「兄弟姉妹が亡くなったけれど、遺産には負債も多く、相続放棄したい。実際に相続放棄したほうがいいのはどんなケースなの?何に注意しながら相続放棄したらいいのかな?」
独身で子どももいない方が亡くなった場合には、その兄弟姉妹が亡くなった方の相続人となることがあります。
中には、「兄弟姉妹の相続人になった」ということを突然知らされたという方もいます。
突然兄弟姉妹の相続人になったといわれても、兄弟姉妹は少し疎遠になっていてどのような遺産を持っているか詳しくは分からないという方も多いでしょう。中には、亡くなった兄弟姉妹の遺産を詳しく調査してみると、実は兄弟姉妹が借金などの負債を多く抱えていたということもあり得ます。
亡くなった兄弟姉妹が負債を多く抱えていたという場合には、相続人となった方は「相続放棄」の手続きをしなければ、負債もあわせて相続して受け継ぐことになります。
この記事では、兄弟姉妹が亡くなった場合にその遺産を相続放棄したほうがいいケースや、兄弟姉妹の相続放棄の場合に注意するべき点などについて詳しくご説明します。この記事を読んで兄弟姉妹の相続放棄をするにあたっての疑問点を解消し、安心して兄弟姉妹の遺産を相続放棄できるようにしましょう。
目次
相続放棄とは何か
「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を受け継ぐ立場の人(相続人)が取ることのできる手続きで、被相続人の遺産の全てを放棄して受け継がないこととする手続きです。
相続人は、相続割合に従って被相続人の遺産を受け継ぎますが、その際にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産もあわせて受け継ぎます。
プラスの財産とは、現金や預金、建物や土地などの不動産、貴金属、自動車など、財産的価値のあるもののことです。これに対して、マイナスの財産とは、借金などの負債のことです。
被相続人が借金を負っており、相続人がそれを相続によって受け継いだ場合には、相続人が被相続人に代わってその借金を返す義務を負います。
このような相続の原則的なルールに従って被相続人の借金を代わりに返すことを望まない相続人は、相続放棄の手続きをすれば、被相続人が負っていた借金を受け継がないで済むことができます。
相続放棄は、被相続人の遺産に借金などの負債が多く、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いために被相続人のマイナスの財産を受け継ぎたくないという場合に積極的に活用するべき手続きです。
兄弟姉妹の遺産を相続することになるのはどのようなケースか
兄弟姉妹となると少し縁が遠くなっているという方も多く、ご自身が兄弟姉妹の遺産を受け継ぐことになるとは思ってもいない方も少なくないでしょう。
しかし、相続の中には、亡くなった方の兄弟姉妹が遺産を受け継ぐこととなるケースがあります。
民法によって定められている相続の順位は、次のとおりです。
- 第1順位:被相続人の子
- 第2順位:被相続人の父母
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
これらのほか、被相続人の配偶者があるときは、配偶者は常に相続人となります。
また、被相続人の子がすでに亡くなっているが孫などがあるときは孫など直系卑属が相続人となり、被相続人の父母がすでに亡くなっているが祖父母などが存命のときは祖父母など直系尊属がこれらに代わって相続人となります。同様に、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっているがその子があるときは、兄弟姉妹の子(被相続人のおいやめい)が相続人となります。
このように、兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、一番順位が低い相続人です。
このことから、兄弟姉妹が相続人となるのは、第1順位の相続人である子や孫などがおらず、第2順位の相続人である父母や祖父母もいない場合だということになります。子や孫などがいない場合とは、もともといなかった場合のほか、先に亡くなっていた場合や相続放棄をした場合などが含まれます。
兄弟姉妹が相続人となるケースは必ずしも多いとはいえないものの、被相続人が生涯独身を貫いていた場合などで父母が先に亡くなっているケースなどでは、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
兄弟姉妹の遺産を相続放棄したほうがいいケース
兄弟姉妹の遺産を相続することとなったら、遺産のうちプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあわせて全て受け継がなければなりません。中には、マイナスの財産のほうが多いということもあります。このようなケースは相続放棄をしたほうがいい典型的なケースです。
そのほかのケースもあわせて、兄弟姉妹の遺産を相続したほうがいいケースをご紹介します。
ケース1:兄弟姉妹が多額の借金を負っていたなど遺産の中に多くの負債があるケース
亡くなった兄弟姉妹が多額の借金を負っているなど負債がある場合には、そのままそれを相続してしまうと、あなたが負債も受け継いでしまいます。負債を受け継ぐこととなると、その債権者から借金などを返済するように催促や督促を受けることとなります。
被相続人自身が借金を負っていた場合のほか、被相続人が他人の借金の保証人となっていたような場合には、被相続人の保証人としての地位も受け継ぐこととなってしまいます。
たとえ被相続人がある程度の負債を抱えていたとしても、被相続人がそれ以上に多くの財産を有していた場合には、負債を返済してもまだプラスになるため、相続しても損はしないことになります。
被相続人が負債を抱えている場合に、そのまま相続をしたほうがいいのか、それとも相続放棄をしたほうがいいのかは、負債の額や財産の額によるため、相続放棄をするかどうかの判断をする前に十分な遺産の調査を行うことが必要です。
遺産の調査をしっかりと行った結果、負債の額のほうが大きいことが判明した場合などには、相続放棄をしたほうがいいということになります。
なお、遺産の調査を行うにはある程度の時間がかかります。遺産の調査を行うために時間がかかってしまい、相続放棄の期限までに判断をすることが難しい場合には、家庭裁判所に申立てを行うことによって相続放棄の手続き期限を延長してもらうことができます。
相続放棄の手続き期限を延長してもらうことなく期限を過ぎてしまうと、原則として借金も含めて全ての財産を相続して受け継ぐこととなってしまうため、少しでも判断に迷っており期限を過ぎてしまいそうだという場合には、必ず期限が過ぎてしまう前に手続き期限延長の申立てをするようにしましょう。
ケース2:ほかの兄弟姉妹に遺産を譲り渡したいケース
場合によっては、ほかの兄弟姉妹に遺産を譲り渡したいという事情がある方もいるかもしれません。このような場合にも、相続放棄をすることは有効です。
遺言書がない場合の相続手続きでは、相続人全員で遺産をどのように分けるかを決めるための遺産分割協議を行い、決めた内容をまとめた遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書には、相続人全員が署名・押印をしなければなりません。
遺産分割協議は、時にはもめてしまってなかなか決まらないということもあり、とてもわずらわしい作業となることもあります。しかし、相続放棄をしてしまえば、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、遺産分割協議に参加する必要もありませんし遺産分割協議書に署名・押印する必要もありません。
兄弟姉妹の中で特定の者に財産を譲り渡してしまいたいという場合には、遺産分割協議に参加してその中でそのような内容を決定するのではなく、財産を受け継がないことを決めた相続人が相続放棄をしてしまうことで、遺産分割協議の手間を省くことも可能になります。
特に、相続放棄の結果として残った相続人が1人になる場合には、遺産分割協議を行う必要がなくなるため、スムーズに相続手続きを進めることができます。
ケース3:遺産分割に関連する争いやトラブルに巻き込まれたくないケース
亡くなった被相続人の遺産の中に負債があった場合だけでなく、遺産の中に負債がなかった場合であっても、ほかの兄弟姉妹や被相続人の配偶者との間で残された遺産をどのように分けるのかについてもめてしまうこともよくあります。
遺産分割をめぐる争いは、少しの争いでも深刻化しやすいものです。親族間のわだかまりが反映されて、なかなか解決できないことも少なくありません。
また、遺産分割は相続人の数が増えれば増えるほどトラブルになりやすい傾向にあります。兄弟姉妹となると、相続人の数が多いこともあります。また、兄弟姉妹であれば相続の時には少し縁が遠くなっていることもあり、それが原因でトラブルに発展しやすくなっていることもあるでしょう。
相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、遺産分割をめぐるトラブルから解放されることができます。
遺産分割をめぐってトラブルになりそうになっている場合には、相続放棄をしてしまってトラブルに巻き込まれないようにするのもひとつの方法です。
ケース4:相続の煩雑な手間や手続きから解放されたいケース
相続にはさまざまな手間や手続きがあります。相続でかかる手間は遺産分割協議だけではありません。
例えば、被相続人が土地や建物などの不動産を持っていたのであれば、相続登記などの手続きをする必要があります。株式や自動車を持っていた場合には、名義変更の手続きをしなければならないこともあり得ます。
相続をして財産を受け継げば、これらの手間を負担しなければなりません。遺産として受け継ぐ財産の額が少ないためにこれらの手間に見合わない場合や、煩雑な手続きや手間の負担を受けるくらいなら遺産を放棄してしまいたいという場合には、相続放棄の手続きを取るのも一つの方法です。
相続放棄をすれば、遺産を一切受け継がないこととなるので、相続に関連するさまざまな手続きや手間などから解放されます。
兄弟姉妹の遺産を相続放棄する手続きの流れ
兄弟姉妹の遺産を相続放棄する手続きの基本的な流れは、次のとおりです。
- 必要書類を用意する
- 相続放棄にかかる費用を用意する
- 管轄の家庭裁判所を確認する
- 用意した必要書類を管轄の家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所から送られてくる照会書を受け取り、記入のうえ返送する
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
相続放棄をするにあたっては、相続放棄申述書などの必要書類を管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。提出先となる管轄の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば、被相続人が亡くなった際に東京都千代田区に居住していた場合には、相続放棄をしようとする被相続人の兄弟姉妹であるあなたが大阪府に居住していた場合でも、東京都千代田区を管轄する東京家庭裁判所に相続放棄の書類を提出しなければなりません。
兄弟姉妹となると遠方に居住していることもあるため、提出先となる管轄の家庭裁判所がどこになるかはよく確認するようにしましょう。
兄弟姉妹の遺産を相続放棄できる期限
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月以内とされています(民法915条1項本文)。このことは、兄弟姉妹が相続放棄をする場合も同様です。
相続放棄の期限は、「被相続人が亡くなった時」から3か月ではないということに注意が必要です。このことから、被相続人が亡くなってから3か月以上経ってからでも、兄弟姉妹が被相続人の亡くなったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄ができます。
被相続人の兄弟姉妹は、そもそも被相続人の子など先順位の相続人がいない場合だけでなく、先順位の相続人は存在するがその全員が相続放棄をした場合にも相続人となります。
このように、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことによって兄弟姉妹が相続人となる場合には、相続放棄の期限は「先順位の相続人の全員が相続放棄をしたことを知った時」から進み始めることとされています。
具体的には、「先順位の相続人の全員が相続放棄したことを知った時」とは、次のような時があり得ます。
- 被相続人の子どもから連絡があり、「被相続人の子どもが全員で相続放棄をした」ということを知らされた時(父母はすでに亡くなっているものとします)
- 被相続人の債権者から「被相続人の子など先順位相続人の全員が相続放棄をしたため、あなたが相続人となった」という旨の手紙を送られて知らされた時
例えば、2024年1月1日に被相続人が亡くなり、その兄弟姉妹であるあなたは被相続人が亡くなったことをその日のうちに知っていたものの、被相続人の子どもが相続放棄をしたことについては何も知らされていなかったとします。
この場合、被相続人の兄弟姉妹であるあなたが2024年4月30日に初めて被相続人の子どもから被相続人の子ども全員が相続放棄したことを知らされたときは、あなたの相続放棄の期限である3か月は、2024年5月1日から進み始めます(被相続人の父母は被相続人より先に亡くなっていたものとします)。
兄弟姉妹の遺産を相続放棄するにあたっての必要書類
兄弟姉妹の遺産を相続放棄するにあたって必要となる書類は、主に次のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- すでに死亡している子や孫などの出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続放棄している子や孫などの現在の戸籍謄本
- 父母・祖父母等の死亡の記載のある戸籍謄本
- 相続放棄している父母・祖父母等の現在の戸籍謄本
- 相続放棄を申述する兄弟姉妹本人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 上申書(3か月の期間制限を超えて相続放棄の申請をする場合などに事情を説明するもの)
このように、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、被相続人の子が相続放棄をする場合と比べるとかなり多くの戸籍を集めて提出しなければなりません。このことは、兄弟姉妹が相続放棄をする場合の特徴ともいえます。
兄弟姉妹の相続放棄でこのように多くの戸籍を集めて提出しなければならないのは、兄弟姉妹が第3順位の相続人であることが理由です。
第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人であることを示すために、第1順位や第2順位の相続人が存在しないということを戸籍によって証明しなければならないのです。
兄弟姉妹の相続放棄では、たくさんの戸籍を集める必要があり、そのために時間がかかってしまうことも多くあります。
兄弟姉妹の相続放棄では、このことを十分に念頭に置いて、戸籍の収集などのために相続放棄の期限を過ぎてしまうことがないように注意する必要があります。
兄弟姉妹の遺産を相続放棄するにあたっての注意点
兄弟姉妹の相続人となったら、遺産を相続放棄するかどうか判断に悩むこともあるでしょう。兄弟姉妹の遺産を相続放棄するにあたっては、把握しておくべき注意点もいくつかあります。
ここからは、兄弟姉妹の遺産を相続放棄するにあたって把握しておくべき注意点についてご紹介します。
注意点1:知らない間に兄弟姉妹の相続人となっているケースがある
被相続人に子どもや両親などがいたとしても、それらの人々全員が相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
このように、被相続人の子どもなど全員が相続放棄をしたために兄弟姉妹が相続人となるケースであっても、先順位の相続人である被相続人の子どもたちが相続放棄をしたという事実は次順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹などに知らされることがありません。
被相続人の子どもや両親から、相続放棄をした事実を知らされていなければ、知らないうちに兄弟姉妹が相続人になっているということもあり得ます。
被相続人に子どもなどがいる場合であっても、それらの者全員が相続放棄をすれば兄弟姉妹が相続人となってしまうということがあり得ることに注意しましょう。
できれば、被相続人の子どもたちと連絡を取り合って、被相続人の子ども全員が相続放棄をしていたりしないかを確認できればよりよいでしょう。
注意点2:兄弟姉妹の持っていた遺産の内容がよく分からないケースがある
ご自身の配偶者や親が亡くなり、それを相続する場合には、被相続人がどのような遺産を持っていたのかをよく把握していることもあるでしょう。
これに対して、兄弟姉妹となると相続の時には少し縁遠くなっていることも多く、遺産を調査してどのような遺産を遺しているのか把握するために手間と時間がかかってしまうことが多くあります。
遺産の調査によってどのような財産が遺産として残されているのかを知ることは、相続放棄をするかどうかの判断をするために欠かせない重要な作業です。どのような遺産が遺されているのかがよく分からないままであれば、相続放棄をするかどうかの判断が難しくなります。
特に、被相続人の子どもや両親など、先順位の相続人の全員が相続放棄をした場合などには、被相続人が多額の負債を抱えていたなど遺産の内容に何らかの問題があることが多いと想定されます。
そのまま遺産を受け継ぐことができないような内容だからこそ、先順位の相続人全員が相続放棄をしていると考えられるからです。
先順位の相続人全員が相続放棄をしたために兄弟姉妹が相続人となった場合には、遺産の内容を十分に確認するようにしましょう。
そのうえで、負債が多いなどの問題点がないかをよく把握し、遺産の内容に問題があるようであれば相続放棄をするようにしましょう。
また、遺産の内容が結局よく分からないという場合でも、先順位の相続人全員が相続放棄をしているケースでは、あなたも相続放棄をしてしまうほうがよいかもしれません。
注意点3:相続放棄の期限を過ぎてから借金などの負債が判明するケースがある
相続放棄をするには期限があり、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内という制限があります。
原則として、この期限内に相続放棄の手続きをしなければ、もはや相続放棄をすることはできなくなります。
もっとも、期限内には分からなかったものの、期限が過ぎてから被相続人が残した多額の借金があることが判明することもあります。
相続放棄の期限が過ぎてから借金が判明した場合には、原則通りであればもはや相続放棄できないと思われるかもしれません。
しかし、このように期限が過ぎてから借金の存在が判明した場合には、借金があることが判明してから3か月以内に相続放棄の手続きを行えば、例外的に相続放棄をすることが認められる可能性があります。
このように例外的に相続放棄をすることができるため、期限が過ぎてから借金があることが分かったとしても、諦めないようにしましょう。
例外的に相続放棄をする場合には、裁判所に対して事情を十分に説明する必要があります。ご自身だけで相続放棄の手続きをしようとしても、事情の説明などがうまくできるか心配だという方もいるでしょう。
期限が過ぎてから借金があることが分かったために例外的に相続放棄を認めてもらいたいというパターンでは、相続放棄の手続きに詳しい弁護士などの専門家に相談・依頼して相続放棄の手続きを代わりに行ってもらうことがおすすめです。
相続放棄の手続きに詳しい弁護士であれば、あなたの代わりにどうして期限を過ぎてから相続放棄の手続きをしなければならないことになったのかなど、事情を詳しく裁判所に伝えてくれます。これにより、裁判所が期限を過ぎてから相続放棄をしなければならない事情を理解し、例外的に相続放棄を認めてくれる可能性が高まります。
また、煩雑な相続放棄の手続きも代わりに行ってくれるため、あなたが手続きの負担を負うことは基本的にはありません。
期限を過ぎてからの相続放棄などのように複雑な事情があるケースでの相続放棄は、相続放棄の手続きに詳しい弁護士に相談・依頼して、代わりに手続きを行ってもらうようにしましょう。
注意点4:兄弟姉妹が相続放棄をしたことで、その子どもが相続人になることはない
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をしたことで、その子どもが相続人になってしまうのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。
しかし、相続放棄をすれば相続放棄をした者の子どもも含めて相続人にならないため、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をしてもその子どもが相続人になることはありません。
これは、相続放棄をした場合には代襲相続(代わりに子どもなどが相続人となること)が発生しないこととされているからです。
相続放棄をしたことであなたの子どもに迷惑をかけるということにはならないため、安心して相続放棄をしましょう。
なお、被相続人が亡くなった後、相続放棄の手続きをする前にあなた自身も亡くなったという場合には、代襲相続は発生します。
これにより、兄弟姉妹の負債をあなたの子どもが相続する立場に置かれるということはあり得ます。あなたの子どもが相続放棄をすれば、兄弟姉妹(あなたの子どもから見ればおじやおば)の負債を受け継ぐことにはなりませんが、その場合であっても相続放棄をする手間が発生します。
あなたの子どもに兄弟姉妹の負債を負わせてしまうことがないように、相続放棄の手続きはできるだけ早めに行っておくようにしましょう。
注意点5:相続放棄をするときはほかの兄弟姉妹にも相続放棄することを知らせたほうがよいケースがある
相続放棄をする場合には、ほかの兄弟姉妹の同意などは必要ありません。ほかに兄弟姉妹がいる場合でも、あなたがひとりで自由に決めて相続放棄をすることができます。
また、相続放棄をしたということについてほかの兄弟姉妹に知らせる義務もありません。
もっとも、被相続人である亡くなった兄弟姉妹が多くの借金を抱えていた場合などにあなたがひとりだけ相続放棄をしてしまうと、その分だけほかの兄弟姉妹の負担しなければならない借金の額が大きくなることとなります。
ほかの兄弟姉妹は、亡くなった兄弟姉妹が多くの借金を抱えていたと知っていれば自分も相続放棄をしたのにと思うかもしれません。
このように、あなたがひとりだけほかの兄弟姉妹に黙って相続放棄をしてしまうと、ほかの兄弟姉妹との間でトラブルになりかねません。
兄弟姉妹の間でのトラブルを避けるためには、あなたが相続放棄をする際にほかの兄弟姉妹にも相続放棄をするという事実や亡くなった兄弟姉妹が多額の借金を抱えているという事実を知らせておいたほうがよいといえます。
それにより、ほかの兄弟姉妹も亡くなった兄弟姉妹が多額の借金を抱えているのなら自分も相続放棄をするという判断がしやすくなり、全員で相続放棄をして負債を受け継がないこととすることもできます。
あなたが相続放棄をするのであれば、ほかの兄弟姉妹にも相続放棄をすることを伝えておくようにしましょう。
まとめ:兄弟姉妹の遺産を相続放棄するにあたっては特有の注意点に気をつけよう
相続といえば「親から子へ」というのが典型的なイメージです。あなたが兄弟姉妹の相続人となった際には、「まさか自分が兄弟姉妹の相続人になるとは思っていなかった」ということもあるでしょう。
しかし、兄弟姉妹がいるのであれば、誰しも兄弟姉妹の相続人になる可能性はあります。
兄弟姉妹の遺産を調査した結果、場合によっては借金などの負債の額が大きく、兄弟姉妹の遺産を相続放棄したほうがよいということが判明することもあります。
兄弟姉妹の遺産を相続放棄する際には、特有の注意点がいくつかあります。
例えば、兄弟姉妹の遺産を相続放棄するにあたっては、知らない間に相続人となっていることがあったり、ほかの兄弟姉妹にも相続放棄することを知らせたほうがよかったりするなど、いくつかの注意点があります。
もしも兄弟姉妹の遺産を相続放棄することとなったら、特有の注意点をしっかり確認し、手続きの流れをよく把握したうえで、確実に相続放棄の手続きをするようにしましょう。
相続放棄の手続きは、ご自身で対応するのが難しいことも多くあります。特に兄弟姉妹の相続放棄となると、集めなければならない戸籍の量も多くなりがちであったり、うっかりして相続放棄の期限を過ぎてしまったりするなど、ご自身で相続放棄に対応することが難しいというケースも少なくありません。
そんな時のために相続放棄の手続きを専門的に行ってくれる相続手続きの専門家である弁護士がいます。
弁護士に相談・依頼すれば、兄弟姉妹の相続放棄であってもスムーズに対応してくれます。弁護士が相続放棄の手続きを基本的に全て代行してくれるので、ご自身で複雑な書類の準備などを行う必要もありません。
亡くなった兄弟姉妹の相続人となり、兄弟姉妹の相続放棄を行わなければならない事態に直面したら、すぐに弁護士といった相続手続きの専門家に相談・依頼するようにしましょう。