タンス預金がバレるとどうなる?税務調査の内容、相続税脱税時のペナルティ、弁護士に相談するメリットを解説

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タンス預金とは、銀行や郵便局などの金融機関に預け入れずに、自宅のタンスや金庫などで保管している現金のことです。

被相続人の自宅からタンス預金が見つかった場合には、タンス預金も相続財産に含まれます。というのも、被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続の対象になるからです。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用:民法|e-Gov法令検索

ですから、タンス預金を承継したのにその分の相続税を申告せず、税務署に発覚すると、脱税を理由に追徴課税される可能性があります。また、タンス預金の存在をほかの相続人に伝えずに無断で費消すると、遺産分割協議のやり直しを迫られかねません。

そこで、この記事では、タンス預金と遺産相続をめぐる以下の事項について、わかりやすく解説します。

  • タンス預金が税務署にバレるきっかけ
  • タンス預金が税務署にバレたときに生じるデメリット・ペナルティ
  • タンス預金をするメリット・デメリット
  • タンス預金が見つかったときに弁護士に相談・依頼するメリット

タンス預金が税務署にバレる2つのきっかけ

タンス預金は自宅に保管しているため、本来なら誰にもその存在を知られないはずです。

しかし、タンス預金は税務署にバレる可能性が高いのが実情です。

まずは、タンス預金が税務署にバレる代表的なきっかけ・原因について解説します。

  1. KSKシステムによるチェック
  2. 税務調査

KSKシステムによるチェック

KSKシステム(国税総合管理システム)は、全国12ヵ所の国税局と524ヵ所の税務署をネットワークで結び、申告・納税の実績などの情報を入力することで、国税債権の一元的な管理や円滑な税務調査・滞納整理を実現するコンピュータシステムのことです。KSKシステムによって、地域や税目を超えて各納税者の納税状況が一元的に管理され、税務行政や事務処理が効率的に遂行されます。

たとえば、KSKシステムには、給与、収入、過去の納税実績や滞納履歴、預貯金や不動産などの資産の保有状況などの情報が細かく登録されています。被相続人が死亡して市区町村役場に死亡届が提出されると、税務署に死亡の事実と故人が所有していた固定資産などの情報が通知されます。そして、KSKシステムを使って、被相続人の過去の申告データなどを調査して、被相続人の資産状況が把握されます。そして、相続税の対象者が絞り込まれて、適切な形で納税されているかがチェックされます。

そのため、被相続人の過去の収入などの情報に照らすと、明らかに相続人などからの相続税や贈与税の納税額が少額なときには、脱税やタンス預金などの容疑をかけられて、「相続についてのお尋ね」などの書面が送付されます。

参照:国税総合管理(KSK)システムの概要|財務省HP

税務調査

被相続人のタンス預金について適切に相続税が納付されていない疑いがあるケースでは、税務調査が実施されます。

まず、税務調査は、任意調査強制調査の2種類に区分されます。

任意調査は、税務調査対象者の任意に基づいて実施されるものです。相続税について任意調査が実施されるタイミングは事前に予告されることが多いですが、証拠隠滅などのおそれが高いケースでは無予告で税務署がやってくることがあります。理屈上、任意調査は拒絶できますが、任意調査を拒否すると令状が発付されて強制調査に移行するだけなので、任意調査には誠実に対応したほうがよいでしょう。

これに対して、強制調査は、国税犯則取締法に基づいて実施される強制力がある税務調査のことです。強制調査は拒否できず、裁判所が発布する令状に基づいて捜索や差し押さえがおこなわます。悪質な脱税事件と判断された場合には、刑事罰が科される可能性もあります。

そして、これらの税務調査の際には、以下のような調査が実施されます。

  1. ヒアリング:被相続人に関する事実関係(仕事、毎月の生活費、生前の趣味、最期の状況、資産内容など)や、相続人に関する事実関係(金融機関の利用状況、相続税用の資金の捻出方法、生前贈与の有無、お金の流れなど)についての質問がおこなわれる
  2. 反面調査:銀行や生命保険会社、消費者金融などに対する調査が実施される
  3. 実地調査:被相続人の自宅などで、タンス・押し入れ・仏壇・金庫などに対する調査がおこなわれる

タンス預金が税務署にバレたときのペナルティ5つ

タンス預金が税務署にバレたときに科されるペナルティとして、以下5つが挙げられます。

  1. 税務調査への対応を強いられる
  2. 延滞税の支払いを求められる
  3. 追徴課税の負担を強いられる
  4. 滞納処分で財産が差し押さえられる
  5. 刑事責任を問われる可能性がある

税務調査への対応

タンス預金の存在が発覚して、税務署に脱税の疑いをかけられると、税務調査が実施される可能性が高いです。

税務調査が実施されると、税務署からのヒアリングに対応したり、実地調査に同席をしたりするなどの負担を強いられます。

また、税務調査が実施される際には、事前に預貯金通帳や各種必要書類などの用意をしなければいけないこともあるでしょう。

延滞税

タンス預金について適切な相続税納付処理をせずに、税務調査で脱税・申告漏れなどがバレたときには、延滞税の納付を求められます。

延滞税とは、納付期限までに適切な金額の税金が納付されない場合に科される金銭ペナルティのことです。延滞税は遅延損害金の意味合いを有します。

たとえば、以下のようなケースでは、相続税の延滞税が科される可能性が高いです。

  • 相続税を法定納期限までに完納しないケース
  • 期限後申告書や修正申告書を提出して納付しなければいけない税額が発生するケース
  • 更生または決定の処分を受けて納付しなければいけない税額があるケース

延滞税は、法定納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、所定の割合で計算されます。

相続税の延滞税を計算するときの税率①:令和3年1月1日以後の割合

相続税の延滞税は、期間と時期によって税率が異なります。

まずは、令和3年1月1日以後の延滞税の年利率について解説します。

第1に、納付期限までの期間および納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、原則として「年利率7.3%」です。

ただし、令和3年1月1日以後の期間については、「年利率7.3%」と「延滞税特例基準割合 + 1%」のいずれか低い割合が適用されます。

具体的な延滞税の年利率は以下のとおりです。

  • 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間:年利率2.8%
  • 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間:年利率2.4%
  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間:年利率2.5%

第2に、納期限の翌日から2か月を経過した日以後については、原則として「年利率14.6%」です。

ただし、令和3年1月1日以後の期間は、「年利率14.6%」と「延滞税特例基準割合 + 7.3%」のいずれか低い割合で算出されます。

具体的な延滞税の年利率は次のとおりになっています。

  • 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間:年利率9.1%
  • 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間:年利率8.7%
  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間:年利率8.8%

相続税の延滞税を計算するときの税率①:令和2年12月31日以前の割合

次に、令和2年12月31日以前の延滞税の年利率について解説します。

第1に、納付期限までの期間および納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、原則として「年利率7.3%」です。

ただし、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間については、「年利率7.3%」と「延滞税特例基準割合 + 1%」のいずれか低い割合が適用されます。

具体的な延滞税の年利率は以下のとおりです。

  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間:年利率2.6%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間:年利率2.7%
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間:年利率2.8%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間:年利率2.9%

第2に、納期限の翌日から2か月を経過した日以後については、原則として「年利率14.6%」です。

ただし、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、「年利率14.6%」と「延滞税特例基準割合 + 7.3%」のいずれか低い割合で算出されます。

具体的な延滞税の年利率は次のとおりになっています。

  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間:年利率8.9%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間:年利率9.0%
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間:年利率9.1%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間:年利率9.2%

参照:No.9205 延滞税について|国税庁HP
参照:延滞税の計算方法|国税庁HP

追徴課税

タンス預金について適切な相続税の税務処理をしない場合、延滞税とは別に、追徴課税が科される可能性があります。

追徴課税は以下3種類に分類されます。

  • 過少申告加算税:申告期限内に提出された相続税の金額が不足していたケース
  • 無申告加算税:正当な理由がないのに申告期限までに相続税を申告しなかったケース
  • 重加算税:悪質な財産隠しなどの脱税ケース

過少申告加算税・無申告加算税・重加算税の税率は状況ごとに細かく設定されています。たとえば、高額のタンス預金の存在を知りながら相続税の納付を嫌って相続税の申告手続きをせず、また、税務調査を受けてもタンス預金を隠しとおそうとしたような悪質なケースでは、最大40%分の加算税が科される可能性が高いです。

参照:加算税制度の概要①(基本情報)|財務省HP

滞納処分(強制執行)

タンス預金の存在が税務署にバレたにもかかわらず、適切な税務処理をせずにいつまでも相続税を納付しないと、滞納処分の対象になる可能性が高いです。

滞納処分が実施される流れは以下のとおりです。

  1. 相続税の納付期限が過ぎて滞納状態におちいる
  2. 税務署から督促状が送付される
  3. 税務署から電話や訪問によって催告が実施される
  4. 相続税滞納者の財産が調査される
  5. 連帯納付義務者(ほかの相続人など)に対して督促状が送付されることもある
  6. 差押予告通知書が送付される
  7. 滞納者の財産(預貯金、不動産、給与、生命保険など)が差し押さえられて換価・充当される

たとえば、不動産が差し押さえられると生活拠点を失いますし、給与債権が滞納処分の対象になると相続税滞納額を完納するまで減額された給与しか受け取ることができません。

どの財産が差し押さえられるかはわからないので、相続税を払うのが難しい場合には、滞納処分が実施される前に対策を講じる必要があります。税務署側との協議、不動産の売却などの手段が考えられるので、速やかに遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談をしてください。

刑事責任

タンス預金について相続税を脱税すると、国税庁が検察官に脱税事件を刑事告発する可能性があります(刑事訴訟法第239条第2項)。

一般的には、脱税事件が刑事事件化するのは、悪質なものに限られます。たとえば、勘違いでタンス預金を申告漏れがあったものの、税務署から指摘されてすぐに修正申告をしたようなケースでは、刑事責任を問われることなないでしょう。これに対して、高額のタンス預金の存在を知りながらこれを隠蔽して税務調査を経ても相続税を納税しようとしない悪質な脱税事件では、刑事責任を問われるリスクに晒されます

タンス預金の相続税や贈与税を脱税して刑事事件化したときに生じる可能性があるデメリットとして、以下のものが挙げられます。

  • 逮捕・勾留という強制処分によって、捜査機関に数日から数週間身柄拘束される可能性がある
  • 逮捕・勾留されなかったとしても、定期的に実施される捜査機関による事情聴取に対応しなければいけない
  • 有罪になると「10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金刑(併科あり)」の範囲で刑事罰を下される可能性がある(相続税法第68条第1項
  • 罰金刑、執行猶予付き判決、実刑判決のいずれであったとしても、有罪になることで前科がつく

タンス預金が原因で刑事責任を問われる事態になると、刑事手続きに対応する負担刑事罰によるデメリットを強いられます。

たとえば、脱税の容疑で逮捕・勾留によって長期間されると、仮に不起訴処分や無罪になったとしても、勤務先などに脱税事件を起こした事実がバレかねません。また、執行猶予付き判決や罰金刑が確定したとしても前科がつくので、今後の社会生活にさまざまな支障が生じます。

ですから、タンス預金が見つかって脱税の疑いをかけられたときには、できるだけ早いタイミングで修正申告などの措置をとったうえで、刑事事件化しないような対応をするべきでしょう。

前科がつくと、想像以上のデメリットが今後の社会生活に生じます。たとえば、前科情報は賞罰欄付き履歴書への記載義務・採用面接で質問されたときの回答義務が生じるので、就職活動や転職活動が成功しにくくなります。また、職業や資格によっては前科を理由に制限されたり、ビザ・パスポートが発給されずに海外旅行・海外出張に支障が生じかねなかったりするでしょう。

【被相続人向け】タンス預金をするデメリット6つ

終活をしている人のなかには、タンス預金の取り扱いに困っている人が少なくありません。

また、場合によっては、「金融機関にお金を預けるのではなく、自宅に現金を置いておいたほうが使い勝手がよさそう」などと考えている人もいるのではないでしょうか。

ここでは、タンス預金をする6つのデメリットについて解説します。

  1. 災害などで消滅しかねない
  2. 泥棒に盗まれるリスクがある
  3. 紛失リスクに晒される
  4. 利息がつかない
  5. 旧紙幣になって使いにくくなる
  6. 遺産相続トラブルの火種になりかねない

災害などで消失するリスクに晒される

タンス預金として自宅に現金を保管していると、火事や地震などの自然災害発生時にすべて滅失するリスクに晒されます。

預貯金の形で金融機関に預けておいたり、現金を不動産や有価証券にしたりすれば、災害で資産がなくなるということはないでしょう。

窃盗などの被害のリスクに晒される

自宅に泥棒や強盗に入られると、タンス預金が盗まれる危険性があります。

仮に犯人が捕まったとしても、犯人がタンス預金を費消してしまっていると、盗まれたタンス預金が戻ってこない可能性が高いです。

紛失するリスクに晒される

タンス預金は自分で保管・管理をしなければいけないので、保管場所を忘れると紛失してしまう可能性があります。

また、金庫にタンス預金を保管しているケースでは、暗証番号を忘れると業者に依頼して開封しなければいけないので、費用負担を強いられかねません。

利息がつかない

タンス預金のまま自宅などに保管していると利息が一切つかないので資産運用はできません

特に、円安傾向が強まっている昨今の状況を踏まえると、現金のまま日本円を保管しつづけると、それだけで実質的な資産価値は目減りします。

日本の金融機関の利率は非常に低いですが、預貯金の形で保管していたほうが少なくともタンス預金よりは資産運用としての意義は見出せるでしょう。

旧紙幣になって使いにくくなる

日本の通貨は定期的に新紙幣に刷新されます。

タンス預金のまま長年自宅に現金を保管していると、いつの間にか旧紙幣扱いになってしまうので、日常生活での使い勝手が悪くなるでしょう。

遺産相続トラブルの火種になる

タンス預金は遺産相続トラブルの引き金になりかねません。

たとえば、遺産分割協議がある程度進んだ段階や遺産分割協議がまとまった段階でタンス預金が見つかると、相続人がタンス預金を含めて遺産分割協議をやり直す必要に迫られます。

また、タンス預金の存在を一部の相続人だけが知っている事案では、遺産の使い込みトラブルが生じて、遺産分割手続きが難航するリスクも高まります。

被相続人がどこにどのような資産を有していたかの客観的資料が存在しないと、それだけで円滑な遺産分割手続きの支障になりかねません

相続人のことを考えるなら、高額のタンス預金を自宅などに残したままにせず、預貯金の形式にしておくことを強くおすすめします。

【被相続人向け】タンス預金にはメリットもある

タンス預金にはさまざまなデメリット・リスクがありますが、タンス預金には一定のメリットがある点も理解しておきましょう。

  1. 遺産相続で口座が凍結されても当面の資金を用意できる
  2. 大規模災害発生時の生活費などに充てることができる
  3. 預金保険制度対象外のお金を自分で管理できる
  4. ATM手数料・両替手数料を節約できる

遺産相続発生時の当面の資金になる

被相続人が死亡すると、被相続人名義の預貯金口座は凍結されて、遺産分割が確定するまで現金を引き出せなくなります

すると、葬儀費用、お布施などの費用を用意できず、金策に苦労しかねません。

タンス預金があれば、遺産相続発生時のお金のやりくりが容易になるでしょう。

2019年7月1日に施行された改正相続法によって、預貯金の仮払い制度が新設されました。被相続人の遺産分割が完了する前でも、相続人が単独で一定額の預貯金を引き出せます。これによって、葬儀費用や被相続人と同居していた相続人の生活費など、相続開始直後に必要になる資金を簡単に用意できるようになりました。預貯金の仮払い制度で引き出せる上限額は、「死亡時の預貯金残高 × 法定相続分 × 1/3」「150万円」の低いほうまでです。
被相続人が国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している場合には、自治体から葬祭費や埋葬料が支給される場合があります。また、生活保護を受給しているケースでは、葬祭扶助制度を利用して葬儀費用に充てることができます。さらに、葬儀ローンや生命保険などから葬儀費用などを捻出することも可能です。

大規模災害時の生活費になる

地震などの大規模災害発生時には、預貯金通帳やスマートフォンを紛失したり、銀行ATMが使えなくなったりする可能性が高いです。

タンス預金があれば手元に現金を用意できるので、非常事態でも当面の生活費を工面できるでしょう。

預金保険制度の対象外になる分を自分で管理できる

金融機関が破綻するなどして預金の払い戻しが難しくなったケースでも、預金保険制度の対象になる預金額については預金保険機構が保証してくれます。

ただし、預金保険制度は、一般預金などについての保証上限額を「預金者1人につき、1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円とその利息」と定めています。超過分が保証されるかは、破綻した金融機関の残余財産の状況次第です。

つまり、預金保険制度では、1,000万円を超える預貯金が保証されるとは限らないということです。

ですから、金融機関にお金を預けることに不安がある場合には、タンス預金によって自分で自分のお金を守ることができると考えられます。

手数料を節約できる

各金融機関は、一定条件を満たすことを前提に、ATM手数料を無料にしていることが多いです。

しかし、急にお金が必要になったようなケースでは、ATM手数料を負担しなければいけないも少なくありません。

タンス預金をして常に手元に現金を用意しておけば、ATM手数料や両替手数料を節約できるでしょう。

【相続人向け】タンス預金が見つかったときに弁護士に相談するメリット

被相続人の自宅などからタンス預金が見つかったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

というのも、遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。

  • 相続財産調査を尽くしてタンス預金を含めた遺産相続協議の対象をリストアップしてくれる
  • タンス預金が見つかる前に遺産分割協議が終了していても、タンス預金を含めた遺産分割協議のやり直しをサポートしてくれる
  • タンス預金の使い込み疑いが生じた場合に、過去の預貯金通帳などを洗い直して、適切な形での遺産分割を実現してくれる
  • 相続人同士の関係が悪くても、円滑に協議が進むようにサポートしてくれる
  • 遺産分割調停や民事訴訟などの法的手続きへの対応も期待できる
  • 相続税の脱税の疑いをかけられたとしても、スピーディーな税務処理によって追徴課税リスクを最小限にしてくれる など

タンス預金の扱いに困ったときには弁護士へ相談しよう

遺品整理の際にタンス預金が見つかったり、被相続人のタンス預金が原因で脱税の容疑をかけられりしたときには、速やかに弁護士や税理士に相談してください。

弁護士や税理士のサポートを受ければ、円滑な遺産分割手続きや適切な相続税の申告を実現できるでしょう。

遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、相続税の脱税トラブルや遺産分割協議のサポートへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。専門家の力を借りるタイミングが早いほど遺産相続トラブルの早期解決を期待できるので、速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。

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