遺族年金がもらえないケースとは?受給要件や対処法を解説

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  • 「家計を支えていた家族が亡くなった。生活を支えるための遺族年金という制度があるということを聞いたけれど、遺族年金とはどのような制度なんだろう? もらえないケースはあるのかな?」

家計を支えていた家族が亡くなってしまうと、急に生活が苦しくなってしまい、とても困ってしまいますよね。そのような遺族を経済的に支えるための年金制度が「遺族年金」です。

  • 遺族年金は、遺族であれば誰でももらえるわけではなく、一定の受給要件を満たす遺族の方に限ってもらうことができます。このため、受給要件を満たさない場合には遺族年金をもらえないということもあります。

もっとも、遺族年金をもらえないケースでも、他の制度に基づくお金をもらえることがあります。

この記事では、遺族年金の受給要件や遺族年金がもらえないケース、その場合の対処法などについて解説しています。

この記事を読めば、遺族年金がもらえないケースがどのような場合なのかについて知ることができます。

遺族年金とは

「遺族年金」とは、国の公的保険に加入している方が亡くなった場合に遺族の方がもらうことのできる公的年金のことです。

遺族年金には、次の2種類があります。

  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金

この2種類の違いは、給付内容や給付条件などの点にあります。一般的な傾向としては、遺族厚生年金のほうが遺族基礎年金より一層手厚い保障内容です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらがもらえるかは、亡くなった方が加入していた公的保険の種類に応じて決まります。遺族が自由に決められるわけではありません。

遺族厚生年金は遺族基礎年金の上乗せという位置付けのため、両方の受給要件を満たす場合には両方の遺族年金をもらえることもあります。

個別のケースによりますが、亡くなった方が自営業者だった場合には遺族基礎年金をもらうことになる可能性が高く、亡くなった方が会社員や公務員だった場合にはこれに加えて遺族厚生年金ももらえる可能性があります。

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金をもらえる対象者は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども」です。

ここでいう「子ども」は、亡くなった当時まだ結婚をしていない子どもであって、次のいずれかにあてはまる人です。

  • 18歳になった年度の3月31日までであること
  • 20歳未満であって障害年金の等級1級または2級の状態にあること

亡くなった方が次の受給要件のいずれかを満たしていた場合には、遺族基礎年金をもらうことができます。

  • 国民年金の被保険者である間に亡くなったとき
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方であって、日本国内に住所を有していた方が亡くなったとき
  • 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなったとき(
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったとき(

※この要件にあてはまる場合は、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が25年以上である必要があります。

「国民年金」とは、公的年金制度のうち最も基礎的なものであり、20歳以上60歳未満であれば全ての人が加入しなければなりません(ただし、海外に居住している人は対象外です)。

自営業者などの方は国民年金にしか加入しておらず、国民年金の保険料を自分で納めなければなりません。これに対して、会社などに勤務している方や公務員の方などは一定の要件を満たす場合には厚生年金に加入する義務があり、給与から天引きされる形で保険料を納めています。

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族がもらえる遺族年金です。遺族の中で優先順位が定められており、最も優先順位が高い遺族が遺族年金をもらうことができます。優先順位は次のとおりです。

1.子どものいる配偶者
2.子ども
3.子どものいない配偶者
4.父母
5.孫
6.祖父母

このうち、「子ども」と「孫」は、何歳でもいいわけではなく、18歳になった年度の3月31日までの者が対象です。その日を過ぎるとたとえ亡くなった方の子どもなどであっても年齢要件を満たさないものとして支給の対象外となります(ただし、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方については、20歳未満であれば支給対象者です)。

遺族厚生年金は、亡くなった方が次のいずれかの要件に当てはまる場合にもらうことができます。

  • 厚生年金の被保険者である間に亡くなったこと
  • 厚生年金の被保険者であった期間に初診日がある傷病によって、初診日から5年以内に亡くなったこと
  • 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が亡くなったこと
  • 老齢厚生年金の受給権者だった方が亡くなったこと(
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなったこと(

※この要件にあてはまる場合は、保険料納付済み期間と保険料免除期間が合わせて25年以上である場合に限られます。

遺族基礎年金がもらえないケース

遺族基礎年金は、ここまでにご紹介した要件を満たさなければもらえません。

遺族基礎年金がもらえないケースとして、具体的には次のようなものがあります。

受給対象の「子ども」に該当しない

例えば、子どもに特に障害もなくすでに20歳になっているなど年齢の要件を満たしていない場合や、子どもがすでに結婚している場合には、受給対象である「子ども」に該当しないため、遺族基礎年金をもらうことができません。

たとえ子どもが大学生でまだ働いておらず経済的に自立していない場合でも、特に障害もなくすでに20歳になっているなどのケースでは、遺族基礎年金をもらうことができません。

亡くなった方が生計を維持していたと認められない

亡くなった方が遺族基礎年金を受け取ろうとする方の生計を維持していたと認められない場合には、遺族基礎年金をもらうことができません。

「生計を維持していた」とは、平たく言えば経済的な面で生活を支えていたということを意味します。具体的には次のような点を考慮して「生計を維持していた」かどうかが判断されます

  • 遺族基礎年金を受け取ろうとする方の前年の収入が850万円未満であるか、前年の所得が655万5千円未満であること(一時的な所得がある場合はこれを除いて判定します)
  • この収入・所得の要件を超えるが、近い将来(おおむね5年以内)定年退職などの事情によって収入・所得の要件を満たすと認められること
  • 住民票上同一世帯であること、または住民票上別世帯でも住民票上同一の住所であること
  • 住民票上の住所が異なっている場合であっても、実際に日常生活をともにしており経済的にも1つの家計であるか、または単身赴任・就学などのために住所が異なっていて仕送りなどの経済的援助がなされていること

例えば、遺族基礎年金を受け取ろうとする方の前年の所得が300万円だった場合には、収入・所得の要件を満たします。

また、遺族基礎年金を受け取ろうとする方が亡くなった方と住民票上同一世帯だった場合には、世帯・住所の要件を満たします。

これに対し、遺族基礎年金を受け取ろうとする方の前年の所得が900万円だった場合には、たとえ亡くなった方と住民票上同一世帯だったとしても生計維持の要件を満たさず、遺族基礎年金をもらうことはできません。

また、遺族基礎年金を受け取ろうとする方が亡くなった方と住民票上も実際にも別の世帯・住所に住んでおり、かつ、仕送りなども受けずに自分で働いて自分の生計を維持していたという場合には、たとえ所得が300万円程度と十分に低くても、生計維持の要件を満たさず、遺族基礎年金をもらうことはできません。

配偶者が再婚した

遺族基礎年金を受け取ろうとする方が「子どものいる配偶者」である場合には、その配偶者が再婚してしまうと遺族年金の支給対象外となってしまいます。

また、すでに遺族基礎年金をもらい始めている場合でも、再婚した時点で支給対象外となり、遺族基礎年金の支給が止まります。

遺族厚生年金がもらえないケース

遺族厚生年金がもらえないケースは基本的には遺族基礎年金がもらえないケースと同様で、亡くなった方が生計を維持していたと認められないケースや配偶者が再婚したケースなどがあります。

このほか、遺族基礎年金とは異なる点として、遺族厚生年金をもらう配偶者が「子どものいない夫」であるケースがあります。遺族厚生年金の場合、年金をもらう配偶者が「子どものいない夫」である場合に限って年齢の要件があり、年齢の要件を満たさない場合には遺族年金をもらうことができません。

具体的には、子どものいない夫は、死亡の当時に55歳以上である方に限って受給する権利を得ることができ、60歳になってから遺族厚生年金をもらい始めることができます。

ただし、遺族基礎年金もあわせて受給できる権利がある場合には、55歳から60歳までの間も遺族厚生年金をもらうことができます。

保険料納付期間の要件を満たしていなければ遺族年金はもらえない

ここまでにご紹介した遺族年金がもらえないケースに加えてよく問題になるのが、「保険料納付期間の要件を満たしていないために遺族年金がもらえない」というケースです。

保険料納付期間の要件についてご説明します。

保険料納付期間の要件

遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれも、亡くなった方が所定の期間保険料を納付していなければ、遺族年金をもらうことはできません。

厚生年金は会社員などの給料から天引きされて納付されるため、未納が問題となるのは自分で納めなければならない国民年金です。

遺族年金をもらうためには、原則として、亡くなった日の前日時点で、保険料納付済み期間・保険料免除期間が合わせて国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

例えば、亡くなった日の前日時点で国民年金加入期間が15年間であった場合、その3分の2以上である10年間以上にわたって国民年金の保険料を納めていなければ、この要件を満たしません。

ただし、例外として、亡くなった方が65歳未満の場合であって亡くなった日が2026年3月末日までのときは、亡くなった日の前日時点で亡くなった日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付期間の要件を満たすこととされています。

「自分がこれまでにどれだけ保険料を納めているか分からないから確認したい」という場合には、毎年定期的に送られてくる「ねんきん定期便」やウェブ上で年金の情報を確認できる「ねんきんネット」などを見ることで確認することができます。

ご自身が国民年金加入期間の3分の2以上保険料を納めているか(または免除されているか)を確認してみましょう。

未納の保険料は2年分までなら後から納めることもできる

「生活が苦しくて国民年金保険料が未納になっていたけれど、生活が改善して納められるようになった。過去の未納分はもうどうしようもないのかな?」

厚生年金については勤務先の給与から天引きされるため、未納になるということは基本的にはありません。しかし、自分で納めなければならない国民年金については、お金がないなどの理由で未納になってしまうことがあります。

国民年金保険料は決して安い金額ではないので、生活が苦しいとつい納付を後回しにして未納のままにしてしまいがちかもしれません。しかし、いつまでも未納のままにしておくと、国民年金加入期間の3分の2以上という遺族年金の保険料納付期間の要件を満たすことができず、いざというときに遺族が遺族年金をもらえない可能性が高まります。

もし経済的に生活が改善するなどして国民年金保険料を納められる余裕が出てきたのであれば、過去の未納分も一定の期間に限り後から納めることができます。

後から納めることのできる未納分は、過去2年分の保険料です。納付期限を過ぎてから2年以上経ったものについては、後から納めることができません。

遺族年金は、加入期間の3分の2以上の期間保険料を納めていなければもらうことができないので、将来もしものことがあった場合に備えたいという方は、未納分を後から納めることも積極的に行うようにしましょう。

遺族年金がもらえない場合の対処法

遺族年金がもらえない場合であっても、一定の要件を満たすことで他の制度によるお金をもらえる可能性があります。

遺族年金がもらえないことが判明しても、あきらめることなく代わりにもらえるお金がないかを確認するようにしましょう。

家計を維持していた方が亡くなったものの遺族年金がもらえない場合に代わりにもらえる可能性があるお金には、次のようなものがあります。

死亡一時金

「死亡一時金」とは、亡くなった方が第1号被保険者であって、その方と生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金をもらうことができない場合にもらえる一時金です。

「第1号被保険者」とは、主に自営業者、学生、無職の方のように組織に雇用等されていない方であって20歳以上60歳未満の年齢にある方などのことです。

第1号被保険者のほかには、第2号被保険者(会社員や公務員など組織に雇用等されている方)・第3号被保険者(専業主婦などの方)という分類があり、第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない方は全て第1号被保険者となります。

死亡一時金は、原則として亡くなった日の前日時点で亡くなった方が36か月以上保険料を納めている場合にもらうことができます。

ただし、亡くなった方が過去に老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがないことが必要です。

死亡一時金をもらうことができる遺族は、次の優先順位によって決まります。

1.配偶者
2.子ども
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹

死亡一時金の額は、保険料を納めていた期間に応じて12万円~32万円です。

  • 寡婦年金をもらえる場合には、寡婦年金か死亡一時金のどちらか一つだけを選んでもらうことができ、両方をもらうことはできません。

死亡一時金をもらうことができるのは、亡くなった日の翌日から2年間です。この期間を過ぎると時効によって死亡一時金をもらう権利がなくなってしまいます。死亡一時金の支給対象である場合にはできるだけ早く手続きをするのがおすすめです。

寡婦年金

「寡婦年金」とは、所定の要件を満たす夫が亡くなった場合に、所定の要件を満たすその妻に対して支給される年金のことです。

寡婦年金をもらうためには、亡くなった夫が次の要件を満たしている必要があります。

  • 亡くなった日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間・保険料免除期間が合計10年以上あること
  • 亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給したことがないこと
  • また、寡婦年金をもらうためには、妻が次の要件を満たしている必要があります。
  • 亡くなった夫と10年以上継続して婚姻関係にあったこと
  • 夫が亡くなった当時、その夫に生計を維持されていたこと
  • 繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと

寡婦年金が支給されるのは、受給要件を満たしている妻が60歳から65歳までの間です。

支給される年金額は、夫が保険料を納めた期間に応じて計算される老齢基礎年金額の4分の3です。

寡婦年金は、妻だけがもらえる年金であり、遺族が夫である場合には亡くなった妻に生計を維持されていたなどの事情があったとしても年金をもらうことはできないので、注意が必要です。

先ほどもご説明したとおり、寡婦年金と死亡一時金は、両方の要件を満たす場合にはどちらか一方だけしかもらえません。寡婦年金と死亡一時金を比べると、ほとんどの場合では寡婦年金のほうがもらえる金額が多くなります。このため、基本的には寡婦年金を選択するほうがお得だといえます。もっとも、個別の事情によっては異なる場合もあるので、しっかりと比べたうえで判断したいという場合には弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。

労災保険による補償

亡くなった方の死亡原因が労災である場合には、労災保険による補償を受けることができます。

労災保険とは、主に会社の従業員などに加入が義務付けられている公的保険で、労災保険の加入者が業務中または通勤中の事故など(労災)によって亡くなった場合には、遺族は労災保険による補償金をもらうことができます。

遺族がもらえる補償金には、次の2種類があります。

  • 遺族(補償)等年金
  • 遺族(補償)等一時金

遺族(補償)等年金は支給対象者が限定されており、遺族(補償)等年金をもらえない場合には遺族(補償)等一時金をもらうことができます。

労災保険による補償を受けようとする場合には、所定の書式による請求書を作成したうえで所轄の労働基準監督署に対して請求します。

自分がもらえるのは年金なのか一時金なのか、具体的にはどのように請求書を作成すればいいのかなどについては、労働基準監督署の窓口に相談してみるとよいでしょう。

また、労働基準監督署に相談してもよく分からないという場合には、労災保険を扱う弁護士などに相談すれば、請求手続きを代行してくれます。自分だけで請求するのは難しそうだというときには、労災保険を扱う弁護士などに相談してみましょう。

遺族年金でよくある質問

遺族年金でよくある質問についてご紹介します。

事実婚だと遺族年金はもらえない?

「亡くなった方とは法律上の婚姻関係になかったものの実際には夫婦同然の生活をして事実婚の状態に場合には、遺族年金はもらえないのかな?」

「事実婚」とは、婚姻届を出して法律婚を成立させていないものの、婚姻したのと同様の共同生活を送る意思を持ち、実際にも婚姻したのと同様の共同生活を送っていたことをいいます。

遺族年金の支給にあたっては、「配偶者」には事実婚による配偶者も含みます。このため、事実婚であってもその他の要件を満たす限り遺族年金をもらうことができます。

遺族年金がもらえる事実婚が認められるためには、次の点がポイントです。

  • お互いに婚姻したのと同様の共同生活を送る意思を持っていたこと
  • 実際に婚姻したのと同様の共同生活を送っていたこと
  • 生計を同一にしていたこと

ただ婚姻届を出していなかっただけで、それ以外の部分は夫婦同然の生活を送っていたというような場合には、遺族年金の支給対象となる可能性が高いでしょう。

これに対し、お互いに信頼したパートナーとして認め合っていたものの、同居はしておらず経済的にもお互いに独立して生活していた場合には、遺族年金が支給される事実婚の関係にあったと認められるのは難しくなってきます。

遺族年金が支給される事実婚の関係にあったと認められるかどうかの判断は難しいので、少しでも事実婚だったという意識がある場合にはあきらめずに遺族年金を請求するとよいでしょう。

また、申請先の担当窓口から「法律上の婚姻関係になかったから遺族年金の支給対象にならない」と言われた場合であっても、あきらめずに弁護士などの専門家に相談してみましょう。

離婚後に元配偶者が亡くなったら遺族年金はもらえない?

「離婚直後に元配偶者が亡くなった。元配偶者が亡くなったことを理由に遺族年金をもらうことはできる?」

離婚した後に元配偶者が亡くなった場合には、基本的には遺族年金がもらえません。

これは、離婚した時点ですでに遺族年金の支給対象である「配偶者」ではなくなっているからです。また、離婚したら生計を別にするのが通常であり、生計を同一にしていることという受給要件を満たすこともできません。

もっとも、離婚といっても形式的なものに過ぎず、離婚後も共同生活を続けていて事実婚の関係にあったと認められる場合には、事実婚配偶者として遺族年金の支給対象となる可能性があります。

また、子どもがいるケースで遺族厚生年金の受給が問題となる場合、元配偶者が再婚しておらず子どもに養育費が支払われていて子どもと生計が同一だと認められれば、子どもが遺族年金をもらえる可能性があります。

このように、離婚後でも遺族年金がもらえるケースはあるので、少しでも「自分はもらえる可能性があるかも」と思ったら、あきらめずに弁護士などに相談してみるようにしましょう。

まとめ:遺族年金がもらえないかもしれないと思ったら専門家に相談しよう

遺族年金は誰でももらえるというわけではなく、所定の要件を満たしていなければもらえないこともあります。

遺族年金は遺族の生活を支えるための大切な制度であり、いざという時に遺族年金がもらえないということのないように遺族年金の受給要件を確認しておきましょう。また、一定の期間保険料を納付していなければ遺族年金がもらえないので、国民年金保険料はしっかりと納めておくことが大切です。

もし「自分のケースでは遺族年金がもらえないかもしれない」と思ったとしても、あきらめるのはまだ早いです。遺族年金の受給要件の確認は難しく、実は遺族年金がもらえるということもありますし、本当に遺族年金がもらえなかったとしても死亡一時金などそれに代わる制度が使えるかもしれません。

遺族年金がもらえないかもしれないと思ったら、自分だけで判断するのではなく、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。弁護士に相談すれば、遺族年金の受給要件を満たしているかを確認してくれたり、そのほかの使える制度を適切に案内してくれたりします。

遺族年金がもらえないかもしれないとなったら、あきらめずに弁護士に相談しましょう。

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