「遺言書を作成したいが、誰に相談すればいいかわからない」
「子どもたちの仲が悪いので、わかりやすい遺言書を用意して遺産相続トラブルが生じないようにしたい」
終活のひとつとして、遺言書の作成を考えている人は少なくないでしょう。
遺言書は、あなたの財産を誰にどのように承継させるかの意思を示す重要な書面です。時間をかけて丁寧に遺言書を作成しておけば、遺産相続トラブルが発生するリスクを大幅に軽減できるでしょう。
もっとも、遺言書については民法でさまざまなルールが定められており、手続きや形式面の不備があるだけで遺言書が無効になるリスクに晒されます。また、相続財産の内容が複雑だったり相続人同士の仲が悪かったりすると、かえって深刻な遺産相続トラブルの引き金になりかねません。
そこで、この記事では、これから遺言書を作成しようと考えている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 遺言書について相談できる窓口
- 遺言書作成を弁護士に相談・依頼するときの流れ、費用
- 遺言書作成を弁護士に相談・依頼するメリット
目次
遺言書について相談できる窓口
まずは、遺言書作成について相談できる窓口について解説します。
- 専門家
- 専門家の連合会
- 市区町村役場
- 公証役場
- 法テラス
- NPO法人
専門家
遺言書作成などについて相談できる専門家として、以下のものが挙げられます。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
弁護士
遺言書作成について相談できる専門家の代表例は弁護士です。
弁護士は高度な法律知識を有する専門家のことです。弁護士に対応できない法律業務はありません。
たとえば、以下のような状況なら、遺言書作成などの遺産相続問題について弁護士に相談・依頼するのが適しているでしょう。
- 相続人の関係性が悪く、遺言書をのこさなければ遺産分割協議が難航しそうな場合
- 有価証券や不動産などの複雑な遺産が含まれているため、相続人が財産の承継方法に困りそうな場合
- 離婚・再婚・養子縁組などが発生しており、相続人の関係性が複雑な場合
- 誰にどの財産を譲るかを被相続人本人が決めたい場合
- 遺言書に関するルールや決まりごとについて何も知らない場合
- 遺言書の作成、執行、遺産分割協議のサポート、法的手続きへの対応など、遺産相続手続きのフルサポートを期待する場合
- 遺言書を作成するにあたって事前に相続人の意見を聞いたり話し合いをしたりしたい場合 など
司法書士
司法書士とは、登記や供託、裁判書類作成などの法律事務を専門に扱う専門家のことです。
たとえば、不動産や会社関係の登記手続きの代理、家庭裁判所に提出する書類の作成、簡易裁判所における訴訟代理(認定司法書士に限る)などの法律業務をおこないます。
遺言書について司法書士への相談が適しているのは以下のようなケースです。
- 相続財産に不動産が含まれてる場合
- 経営している会社の事業承継について考えなければいけない場合
- 相続人同士の関係性が円満で、遺産分割協議でトラブルが生じるおそれがない場合
- 相続人の人数が少ない、遺産がシンプルなど、遺産相続がスムーズに進む可能性が高い場合
- 専門家に相談する費用を抑えたい場合 など
行政書士
行政書士とは、官公庁に提出する書類などの作成、手続きの代理、これらに関する法律相談業務をおこなう専門家のことです。
たとえば、公正証書遺言の作成サポート、自筆証書遺言の形式面のチェック、遺言書の文案作成などの業務をおこないます。
行政書士に遺言書について相談するのが向いているケースとして、以下のものが挙げられます。
- 相続人が少人数、相続財産がシンプルなど、遺産相続手続き自体はスムーズに進みそうな場合
- 遺言書の内容はほぼ決まっている場合
- 遺言書に関する知識はある程度備わっているが、念のためプロの話を聞いておきたい場合 など
税理士
税理士は、税金に関する専門家です。
たとえば、税務代理、税務書類の作成、税務相談、記帳代行、会計業務などの税務サービスを提供しています。
遺産相続問題や遺言書は、贈与税や相続税と密接に絡み合っています。
ですから、以下のようなケースでは、税理士への相談が推奨されます。
- 節税効果が高い遺産相続方法を知りたい場合
- 遺産の現在の適正な評価額を把握したい場合
- 相続財産目録の作成をサポートしてもらいたい場合 など
専門家の連合会
専門家の連合会でも、遺言書作成などについて相談できる場合があります。
詳しくは、お近くの連合会支部までお問い合わせください。
市区町村役場
自治体主催の無料法律相談会でも、遺言書作成について相談できます。
ただし、自治体によって無料法律相談会が実施されているタイミング・時期・条件・回数などに制限がある点に注意が必要です。
また、自治体の無料法律相談会では遺言書作成の概略について相談できるだけで、その場で遺言書を作成してもらうことはできません。
公証役場
公証役場では、公正証書を作成する際の形式的な手続き、必要書類などについて無料で相談できます。
たとえば、公正証書遺言を作成する際には公証役場で所定の手続きが必要ですが、その際には、公証人に遺言書についてアドバイスを受けることができます。
ただし、公証役場で相談にのってくれるのは交渉事務に関する事項だけです。遺言書の内容が適切かどうかなど、個別事案に踏み込んだアドバイスを期待するなら、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
お近くの公証役場の連絡先については、「公証役場一覧|日本公証人連合会」からご確認ください。
法テラス
法テラス(日本司法支援センター)とは、国が設立した法律の総合案内所のことです。
経済的な理由が原因で弁護士や司法書士にアクセスできない人のために、同一案件について3回までの無料法律相談サービスと民事法律扶助(費用立て替えサービス)を提供しています。法テラスの
法テラスの利用条件は、資産・収入などから厳しくチェックされます。詳しくは「お近くの法テラス(地方事務所一覧)|法テラス」からアクセスしやすい法テラス事務局までお問い合わせください。
NPO法人
地域のNPO法人のなかにも、遺言書についての相談に対応してくれるところがあります。
なかには、弁護士や司法書士、行政書士などと連携をとっているところも少なくはないでしょう。
いきなり弁護士などの専門家に相談するのに抵抗があるなら、お近くのNPO法人を検索のうえ、問い合わせをしてください。
遺言書について弁護士に相談するときの流れ
遺言書作成などについて弁護士に相談・依頼するときの流れについて解説します。
- 遺言書について相談する弁護士を選ぶ
- 法律相談の日時を予約する
- 予約日に法律事務所を訪問する
- 遺言書について弁護士に相談する
- 遺言書作成について弁護士に依頼する
法律事務所を選ぶ
まずは、遺言書作成について相談する弁護士を見つけてください。
遺言書について相談できる弁護士を選ぶときのポイント
遺言書について相談する弁護士を選ぶときには、以下のポイントに優先順位をつけて探すとよいでしょう。
- 遺言書作成などの遺産相続問題の取り扱い実績が豊富かどうか
- 過去に懲戒歴がないか
- インターネットの口コミなどの評価はよいか
- 話やすさやコミュニケーション能力など、人間的な相性はよいか
- 相談料や弁護士費用は納得できる金額か
- 自宅や職場などからアクセスしやすいか
たとえば、「弁護士費用を抑えたい」という人は、初回の法律相談を無料で対応してくれる弁護士を優先的に探すのがおすすめです。また、「話しやすい弁護士に相談したい」という希望を抱いているなら、口コミや法律事務所のHPの雰囲気などをチェックするとよいでしょう。
遺言書について相談できる弁護士を探す方法
遺言書作成などについて相談できる弁護士を探す方法として、以下のものが挙げられます。
- 弁護士の知り合いがいる知人などに紹介してもらう
- GoogleやYahoo!などで検索する
- ポータルサイトを有効活用する
たとえば、身近な友人などから弁護士を紹介してもらえるなら、自分で弁護士を探す手間を省くことができます。ただし、知人からの紹介だと、弁護士との相性や専門分野・実績などを考慮して相談先を選ぶことができませんし、「別の弁護士に相談したい」と思っても断りにくいでしょう。
ですから、遺言書の作成などについて相談できる弁護士を探すときには、基本的にはインターネット検索やポータルサイトの活用などがおすすめです。
遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、遺言書作成などの遺産相続問題への対応が得意な弁護士を多数紹介しているので、この機会にぜひご活用ください。
法律相談の日時を予約する
遺言書について相談する弁護士が決まったら、法律相談の日時を予約してください。弁護士の法律相談は基本的には事前予約必須です。飛び込みでの法律相談には余程の事情がない限り対応してもらえません。
予約方法は法律事務所によって異なります。電話予約やメールフォームでの問い合わせなどさまざまなパターンがあるので、法律事務所のHPなどを確認してください。
予約をするときに持参すべきものを確認しよう
スムーズな法律相談を希望するなら、法律相談の日時を予約するタイミングで、当日何を持参するべきかを確認するとよいでしょう。
遺言書について弁護士に相談する際に一般的に用意するべきものとして、以下のものが挙げられます。
- 相続人関係図
- 相談者の所有財産を記載した財産目録、資産内容を示す資料
- 身分証明書
- 印鑑 など
予約日に法律事務所を訪問する
法律相談を予約した日になったら、法律事務所を訪問してください。
初めて法律相談を受ける事務所では、受付時に申し込みフォームなどの記載を求められることが多いので、予約時間の10分前には着くようにしましょう。
遺言書作成について弁護士に相談する
法律相談の時間がきたら、遺言書について弁護士に相談をしてください。
弁護士に相談してはいけないことは何もありません。たとえば、「遺言書とは何か」「遺言書があればどうなるのか」といった基本的なことを質問してもよいですし、「現在の家族や親族の状況を踏まえたうえでどのような遺言書を用意するべきか」といった踏み込んだ法律相談をすることも可能です。
ただし、弁護士の法律相談の時間は30分〜1時間程度に限られています。ですから、限られた時間内でスムーズに法律相談をしたいなら、あらかじめ質問事項を整理したうえで、質問事項に優先順位をつけておくとよいでしょう。
必要であれば遺言書作成について弁護士に依頼する
遺言書について弁護士の法律相談を受けたあと、遺言書作成などについて弁護士に依頼をしたいと思ったときには、弁護士との間で委任契約を締結します。
法律相談をした当日にそのまま委任契約を締結したいなら、印鑑を用意しておくとスムーズです。
遺言書作成を依頼したときの弁護士費用相場
遺言書作成の弁護士費用相場は10万円〜20万円といわれています。
ただし、遺産にさまざまな財産が含まれている場合や、相続人の関係性が複雑な場合には、弁護士費用が高額になる可能性があります。
また、公正証書の形式で遺言書を作成する際には、弁護士費用とは別に、公証役場の手数料が必要です。
さらに、弁護士を遺言執行者に指定する場合には、別途費用が発生します。弁護士に遺言執行業務を依頼するケースでは、約30万円の弁護士費用がかかることが多いです。
遺言書の作成を弁護士に相談するべき理由5つ
遺言書を作成する場合には、事前に弁護士への相談が必須です。
ここでは、遺言書作成時に弁護士のサポートを受けるべき5つの理由について解説します。
- 相談者に適した遺言形式を選択してくれる
- 相続人や相続財産の調査を尽くしてくれる
- 法的に有効な遺言書作成のサポートをしてくれる
- 遺産相続トラブルを回避できる遺言内容を提案してくれる
- 遺言書の作成から執行、遺産相続トラブル解決までのフルサポートを期待できる
相談者に適した遺言形式を選択してくれる
遺言書の作成方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に区分されます(民法第967条)。
相談者の状況によって適切な遺言形式は異なりますし、遺言形式ごとにメリット・デメリットは異なります。
弁護士に相談すれば、相談者の状況に応じて適切な遺言形式を選択してくれるでしょう。
| 遺言方式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | ・自分だけで作成できる ・費用負担を強いられない ・内容を秘密にできる ・法務局の保管制度を利用できる |
・自筆などの要件を満たさないと無効になる ・紛失・偽造・隠匿のリスクに晒される ・遺言書を発見してもらえないリスクが生じる ・検認手続きが必要 ・希望を反映した遺言内容になっていない可能性がある |
| 公正証書遺言 | ・形式不備で無効になるリスクがゼロに近い ・公証役場が遺言書の原本を保管してくれる ・検認手続きが不要 ・公証人が遺言内容について相談にのってくれる |
・遺産総額などによって公証役場の手数料負担を強いられる ・証人適格を有する証人を用意しなければいけない ・公証役場での打ち合わせなどに対応しなければいけない |
| 秘密証書遺言 | ・遺言内容を誰にも知られずに作成できる ・ワープロや代筆など、自筆以外の作成が可能 ・遺言書の存在が証明されるので、偽造のリスクが低い |
・内容面に不備があると無効になりかねない ・紛失・隠匿のリスクは残る ・遺言書を未開封の状態で検認手続きが必要 |
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、遺言書の全文・遺言書の作成日付・遺言者氏名を自書し、押印して作成する遺言書のことです(民法第968条第1項)。遺産目録については、その各ページに署名をして押印をすれば、コピーやワープロなどで作成することも可能です(民法第968条第2項)。自筆証書遺言の内容を加除・修正・変更するときには、遺言者本人がその箇所を指示し、変更などをした旨を付記したうえで署名し、かつ、変更箇所に押印をしなければいけません(民法第968条第3項)。
自筆証書遺言は遺言者本人だけで作成できるもっとも簡便な遺言方式です。たとえば、遺産の内容や相続人の関係性がシンプルな事案なら、自筆証書遺言の遺言方式を選択してもトラブルは生じにくいでしょう。
もっとも、自筆証書遺言が形式面の要件を満たさなければ効力を有さない点に注意が必要です。また、自筆証書遺言を自宅で保管している場合には、遺言書が発見されなかったり、改竄・隠匿・破棄のリスクにも晒されたりします。さらに、自筆証書遺言の自宅保管ケースでは、被相続人が死亡して相続が開始したあと、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
弁護士に自筆証書遺言の作成について相談・依頼すれば、形式面・内容面ともに充実した遺言書を作成可能ですし、検認手続きのサポートまでを依頼することができるでしょう。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場における手続きを経て作成・保管される遺言形式のことです(民法第969条)。証人2人以上の立ち会いのもと遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が記録することによって作成されます。遺言書作成者が公証役場に訪問するのが難しい場合には、公証人が自宅や病院まで訪問をしてくれます。
公正証書遺言は、法的素養を備えた公証人が遺言書作成手続きに関与してくれるので、形式面の不備が生じるリスクが低いです。また、遺言書作成時には公証人が遺言内容について相談にのってくれるので、遺言者の意向を反映しやすいでしょう。さらに、公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるので盗難などのリスクはありませんし、相続発生時の検認手続きも省略できます。
ただし、公正証書遺言は公証役場の手数料負担や作成手続きの負担を強いられる点に注意が必要です。
遺言の内容が複雑な場合や、相続人同士の関係性が悪く遺産相続トラブルが懸念される場合、より慎重に遺言書の内容を決定したい場合などでは、弁護士に相談・依頼をしたうえで公正証書遺言を作成すると効果的でしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書が存在する事実だけを公証人に証明してもらう遺言方式のことです。遺言者本人が遺言書を作成・封印したうえで、公証人と証人2人に封書を提出して認証を受けたあと、遺言者本人が自宅などで保管をします。
遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう遺言方法です。遺言者自身が遺言書を作成・封印し、公証人の立会いのもと、内容を明かさずに遺言書を提出します(民法第970条)。 秘密証書遺言の方式を欠くものであったとしても、自筆証書遺言の要件を満たしている場合には、自筆証書遺言として有効なものと扱われます(民法第971条)。
秘密証書遺言は遺言書の存在が公証人によって証明されるだけなので、遺言書の内容作成などについて公証役場で相談にのってもらえません。また、作成じた秘密証書遺言は自宅などで保管しなければいけないので、盗難や改竄などのリスクは存在します。さらに、自筆証書遺言書保管制度が導入されたため、わざわざ秘密証書遺言の形式を選択する実益が乏しいのが実際のところです。
どうしても秘密証書遺言の遺言方式にこだわるのなら、遺言書の内容を吟味するために弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
相続人調査や相続財産調査をおこなってくれる
遺言書を作成するには、誰が相続人で、どのような財産が相続財産に含まれるのかを把握しなければいけません。
たとえば、離婚・再婚・養子縁組などを繰り返しており相続関係が複雑になっている場合や、親などから引き継いだあなた名義の財産をしっかりと把握していない場合などでは、適切な内容の遺言書を作成できないリスクが高いです。
弁護士は、相談者・依頼者の意向を反映した遺言書を作成するために、遺言書作成の前提である相続人・相続財産の内容をしっかりと調査してくれるでしょう。
法的に有効な遺言書を作成してくれる
どの遺言方式を選択するとしても、形式面・手続き面の要件を満たさなければ、遺言書自体が無効と扱われて、あなたの希望が遺産相続に反映されません。
たとえば、自筆証書遺言を選択する場合には、自筆箇所・押印・修正の方法などについてのルールを守る必要があります。また、公正証書遺言・秘密証書遺言なら証人を用意しなければいけません。
遺言書作成時に弁護士へ相談・依頼をすれば、遺言書が形式面・手続き面で問題がないかを確認してくれるでしょう。
相談者を取り巻く状況を踏まえたうえで遺産相続トラブルが生じにくい遺言書を作成してくれる
遺言書作成を弁護士に相談・依頼すれば、遺言者本人の希望内容や相続関係者に配慮した遺言書を作成できるので、遺産相続トラブルを回避しやすいです。
たとえば、生前自分の面倒をみてくれた次男に財産の大半を譲りたいというケースにおいて、「すべての遺産を次男に譲る」などと遺言書に記載をしてしまうと、長男などのほかの相続人から不満が出たり遺留分侵害学請求権を行使されたりして、遺産相続トラブルが深刻化しかねません。
また、不動産が遺産に含まれている事案では、遺産相続発生後に不動産の分けかたでトラブルにならないように、「相続人Aには不動産を、相続人Bには預貯金を」といったように、遺言書でうまく調整をしておくのが合理的なケースも多いです。
これから相続を迎えるにあたっては、相続人が納得できる財産承継方法、相続人の税負担、被相続人の意思などを総合的に考慮しながら、中長期的な計画を立てる必要があります。弁護士は、被相続人だけではなく相続人などの意見も考慮しながら、最適な遺言書作成などの遺産相続プランを提供してくれるでしょう。
遺言書の作成から執行、遺産相続トラブル解決までのフルサポートを期待できる
遺産相続問題は終活の重要トピックですし、そのなかでも、遺言書の作成は大切な作業です。
ただし、遺言書を作成しただけで遺産相続問題は終了ではありません。あなたが死亡して相続が発生し、被相続人の財産などが法定相続人に無事に承継されて遺産相続問題は終了します。場合によっては、遺言書を作成したものの、あなたが亡くなったあとに深刻な相続争いが勃発したり、相続人が相続税の負担に悩まされたりしかねません。
遺言書作成段階から弁護士に相談・依頼をしておけば、遺産相続手続きが終了するまでのトータルサポートを期待できるでしょう。
遺言書について誰に相談するべきか迷っている人向けのFAQ
さいごに、遺言書作成についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
遺言書は誰に相談するのが一番よいですか?
遺言書作成などの遺産相続問題について相談するなら、弁護士が最適です。
弁護士は司法書士業務・税理士業務にも対応できるので、弁護士に相談するだけで遺産相続についての不安や心配事が一度に解決します。
また、弁護士に相談・依頼をすれば、遺言書作成だけではなく、遺産相続発生時の協議サポートや調停・裁判手続きへのスムーズな対応も期待できるでしょう。
誰にも相談せずに遺言書を作成してもよいですか?
自筆証書遺言は遺言者本人だけで作成することができます。
しかし、誰にも相談せずに遺言書を作成するのは避けるべきでしょう。
というのも、民法では遺言書の作成ルールについて厳格な規定が置かれており、形式面での不備があるだけで遺言書が無効になってしまうからです。
また、形式面に問題がない遺言書を作成したとしても、遺言書の内容が適切かどうかは別問題です。不適切な内容の遺言書をのこしてしまうと、相続発生後に深刻な遺産分割トラブルが生じかねません。
ですから、仮に自分で遺言書を作成する場合であったとしても、念のために一度は弁護士に相談をして、疑問点や注意事項などを整理してもらうとよいでしょう。
遺言書について無料相談できる窓口はありますか?
自治体主催の法律相談会の予約がとれた場合や、法テラスが定めている要件を満たした場合には、遺言書作成について無料相談が可能です。
また、初回相談無料のサービスを提供している弁護士・税理士・司法書士を利用するのも選択肢のひとつです。
ホームページなどを確認したり事務所に直接問い合わせをすれば、無料相談に対応してくれるかどうかがわかるでしょう。
遺言書について電話相談できる窓口はありますか?
弁護士などの専門家のなかには、電話やオンラインでの法律相談に対応してくれるところもあります。
「遺言書 弁護士 電話相談」などのワードでインターネット検索をすれば、電話相談可能な法律事務所が見つかるでしょう。
ただし、電話だけでは、遺産の内容や相続人の状況などを短時間で適切に伝えるのは簡単ではありません。
遺言書作成についてできるだけ丁寧なサポートを期待するなら、法律事務所に直接訪問をして法律相談を受けるのがおすすめです。
遺言書について弁護士に相談するときの持ち物は?
遺言書作成について弁護士に相談するときには、財産目録や相続人関係図などの資料を持参する必要があります。
ただし、どのような資料が必要かは事案によって異なります。
持参するべき資料の詳細については、法律相談の予約をする際に、弁護士に確認するとよいでしょう。
遺言書の弁護士費用相場はいくらですか?
遺言書について法律相談を受けると、30分あたり5,500円〜11,000(税込)の相談料が発生します。
また、遺言書作成について弁護士に依頼をした場合には、10万円〜20万円程度の弁護士費用が必要です。
ただし、遺産相続の内容や事案の難易度によって、さらに高額の弁護士費用が発生する可能性もあります。
法律事務所によって遺言書業務の弁護士費用は異なるので、事前に確認するとよいでしょう。
遺言書の作成を考えているなら一度は弁護士に相談しよう
終活の一環として遺言書の作成などを考えているなら、念のために一度は弁護士に相談してください。
弁護士に相談すれば、遺言書について適切なサポートを期待できるだけではなく、財産整理以外にも実施しておくべき終活リストについてのアドバイスをもらえるでしょう。
遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、遺言書作成などの遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。遺言書の内容は時間をかけて丁寧に吟味するべき重要事項なので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。