遺留分放棄とは?相続放棄との違いや方法を詳しく解説

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「親が亡くなったら親の会社を引き継ぐ長女が遺産のほとんどを受け継ぐ予定だけれど、他の相続人には『遺留分』という権利が認められているらしい。遺留分は放棄できないのかな?」

遺留分とは遺産の最低限度の取り分のことですが、遺留分を放棄することは認められています。遺留分を放棄することで遺留分侵害額請求がなされる可能性をなくすことができ、遺留分をめぐる相続トラブルを防げる可能性が高まります。

この記事では、遺留分とは何か、遺留分放棄の意味や方法などについて詳しく解説しています。

この記事を読むことで、遺留分放棄の方法が分かるほか、どんなときに遺留分放棄をするとよいのか、相続放棄との違いは何かなどを知ることができます。

遺留分とは?

「遺留分」とは、相続人のうち一定の範囲のものに保障されている最低限度の遺産の取り分のことです。

遺留分を持つ相続人は、遺留分が侵害されている場合には遺留分の権利を行使することができます。遺留分が侵害されている場合とは、遺言の内容によって遺留分よりも少ない額の遺産しか相続できない状態に置かれているときです。

遺留分の権利を行使することで、権利者は侵害者(遺留分が侵害された分に対応して遺贈・贈与を受け取った者)に対して遺留分が侵害されている額に相当する金銭を請求することができます。この請求のことを遺留分侵害額請求といいます(民法1046条)。

遺留分が認められているのは、相続人のうち兄弟姉妹以外の者です(民法1042条1項)。具体的には、被相続人の配偶者、子ども、親などの直系尊属に遺留分が認められています。

遺留分が認められるのは実際に相続人となる場合に限られます。配偶者と子どもは常に相続人となるので常に遺留分が認められますが、直系尊属は子どもがいないときに限り相続人となって遺留分が認められます。

遺留分の割合は、次のとおりです。

  • 直系尊属だけが相続人となるケース:法定相続分の3分の1
  • 配偶者だけ、子どもだけ、または配偶者と子どもの両方が相続人となるケース(直系尊属だけが相続人となる場合以外の全ての場合):法定相続分の2分の1

この遺留分の割合に各相続人の法定相続分を掛けると、各相続人の遺留分の割合を計算することができます。

遺留分が侵害されている具体例

例えば、被相続人には配偶者がなく子どもが3人いるという場合に、3,000万円の預金を遺産として残し、そのうちの1人に2,500万円を相続させ、残りの2人にそれぞれ250万円ずつを相続させるという内容の遺言を遺したとします。

子どもが相続人となる場合の遺留分の割合は全体の2分の1であり、子ども3人が相続人となる場合の1人あたりの法定相続分は3分の1であるため、子ども1人あたりの具体的な遺留分の額は、次の計算式により求めることができます。

  • 具体的な遺留分の額=3,000万円×2分の1×3分の1=500万円

このように、各相続人は最低でも500万円の遺産を受け取れるため、250万円しか受け取れなかった相続人は残りの250万円について遺留分を侵害されているといえます。

このため、250万円しか受け取れなかった相続人は2,500万円を受け取った相続人に対して遺留分侵害額請求権を行使し、侵害額である250万円の支払いを請求することができます。

遺留分侵害額の請求方法

遺留分侵害額を請求する方法には、次の3つがあります。

  • 裁判外の交渉
  • 調停
  • 訴訟
裁判外の交渉は、内容証明郵便を送ったり直接交渉したりするなどして裁判手続きによらずに支払いを求めることです。
調停は裁判手続きの一種であり、裁判所で当事者が話し合いによりトラブルの解決を目指すものです。
訴訟は、公開の法廷で裁判官による審理が尽くされ、判決という形で裁判所の判断を得て権利を実現するための手続きです。

裁判外の交渉で解決できなければ調停へ、調停で解決できなければ訴訟へと進んでいくのが一般的な流れです。

遺留分侵害額請求を成功させるためには、正確な法律知識だけでなく交渉や訴訟などのテクニックが不可欠であり、法律の専門家である弁護士に相談・依頼して請求の手続きが進められることも多くあります。

遺留分放棄とは?

「遺留分放棄」とは、遺留分を持つ相続人が遺留分を捨てて権利を放棄することです。遺留分放棄をすると、放棄した者はもはや遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

遺留分放棄には、遺留分侵害額請求の可能性をなくすことで遺産をめぐる相続トラブルを防ぐという効果があります。

遺留分放棄は相続が開始する前でも後でも行うことができますが、このあとでご説明するように相続開始の前後で手続きの方法が異なります。

遺留分放棄と相続放棄の違い

遺留分放棄と似たものとして相続放棄がありますが、これらは異なる制度です。

相続放棄は、法定相続人が相続人としての地位を全て捨て去ることをいい、相続放棄によって初めから相続人ではなかったものとして扱われるため一切の遺産を受け継がないこととなります。

これに対して、遺留分放棄は遺留分に限って捨て去るものであり、相続人としての地位は失いません。遺留分放棄によって遺産の大部分を他の相続人が受け継ぐこととなったとしても、相続人として残りの遺産を受け継ぐ権利はまだ残っています。

このように、遺留分放棄と相続放棄はどこまでの権利を放棄するのかという点で違いがあります。

遺留分放棄はどのようなケースで必要となる?

遺留分放棄は、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしないようにしたいというケースで必要となります。

遺留分放棄がなされることで遺留分を侵害している内容の遺言書であってもそのとおりに相続を進めることが可能となります。これにより、相続トラブルが発生する可能性を減らす目的で遺留分放棄が行われます。

  • 遺留分放棄が行われるのは、主に特定の相続人に遺産をまとめて受け継がせたいというケースです。
例えば、「親が会社を経営しており、会社経営に関する遺産を全て長女に受け継がせたい」ということがあります。この場合に、長女以外の兄弟に遺留分放棄をしてもらうことで、遺留分侵害額請求の心配なく会社経営に関する遺産を全て長女に受け継がせることが可能となります。もしも相続開始後に会社経営に関する遺産に対して遺留分侵害額請求がなされると、トラブル対応のために会社経営を安定的に行うことができなくなる可能性もあるため、遺留分放棄が活用されます。

また、長男が病気や障害のため収入がなく他の兄弟にはしっかりとした収入があるという場合で、親が長男の生活を保障するために遺産の大部分を受け継がせたいというときには、他の兄弟に遺留分放棄をしてもらうことで遺留分侵害額請求の心配なく障害のある長男に多くの遺産を受け継がせることができます。

遺留分放棄は相続開始前にすることもできます。このため、遺留分を侵害する内容の遺言書が書かれるのと合わせて遺留分を放棄することで、遺留分をめぐる相続トラブルをより効果的に防ぐことができます。

遺留分放棄をする方法

遺留分放棄をする方法は、相続が開始した時(被相続人が亡くなった時)の前と後で異なります。相続開始前に遺留分放棄をするほうが行うべき手続きは少し多くなります。

それぞれの場合について、遺留分放棄をする方法についてご説明します。

相続開始の前に遺留分放棄をする方法

相続開始前に遺留分放棄をするためには、家庭裁判所に遺留分放棄を申し立てて許可を得なければなりません。

相続開始前の遺留分放棄について家庭裁判所の許可が必要とされているのは、被相続人が生きている間は被相続人が遺留分権利者に対して強く干渉して無理に遺留分を放棄させるなど、遺留分権利者の真意に基づかない遺留分放棄がなされる危険性が高いからです。

相続開始前の遺留分放棄を申し立てることができる人は、自己の遺留分を放棄しようとする相続人本人です。被相続人や他の相続人などが遺留分放棄を申し立てることはできません。

申立先の窓口は、被相続人が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所です。例えば、被相続人が京都府京都市に住んでおり、遺留分を放棄しようとする相続人本人が東京都千代田区に住んでいる場合には、遺留分放棄を申し立てる窓口は東京家庭裁判所ではなく京都家庭裁判所となります。

申立てに必要な書類には、次のものなどがあります。

  • 遺留分放棄の許可の申立書
  • 被相続人・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 土地・建物、現金・預貯金などの財産目録
  • 収入印紙800円分(申立手数料)
  • 郵便切手
遺留分放棄の許可の申立書には、なぜ遺留分放棄の許可を求めるのかという申立ての理由を書く欄があります。遺留分放棄の許可を求める理由として「このようなことを書かなければ許可されない」という決まったものはありません。しかし、真意から遺留分を放棄しようとしていることが分かる事情を記載しなければ遺留分放棄が許可されないおそれがあります。

例えば、遺留分を放棄しようとする申立人が過去に被相続人から多額の資金援助を受けていたことや、現在安定収入や十分な資産があり遺留分の権利を行使する必要性が少ないことなどの事情があれば、積極的に記載するようにしましょう。これらの事情により、申立人に被相続人の遺産を受け継ぐ意思がなく真意から遺留分を放棄しようとしていることが分かれば、裁判所としても遺留分放棄の許可をしやすくなります。

相続開始の後に遺留分放棄をする方法

相続開始後に遺留分放棄をする場合には、家庭裁判所の許可を得る必要がありません。単に、遺留分を放棄しようとする相続人が遺留分を侵害して多くの遺産を受け継ぐ相続人に対して「遺留分侵害額請求をしない」という意思を伝えるだけで構いません。

また、遺留分侵害額請求権の時効は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間です(民法1048条)。この間に請求権を行使しなければ、時効によりもはや遺留分侵害額請求権を行使することはできません。

このことから、遺留分放棄をしようとする相続人が1年間何も請求をしないでいれば遺留分を放棄したのと同じ結果となります。

遺留分放棄のメリット

遺留分放棄のメリットは、相続開始後に遺留分をめぐる相続トラブルが発生する可能性を低くできる点にあります。

もし諸事情により被相続人が特定の相続人に遺産の全てを受け継がせたいと思ってその旨の遺言書を残したとしても、他の相続人によって遺留分放棄がなされていなければ他の相続人は時効完成前ならいつでも遺留分侵害額請求をすることができます。これにより、特定の相続人に遺産の全てを受け継がせることはできなくなり、遺留分をめぐるトラブルが発生してしまいます。

また、被相続人が亡くなる前に遺留分放棄をする場合には、被相続人から遺留分放棄の代償として相応の金銭が支払われたり経済的な支援が行われたりすることが多いです。遺留分放棄をする側としては、遺留分放棄をする見返りとして相続開始まで待つ必要なく金銭などを手に入れられるというメリットもあります。

遺留分放棄の注意点

遺留分放棄の注意点は、遺留分放棄をする者の真意に基づいて遺留分放棄がなされなければならないということです。

特に、被相続人や他の相続人からの圧力や無理強いなどによって嫌々遺留分放棄をするということがないように気をつけなければなりません。「本当は遺留分放棄をする気がなかったのに遺留分放棄をさせられた」ということになると、後から遺留分放棄の無効・撤回を主張して紛争が発生するリスクがあります。

遺留分放棄をする側としては、いったん遺留分放棄をしてしまうと特別な事情がない限り放棄を撤回することはできません。このため、後から本当に気が変わることがないか十分に考えることが大切です。

また、被相続人は遺留分を放棄しようとする相続人に対し、遺留分放棄の代償としての金銭などの経済的利益をしっかりと渡しておくことが重要です。代償としての金銭などがしっかりと渡されていれば遺留分を放棄した相続人の気持ちが後から変わる可能性は減りますし、代償をもらっていることで遺留分放棄の撤回が認められにくくなります。

遺留分を放棄する相続人が少しでも真意に基づかないで遺留分放棄をすることは、相続トラブルのリスクを高めることにつながります。遺留分放棄をしたことでかえって相続トラブルになれば何の意味もないので、そのようなことにならないように十分に注意しましょう。

遺留分放棄をするか迷ったときの判断基準

遺留分放棄をすると遺留分に相当するお金すらもらえなくなるため、放棄をした者への経済的な影響は大きいです。このため、「遺留分放棄をするよう持ち掛けられたが遺留分放棄をすべきか迷っている」という方もいるかもしれません。

また、どのようなときに相続開始前の遺留分放棄に対する裁判所の許可がなされるのか気になる方もいるでしょう。

ここからは、遺留分放棄をするか迷ったときの判断基準についてご説明します。また、ここからご説明する判断基準は、おおむね裁判所による遺留分放棄の許可の基準としても考えることができます。

基準1:遺留分放棄をする合理的な理由があるか

まずは、本当に遺留分放棄をする合理的な理由があるかどうかを考えてみましょう。遺留分放棄をする合理的な理由とは、客観的に見て遺留分放棄をしてもおかしくないといえる事情のことです。

次のような事情があれば、遺留分放棄をする合理的な理由があるといいやすくなります。

  • 他の兄弟姉妹が親の事業を受け継ぐ予定であり、事業のための財産をひとりだけに集めて受け継がせたい
  • 兄弟姉妹のうち一人に病気や障害があり、その人の生活保障のために親の財産をまとめて受け継がせたい
  • 兄弟姉妹のうちの一人が親からこれまでにたくさんの経済的な支援を受けてきており今では十分な財産を持っているが、他の兄弟姉妹にはこれまで十分な経済的支援がなく経済的にも余裕がないため、親の遺産は他の兄弟姉妹に受け継がせたい
  • 兄弟姉妹のうち一人が親を介護して扶養しており、他の兄弟姉妹は介護の負担を全てその一人に任せてしまっており、介護の負担の代わりにその一人に親の遺産を受け継がせたい
  • 前の配偶者と後の配偶者があり、この二人の間で相続をめぐるトラブルになるのを避けたいと考えており、前の配偶者にあらかじめ十分な財産を渡しておくのと引き換えに遺留分放棄をしてもらいたい
  • また、これらの事情に当てはまらなくても、「そのような事情があるなら遺留分放棄をすることになってもおかしくはない」と第三者が思えるような事情があれば、遺留分放棄の合理的な理由があるといいやすくなります。

    基準2:遺留分放棄をすることへの見返りがあるか

    遺留分放棄をする相続人にとって遺留分放棄をすることへの見返りが十分にあることも判断基準のひとつになります。

    単に遺留分放棄をしてそれに対する見返りが何もないのであれば、経済的に損をするだけでありなぜ遺留分放棄をするのかが分からず不自然と思われることも多いでしょう。

    逆に、遺留分放棄をすることと引換えに何らかの財産が渡されるという事情があれば、遺留分放棄をするのも自然であり、遺留分放棄をする理由のひとつとなります。

    遺留分放棄をすることへの見返りには、被相続人の生前に多額の経済的支援がなされてきたことや、遺留分放棄をすることと引換えに生前に高額な財産が贈られたことなどがあります。遺留分放棄をすることに対して何らかの見返りがあるのかどうかを確認しましょう。

    なお、遺留分放棄をすることに対して何らかの財産が贈られた場合、その財産の額が遺留分の額に満たないとしても、ただちに見返りとして不十分になるとはいえません。遺留分放棄に対する財産の贈与等は、贈られた財産の額や財産が贈られた時期などさまざまな事情を考慮して、見返りとして十分なものであるかどうかが判断されます。

    例えば、遺留分放棄をする相続人が被相続人の生前すでに毎月10万円の生活費支援を受け20年間にわたって合計2,400万円を受け取っていたという事情があるとします。それが原因で遺留分を放棄するという場合、相続発生時に具体的な遺留分の額がそれ以下(例えば500万円など)になると見込まれる事情があれば、遺留分放棄への十分な見返りがあったと判断されやすくなるといえるでしょう。

    基準3:遺留分放棄をすることに心の底から同意できているか

    判断基準のうち最も重要なものが、遺留分放棄をする人が遺留分放棄をすることに心の底から同意できているということです。

    遺留分の放棄には、心の底からの同意(すなわち、真意に基づく同意)が必要です。被相続人や周囲の人に無理に遺留分放棄の同意をさせられたのであり、「真意としては遺留分放棄を望んでいないがしかたなく同意した」というような事情の下では遺留分放棄をするべきではありません。

    また、心の底からの同意があったことに疑いがあるという事情の下では、裁判所による遺留分放棄の許可がなされない可能性も十分にあります。

    遺留分放棄に対して心の底からの同意があるといえるためには、遺留分放棄をすることそのものへの同意があるほか、その同意が本当に自由な意思決定の下でなされたものであることや、遺留分放棄の意味や結果について十分に理解できていることなどが必要です。

    遺留分放棄への同意が本当にあったことを保障するためには、法律の専門家である弁護士が立ち会って遺留分放棄について説明をし、遺留分放棄をする人がそれについて十分に理解して心の底からの同意を得たことを報告する書類を作成するという方法もあります。心の底から同意したうえで遺留分放棄をしたことが分かるような資料を作るようにするとより良いでしょう。

    遺留分放棄を撤回したくなったらどうする?

    いったんは裁判所の許可を得て被相続人の生前に遺留分放棄をしたものの、さまざまな事情により遺留分放棄を撤回したくなることがあるかもしれません。

    遺留分放棄を撤回する(取消しや無効を主張する)ことは、基本的にはできません。しかし、事情によっては例外的に遺留分放棄の撤回が認められるケースがあります。

    遺留分放棄の撤回が認められるケース

    遺留分放棄の撤回が例外的に認められる典型的なケースとして、遺留分放棄を行った理由となる事情に変化があったというケースがあります。

    例えば、遺留分放棄をした当時は遺留分放棄をした者の経済状況が十分に良く、遺留分放棄をして他の相続人に遺産を受け継がせても何も問題がなかったのに、現在は想定外の事情により経済状況が著しく悪化してしまい生活のために少なくとも遺留分だけは遺産をもらいたいというケースなどがあります。

    遺留分が認められる趣旨のひとつには相続人の最低限の生活を保障するためというものがあるため、遺留分を放棄した結果として想定外にも生活すら危うい状況になるのであれば、遺留分の撤回が認められる可能性があります。

    なお、このような事情があるというだけで常に遺留分放棄の撤回が認められるわけではなく、個別の事情を考慮して判断されるため、注意が必要です。

    遺留分放棄を撤回する方法

    遺留分放棄を撤回するためには、裁判所に職権で遺留分放棄の許可を取り消してもらう必要があります。

    まずは、申立書を作成・提出し、職権発動による許可の取消しを裁判所に申し立てましょう。申立書の中では、取消しを求めることになった事情を詳しく書いて裁判所に伝える必要があります。裁判所が必要と認めれば、追加での説明や客観的な証拠資料をさらに提出するように求められることもあります。

    基本的には、遺留分放棄の撤回が認められるのは相続が開始するまでです。

    また、撤回が認められるかどうかは裁判所の自由な裁量によって判断されるため、裁判所が「どうしてもこの許可は取り消さなければいけない事情がある」と考えたときに限って撤回が認められます。個別の事情によっては認められない可能性も十分にあります。

    このように、遺留分放棄の撤回をする余地は残されているとはいえ、最も望ましいのは遺留分放棄の撤回を求めるようなことにならないことです。

    このためには、安易に遺留分放棄をするのではなく、遺留分放棄をしたいと思ったらまず弁護士に相談して遺留分放棄をしても問題ないかを判断してもらうことがポイントになります。

    相続トラブル回避のために遺留分放棄をしようとしたのに結果的にそれがトラブルの火種になってしまったということがないように、遺留分放棄をしたいと思ったらまずは弁護士に相談して慎重に手続きを進めるようにしましょう。

    まとめ:遺産の最低限度の取り分である遺留分は放棄できる

    遺留分とは遺産の最低限度の取り分のことであり、一定の範囲の相続人に認められた権利です。遺留分は、相続開始の前後を問わず放棄することができます。

    遺留分を放棄することで、遺留分を侵害する内容の遺言書に従って特定の相続人に遺産を集中させるとともに、遺留分侵害額請求権の行使による相続トラブルを防ぐことが可能となります。

    遺留分を放棄する方法は相続開始の前後によって異なり、相続開始前に遺留分を放棄しようとする場合には家庭裁判所の許可が必要となります。

    遺留分放棄は、トラブルを予防しつつ遺留分を侵害する内容の相続を実現するためには有効な手段ですが、上手に進めなければかえってトラブルになってしまう可能性も十分にあります。

    遺留分放棄を含めた相続対策を上手に行うためには、相続を積極的に取り扱う弁護士に相談することがおすすめです。相続を積極的に取り扱う弁護士であれば、トラブルが起こってしまわないように遺留分放棄を含めた相続対策を進めてくれます。

    遺留分放棄をしたいと少しでも思ったら、まずは相続を積極的に取り扱う弁護士に相談するようにしましょう。

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