白鳥 佑記(しらとり ゆうき)

相続の実績多数!不動産に強い弁護士が所属するAYU総合法律事務所

AYU総合法律事務所 | 白鳥 佑記(しらとり ゆうき)

〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-14-6 パティオビル4階

受付時間: 毎日 9:00~21:00

AYU総合法律事務所

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オンライン相談
【厚木市】AYU総合法律事務所オフィス
事務所名 AYU総合法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-14-6 パティオビル4階
担当弁護士名 白鳥 佑記(しらとり ゆうき)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.49759
担当弁護士:【厚木市】AYU総合法律事務所

相続問題にワンストップで対応可能

「実家を誰が相続するかで揉めている」
「不動産を相続したが、活用方法が知りたい」
「実家が農家で田んぼや山林を所有しているが、相続しても活用できず困っている」

不動産を相続したものの、こういったお悩みを抱えている方は多くいらっしゃいます。不動産が絡む相続は権利関係が複雑になったり、活用に困ったりするケースが多いのです。

また、不動産が絡む相続は、相続登記をする必要や、相続税や登録免許税などの税金対策をする必要があり、ご自身ですべての手続きを行うことは難しいと感じるのではないでしょうか。

当事務所は不動産会社の役員を務めている弁護士が所属しており、不動産が絡む相続を一つの強みとしております。
また、不動産に強い士業との強いネットワークを有しており、税理士や不動産鑑定士を新たに探す手間がかかりません。さらに、当事務所在籍の弁護士は不動産登記を自ら行うことができるため、司法書士に依頼することなくワンストップでの対応が可能です。

不動産が絡む相続でお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

定休日 なし
相談料 初回30分1,000円(税込)
以降30分ごとに5,500円(税込)
最寄駅 小田急線本「厚木駅」
対応エリア 神奈川県
電話受付時間 毎日 9:00~21:00
着手金 分割払い可能
報酬金 分割払い可能
【厚木市】AYU総合法律事務所に相談

【対応分野】AYU総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

厚木を中心に全国の相続事件に対応可能

当事務所は、青少年時代を厚木市で過ごし、地元の厚木高校に通った弁護士が所属し、厚木市を中心として多くのご依頼をいただいております。

しかしながら、相続は厚木市や神奈川県にとどまらず、全国での対応を余儀なくされる場合が多くございます。

例えば相続人である親戚が遠方にお住まいであればその親戚とやり取りをする必要が出てきますし、被相続人である親が遠方にお住まいであれば親が所有する実家などの不動産の相続問題に直面します。
こういった場合に地元のみに強い弁護士では全国対応ができない場合があり、結局地元の弁護士の協力を得て相続の手続きを進めることになってしまうケースがありました。

当事務所の弁護士は不動産に強みを有しており、全国にネットワークを有しております。遠方に不動産がある場合でも、相続の手続きはもちろん、ご売却のご相談などさまざまな問題に対応可能です。

相続問題から売却までトータルサポート

不動産が絡む相続では、相続に関する法的手続きの問題はもちろん、不動産の有効活用の仕方や売却先に頭を悩ますこともあります。
特に、地方の不動産を相続した場合、過疎化が進んでいて不動産を有効活用できなかったり、田んぼや山林の処分に困ったりするお客様が多くいらっしゃいます。

当事務所の弁護士は不動産に関する法律問題に詳しいのはもちろん、不動産の有効活用や売却先の斡旋についても強みを有しております。当事務所の代表弁護士である白鳥は不動産会社の役員を務めており、通常の弁護士では手の届きにくいところまでサポートが可能です。

相続不動産の有効活用や売却のご相談につきましても当事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所での相続問題の解決事例

当事務所は相続分野を柱の一つとして、2021年1月の事務所開設以来積極的に取り組んでまいりました。以下では多くの相続問題の解決事例の中から2つご紹介いたします。

再転相続が発生したが、審判により無事相続放棄が完了

依頼者の祖父がお亡くなりになり、依頼者の父親が祖父の遺産を相続したものの、相続放棄の申述をしないまま父親がお亡くなりになってしまった場合において、依頼者ご自身が相続放棄をするにはどのような手続きを取ればよいかご相談を受けた事例です。

被相続人が亡くなった後、相続人が相続放棄の申述をしないまま亡くなってしまうことを再転相続といいます。再転相続が起こった場合、依頼者には祖父の相続と父親の相続の2つの相続手続きが発生することになります。

この認識を誤り、一方の相続について相続放棄を行わないでいると熟慮期間が経過してしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄をせず莫大な借金を相続してしまったら大変です。

相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月の期間のみできますが、これを「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎてしまうと単純承認となり、相続放棄はできなくなります。

本件においては、熟慮期間との関係で相続放棄ができるかどうか微妙な事案でした。しかし、依頼を受けた当事務所の弁護士は相続放棄のこれまでの経験を活かして無事依頼者の相続放棄を実現させることができました。

相続にはこのような再転相続のほか、代襲相続や相続排除など、複雑な相続関係となる場合があります。複雑な相続が発生した場合、熟慮期間が経過しないよう早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

相続不動産の中で賃借人が死亡したが、無事売却に成功

依頼者は親から投資用不動産を相続しましたが、相続開始時点において、その不動産の部屋の一室を借りていた賃借人の方が部屋の中でお亡くなりになっていました。

不動産の中で死亡事故が起きた場合、なかなか借り手がつかず対応に困る場合があります。依頼者もなかなか借り手がつかないということで当事務所に相談に来られました。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、訳あり物件の賃貸や売却にも強みを有しています。自らが不動産会社の役員であることを活かし、独自のネットワークを駆使して賃借人を見つけることができました。

不動産を相続したものの、訳あり物件で借り手がなかなか見つからなかったり、田んぼや山林など特殊な物件で買い手が見つからないケースがしばしば見受けられます。
不動産は所有しているだけで毎年固定資産税がかかりますし、相続の際は相続税がかかります。また、株式と違って簡単に売却できるわけではありません。

当事務所の弁護士は、不動産の仲介業者とのネットワークを有しており、売却のご相談も可能です。また、相続に絡む税金問題に詳しい税理士と連携しておりますので、税金のご相談もできます。
相続不動産の有効活用や売却先に悩まれている方や、相続に絡む税金のご相談については、当事務所にお任せください。

相続問題のトータルサポートはAYU総合法律事務所へ

当事務所は厚木市を中心に相続問題のサポートを行ってまいりました。相続に関するお悩みについて親身になってサポートをさせていただいた結果、特に遠方の相続不動産の処理にお困りの方からご満足をいただいてまいりました。

不動産が絡む相続では、相続人間での遺産分割協議を行う必要がありますが、相続人が遠方にお住まいの場合は遺産分割協議を行うのも苦労します。

そのような事情から、遺産分割協議を行わずにそのままの状態で放置されている不動産もありますが、令和6年4月から相続登記が義務化されます。相続登記をせずに放置していると罰則がありますので、今後は注意が必要です。

また、実家の田んぼや山林を相続してしまった結果、売るに売れず、毎年固定資産税を支払い続けている方もいらっしゃいます。

相続と税金は切っても切れない関係にあり、相続税などの税金は相続人の頭を悩ませます。

当事務所は相続分野を一つの強みとしており、不動産に強い弁護士が在籍しています。「AYU総合法律事務所」の”AYU”は、厚木のシンボルである鮎を表しており、それぞれ”A”は”Answer”、”Y”は”Yell”、”U”は”Unite”を意味しています。

不動産に関するあらゆるお悩みに解決策を示し、一致団結して相続問題を全力でサポートします。そして、依頼者の相続後の人生を応援します。

相続に関するご相談は、相続に強い弁護士が所属するAYU総合法律事務所までご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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