相続税を払えないときには、できるだけ早いタイミングで対策を講じる必要があります。
というのも、相続税を払えないまま法定納期限が過ぎると、延滞税が課されたり滞納処分が実施されたりするリスクが高まるからです。また、連帯納付義務を課されている相続人がいると、ほかの相続人が税務署から取り立てられて迷惑がかかってしまいます。
ですから、相続税を払えない状況次第ですが、できるだけ早いタイミングで相続財産を売却して納税資金を用意したり、延納制度・物納制度を申し込んだりするなどの対応策を検討してください。
そこで、この記事では、相続税を払えずに困っている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 相続税を払えないときに生じるトラブル
- 相続税を払えないときの対処法
- 相続税を払えなくなる主な要因
- 相続税を払えずに困っているときに弁護士へ相談・依頼するメリット
目次
相続税が払えないとどうなる?
基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人)を超える遺産を相続したときには、相続税の申告・納付が必要です。
また、小規模宅地等の特例、配偶者の税額の軽減などの控除制度を利用する際にも、相続税の申告・納付をしなければいけません。
それでは、相続税を申告・納付する必要があるケースにおいて、適切に申告・納付をしないとどうなるのでしょうか。
まずは、相続税の申告・納付に関する基本ルール、相続税が払えないときに生じるトラブルについて解説します。
【前提】相続税の申告・納付に関する基本ルール
相続税は、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月)までに現金一括で納付するのが原則です。
相続税の納付場所は、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)または、所轄税務署です。納付場所に用意されている納付書に住所・氏名などの必要事項を記入したうえで、現金を添えて窓口に納付します。また、相続税はe-Taxを使って電子納税することも可能です。
相続税を納付する必要があるかどうか、相続税がいくら課されているかは納税義務者自身で判断しなければいけないので、遺産の構成内容が複雑だったり相続税の計算が難しかったりする場合には、必ず弁護士や税理士に相談してください。
相続税を払えない期間に応じて延滞税が課される
法定納期限までに相続税を払えないと、延滞税が課されます。
延滞税は、法定納付期限の翌日から全額を完納する日までの日数に応じて加算される遅延損害金のようなものです。
延滞税は相続税を払えない日数に応じて加算されるため、滞納期間が長期化するほど延滞税の負担が重くなります。
延滞税を算出する際の税率は、法定納期限の翌日から2ヶ月を経過するかどうかによって、以下のように異なります。
| 期間 | 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの年利率 | 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後の年利率 |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
| 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
| 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
| 令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
| 令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
| 平成28年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
| 平成27年1月1日から平成27年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
ここからわかるように、相続税を払えない期間が2ヶ月を超えると、延滞税だけでも相当な経済的負担を強いられます。
ですから、相続税の支払いが難しい状況に陥ったときには、できるだけ早いタイミングで何かしらの対策を講じるべきだといえるでしょう。
- 納期限の翌日から2か月を経過する日まで:年7.3%
- 納期限の翌日から2か月を経過した日以後:年14.6%
しかし、日本の経済状況が悪化して低金利時代がつづいているため、本文で紹介したような税率で延滞税を算出する措置が採られているのが実情です。
相続税を払えないときに課される延滞税の計算方法
相続税の延滞税を算出するときの流れは以下のとおりです。
- 本来納付するべき相続税の金額(10,000円未満の端数を切り捨て) × 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの税率 × 納期限の翌日から完納の日または2ヶ月を経過する日までの日数 ÷ 365日 = 金額①(1円未満の端数を切り捨て)
- 本来納付するべき相続税の金額(10,000円未満の端数を切り捨て) × 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降の税率 × 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日の翌日から完納の日までの日数 ÷ 365日 = 金額②(1円未満の端数を切り捨て)
- 金額① + 金額② = 延滞税の金額(100円未満の端数を切り捨て)
なお、「法定納期限」がいつなのかは、相続税が期限内に申告されたのか、期限後申告や修正申告がなされたのかなどの個別事情によって異なります。また、「本来納付するべき相続税の金額」は、法定相続分に応ずる取得金額ごとに税率・控除額が定められています。
延滞税を計算するときには相続税を払えない人ごとに状況を勘案する必要があるので、必ず弁護士や税理士などの専門家までご確認ください。
相続税を払えない状況次第では加算税が課される
相続税を払えないまま延滞状況におちいったときの行為態様次第では、以下のような加算税が課されます。
| 加算税の種類 | 内容 | 最大税率 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 納付義務がある状況なのに法定納期限までに相続税の申告をしなかった場合に課されるペナルティ | 〜40% |
| 過少申告加算税 | 本来の税額よりも少なく相続税を申告した場合に課されるペナルティ | 〜15% |
| 重加算税 | 財産の隠匿や証拠の偽造などによって脱税をしたときに課されるペナルティ | 〜40% |
加算税が発生する事案でも、本来支払うべき相続税や延滞税は当然支払わなければいけません。
税務署は預貯金や不動産などの財産の移動をチェックできる体制が整っていますし、相続税についての税務調査は5件に1件以上の確率で実施されるのが実情です。
ですから、相続税を払えない状況であったとしても、不当な手段で相続税の申告・納付を逃れるのではなく、速やかに弁護士や税理士に対処法を相談するべきだと考えられます。
相続税を払えないままだと滞納処分が下される
相続税を払えないままの状態がつづくと、滞納処分が実行されます。
滞納処分とは、延滞者の財産を差し押さえて換価することによって、払われていない相続税を回収する処分のことです。法律上は、相続財産から優先的に差し押さえの対象になると定められていますが、実際には、延滞者の固有財産(自分名義の預貯金、不動産、給与など)に対して滞納処分が実行されるケースも少なくありません。
引用:国税徴収法|e-Gov法令検索
相続税を払えずに延滞状態におちいると、滞納してから約50日を目安に、税務署から督促状が送られてきます。
第三十七条
2 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から五十日以内に発するものとする。
3 第一項の督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税又は利子税があるときは、その延滞税又は利子税につき、あわせて督促しなければならない。
引用:国税通則法|e-Gov法令検索
そして、督促状を送付されたにもかかわらず、さらに10日以上相続税を払えない状態がつづくと、いつ滞納処分が実行されてもおかしくない状況に置かれます。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
引用:国税徴収法|e-Gov法令検索
実務上、相続税を払えなくても、これらの短期間でいきなり滞納処分に踏み切られる可能性は低いですが、不動産や給与などが差し押さえられると生活基盤が失われかねない以上、できるだけ早いタイミングで対策を講じるべきでしょう。
不正な手段で相続税を払わずにいると刑事罰が科される
相続税を払えないからといって悪質な手法で脱税に及ぶと、10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金刑(併科あり)の範囲で刑事罰が科される可能性があります。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
3 第一項に規定するもののほか、期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
引用:相続税法|e-Gov法令検索
拘禁刑や罰金刑が確定すると、刑事責任を問われるだけではなく、前科によるデメリット(就職や転職が難しくなる、資格制限を強いられる、海外旅行が難しくなるなど)も強いられるので、脱税事件が刑事事件に発展しないように早期に対策を講じましょう。
あなたが相続税を払えないとほかの相続人が連帯納付義務に基づいて法的責任を追及される
あなたが相続税を払えないままだと、ほかの相続人に迷惑がかかる可能性があります。
というのも、ほかの相続人には連帯納付義務が課されているからです。
第三十四条 同一の被相続人から相続又は遺贈(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
引用:相続税法|e-Gov法令検索
まず、あなたが相続税を払えずに延滞状況におちいると、滞納期間50日を目安にあなたに対して督促状が送付されます。
そして、督促状を受け取ったにもかかわらず、あなたが1ヶ月以上相続税を払わずにいると、税務署から連帯納税義務者であるほかの相続人に対して「完納されていない旨等のお知らせ」が送付されます。それでもなお相続税が払われないと、連帯納税義務者に対して納付通知書が送付され、さらに2ヶ月以上の滞納期間が生じると、連帯納税義務者に対して督促状が送付されて、滞納処分が実行されます。
以上を踏まえると、あなたが相続税を払えないだけで、ほかの相続人が税務署から督促を受けたり、財産を差し押さえられたりする可能性があるということです。
家族や親族にこのような迷惑をかけたくないなら、相続税の納付が難しいとわかった時点で弁護士や税理士に相談をして、適切な対策を講じるべきでしょう。
相続税を払えないと各種控除制度を利用できなくなる
相続税や譲渡所得税などといった遺産相続に関係する税金については、以下のような控除制度が用意されています。
これらの控除制度を利用して相続税などの節税効果を享受するには、法定納期限までに適切に相続税などを申告・納付する必要があります。
もし、相続税を払えないまま法定納期限が過ぎると、これらの控除制度が適用されず、相続税などの節税ができなくなってしまいます。
相続税が払えないときの対処法7つ
相続税が払えないときの7つの対処法を紹介します。
- 相続財産や個人資産を売却するなどして現金化する
- 相続税の延納制度を利用する
- 相続税の物納制度を利用する
- 銀行などからの借入れを支払い資金に充てる
- 相続放棄をする
- 預貯金んの仮払い制度を利用する
- 相続税の納税資金として必要な範囲に限って早期に遺産分割協議をまとめる
相続財産などを売却して現金化する
相続財産や自分の資産のなかに、不動産や株式、自動車、高価貴金属類などがあるなら、これらを売却して得られた現金を相続税の納税資金に充てる方法が考えられます。
ただし、売却益を得たときには譲渡所得税が発生する点に注意が必要です。
延納制度を利用する
相続税の延納制度を利用すれば、法定納期限での現金一括払いを回避できます。
相続税の延納制度とは、以下の要件を満たす場合に、納付が困難と考えられる金額を限度に、年賦の分割払いでの納付を認める制度のことです。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
- 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保不要)
- 延納申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
延納が認められる期間は、相続財産に占める不動産の価額割合によって異なります。たとえば、不動産の割合が75%以上を占める場合には、最高20年間の延納が認められます。
ただし、相続税の延納が認められている期間中は、延納税額に対して利子税が課される点に注意が必要です。
また、法定納期限までに必要書類を提出しなければ申告をしなければ延納制度を利用できないので、相続税を払えないことが発覚した時点で、速やかに延納制度の申請準備をスタートしてください。
【参照】No.4211 相続税の延納|国税庁
【参照】➌ 相 続 税 の 納 付|国税庁
物納制度を利用する
相続税の物納制度とは、現金での納税が困難と認められる範囲を限度に、相続財産をそのままの形で引き渡して納税に代える制度のことです。
相続税の物納制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
- 不動産や上場株式などの有価証券、動産などの物納制度の適用を受ける相続財産に該当すること(相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産を除く)
- 管理処分不適格財産に該当しないこと(担保が設定されている、権利関係に争いがあるなど)
- 物納申請期限までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること
なお、物納制度を利用するには、納付する財産が管理処分不適格財産などに該当してはいけません。相続した財産が物納制度の対象になるかどうかの判断は難しいので、必ず弁護士や税理士に事前相談をしてください。
また、延納制度と同じように、物納制度を利用するにも、法定納期限までに必要書類を提出する必要があります。
【参考】No.4214 相続税の物納|国税庁
【参照】➌ 相 続 税 の 納 付|国税庁
銀行や消費者金融、親族などから借り入れる
どうしても相続税が払えないときには、銀行や消費者金融、親族などからの借入れを納付資金に充てるのも選択肢のひとつです。
ただし、銀行や消費者金融などから借り入れると、毎月一定額の返済が必要ですし、利息の負担も強いられます。もし家計がひっ迫して返済が滞ると、遅延損害金が発生したり、金融機関による強制執行などのリスクにも晒されたりしかねません。
また、親族間でお金の貸し借りをすると、返済が難しくなったときに人間関係に亀裂が入ってしまいます。
ですから、金融機関や親族などからの借金を頼るときには、完済できる見込みがあるかどうかを慎重に判断するべきでしょう。
相続税の支払いが難しそうなら相続放棄をするのも選択肢のひとつ
被相続人が死亡したあとの相続財産調査で相続税の支払いが難しいことが判明したときには、相続放棄をするのも選択肢のひとつです。
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産・マイナスの財産のすべてを相続しない旨の意思表示のことです。
相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったとみなされるので、相続税の支払いだけではなく、遺産分割手続きへの関与も必要なくなります。
ただし、相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
引用:民法|e-Gov法令検索
たとえば、相続放棄をせずに3ヶ月の熟慮期間が過ぎてしまった場合や、相続放棄をする前に相続財産を使ってしまった場合などでは、単純承認をしたとみなされるので、相続放棄はできません。
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
引用:民法|e-Gov法令検索
ですから、相続税が払えない事態に備えて相続放棄を検討しているなら、相続が発生してすぐに弁護士に相談・依頼をして、丁寧に相続財産調査を尽くしてもらったうえで相続税の金額や支払い可能性について分析してもらうべきだと考えられます。
遺産分割協議がまとまらず現金が入ってこないなら預貯金の仮払い制度を利用する
相続人のなかには、被相続人の預貯金を取得して相続税の資金にしようと考えている人も少なくはないでしょう。
しかし、相続が発生すると、被相続人名義の預貯金口座は凍結されるのが実務の運用です。遺産分割協議に時間を要すると、被相続人の口座が凍結されたままなので、口座からお金を引き出して相続税の支払いに充てることができません。
そこで、相続税の法定納期限までに遺産分割協議が成立する見込みが薄く、被相続人名義の預貯金を相続税の原資にできないときには、平成30年7月の民法改正で定められた遺産分割前の相続預金の払い戻し制度(預貯金の仮払い制度)を利用するのがおすすめです。
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
引用:民法|e-Gov法令検索
遺産分割前の相続預金の払い戻し制度を利用すれば、各相続人は、相続預金のうち、口座ごとに以下の計算式で求められる金額の範囲において、家庭裁判所の判断を経ることなく、金融機関から単独で払い戻しを受けることができます。
| 単独で払戻しができる額 = 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを希望する相続人の法定相続分 |
この制度を利用して預金の払い戻しを受ける際には、以下の書類が必要です。
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書
相続税の納税に必要な部分についてのみ遺産分割協議をおこなう
相続財産が預貯金だけではなく、不動産や株式などの複雑な財産が含まれていると、遺産分割協議が難航する可能性が高いです。
そして、遺産分割協議が長期化すると、遺産分割調停や遺産分割審判を経なければ遺産相続トラブルは決着しませんが、これでは、相続税の法定納期限に間に合わない可能性があります。
そこで、遺産分割協議の長期化によって相続税を払えない事態を回避したいなら、相続税の納付に必要な範囲に限定して遺産分割協議をおこなうのも選択肢のひとつです。
たとえば、不動産・株式・預貯金が遺産を構成しているケースなら、相続税の納付に必要な預貯金についてのみ部分的に遺産分割協議を成立させれば、相続人全員が相続税の支払いで困ることはなくなるでしょう。遺産分割協議に期間制限はないので、相続税の納付が終わったあとに、残りの遺産について時間をかけて協議を進めてください。
【注意!】自己破産をしても相続税の支払い義務は免責されない
相続税を払えない人のなかには、自己破産が頭をよぎるという人も少なくないでしょう。
しかし、自己破産をしても相続税の支払いは免除されません。なぜなら、税金の支払い義務は非免責債権に分類されるので、自己破産の免責許可決定の対象外と扱われるからです。
自己破産による免責が認められない以上、相続税を払えないときには、相続放棄や換価による資金調達などの対策を講じるしかないでしょう。
なぜ相続税を払えなくなる?代表的な原因4つ
相続が発生すると一定の財産が手に入るのに、なぜ相続税の支払いが難しくなるのでしょうか。
ここでは、相続税が払えなくなる代表的な要因を4つ紹介します。
- 相続財産が不動産や有価証券ばかりだから
- 預貯金が足りないから
- 遺産分割協議がまとまらないから
- 想像していたよりも相続税が高かったから
相続財産が不動産や有価証券ばかりで相続税用の現金を用意できないから
遺産の大半が預貯金・現金であれば、相続税用の資金に困ることはないでしょう。
これに対して、相続財産のほとんどが不動産や株式などの有価証券の場合、遺産の評価額は高く見積もられますが、相続税用の資金を相続財産から捻出することができません。
また、理屈上は、不動産や株式を売却すれば現金が手に入りますが、相場の関係で株式を売りにくかったり、生活環境も問題で不動産を手放せなかったりすると、不動産や株式を現金に換えるのは難しいです。
自分の預貯金が足りなくて相続税の資金を捻出できないから
相続税は現金で一括納付が原則です。
ですから、生活費や子どもの教育費などが家計を圧迫しており、手元に充分な預貯金がないと、相続税を払えない事態におちいるでしょう。
遺産分割協議がまとまらずに手元にお金がないから
遺産分割協議が成立しない限り、被相続人の財産は相続人全員の共有状態と扱われるので、各相続人が自由に処分することはできません。
たとえば、相続人の人数が多くて意見調整に時間を要する場合や、相続人同士の仲が悪くて話し合いをすること自体が難しい場合などでは、
想像していたより相続税が高かったから
実際に遺産相続手続きを経験する立場にならなければ、相続税の税率の高さを感じることはないはずです。
相続税を算出する際には、一定範囲の基礎控除枠が用意されているものの、これを超過する部分については、以下のような重い税負担を強いられます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
このように、相続税の負担は非常に重いので、本来であれば被相続人が生きているうちに関係者全員で協議をしながら相続税対策を考えるのがおすすめです。
相続税が払えないときに弁護士へ相談・依頼するメリット4つ
相続税を払えないときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
というのも、遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下4つのメリットを得られるからです。
- 相続税の納税資金の調達方法や払えないときの対策についてアドバイスをくれる
- 速やかに相続財産調査をおこなって相続税の申告・納付が必要かを判断してくれる
- 相続税の支払いに困らないような遺産分割協議案を提案してくれる
- その他の遺産相続トラブルへのフルサポートを期待できる
相続税用の資金調達方法や対応策についてアドバイスをくれる
相続税が払えない状況は事案によって異なります。
たとえば、個人的な借金が原因で相続税を払えないケース、不動産だけを相続して預貯金が手元にないケース、すでに法定納期限が過ぎて延滞しているケースなど、さまざまです。
遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、各人が置かれている状況を総合的に考慮したうえで、もっともリスクの少ない解決策を提案してくれるでしょう。
正確な相続財産調査によって相続税の申告・納付が必要かを判断してくれる
相続税の申告・納付が必要かを判断するには、正確に相続財産調査を尽くしたうえで、各財産の評価額を算出する必要があります。
しかし、被相続人が生前どれだけの財産を形成していたか、また、どこで借金を抱えていたかを調査するのは簡単ではありません。
遺産相続トラブルの実績豊富な弁護士に依頼をすれば、速やかに相続財産調査を実施したうえで、相続税の申告・納付が必要かどうか、相続放棄・限定承認・単純承認のいずれを選択するべきかどうかについてアドバイスをくれるでしょう。
相続税の支払いに困らないような遺産分割協議案を提案してくれる
相続税対策は、遺産分割協議の段階でおこなうことも可能です。
たとえば、相続財産の大半を不動産が占めているなら、相続税の資金を調達するために換価分割(相続人全員が自己資金を有さない場合や相続税の自己負担を嫌う場合)や代償分割(充分な自己資金を有する相続人がいる場合)での合意形成が推奨されます。
遺産相続実務に詳しい弁護士は、それぞれの遺産相続の実態や相続人全員の希望内容を総合的に考慮したうえで、将来的に相続税の支払いで困らないような遺産分割協議案を提案してくれるでしょう。
その他の遺産相続トラブルへの対応も期待できる
以下のように、遺産相続手続きでは、さまざまなトラブルが生じる可能性が高いです。
- ほかの相続人との関係性が悪いために遺産分割協議が進まない
- 遺産の使い込みや隠匿の可能性がある
- 有効性に疑いのある遺言書が見つかった
- 連絡がつかない法定相続人がいる
- 遺産分割調停を申し立てられたので手続き対応を強いられている
- 遺言書や生前贈与で遺留分を侵害されてしまった
- 遺産分割手続きで特別寄与料や寄与分を反映させたい など
弁護士に相談・依頼をすれば、遺産相続にまつわるトラブルをフルサポートしてくれるので、相談者・依頼者自身が手続き進行の負担を感じることなく、希望どおりの遺産相続を実現できるでしょう。
相続税を払えないときにはすぐに弁護士へ相談しよう
相続税を払えないときには、速やかに弁護士に相談・依頼をしてください。
たとえば、被相続人が死亡して間もないタイミングで相談をすれば、相続税の納付を考慮した遺産分割協議案を提案してくれたり、相続放棄の可能性を検討してくれたりします。また、すでに相続税の法定納期限が迫っている段階なら、延納制度や物納制度、資金調達方法について検討してくれるでしょう。
遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、相続税を払えないなどのさまざまな遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど幅広い選択肢から解決策を導き出せるので、今すぐに信頼できる法律事務所までお問い合わせください。