ご自身の想いを遺言書という形で残したいとお考えの方も、ぜひ“かかりつけ医”のような感覚で、お気軽にご相談ください。
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