遺産相続はどのタイミングで依頼するべき?弁護士への相談が推奨される事例と見つけ方、費用相場を解説

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遺産相続について少しでも不安・疑問が生じたときには、どのタイミングでもすぐに弁護士に相談・依頼をしてください。

というのも、遺産相続手続きには制限時間が設けられているものが多いため、疑問点が生じたタイミングで弁護士に依頼をしなければ、不利な遺産相続を強いられる可能性が高いです。

しかも、遺産相続トラブルについては、初回の相談料無料で法律相談に対応してくれる法律事務所が多いので、経済的な負担を強いられることなく専門家にアクセスしやすいでしょう。

そこで、この記事では、遺産相続トラブルについてのさまざまな心配を抱えている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • 遺産相続について弁護士に依頼するタイミング
  • 遺産相続について弁護士に相談・依頼するメリット
  • 遺産相続について相談・依頼できる弁護士を見つける方法
  • 遺産相続について弁護士に相談・依頼したときの費用相場

目次

遺産相続について弁護士への相談・依頼が推奨される11のタイミング

まずは、遺産相続問題について弁護士への相談が推奨されるタイミングを紹介します。

  1. ほかの相続人が弁護士に依頼をしたタイミング
  2. ほかの相続人との交渉に不安を感じたタイミング
  3. 相続財産の全貌を把握できないことがわかったタイミング
  4. 連絡がつかない相続人の存在が発覚したタイミング
  5. 相続人の数が多くて遺産相続手続きが難航しそうなケース
  6. 相続人のなかに判断能力に不安な人がいるケース
  7. 遺産の使い込みや隠蔽が発覚したタイミング
  8. 被相続人が離婚・再婚を繰り返しており相続人の関係性が複雑なケース
  9. 遺言の有効性や内容に疑いがあるケース
  10. 特別寄与料・寄与分・遺留分などの複雑な遺産相続問題が絡むケース
  11. 被相続人が死亡して相当の期間が経過しているケース

ほかの相続人が弁護士に依頼したタイミング

被相続人が死亡すると、すべての相続人が参加する遺産分割協議で、誰がどの財産を取得するのかを決める必要があります。

そして、ほかの相続人が弁護士に依頼すると、その弁護士が代理人として遺産分割協議に参加をします。

弁護士は法律論を駆使して依頼者の利益を最大化するために交渉をおこないますが、素人だけでは弁護士の主張に対抗するのは難しいでしょう。

ですから、ほかの相続人が弁護士に相談・依頼をしたと判明したタイミングで、あなた自身も弁護士に相談・依頼をするべきだと考えられます。

ほかの相続人との交渉に不安を感じたタイミング

遺産分割協議では、相続人全員で遺産の分割方法などについて話し合いをおこなわなければいけません。

しかし、以下のような事情があると、遺産分割協議を円滑に進めるのが難しくなる可能性があります。

  • ほかの相続人との関係性が悪く、顔を合わせて話し合うのが難しい
  • ほかの相続人の行動や態度が粗暴で自分の意見を伝えにくい
  • 娘婿や親戚など、法定相続人以外の人物が遺産分割協議に口を出してくる など

弁護士に相談・依頼をすれば、ほかの相続人との交渉方法についてアドバイスをくれたり、交渉を代理してくれたりするので、ほかの相続人との交渉に不安を感じたタイミングで弁護士の力を借りるとよいでしょう。

被相続人がどのような財産を保有していたかわからないタイミング

遺産相続の対象は、被相続人の財産に属する一切の権利義務です(一身専属権を除く)。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用:民法|e-Gov法令検索

たとえば、被相続人名義の預貯金、不動産、株式などの有価証券、ローン、借金、貸金庫の中身など、プラスの財産もマイナスの財産もすべて遺産に含まれます。

そのため、遺産分割協議をおこなうには、被相続人に属していた権利義務をすべて調査しなければいけません。

もし相続財産に漏れがある状態で遺産分割手続きを進めてしまうと、先行する遺産分割協議が取り消されて話し合いのやり直しを迫られるでしょう。

ところが、相続財産の全貌を調査するのは簡単ではありません。たとえば、被相続人が消費者金融などから借金をしていたかどうかを調べるだけでも、自宅に届いた郵便物や預貯金口座の取引履歴をチェックしたり、信用情報機関に開示請求をしたりするなどの手間がかかります。

ですから、相続財産の調査が難しい、被相続人が所有していた財産がわからないなどの場合には、弁護士に相談・依頼をして、相続財産調査を一任するのがおすすめです。

連絡がつかない相続人がいるとき

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければいけません。

もし、連絡がつかない相続人を無視したまま遺産分割協議をおこなっても、そこでの合意は無効と扱われます。

ですから、連絡先がわからない相続人がいる場合には、速やかに被相続人の戸籍謄本を遡って戸籍の附票から現住所を調査したり、不在者財産管理人制度・失踪宣告制度を利用したりする必要があります

しかし、相続人の連絡先を調査したり不在者財産管理人制度を利用したりするのは簡単ではないでしょう。

(不在者の財産の管理)
第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
引用:民法|e-Gov法令検索

ですから、連絡先がわからない相続人の存在が明らかになったタイミングで弁護士に相談するのがおすすめです。

相続人の数が多いとき

遺産分割協議に参加する相続人の人数が多いときには弁護士への相談・依頼が推奨されます。

というのも、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要ですが、相続人の人数が多いと、各自の意見や希望が噛み合わず、合意形成に至りにくいからです。結果として、家庭裁判所の遺産分割調停・遺産分割審判に遺産相続トラブルが発展しかねません。

遺産分割実務に詳しくない相続人自身が相当数の参加する遺産分割手続きに直接関与しても自己の利益を最大化するのは難しいので、協議段階から弁護士に代理をしてもらうべきでしょう。

相続人のなかに判断能力に不安な人がいるとき

相続人のなかに、判断能力に不安な人(未成年者や認知症などを患っている人など)がいるときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談するのがおすすめです。

なぜなら、遺産分割協議に参加する相続人には意思能力が必要なので、未成年者や認知症患者などについて特別代理人や成年後見人を選任するなどの対応を求められるからです。

遺産の使い込みが疑われるとき

相続財産の使い込みや隠蔽が疑われるときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。

というのも、被相続人に属していた財産を正確に計上しなければ、公平・公正な遺産分割が実現されず、使い込みや隠蔽をした人物が不当に利得を得るからです。

ところが、遺産の使い込みや隠蔽を立証するのは簡単ではありません。使い込みや隠蔽を示す客観的証拠が手元になければ、自分の相続分を確保できないです。

弁護士に相談・依頼をすれば、被相続人の預貯金口座の取引履歴をチェックして不審なお金の流れがないかを調査するなどして、遺産の使い込みや隠蔽をした犯人に対して不当利得返還請求や損害賠償請求などの法的措置を講じてくれるでしょう。

被相続人が離婚・再婚を繰り返しており相続人の関係性が複雑なとき

被相続人と前妻との間に子どもがいたり、実子と養子が混在していたりする場合には、遺産分割協議段階から弁護士に相談するのがおすすめです。

なぜなら、被相続人が離婚・再婚を繰り返していたり、養子縁組によって相続人の関係性が複雑になったりすると、それぞれの利害関係が遺産分割協議で顕在化して話し合いが円滑に進まない可能性が高いからです。

弁護士に相談・依頼をすれば、今まで連絡をとり合ったことがない相続人との協議を代理してくれたり、全員が納得できるような遺産分割協議案を提案してくれたりするでしょう。

遺言書の有効性に問題があるとき

被相続人が残した遺言書の有効性に問題があるときには、必ず弁護士に相談してください。

というのも、遺言書が残されていると基本的には遺言書の内容を前提として遺産分割手続きが進められますが、有効性に問題がある遺言書を遺産分割手続きにそのまま反映すると、本来取得できたはずの遺産を相続できないリスクに晒されるからです。

弁護士に依頼をすれば、筆跡鑑定や遺言書が作成された当時の状況を調査するなどして、遺言書が偽造・変造されたかどうかを判断してくれます。必要であれば、遺言無効確認訴訟を提起するといった法的措置も講じてくれるでしょう。

特別受益、特別寄与料や寄与分、遺留分などの複雑な遺産相続問題が絡むとき

遺産分割協議であなた自身の主張を展開したい場合には、遺産相続実務に詳しい弁護士への相談・依頼が不可欠です。

たとえば、生前贈与や遺言書で遺留分が侵害されているなら、遺留分侵害額請求権を行使して、遺産の最低限の保障分を確保する必要があります。また、被相続人が生きているうちに介護や経済的援助などをした分を遺産相続に反映したいなら、特別寄与料や寄与分の主張をしなければいけません。

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
(特別寄与料)
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
引用:民法|e-Gov法令検索

弁護士に依頼をすれば、遺留分や特別寄与料、寄与分などを確保するために、遺産分割協議で適切な主張を展開してくれるでしょう。

被相続人が死亡して相当の期間が経過したとき

被相続人が死亡してから一定期間が経過している場合には、弁護士に相談・依頼をして、スピーディーに遺産分割手続きを進める必要があります。

というのも、遺産分割協議自体は被相続人が死亡したあといつおこなっても問題ありませんが、相続税の申告・納付や相続登記など、遺産相続手続きにはさまざまな期間制限が設けられているものも少なくないからです。

弁護士に相談・依頼をすれば、相続財産の内容を調査したうえでどのような手続きが必要かをリストアップしてくれますし、その際に必要な書類などの準備もフルサポートしてくれるでしょう。

【注意】特別な事情がなくても遺産相続問題は念のために弁護士への相談が推奨される

ここまで紹介したような事実関係が存在しなくても、遺産相続が発生したタイミングで一度は弁護士に相談するのがおすすめです。

そもそも、遺産相続は人生で何度も経験するものではありません。にもかかわらず、遺産分割手続きについては民法でさまざまなルールが定められていますし、手続きを円滑に進めるのは難易度が高いのが実情です。

つまり、どれだけシンプルな遺産相続事案であったとしても、弁護士に相談することで遺産相続についての知識を整理できるということです。

しかも、遺産相続トラブルについては、初回の相談料を無料にしている法律事務所が多いです。

ですから、被相続人が死亡してこれから何をすれば良いかわからないという場合には、念のために一度は弁護士に相談してみるとよいでしょう。

適切なタイミングで遺産相続について相談できる弁護士を見つける方法4つ

遺産相続問題について相談・依頼する弁護士を選ぶ代表的な方法を4つ紹介します。

  1. 法テラスを利用する
  2. 行政の無料相談会を活用する
  3. 地域の弁護士会に問い合わせる
  4. インターネット検索を活用する

法テラスに相談する

経済的な理由で弁護士に相談しにくいという人は、法テラスへの相談・依頼を検討してください。

法テラス(日本司法支援センター)とは、経済的な理由が原因でリーガルサービスにアクセスできない人のために国が設立した法律の総合案内所のことです。

法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、1つの案件について3回まで無料で法律相談を受けたり、弁護士費用・司法書士費用を立て替えてもらえたりします。

ただし、法テラスの民事法律扶助制度を利用できるのは、以下3つの要件を満たすときに限られます。

  1. 資力(月収・保有資産)が一定基準以下であること
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

お近くの法テラス(地方事務所一覧)|法テラス」からアクセスしやすい事務所を検索したうえで、相談日時などについてご確認ください。

行政の無料相談会を活用する

お住まいの地域の市区町村では、定期的に弁護士などによる無料の法律相談会が実施されていることがあります。

予約枠に限りはありますが、この機会を活用すれば、遺産相続トラブルについて弁護士の見解を確認できるでしょう。

ただし、行政の無料相談会では、遺産相続トラブルの一般論についてのアドバイスをもらえるだけで、個別案件について踏み込んだ意見までは期待しにくいです。

また、その場で遺産分割協議案や内容証明郵便などを作成してもらうことはできず、弁護士に依頼をするには、別途法律事務所に相談日時を予約する必要があります

開催日時や予約方法については、各自治体のホームページやSNSなどをご確認ください。

地域の弁護士会に問い合わせる

自分だけで遺産相続について相談・依頼する弁護士を見つけるのが難しいなら、地域の弁護士会に問い合わせをするのも選択肢のひとつです。

弁護士会によって細かいルールは異なりますが、弁護士による法律相談会を実施していたり、相談案件への対応が得意な弁護士を紹介してくれたりします

弁護士会の連絡先については、「全国の弁護士会・弁護士会連合会|日本弁護士連合会」からご確認ください。

インターネットで検索する

遺産相続トラブルについて相談・依頼できる弁護士を見つける簡単な方法として、インターネット検索が挙げられます。

GoogleやYahoo!JAPANなどで「遺産相続 弁護士 ⚪︎⚪︎(地域名)」と検索すれば、アクセスしやすい法律事務所が見つかるでしょう。

ただし、インターネット検索で見つかるのは、検索対策をしている法律事務所ばかりです。検索対策はしていないものの遺産相続実務に詳しい弁護士を見つけるのは至難の技ですし、フォーマットの違う各法律事務所のHPを見比べるだけでも相当な労力を強いられます。

遺産相続相談弁護士ほっとラインを活用する

インターネット検索で遺産相続トラブルに強い弁護士を見つけたいなら、遺産相続相談弁護士ほっとラインがおすすめです。

遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、さまざまな遺産相続トラブルに力を入れている法律事務所を地域ごとに紹介しています。

法律事務所の詳細や費用、初回の相談料無料などのサービス情報などが網羅的に掲載されているので、自分に合った法律事務所を効率的に見つけることができるでしょう。

遺産相続問題を弁護士に相談・依頼したときの費用相場

さいごに、遺産相続問題を弁護士に相談・依頼したときの費用相場を紹介します。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • その他の諸費用

なお、遺産相続トラブルについて依頼する内容次第では、「着手金と報酬金」という区別がされず、案件ごとに一律の費用が設定されているケースも少なくありません。

また、費用体系や金額は法律事務所ごとに異なるので、詳細については、相談・依頼を検討している弁護士まで直接お問い合わせください。

相談料

相談料とは、弁護士の法律相談を受ける際に発生する費用のことです。

委任契約を締結する前の段階で弁護士に相談する際には、原則として相談料を支払わなければいけません。

法律相談料の相場は、30分あたり5,500円〜33,000円(税込)です。

遺産相続トラブルのような一般民事の場合、初回の相談料を無料に設定している法律事務所が多いです。無料相談を積極的に活用すれば、費用負担を節約しながら複数の弁護士を見比べたり、無料の範囲だけで遺産相続トラブルについての有益なアドバイスをもらえたりするでしょう。

着手金

着手金とは、弁護士に案件を依頼したときに発生する費用のことです。

着手金は、弁護士と委任契約を締結した時点で発生する費用であり、委任契約が途中で解除されたとしても、原則として返還されることはありません

以下のように、着手金を算出する際には、遺産相続トラブルの経済的利益の金額ごとに設定された公式が参考にされることが多いです。

経済的利益の金額 着手金
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5% + 9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3% + 69万円
3億円を超える場合 経済的利益の2% + 369万円

※着手金の最低額は10万円
※調停や示談交渉を依頼する場合には2/3に減額可能
※示談交渉から調停、調停から訴訟など、手続きが移行する際にも一定範囲で減額可能

【参考】(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

報酬金

報酬金とは、弁護士が果たした業務の成果に対する報酬のことです。

着手金と同じように、報酬金も経済的利益の大きさによって算定されます。

経済的利益の金額 着手金
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10% + 18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6% + 138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4% + 738万円

【参考】(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

その他の諸費用

遺産相続について弁護士に依頼をすると、相談料・着手金・報酬金以外に、以下のような費用負担が生じる可能性があります。

  • 日当:半日(3万〜5万円)、1日(5万〜10万円)
  • 戸籍謄本などの取得費用:数千円〜数万円
  • 裁判所や相手方のところまでの交通費
  • その他実費

遺産相続について弁護士に依頼するときには、必ず弁護士費用の目安額や内訳、計算方法などについて、事前に確認をしてください

遺産相続で心配があるなら適切なタイミングで弁護士に相談しよう

遺産相続について少しでも心配・不安があるなら、弁護士に相談・依頼する絶好のタイミングです。

早期に弁護士の力を借りることで、遺産相続手続きを有利に進めやすくなるでしょう。

遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、さまざまな遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。初回の相談料を無料にしている法律事務所も多いので、念のために一度は法律事務所に問い合わせをしてください。

遺産相続の相談なら専門家にお任せください!

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