日髙 尚(ひだか ひさし)

相続の「不安」を「安心」に変える法律事務所

大園・日髙法律事務所 | 日髙 尚(ひだか ひさし)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル7階

受付時間: 平日 10:00~18:00

大園・日髙法律事務所

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大園・日髙法律事務所オフィス
事務所名 大園・日髙法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル7階
担当弁護士名 日髙 尚(ひだか ひさし)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.30625
担当弁護士:大園・日髙法律事務所

複雑な相続トラブルを円滑に解決へ導きます

相続は「家族で話し合えば解決できる」と思われがちですが、実際には離婚・再婚による異母兄弟・異父兄弟の存在、長年の確執による対立、世代をまたいだ相続放置など、想像以上に複雑化しやすい問題です。

相続人同士の関係が希薄な場合や、感情的な対立が強い場合には、協議そのものが進まなくなることも珍しくありません。こうした状況では、法律と実務に精通した弁護士が介入することで、冷静かつ適切な手続きが可能になります。

当事務所は多様な相続案件を扱ってきた経験から、複雑な事情が絡むケースでも最適な解決策を提示し、心理的負担の軽減にも力を入れています。

相続人調査から遺産分割まで一貫対応する安心のワンストップ体制

相続手続きの第一歩となる相続人調査・財産調査は、遺産分割協議の有効性を左右する極めて重要な工程です。相続人が一人でも漏れれば協議は無効となり、隠れた財産や借金が後から判明すれば協議のやり直しが必要になります。

当事務所では、戸籍の収集や金融機関・法務局への照会を迅速に行い、複雑な家系関係や多数の相続人が関わるケースでも漏れのない調査を実施します。

さらに、協議・調停の代理、遺留分請求、相続放棄、生前対策まで幅広く対応し、相続に関わるあらゆる問題をワンストップでサポートします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談:5,500円(平日1時間)
継続相談:5,500円(30分)

※資料の確認・文献調査に時間の必要な場合には、それらに要する時間についての相談料相当額を申し受けることがあります。
※ご相談いただいた同一案件で相談に続けて事件を受任した場合、相談料は着手金より差し引きます(例えば、着手金が330,000円の場合、相談料を16,500円お支払いいただいていれば、着手金としていただく額は313,500円になります)。
最寄駅 大阪メトロ谷町線「南森町駅」より徒歩4分
JR東西線「大阪天満宮駅」より徒歩6分
対応エリア 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県
電話受付時間 平日 10:00~18:00
着手金 1.遺産分割
①示談交渉の場合
330,000円
②調停の場合
440,000円
(示談交渉からの移行の場合は165,000円)
③審判の場合
660,000円
(調停からの移行の場合は220,000円)

2.遺留分侵害額請求
請求する遺留分の金額が
①300万円以下の場合
その金額の8.8%相当額
ただし,最低110,000円
②300万円を超え3000万円以下の場合
その金額の5.5%相当額+99,000円
③3000万円を超え3億円以下の場合
その金額の3.3%相当額+759,000円
④3億円を超える場合
その金額の2.2%相当額+4,059,000円
報酬金 1.遺産分割 争いのない相続分価額の1/3とそれに加えて争って得られた相続分の価額の合計額または争って斥けた相続分の価額が
①300万円以下の場合 
その金額の17.6%相当額
②300万円を超え3000万円以下の場合
その金額の11%相当額+198,000円
③3000万円を超え3億円以下の場合
その金額の6.6%相当額+1,518,000円
④3億円を超える場合
その金額の4.4%相当額+8,118,000円

2.遺留分侵害額請求
得られた金額または斥けた金額が
①300万円以下の場合 
その金額の17.6%相当額
②300万円を超え3000万円以下の場合
その金額の11%相当額+198,000円
③3000万円を超え3億円以下の場合
その金額の6.6%相当額+1,518,000円
④3億円を超える場合
その金額の4.4%相当額+8,118,000円
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【対応分野】大園・日髙法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続放棄を正しく行うための重要なポイント

相続放棄とは、被相続人の財産や借金を一切引き継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きです。多額の負債を抱えていた場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に選ばれることが多い一方で、注意すべき制限もあります。特に重要なのが「相続開始から原則3か月以内に手続きが必要」という期限です。

また、遺産を処分したり、相続したとみなされる行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。「葬儀費用を遺産から払ってよいのか」「形見分けは承認になるのか」など、判断に迷う場面も多くあります。

当事務所では、状況を丁寧に伺い、相続放棄が適切かどうかも含めて最善の方法をご提案し、安心して手続きを進められるようサポートいたします。

家族の想いを確実に届けるための遺言書作成サポート

「家族仲が良いから遺言書は不要」と考える方は少なくありませんが、実際には相続が始まってから思わぬ対立が生じるケースは多くあります。特に、内縁の配偶者に財産を残したい場合など、遺言書がなければ希望が実現しない場面もあります。

当事務所では、これまで数多くの遺言書作成を支援してきました。「苦労をかけた妻に多く残したい」「事業承継のために株式を特定の子に集中させたい」など、遺言書には依頼者様それぞれの想いが反映されます。一方で、遺留分を侵害する内容は後の紛争につながる可能性があるため、慎重な検討が欠かせません。

当事務所では、ご希望を丁寧に伺いながら、ご家族にとって最適な相続の形を一緒に考え、安心して作成できるようサポートいたします。

【成年後見制度】判断能力に不安がある場合の相続手続きを守る

認知症などで親御様の判断能力に不安があっても、法律上は本人以外が勝手に財産管理を行うことはできません。

「物忘れが進んで心配だが、母名義の賃貸物件の管理をどうすればよいのか」といったご相談は非常に多くあります。このような場合に有効なのが成年後見制度です。成年後見人が選任されれば、本人に代わって財産管理や契約手続き、必要な身上監護を行うことができ、親御様の財産を適切に守ることができます。

また、相続人の中に判断能力が低下している方がいる場合、協議が一度まとまったように見えても、後から「無効だ」と争われるリスクがあります。当事務所では、将来のトラブルを未然に防ぐため、必要に応じて成年後見制度の利用をご提案し、安心して相続手続きを進められるよう丁寧にサポートいたします。

解決事例のご紹介

相続のご相談には、表面上は同じように見えても、背景にはそれぞれ異なる事情やご家族の想いが存在します。借金の問題、疎遠な親族との関係、判断能力の低下、遺言内容の調整など、状況によって必要な対応は大きく変わります。

当事務所では、依頼者様のお気持ちや不安を丁寧に伺いながら、最適な解決へ導くためのサポートを行ってきました。

ここでは、実際にご依頼いただいた事例の一部をご紹介し、どのように問題を整理し、どのような視点で解決へ導いたのかをお伝えします。相続に悩む方にとって、少しでも安心材料となれば幸いです。

【事例紹介】預金を引き出してしまったケースでも相続放棄が認められた事例

被相続人に多額の借金があったため相続放棄を希望していた依頼者様でしたが、被相続人が入所していた施設の費用支払いに備えて預金を引き出してしまっていました。

通常、相続財産である預金を使用すると「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。しかし、詳しく事情を伺うと、依頼者様は役所から「支払いは一旦止めておくように」と指導を受けており、実際には施設費用として預金を使用していないことが判明しました。

当事務所では、この経緯を丁寧に整理し、引き出しの目的が支払い準備であったこと、実際の使用はなかったことを相続放棄申述書に明確に記載しました。その結果、家庭裁判所に相続放棄が認められ、依頼者様は借金を負うことなく問題を解決することができました。

【事例紹介】疎遠な兄弟に相続させたくない依頼者様の想いを実現した遺言書作成事例

依頼者様には配偶者やお子様がいらっしゃらず、推定相続人は疎遠になっていたご兄弟のみでした。そのため、「お世話になった第三者に全財産を遺したい」とのご希望で、遺言書作成をご依頼いただきました。

当事務所では、遺言内容の検討から文案作成、公正証書遺言の手続き、さらに遺言執行まで一貫してサポートいたしました。本件では相続人が兄弟であったため遺留分の問題が生じず、依頼者様のご意向どおりに財産を承継させることができました。

なお、相続人が配偶者・子・親などの場合には、遺言内容によっては遺留分侵害が問題となり、後の紛争につながる可能性があります。当事務所では、単に遺言書を作成するだけでなく、将来のトラブルを避けるための最適な方法を丁寧にご提案し、安心して想いを託せる遺言書作成をサポートしています。

相続の不安を早期に解消するための専門サポート

相続は人生で何度も経験するものではなく、「何から始めればよいのか」「家族で話がまとまらない」「期限に間に合うか不安」など、戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。実際、相続放棄は3か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内といった期限があり、対応が遅れると選択肢が限られてしまうこともあります。

また、相続人に高齢の方がいる場合、協議を先延ばしにすると二次相続が発生し、手続きがさらに複雑化する恐れもあります。ひとりで悩んでいるうちに状況が悪化してしまう前に、ぜひ早めにご相談ください。

当事務所では、依頼者様の状況を丁寧に伺い、最適な解決方法をご提案いたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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