相続手続でかかる費用はどれくらい?専門家ごとの違いや選び方も解説

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「相続手続を進めなければならなくなった。かかる費用はどれくらいなんだろう?専門家ごとの違いも知りたい。」

相続手続を進める上では、ある程度の費用がかかります。

実際にどれだけの費用がかかるかは、どの専門家に任せるか、どの手続きを行うかによっても異なります。

また、相続手続を進める上では、任せたいことに応じて適切な専門家を選んで依頼することが大切です。

この記事では、相続の手続きでかかる費用の目安や、相続手続を任せることのできる専門家ごとの違いなどについて解説しています。

この記事を読むことで、専門家に相続手続を任せた場合にどの程度の費用がかかるのかを知ることができます。

また、専門家ごとの違いを把握することで、どの専門家に依頼すればいいのかを適切に判断することができます。

相続ではどのような手続きが必要?

相続手続には、主に次のような手続きがあります。

  • 金融機関・公的機関・各種契約などの届出・名義変更等
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続放棄等の申述
  • 遺言書の有無や内容の確認・検認手続
  • 遺産分割協議・協議書の作成
  • 遺産分割調停・審判
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続税の申告・納税
  • 不動産の相続登記

これらの全ての手続きが常に必要というわけではありませんが、「相続人調査」「相続財産調査」「遺産分割協議」は、基本的にほぼ全ての相続で必要です。

「相続人調査」とは、誰が相続人となるのかを調査して確定する手続きです。

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、被相続人の親族関係を明らかにしていきます。

例えば、あなたの親が亡くなって、その配偶者と子どもが相続人となるケースがあります。この場合には、亡くなった親にあなたも知らない子ども(前の配偶者との子どもなど)が存在していることがあります。もしその者の存在を把握していないまま、その者を抜きにして遺産分割協議を成立させると、その遺産分割協議は相続人の全てが参加せずになされたものであり無効です。無効な遺産分割協議を前提に遺産を分けてしまうと、後からその遺産分割が無効であると主張され、トラブルになるリスクがあります。

このため、相続人調査をしっかりと行って正しく相続人を確定させることはとても重要なことです。

「相続財産調査」とは、相続財産(遺産)として何があるかを調査し、遺産の範囲を確定させる手続きです。

遺産として把握していないものがあると、その遺産についてあらためて遺産分割をやり直さなければなりません。最初に遺産の範囲をしっかりと把握し確定させておかなければ、遺産分割がいつまで経っても終わらずに無駄な手間が増えてしまうため、相続財産調査は相続人調査と並んで重要な手続きです。

「遺産分割協議」とは、相続人間で話し合って遺産を分ける手続きのことです。

遺産分割協議は、相続人の全員が参加して合意しなければ有効に成立させることができません。また、遺産分割協議の結果を記載した書面(遺産分割協議書)は、不動産の相続登記の手続きの際などに必要となるため、有効に遺産分割協議を成立させることは相続手続を終えるために欠かせません。

遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停・審判の手続きを利用するなどして裁判手続の中で遺産を分けていくこととなります。

これらのほかにも、場面や状況に応じてさまざまな相続手続があります。

このような相続手続を進めていくのは、ご自身だけでも行えますが、専門家に任せることもできます。

手続きをご自分で行うにしても専門家に任せて行うにしても、手続きにはある程度の費用が必要になります。

必要となる費用について、ここから詳しくご説明していきます。

相続手続を自分で行う場合にかかる費用|数千円程度

相続手続を自分だけで行う際にかかる費用は、主に書類の取得費用です。

相続人調査などでは戸籍謄本(全部事項証明書)等の公的書類の取り寄せが必要ですが、これは無料ではありません。書類ごとに所定の発行手数料がかかります。

手数料は自治体ごとに異なりますが、基本的には次のような料金に設定されていることが多いです。

  • 戸籍謄本:450円
  • 改製原戸籍謄本・除籍謄本:750円
  • 戸籍の附票:300円
  • 住民票・除票:300円
  • 印鑑登録証明書:300円
  • 登記事項証明書:600円
  • 固定資産評価証明書:300円

この料金は1通ごとの料金であり、複数の通数が必要となるときは、通数に応じた料金を支払う必要があります。

また、郵送で取り寄せる場合には、郵便料金もかかります。

これらの公的書類を必要な分だけ集めると、合計で数千円程度(おおむね3,000円以上)のお金がかかります。

このほか、不動産を相続するケースや裁判手続を利用するケースにおいては、相続登記の際の登記手数料や調停などで裁判所への申立手数料などの費用がかかります。

相続手続を自分だけで進めるデメリット

相続手続を自分だけで進めることにはいくつかのデメリットがあります。

デメリットを正しく把握して、専門家に任せるか自分で行うかを判断することが重要です。

相続手続を自分だけで行うデメリットには、主に次のようなものがあります。

  • 書類の準備などに時間と手間がかかる
  • 平日の昼間に役所の窓口に行く必要がある
  • 分からないことを正しく調べるのは難しい
  • トラブルに発展するリスクがある

特に、平日の日中に働いている方であれば、書類の取得や提出のために平日の昼間に役所の窓口に行く必要があることは、ご自身での対応を難しくする点のひとつです。

郵送での書類の取得や提出などもできますが、郵送であれば窓口でわからない点を質問することはできず、間違いのない状態に完成させてから郵送しなければなりません。

もし郵送で提出した書類の内容に誤りがあれば、基本的にはあらためて書類を訂正したり提出し直したりしなければならないので、その分余計に時間がかかってしまいます。

分からないことをインターネットで調べればいいと考えるかもしれませんが、事前に十分な知識がない状態だと、分からないことを正確に調べるのは難しく、大幅に時間がかかってしまいます。

結局、相続手続を自分だけで進めることができるのは、事前に十分正確な知識を有しているか、または自分で調べて正確な手続きが分かる程度に簡単な手続きを行う場合などに限られます。

相続手続を専門家に依頼したほうがいいケースとメリット

相続手続は専門家に依頼して代わりに手続きを進めてもらうこともできます。

実際には、専門家に依頼したほうがよいケースも多いです。

例えば、次のようなケースでは、相続手続を専門家に依頼したほうがよいといえます。

  • 平日の昼間に役所に行って書類を取り寄せるなどの事務作業をする余裕がない
  • 相続手続をどのように進めたらいいのか、自分で調べても分からないことがたくさんある
  • 少しでも早く相続手続を終わらせたい
  • トラブルになるリスクを少しでも減らしたい

平日の昼間に役所で手続きをする余裕がなくても、相続手続を専門家に依頼すれば、書類の取り寄せや提出などの手続きを全て代わりに行ってくれます。

また、相続手続の進め方で自分で調べても分からないことがたくさんあるという方は、専門家に依頼することで分らないことを調べる負担が減り、ストレスを軽減できます。

さらに、専門家に任せることで相続手続をできるだけ早く終わらせることも可能になります。専門家は手続きに慣れているので、なるべく早く手続きが完了するように速やかに手続きを進めてくれます。これにより、わずらわしい相続手続のことを考える時間が少なくて済みます。

このほかにも、専門家に依頼すればできるだけ後々トラブルにならないように配慮して相続手続を進めてくれるので、トラブルのリスクをできるだけ減らせます。

これらも含めて、相続手続を専門家に任せることには次のようにさまざまなメリットがあります。

  • 書類の準備などを代わりに行ってくれるので手間や負担が減らせる
  • 分からないことがあれば質問して疑問を解消できる
  • 専門的知識に基づき手続きを進めてくれるのでスムーズに進められて早く手続きが終わる
  • トラブルになるリスクを最小限に抑えることができる
  • 弁護士であればトラブルになっても対応を任せられる

さまざまなメリットのうち、「弁護士であればトラブルになっても対応を任せられる」ことは、専門家の中でも弁護士を選ぶべき理由のひとつです。相続にはトラブルがつきものであり、万が一のトラブルに備えて弁護士に依頼しておけば、一貫して対応してもらえます。

この後にご紹介するように、相続手続を依頼できる専門家には弁護士やその他の士業がありますが、それぞれの違いを意識して、必要に応じて専門家を選ぶようにしましょう。

相続手続を依頼できる専門家

相続手続を依頼できる専門家には、弁護士のほか、次のようなものがあります。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士

それぞれの専門家の違いを意識して、場面に応じて専門家を選ぶことがポイントです。

それぞれの専門家が相続手続の中でできることについてご紹介します。

弁護士ができること

弁護士は、相続に関連する全ての手続きを依頼者の代わりに行う法律上の権限があります。

弁護士は、法律の専門家として、基本的に相続に関連する全ての分野の法律について必要な知識を有しています。

特に、弁護士はトラブルが発生したときの対応を得意としており、トラブル時の対応を他の専門家が行うことは原則として許されていません(例外として、特別な認定を得た司法書士であれば、トラブルとなっている額が140万円以下であるものに限って対応することが許されています)。

弁護士はトラブルが発生したときの対応を得意としているので、トラブルの予防についても十分な知見を有しています。これにより、あらかじめトラブルが起きないように予防する形で相続手続を進めていくことができます。

トラブルの可能性がある場合や、少しでもトラブルを予防したいという気持ちがある場合には、弁護士に相続手続を依頼するとよいでしょう。

なお、税務や登記に関しては、弁護士も対応するための法律上の権限を有していますが、実際はより詳しい税理士や司法書士に任せることが一般的です。

このような必要がある場合には、弁護士はつながりのある他の税理士や司法書士に任せたうえで全体の手続きを進めてくれるため、ご自身であらためて税理士や司法書士を探す必要はないことも少なくありません。

税理士ができること

税理士は、税の専門家として、相続税などの税務申告の手続きを代行してくれるほか、どのように課税されるかを見据えて遺産分割などの際のアドバイスをしてくれます。

相続税がかかる見込みだが納める相続税を減らしたいケースなどでは、税理士に依頼することで、より良い選択肢を提示してもらえることがあります。

このほか、相続に関連する税について特に気になるという場合には、税理士に依頼してみるとよいでしょう。

司法書士ができること

司法書士は、不動産等の登記の専門家として、相続の際に発生する相続登記などの手続きを代わりに行ってくれます。

相続に関して、複雑な登記をしなければならないことは多くあります。少しでも登記が複雑になってくると、ご自身だけで対応することは非常に難しくなります。

登記の必要が生じたら、司法書士に依頼するようにしましょう。

行政書士ができること

行政書士は、行政に提出する書類の作成などの専門家として、相続手続の際に必要となる行政への書類提出を代行してくれます。

ご自身だけでも対応できるものはありますが、行政への書類提出の件数が多くなると、自分だけで対応するのは難しくなってきます。このような場合には、専門家に任せたほうが楽に進められます。

相続に関連して行政に提出する書類の作成・提出代行を依頼したい場合には、行政書士に依頼するとよいでしょう。

相続手続を専門家に依頼した場合にかかる費用の目安

相続手続を専門家に依頼できるといっても、まずは専門家に依頼した場合にかかる費用を知っておきたいですよね。

費用の目安を知っておけば、安心して専門家に任せることができます。

ここからは、相続手続を専門家に依頼した場合にかかる費用の目安についてご説明します。

弁護士の費用

弁護士の費用としては、主に次のような項目があります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 実費
  • 日当
このうち、大部分を占めるのが着手金と報酬金です。

着手金は、おおむね20万〜100万円程度となることが多いですが、遺産の額によってはそれ以上の額となることも多くあります。

報酬金は、実際に得られた経済的利益の額に応じて定められることが一般的で、おおむね経済的利益の6%〜16%程度となることが多いです。

かつて定められていた弁護士の報酬基準では、次のとおり着手金・報酬金の基準を定めています。

その基準がすでに廃止された現在でも、この基準に従って算出する弁護士事務所は多くあります。

【着手金】

  • 経済的利益の額が300万円以下:経済的利益の8%
  • 300万円超3,000万円以下:5%+9万円
  • 3,000万円超3億円以下:3%+69万円
  • 3億円超:2%+369万円

【報酬金】

  • 経済的利益の額が300万円以下:経済的利益の16%
  • 300万円超3,000万円以下:10%+18万円
  • 3,000万円超3億円以下:6%+138万円
  • 3億円超:4%+738万円
例えば、上記の基準に従った場合、経済的利益の額が3,000万円だったとすると、着手金は「3,000万×5%+9万円=159万円」、報酬金は「3,000万×10%+18万円=318万円」がひとつの目安となります。

実際は、全ての弁護士事務所がこのとおりの着手金・報酬金の設定としているとは限らず、弁護士事務所によって報酬の計算方法に修正が加えられていることが一般的です。

また、どのようなことを依頼するのかによっても費用の額は変わってきます。

具体的な案件ごとにどれだけの費用がかかるのかは、必ず依頼する前に直接確認するようにしてください。

税理士の費用

税理士に相続税申告を依頼する場合の報酬相場は、「遺産総額の0.5%〜1.5%」です。

まず、遺産の額に応じて基本報酬が定められます。基本報酬が遺産の額に応じて決まるのは、遺産が多くなるほど税理士が行う作業が増える傾向にあるからです。

このほか、相続人が複数いる場合や申告期限が間近に迫ってきている場合など、一定の場合には、加算報酬として一定額が加算されることがあります。これは、税理士事務所の価格設定によって異なります。

これらを合わせると、税理士に支払う報酬は遺産総額の0.5%〜1.5%程度に収まることが多いです。

司法書士の費用

司法書士に相続登記を依頼する場合、一般的な報酬の相場は5万〜15万円程度です。

相続登記の際には、このほかに戸籍等の書類収集費用と登録免許税がかかります。

相続登記の登録免許税額は「固定資産税評価額×税率(0.4%)」で算出されます。

例えば、2,000万円の固定資産税評価額の土地を相続登記する場合には、登録免許税額は8万円となります。

これらのことから、土地ひとつにつきおおむね15万〜30万円程度あれば相続登記ができるといえるでしょう。

もっとも、特に複雑な相続登記が必要となる場合などには、この額を超えてくることもあるので、必ずご自身のケースでいくらかかるのかは確認しましょう。

行政書士の費用

行政書士の手続費用は、行政書士事務所によって大きく異なります。

また、何を依頼するかによっても変わってきます。

このため、一概には言えませんが、行政書士への報酬はおおむね10万〜30万円となることが多いです。

ケース別|相続手続を依頼する専門家の選び方

相続手続を依頼する専門家の選び方について、ケース別でご紹介します。

ケース1|相続登記だけを任せたい

遺産は預金と不動産だけで、遺産分割などには争いがなく、相続登記だけを専門家に任せたいというケースがあります。

このようなケースでは、司法書士に相続登記の手続きを任せましょう。

司法書士は登記の専門家なので、そのケースに最もふさわしい登記手続を速やかに完了してくれます。

なお、弁護士も登記をする法律上の権限はありますが、通常は弁護士に依頼してもつながりのある司法書士に任せて登記手続を完了させるのが一般的です。

また、行政書士や税理士は、法律上、登記手続を行うことができません。

ケース2|相続税の申告だけを任せたい

遺産分割もスムーズに進み、相続登記は司法書士に任せて完了したものの、相続税の申告もしなければならないから専門家に任せたいというケースがあります。

このようなケースでは、税理士に相続税の申告手続を任せましょう。

税理士は、相続税を含めた全ての税の専門家であり、細かな計算などもしっかりと行ってくれて、相続税の申告手続を終えてくれます。

なお、弁護士は、税務を取り扱う弁護士であれば税の申告をする権限があり、税の申告を代わりに行ってくれることも時折ありますが、多くのケースではつながりのある税理士に税の申告を任せています。

また、行政書士や司法書士は、法律上、税の申告を行うことができません。

ケース3|預金の払戻手続と必要な戸籍収集だけを任せたい

預金の払戻手続や、そのために必要な戸籍収集だけを任せたいというケースがあります。

このようなケースでは、行政書士や弁護士に依頼するのがおすすめです。

行政書士や弁護士であれば、相続人の代理人として戸籍収集などの手続きを行うことができます。

相続のための戸籍収集の手続きは、行政書士でも弁護士でもどちらがよいということは基本的にありません。相続を扱っているのであれば、どちらでもスムーズに手続きを進めてくれます。

ケース4|遺産分割協議で代わりに他の相続人と交渉してほしい

遺産分割協議で代わりに他の相続人と交渉してほしいというケースでは、弁護士に依頼しましょう。
遺産分割協議で相続人の代理人として交渉ができるのは、弁護士に限られます。

弁護士であれば、トラブルの解決についても詳しく、その知見を活かして、依頼者の利益の実現とトラブルの予防の両方を見据えながら交渉をしてくれます。

弁護士以外の専門家は、基本的には遺産分割協議で代理人となって交渉することはできません。

なお、行政書士については、契約締結の代理であればできるという考え方に立って遺産分割協議の代理人となることが現実的にはあるようです。

しかし、この点に関する行政書士の法律上の権限の範囲については考え方に争いがあり、基本的には権限の範囲外となることも多いです。

トラブルを防ぐという観点からは、弁護士に任せておくのが無難です。

ケース5|相続をめぐるトラブルを解決したい

相続をめぐるトラブルがあって解決したいというケースでは、弁護士に依頼しましょう。

トラブルがある場合にそのトラブルの解決のために活動できるのは、弁護士に限られます。

他の専門家では、トラブルの解決のために活動できません。他の専門家に任せてしまうとよりいっそうトラブルが深まってしまうおそれも大きいので、注意しましょう。

まとめ:相続手続を専門家に任せると費用がかかるがスムーズに進む

相続手続は、ご自身で行っても構いませんが、難しいことも多く手間や負担もかかってしまい、結局うまく終えられないことも多いものです。

そんなときは、相続手続を専門家に任せると代わりに相続手続を行ってもらうことができます。

相続手続を専門家に任せる場合の費用は、どの専門家に何の作業を依頼するかによっても変わりますが、一般的には数十万〜100万円超の費用がかかることも少なくありません。

もっとも、専門家にお金を払ってでも依頼する価値はあります。専門家に任せれば、あなたの負担は大幅に減りますし、スムーズかつ正確に相続手続を行ってもらえます。

相続手続で困ったら、相続手続に詳しい専門家に依頼して代わりに手続きを行ってもらいましょう。

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