相続税の配偶者控除とは?条件や注意点を解説

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「相続税の配偶者控除とは何だろう?詳しく知りたい!」

相続税の配偶者控除とは、一定の条件を満たせば被相続人の配偶者が納める相続税を減らせる制度です。

相続税の配偶者控除は、納める相続税を減らせる点でメリットが大きいものですが、注意点もあるためそのことを把握しつつ利用することが大切です。

この記事では、相続税の配偶者控除について解説しています。

この記事を読むことで、相続税の配偶者控除について知ることができ、上手に配偶者控除を利用しながら納める相続税を減らせます。

相続税の配偶者控除とは

「相続税の配偶者控除」とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が遺産を相続した際に、一定の条件を満たせば適用される制度です。この制度の適用を受ければ、納める相続税を大幅に減らせます。

具体的には、相続税の配偶者控除により、配偶者が遺産分割または遺贈などにより実際に取得した正味の遺産総額が1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、相続税がかかりません。

法定相続分とは、法律で定められた基本となる遺産の取り分の割合のことです。配偶者の法定相続分は、法定相続人が誰かによって次のとおりです。

・配偶者のみ:遺産の全部
・配偶者と子ども:遺産の2分の1
・配偶者と直系尊属(父母・祖父母等):遺産の3分の2
・配偶者と兄弟姉妹:遺産の4分の3

例えば、遺産の額が1億円であれば、配偶者が遺産分割等により取得する遺産の額が1億6,000万円を超えることはないため、相続税の配偶者控除の適用条件を満たしていれば、配偶者に相続税はかかりません。

また、遺産の額が10億円であり、法定相続人が配偶者と子どもである場合には、取得した正味の遺産総額が配偶者の法定相続分相当額である5億円までであれば遺産に相続税はかかりません。

なお、いわゆる「相続税の配偶者控除」は、税務署などにおいては「配偶者の税額の軽減」と表記されることもありますが、どちらも同じことを指します。

相続税の配偶者控除の適用条件

相続税の配偶者控除は、所定の適用条件を満たさなければ受けられません。

相続税の配偶者控除の適用条件についてご説明します。

条件1:被相続人の法律上の配偶者であること

相続税の配偶者控除の適用を受ける方は、被相続人の法律上の配偶者でなければなりません。

「法律上の配偶者」とは、婚姻届を提出して法律婚をしている配偶者ということです。

法律上の配偶者には、婚姻届を提出していない関係(いわゆる内縁関係や事実婚関係、同性間パートナーシップ関係など)は含まれません。このため、内縁関係や事実婚関係などであった場合には、相続税の配偶者控除の適用を受けることはできません。

条件2:相続税の申告期限までに遺産分割がなされていること

相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければなりません。

「遺産分割」とは、遺産について相続人間で話し合ってどのように分けるかを決めることをいいます。遺産分割は、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意によって成立・完了させることができます。

遺産分割協議をして遺産分割を完了させた場合には、相続税の配偶者控除の手続きに利用するため、遺産分割の内容を書面にまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成そのものは相続人だけで行うこともできますが、現実的には相続人だけで正確に遺産分割協議書を作成することは難しいことも多いです。また、遺産分割協議は、適切に進めることができなければトラブルを招きやすいというリスクもあります。

このため、遺産分割協議の段階から弁護士などの専門家に関与してもらって手続きを進めることがおすすめです。専門家に関与してもらうことで、法的に問題のない遺産分割を実現できます。

遺産のうち、相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていない財産については、相続税の配偶者控除の対象とはなりません。

もっとも、遺産の内容が複雑であったり相続人間で話し合いが難航したりして相続税の申告期限までに遺産分割が全て終わらないこともあります。

このような場合には、相続税申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告書を提出します。そのうえで、未分割の財産について申告期限から3年以内に分割して更正の請求を行えば、相続税の配偶者控除の適用を受けられます。

「更正の請求」とは、当初納めた税額が多すぎたことを理由に税の減額をするように税務署に対して求める手続きのことです。この場合の更正の請求は、遺産分割が完了した日の翌日から4か月以内に手続きを行わなければなりません。

また、やむを得ない事情があって相続税の申告期限から3年以内においても遺産分割を完了できない場合には、税務署長の承認を受けたうえで、そのような事情がなくなった日の翌日から4か月以内に遺産分割を完了すれば、相続税の配偶者控除の適用を受けられます。

条件3:相続税の申告をしていること

相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告をしていなければなりません。

相続税の配偶者控除の適用を受けた結果を計算すると、多くの場合で配偶者の相続税がゼロになります。このため、「相続税がゼロになるのであればそもそも相続税の申告も必要ない」と勘違いしてしまう方もいます。

しかし、相続税の配偶者控除の適用を受けるための条件のひとつが「相続税の申告をしていること」なので、たとえ計算の結果納める相続税額がゼロになる場合でも、相続税をゼロと計算した相続税申告をしなければなりません。

なお、遺産が相続税の基礎控除の枠内であれば、相続税申告をしなくても基礎控除の適用を受けられ、納める相続税はゼロになります。基礎控除の場合と配偶者控除の場合で異なるので、混同しないように注意しましょう。

相続税の配偶者控除の適用を受ける流れ

相続税の配偶者控除の適用を受けるためには相続税申告をしなければなりませんが、相続税申告をする機会はあまり多くなく、どのようにすればいいのかよく分からないという方も多いでしょう。

ここからは、相続税申告を行い、相続税の配偶者控除の適用を受ける流れについてご説明します。

流れ1:申告先の税務署を確認する

まずは、相続税申告先の税務署を確認します。

相続税申告先となる所轄税務署は、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する税務署です。

被相続人が死亡した当時の住所地は、被相続人の「住民票の除票」や「戸籍の附票」を取得することで正確に確認することができます。

住民票の除票は、被相続人が亡くなった時に住民票があった市区町村の役所で取得できます。戸籍の附票は、被相続人の本籍地の市区町村の役所で取得できます。

住所地を管轄する税務署がどの税務署になるのかは、国税庁のウェブサイトから検索することができます。

住民票上の住所と実際に生活していた住所が異なる場合には、「生活の本拠」であった住所、すなわち実際に生活していた住所の地を管轄する税務署に相続税の申告をします。

例えば、高齢で老人ホームに移り住み、その老人ホームで何年か生活してから亡くなった場合には、生活の本拠がその老人ホームに移っているといえるため、老人ホーム所在地を管轄する税務署に相続税の申告をします。

流れ2:相続税申告書を作成する

次に、相続税申告書を作成します。

相続税申告書は、第5表も含めて作成します。この第5表は「配偶者の税額軽減額の計算書」といい、相続税の配偶者控除の適用を受けるための計算書です。

相続税申告書は、遺産が多かったり計算が複雑だったりして、ご自身だけで作成することが難しいことも少なくありません。そのような場合には、税務の専門家である税理士に相談して代わりに相続税申告書を作成してもらうとよいでしょう。

相続税申告書の計算や記載内容に誤りがあると、正しく相続税の配偶者控除が受けられないこともあります。誤りのないように作成しましょう。

流れ3:必要書類を準備する

相続税の配偶者控除を受けるための必要書類を準備します。必要書類には、次のようなものがあります。

・相続税申告書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・遺産分割協議書の写し(遺言書に従い遺産を分ける場合には、遺言書の写し)
・法定相続人全員の印鑑登録証明書

「戸籍謄本」は、「戸籍全部事項証明書」と表記されることもありますが、基本的には同じ意味と考えて差し支えありません。

通常、婚姻などによって記録される戸籍が切り替わるため、出生から死亡までの戸籍謄本は複数になります。この場合には、本籍地が変わることも多いので、それぞれの本籍地で戸籍謄本を取得します。死亡時の本籍地が分かれば、そこで取得した戸籍謄本には従前の本籍地が記載されているため、そこから遡って従前の本籍地を調べていくことができます。

遺産分割協議によって遺産を分けた場合には遺産分割協議書の写しが必要ですが、遺言書が遺されておりその遺言書によって遺産を分けた場合(例えば、遺言書によって遺贈がなされた場合など)には、遺言書の写しも必要となります。

流れ4:所轄の税務署に相続税を申告する

相続税申告書と必要書類をそろえて所轄の税務署に相続税の申告をしにいきましょう。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。被相続人が亡くなったことを知った日は、多くのケースでは、被相続人の死亡の日となります。

例えば、1月4日に亡くなり、同日中に被相続人の死亡を知っていた場合には、11月4日が相続税の申告期限となります。

申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日・休日である場合には、これらが明けた翌日(次の平日)が期限となります。

必ず相続税の申告期限内に申告手続を済ませるようにしましょう。

配偶者控除を活用する注意点と対処法

相続税の配偶者控除を活用するうえでは、知っておきたい注意点とその対処法があります。

これらについてご説明します。

注意点:将来の子への相続でかかる税額が高くなる可能性がある

相続税の配偶者控除を最大限に活用すれば配偶者の相続税は大幅に減らせますが、子どもも含めた家族全体で見た場合には、必ずしも納める相続税が少なくなるとは限りません。

家族全体で見た場合には、相続は「一次相続」と「二次相続」に分けることができます。

一次相続とは、配偶者も相続人となる最初の相続のことです。二次相続とは、その配偶者が亡くなって親世代から子世代へと財産が受け継がれる将来の相続のことです。

たしかに、一次相続において配偶者が遺産を全て相続することとすれば、一次相続では相続税の配偶者控除を最大限に活用でき、相続税の負担を最小限にすることができます。

しかし、この場合には一次相続後も遺産の全てが親世代の下にあることになり、将来の二次相続において子どもが受け継ぐ財産はその分多くなってしまいます。相続では、受け継ぐ遺産の額が多ければ多いほど相続税負担が大きくなります。

また、二次相続では配偶者控除に相当する控除の特例はありません。さらに、相続税の基礎控除では相続人の数が多くなればなるほど控除額が増えますが、二次相続では配偶者1人が相続人の中からいなくなっている分だけ基礎控除の額が減ります。

これらにより、将来の二次相続における子どもの相続税の負担はよりいっそう多くなってしまいます。

このように、一次相続で相続税の配偶者控除を最大限に活用するために配偶者がより多くの遺産を受け継ぐこととすると、将来発生する二次相続で子どもの相続税負担が増えてしまうため、この点に注意しながら相続税の配偶者控除を活用することが必要です。

対処法1:一次相続と二次相続で子への相続を分散させる

この注意点に対しては、一次相続と二次相続の両方を使って子どもに相続させる遺産を分散させるという対処法があります。

一般的には、家族全体で見た場合、一次相続で配偶者が遺産の全てを相続したケースにおいては、一次相続では相続税負担は最も低くなりますが、二次相続では相続税負担が最も高くなります。

また、一次相続と二次相続を合わせて見ると、一次相続で配偶者が遺産の全てを相続したケースにおいて相続税負担の合計が最も高くなる傾向にあります。

このため、一般的には、一次相続で配偶者が全て遺産を受け継いでしまわずに適度に子どもにも相続をさせておき、二次相続と分散させて親世代から子世代へと遺産を受け継がせていくことで、家族全体で見た場合の相続税の負担を減らせます。

もっとも、具体的にどのような割合で一次相続・二次相続において子どもに遺産を受け継がせていけば家族全体の相続税負担が最も低くなるかは一概には言えません。

最も有利な遺産の受け継がせ方は、個別のケースに応じて丁寧に計算・検討することが必要です。

一次相続の対象となる遺産だけでなく、二次相続の際に配偶者自身が固有の財産をどれだけ持っているかによっても、子世代の相続税負担は変わってきます。さらに、遺産分割は単に相続税負担を最小限にすればよいというものではなく、誰がどのように遺産を必要としているか、どのように遺産を受け継がせていきたいかという税負担だけでは決められない事情も関係してきます。相続税の負担を最小限に抑えられたとしても、望まない形での遺産の受け継ぎ方となってしまえば何の意味もありません。

どのようにすれば相続税負担を軽減させつつ個別の事情に応じて最適な遺産分割を実現できるかは、相続税に詳しい税理士や弁護士などの専門家に相談しつつ、丁寧に検討していくのが最も望ましいといえるでしょう。

対処法2:二次相続の相続税を抑える方法を駆使する

二次相続において相続税の負担を抑える方法を駆使することで、一次相続・二次相続を通じて家族全体での相続税負担をできる限り少なくすることができます。

二次相続で活用できる相続税を抑える方法には、さまざまなものがあります。

例えば、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。また、生前に贈与をしておくことで遺産の総額を減らすことができ、相続税を低くすることができます。

このことから、贈与税がかからない範囲で適宜生前贈与をして遺産を減らしておくという方法があります。

また、親世代から子世代へと財産を贈与するにあたっては、教育資金や住宅取得等の資金としてであれば一定の金額まで贈与税がかからないという特例が使えることもあります。

これらの特例もうまく活用すれば、生前贈与をして遺産を減らし、相続税を低くすることができます。

二次相続の相続税を低く抑えるために使える方法にはさまざまなものがあるため、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

相続税の配偶者控除の活用を相談できる専門家

ここまでにご説明したとおり、相続税の配偶者控除を活用するにあたっては、ご自身だけで判断するのではなく、相続税に詳しい税理士や弁護士といった専門家に相談するのが望ましいです。

税理士は、税の専門家として税に関する相談に乗ってくれるほか、依頼すれば税金の計算や申告を代わりに行ってくれます。相続税に詳しい税理士であれば、相続税の節税方法についても詳しく適宜アドバイスしてくれます。

弁護士は、法律全般に精通しており、税に関してはもちろん、個別の事情の下で遺産をどのように分けるべきか、相続時にトラブルを予防しつつ遺産を分けるにはどうすれば最もよいか、もしもトラブルが発生してしまったらどのように対応すればいいかなどについて詳しい専門家です。

細かな税の計算は税理士が得意としているので、どうすれば税額を最も抑えられるのかはまずは税理士に相談してみるとよいでしょう。

これに対し、複雑な法律関係が絡んできたり少しでもトラブルの可能性があって予防したいという場合などには、相続に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

相続税の配偶者控除に関してよくある質問

相続税の配偶者控除に関してよくある質問をご紹介します。

相続税の配偶者控除と基礎控除は両方使える?

相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×相続人の数」だけの額を相続税の課税対象から差し引くもので、相続税を計算する際に必ず最初に適用されるものです。相続税の基礎控除によって相続税がゼロになるのであれば、配偶者控除の活用を考慮するまでもありません。

基礎控除によっても相続税がゼロにならない場合には、配偶者控除などその他の控除を適用してさらに相続税の負担を減らしていきます。

このように、相続税の配偶者控除と基礎控除は、両方活用することが可能です。

配偶者が認知症などで遺産分割協議のための意思表示を行えない場合はどうすればいい?

配偶者が存命であるものの、認知症などの病気により有効な意思表示を行えない場合には、その配偶者が遺産分割協議において自己の意思を伝えることができないため、そのままでは遺産分割を行えません。

この場合には、意思表示を行えない配偶者のために成年後見人を選任して、成年後見人を通じて遺産分割協議を行うという方法があります。

成年後見人とは、被後見人(意思表示ができない本人)の利益を保護しつつその本人に代わって法律行為を行う法定代理人です。成年後見人を選任してもらうためには、家庭裁判所に選任の申立てを行わなければなりません。

遺産分割協議を行いたいものの成年後見人が必要だと思ったら、弁護士などの専門家に相談して手続きを進めてもらうようにしましょう。

たとえ認知症だからといってその本人を抜かしたまま他の相続人だけで遺産分割協議を行っても、遺産分割協議が無効となってしまい、後からやり直さなければならなくなってしまいます。トラブルの元となるので決してそのようなことはしないようにすることが大切です。

相続税申告の際に遺産の一部を隠していたことが後から発覚した場合に、隠していた遺産について配偶者控除を受けられる?

相続税申告に際して隠蔽・仮装などを行っていた遺産については、配偶者控除の対象となる遺産に含まれません。

このため、わざと遺産の一部を隠して相続税を少なく申告していた場合には、後からその隠していた遺産について配偶者控除を受けることができません。

そもそも遺産を隠して相続税を少なく申告する行為は、税法上・刑事上のペナルティ(追加の課税や刑事罰など)を受ける可能性がある行為であるため、遺産を隠すような行為は絶対にしないようにしましょう。

まとめ:相続税の配偶者控除で納める相続税を減らせる

相続税の配偶者控除を使えば、配偶者自身が納めなければならない相続税を大幅に減らすことができます。

もっとも、家族全体で見れば、相続税の配偶者控除を最大限に活用することが常にお得になるとは限りません。親世代から子世代へと遺産を受け継がせる際にかかる相続税負担が大きくなり、全体として見れば相続税額が多くなってしまうこともあります。

相続税の配偶者控除を使うにあたって、どのように配偶者に遺産を受け継がせるのが最も望ましいかは、個別の事情によって異なります。個別の事情を詳しく専門家に伝えて、どのようにすれば良い結果を得られるのかを相談することが大切です。

相続税の配偶者控除について相談できる専門家には、相続税に詳しい税理士や弁護士がいます。相続税の配偶者控除を使いたいと思ったら、まずは税理士や弁護士に相談し、最も良い結果を得られるようにしましょう。

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