遺産相続トラブルに強い弁護士に依頼するメリットとは?弁護士に依頼するときの流れや弁護士費用について解説

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被相続人が死亡して相続が発生したときや、これから終活を考えているときには、相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をしてください。

遺産相続問題への対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、遺言書を作成するときから遺産分割手続きが終了するまでの、あらゆる相続トラブルに対してのフルサポートを期待できます

特に、遺産相続問題は、適切な措置を施すタイミングが早いほどスムーズな解決を目指しやすい紛争類型に分類されます。相続トラブルが発生しそうではない事案であったとしても、弁護士の意見を聞くだけで、トラブル発生リスクを大幅に軽減できるでしょう。

そこで、この記事では、相続トラブルに関する以下の事項について、わかりやすく解説します。

  • 相続トラブルを弁護士に相談・依頼するメリット
  • 相続トラブルの弁護士費用
  • 相続トラブルを相談・依頼する弁護士の選びかた
  • 相続トラブルを弁護士に依頼するときの流れ

目次

相続トラブルを弁護士に相談・依頼するメリット

まずは、遺産相続に関するトラブルを弁護士に相談・依頼するメリットを紹介します。

  1. 遺言書作成について的確なアドバイスを期待できる
  2. 相続人調査・相続財産調査を尽くしてくれる
  3. 遺産分割協議をサポートしてくれる
  4. 遺産分割調停・審判のサポートをしてくれる
  5. 遺留分、特別寄与料、寄与分などの紛争解決を目指してくれる
  6. 各種名義変更の手続きを代理してくれる
  7. 相続税の申告・納付手続きを進めてくれる
  8. 司法書士や税理士よりも徹底したサポートを期待できる

【被相続人向け】遺言書の作成サポートをしてくれる

終活のひとつとして、遺言書の作成が挙げられます。

遺言書とは、自分の財産を誰がどのように承継するのかについて被相続人の意思を示した文書のことです。適切な内容の遺言書を残しておけば、被相続人が死亡したあとにおこなわれる遺産分割手続きがスムーズに進むので、子どもや孫、家族、親族が相続トラブルに巻き込まれるリスクを大幅に軽減・回避できます。

しかし、遺言書を作成するときには、遺言書の作成方式、内容、保管方法などに注意をしなければいけません。内容や方式などが適切ではない遺言書を残してしまうと、かえって相続トラブルが深刻化しかねないからです。

弁護士に相談・依頼をすれば、これから終活を進めるにあたって、適切な遺言書作成に向けたサポートを期待できるでしょう。

弁護士は適切な遺言形式を選択してくれる

民法上、遺言書を作成するときには、以下の3つの遺言形式から1つを選択しなければいけません。

遺言書の作成方式 メリット デメリット
自筆証書遺言 ・遺言者本人だけで簡易・簡便に作成できる
・遺言書を作成する費用がかからない
・遺言書保管制度を利用すれば、原本が法務局に保管されるので、偽造・紛失リスクをゼロにできる
・遺言書保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認手続きを省略できる
・民法に規定されたルールに違反すると、遺言書が無効になる
・遺言書保管制度を利用しないと自宅などに保管しなければいけないので、紛失・破棄・偽造のおそれがある
・遺言書保管制度を利用しないと、家庭裁判所の検認手続きが必要になるので、遺言書執行の負担が重い
公正証書遺言 ・公証人が遺言書作成手続きに関与するので、遺言書が無効になるリスクを大幅に軽減できる
・公証役場で遺言書の原本が保管されるので、紛失・偽造などのリスクがゼロになる
・遺言検索サービスを利用できるので、遺言書が発見されないリスクを大幅に軽減できる
・家庭裁判所の検認手続きが不要になる
・公証人が自宅や病院まで出向してくれる
・遺言者本人が文字を書けない状態でも作成できる
・公証役場を利用するための費用負担を強いられる(遺言目的の財産の価額によって異なる)
・2人の証人を要する必要がある
秘密証書遺言 ・誰にも遺言書の内容を知られずに済む ・公正証書遺言と比べると無効になる可能性が高い
・紛失、偽造、発見されないリスクが高い
・家庭裁判所の検認手続きが必要になる
・公証役場を利用する費用や手間がかかる
・2人の承認を用意する必要がある

どの遺言形式が適切かは、被相続人の置かれた状況などによって異なります

たとえば、遺言書を作成する費用や負担をできるだけ減らしたいなら、自筆証書遺言での作成がおすすめです。しかし、自筆証書遺言を選択すると民法に規定された遺言書作成ルールを遵守しなければ無効と扱われてしまいます。自筆証書遺言を希望する以上は民法所定のルールを把握しなければいけませんし、自分だけで民法所定のルールを遵守するのが難しいなら、公正証書遺言を選択するか、弁護士などの専門家に助けを借りるしかないでしょう。

また、遺言書を自分で保管できる状況かどうかも、遺言方式を選択する際のポイントです。たとえば、自宅などで確実に遺言書を保管できるなら、自筆証書遺言・秘密証書遺言を選択しても差し支えありません。これに対して、紛失や偽造などのリスクが少しでもあるなら、公正証書遺言への切り替えや、自筆証書遺言を作成したうえで遺言書保管制度の利用を検討する必要があります。

遺産相続トラブルに強い弁護士に相談・依頼をすれば、遺言者の意向に沿った適切な遺言形式を選択してくれるでしょう。

実務上は、ほとんどのケースで、公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらかが選択されています。秘密証書遺言はほとんど利用されていません。また、2020年7月10日からスタートした遺言書保管制度によって、自筆証書遺言の欠点(保管リスクや検認手続きなど)については克服されているのが実情です。

弁護士は遺言内容を精査してくれる

遺言書を作成するときに何より大切なのが、遺言書の内容です。

もちろん、遺言書は被相続人の自由意思によって内容を決定できます。

しかし、法定相続人間で偏りがある内容の遺言書を残すと、被相続人が死亡したあとの遺産分割協議が難航したり、遺言無効確認訴訟が提起されたりするリスクが高まります。また、遺言書によって法定相続人の遺留分が侵害されていると、法定相続人が遺留分侵害額請求権を行使するなどして、遺産相続トラブルが泥沼化しかねません。

弁護士に相談・依頼をすれば、遺言書の内容が原因で遺産相続トラブルが発生しないようなアドバイスを期待できます。事案によっては、遺言書を作成する段階で法定相続人との間で直接話し合いの機会を設けたり、法定相続人から遺言書の内容について事前に了承を得てくれたりするでしょう。

弁護士は遺言書を保管・執行してくれる

自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用しない場合)と秘密証書遺言の遺言形式を選択すると、作成した遺言書を自宅などで保管しなければいけません。

しかし、自宅などに保管をすると、被相続人が死亡したあとに遺言書が発見されず、遺産分割手続きに故人の意思が反映されない可能性があります。また、第三者によって偽造・変造・破棄されるリスクにも晒されます。さらに、被相続人が死亡すると家庭裁判所で検認手続きが必要になりますが、検認手続きを履践する前に開封されるなどすると、遺言書が無効と扱われます。

弁護士に依頼をすれば、被相続人が作成した自筆証書遺言を法律事務所で保管してくれたり、遺言執行者として兼任手続き・遺産分割手続きを進めてくれたりするでしょう。

【相続人向け】弁護士は相続財産や相続人調査を尽くしてくれる

被相続人が死亡すると、誰がどの財産を承継するのかを決めるために、遺産分割手続きを進めなければいけません。

そして、遺産分割手続きを進めるには、相続財産と相続人全員を明確にする必要があります

遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、相続財産調査・相続人調査を尽くしてくれるので、スムーズに遺産分割協議を開始できるでしょう。

相続財産調査が不十分だとどうなる?

相続財産調査が不十分だと、相続人が遺産相続についての判断を誤る可能性が高いです。

たとえば、遺産分割手続きが終了したあとに、被相続人の高額の借金が判明したとしましょう。遺産分割協議の際に借金の存在が明るみになっていれば相続放棄や限定承認を選択できたのに、これを知らずに単純承認をしてしまうと、想定していなかった借金返済義務を強いられてしまいます。熟慮期間経過後の相続放棄・限定承認や、一度表明した単純承認の撤回・取り消しをするには、錯誤取り消しを主張するなどの法的措置が求められます。

また、遺産分割手続きは相続人間の公平・平等や納得感のある解決を目指す必要がありますが、遺産分割手続きの際にすべての財産が明示されていないと、適切な情報に基づいて遺産分割の方法について意見を述べることができません

遺産分割トラブルに強い弁護士に相談・依頼をすれば、被相続人名義の預貯金口座・貸金庫・不動産・借金・有価証券などが存在するかどうかを精査してくれるでしょう。

相続人が誰かわからないとどうなる?

遺産分割手続きは、すべての相続人が参加して進めなければいけません。相続人のひとりでも欠けてしまうと、遺産分割協議は無効と扱われてしまいます。

ところが、被相続人が再婚・離婚を繰り返している場合、連れ子との間で養子縁組をしている場合、代襲相続が発生している場合などでは、相続人が誰かわからなかったり、連絡先がわからずに遺産分割手続きへの参加を促したりすることができないでしょう。

遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、戸籍謄本を遡って相続人の連絡先を入手したり、不在者財産管理人制度や失踪宣告制度などの利用を検討してくれたりするでしょう。

【相続人向け】弁護士は遺産分割協議をサポートしてくれる

被相続人が死亡すると、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰がどのように遺産を承継するのかを話し合いで決めます。

しかし、法定相続人同士が疎遠だったり関係性が悪かったりすると、直接話し合いをしても建設的な議論が期待しにくいです。場合によっては、感情的になって遺産分割協議が頓挫するリスクが生じます。

また、相続財産に不動産などの分割しにくい財産が含まれていると、遺産分割協議が難航するケースが多いです。というのも、不動産を売却・換価して公平に分割するのか、不動産を共有分割するのかなど、各人の意向が噛み合わない可能性が高いからです。

弁護士が代理人として遺産分割協議に参加すれば、ほかの相続人の意向などを踏まえながら、できるだけ依頼者の意向に沿う形での遺産相続を目指してくれるでしょう。

【相続人向け】弁護士は遺産分割調停・審判をサポートしてくれる

遺産分割協議が整わないときには、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用して遺産相続トラブルの解決を目指す必要があります。

遺産分割調停・審判手続きでは、期日に家庭裁判所に出頭して裁判官や調停委員に意見を述べたり、証拠を提出したりしなければいけません。仕事や家事などで忙しいなか、遺産分割調停手続きに対応するのは相当な負担です。

弁護士に依頼をすれば、調停期日への代理出席、書類の準備などをすべて任せることができるでしょう。また、有利な条件での和解成立や審判結果を引き出すために、柔軟な姿勢で調停・審判手続きに対応してくれます。

【相続人向け】弁護士は遺留分・特別寄与料・寄与分などに配慮した公平な遺産相続を実現してくれる

遺言書や生前贈与などによって公平な相続が阻害されるようなケースでは、深刻な遺産相続トラブルが発生する可能性があります。

ここでは、特に、遺留分、特別寄与料、寄与分が問題になるケースについて解説します。

弁護士は遺留分侵害額請求権を行使してくれる

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障された最低限どの遺産の取り分のことです。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
引用:民法|e-Gov法令検索

遺言書や生前贈与などの方法によっても、遺留分権利者の遺留分を奪うことはできません。

もし、遺贈などによって遺留分が侵害される事態に発展したケースでは、遺留分侵害額請求権を行使したうえで、受遺者や受贈者に対して金銭を請求することができます。また、遺産分割協議のなかで遺留分について話し合いをすることも可能です。

遺留分トラブルについて弁護士に相談・依頼をすれば、以下のようなメリットをもたらしてくれるでしょう。

  • 相続財産・相続人の状況を踏まえたうえで、各相続人の遺留分額を正確に算定してくれる
  • 受遺者や受贈者との間で協議による解決を目指してくれる
  • 受遺者・受贈者との話し合いがまとまらないときには、遺留分侵害額の請求調停や民事訴訟に対応してくれる
  • 遺留分侵害額請求権が消滅時効にかかる前に法的措置を取ってくれる など

弁護士は適切な特別寄与料を主張してくれる

特別寄与料とは、被相続人の親族が、療養介護や労務の提供によって、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたときに請求できる金銭のことです。

被相続人の息子の嫁などの法定相続人ではない人物が、被相続人の世話などをしていた場合には、特別寄与料を主張することによって、遺産分割手続きで適切な金額の財産を受け取ることができます。

第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
引用:民法|e-Gov法令検索

被相続人の介護などを献身的におこなっていた法定相続人以外の親族がいる場合には、弁護士に相談・依頼をすることで、以下のメリットを得ることができるでしょう。

  • 相続権がなくても特別寄与料を主張する余地があるかを判断してくれる
  • 遺産分割協議に参加して特別寄与料を主張したり、特別の寄与に関する処分調停・審判に対応してくれたりする
  • 特別寄与料の請求権が消滅時効にかかる前に法的措置に踏み出してくれる

弁護士は寄与分の適切な調整をしてくれる

寄与分とは、被相続人の事業に対する労務の提供、財産状の給付、療養看護などによって、財産の維持・増加について特別の寄与をした相続人について、法定相続分に寄与分を加算できる制度のことです。

たとえば、無償で被相続人の事業を手伝って人件費を節約できていたり、介護をすることでデイサービス料の支出を免れていたりする場合には、その法定相続人はほかの相続人りよりも多くの財産を承継できます。

(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
引用:民法|e-Gov法令検索

寄与分が問題になりそうな事案で弁護士に相談・依頼をすれば、以下のメリットを得ることができるでしょう。

  • 寄与分の範囲を把握して適切な金額を算出してくれる
  • 寄与分について遺産分割調停でほかの相続人と丁寧に話し合いをしてくれる
  • 寄与分を定める処分調停や審判の手続きに対応してくれる

【相続人向け】弁護士は遺産分割手続き終了後の名義変更などを進めてくれる

遺産分割手続きを経て相続する財産が決定すると、承継する財産の種類によっては、名義変更手続きなどが必要です。

たとえば、株式などの有価証券を相続する場合には、上場株式なら証券会社に、非上場株式なら発行会社に連絡をしなければいけません。名義変更手続きを失念すると、株主として配当を受け取ることができなかったり、強制的に会社に買い取られたりしてしまいます

また、被相続人名義の不動産を取得したときには、法務局で相続登記手続が義務付けられました。相続登記によって所有者を登記簿上に反映させなければ売却などの処分ができませんし、10万円以下の過料に処されるリスクにも晒されます

相続トラブルに強い弁護士に相談・依頼をすれば、遺産分割手続き終了後に必要な名義変更手続きなどをリストアップしたり、弁護士が代理人として相続登記手続きなどを進めてくれたりするでしょう。

【相続人向け】弁護士は相続税の申告・納付手続きをサポートしてくれる

相続税の基礎控除額を超える財産を承継した場合には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告・納付が必要です。

期限までに相続税の申告・納付が間に合わなかったり、意図的に相続税の脱税をしたりした場合には、追徴課税の支払いを求められる可能性があります。また、悪質な脱税事件を起こすと、刑事責任を問われる事態にもなりかねません。

遺産相続トラブルに強い弁護士に相談・依頼をすれば、相続税の申告に必要な書類の準備や、相続税納付用の資金の捻出方法についてのアドバイスを期待できるでしょう。

弁護士なら司法書士・行政書士・税理士よりも徹底したサポートを期待できる

遺産相続について相談できる専門家は、弁護士以外に、司法書士・行政書士・税理士などが挙げられます。

  • 司法書士:登記手続きのプロ。遺産に不動産が含まれており、登記手続きが必要なときに適している。
  • 行政書士:相続手続きに必要な書類の準備をサポートしてくれる。比較的シンプルな遺産相続事案で、手続きの円滑化を目指す場合に適している。
  • 税理士:相続税の節税方法や利用できる控除制度などを知りたい場合や、相続税の申告・納付手続きのサポートを受けたい場合に適している。

もちろん、司法書士・行政書士・税理士への相談・依頼によって、遺産相続手続きがスムーズに進むケースも存在します。

ただ、「相続人同士で仲が悪いので深刻な遺産相続トラブルに発展しそう」「遺産相続手続きについて何も知らない。専門家にフルサポートをしてほしい」などの場合には、弁護士への相談・依頼が適しているでしょう。

相続トラブルを弁護士に相談・依頼するときの費用相場

遺産相続トラブルを弁護士に相談するときの費用相場について解説します。

  1. 相談料
  2. 着手金
  3. 報酬金
  4. その他

相談料|法律相談を受けるときの費用

弁護士の法律相談を受ける際には、相談料が発生します。

相談料の目安は、30分あたり5,500円〜11,000円(税込)です。

ただし、遺産相続トラブルなどについては、初回の相談料無料で対応してくれる弁護士も多いです。また、弁護士との間で委任契約を締結したあとは、基本的に相談料は発生しません。

着手金|遺産相続トラブルを依頼するときの費用

遺産相続トラブルについて弁護士に依頼する際には、着手金の支払いが必要です。

着手金とは、弁護士に業務を依頼する際に発生する費用のことです。弁護士との間の委任契約を途中で解約したとしても、原則として着手金は返還されません。

着手金の算定基準は法律事務所によって異なりますが、以下の(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に設定されることが多いです。

事件の経済的な利益の額 着手金の金額
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5% + 9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3% + 69万円
3億円を超える場合 経済的利益の2% + 369万円

※着手金の最低額10万円

ただし、着手金は事件単位で算定される点に注意が必要です。

たとえば、遺産分割協議段階から弁護士に依頼をしていたものの、遺産分割調停に移行した場合、協議と調停の2事件分の着手金が発生します。もちろん、弁護士によってはこのようなケースで着手金などを半額程度まで割り引いてくれる可能性はあります。

なお、法律事務所によっては、「遺言書作成なら10万円」などという形式で、着手金や報酬金を一律に設定しているところも少なくありません。

報酬金|遺産相続トラブルが解決したときの費用

報酬金とは、弁護士がおこなった業務に対する成果報酬のことです。

相続トラブルが無事に解決した場合や、弁護士との間の委任契約を途中で解約した場合には、弁護士の業務に対して所定の報酬金を支払う必要があります。

報酬金の相場は以下のとおりです。

事件の経済的な利益の額 着手金の金額
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10% + 18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6% + 138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4% + 738万円

遺産相続トラブルを弁護士に依頼した場合、相続によって承継が決まった財産から報酬金を支払うのが一般的です。

もし、相続によって不動産などの現金以外の財産を承継したときには、弁護士費用を捻出するための方法を検討してください。

その他|交通費や日当など

相続トラブルを弁護士に依頼した場合には、以下のような費用も発生します。

  • 日当:半日なら3万円以上5万円以下、1日なら5万円以上10万円以下
  • 収入印紙代
  • 郵便切手代
  • 謄写料
  • 交通通信費
  • 宿泊料

相続トラブルを相談・依頼する弁護士を選ぶときのポイント

遺産相続トラブルを相談・依頼する弁護士の選びかたについて解説します。

  1. 委任契約を締結する前に法律相談を受ける
  2. 弁護士費用の金額・内訳が明瞭かを確認する
  3. 弁護士費用だけではなく相性・実績・人柄なども参考にする
  4. 口コミやレビューなどもチェックする

依頼する前に法律相談を受ける

弁護士と委任契約する前に、必ず法律相談を受けてください

というのも、法律相談の機会を作れば、法律トラブルに対する弁護士の所見、人柄、熱意などを確認できるからです。

そして、可能であれば、複数の法律事務所で法律相談を受けて、弁護士との相性などを見比べるとよいでしょう。

なお、法律相談を受けるにはその都度相談料が発生するので、弁護士費用を少しでも節約したいなら、初回の相談料無料の法律事務所を選ぶのがおすすめです。

事前に弁護士費用の見積もりをもらっておく

相続トラブルについて依頼する弁護士を決めるときには、事前に弁護士費用の目安額を提示してもらいましょう

というのも、法律事務所によって費用項目や報酬体系は異なるからです。

弁護士費用の計算方法や目安額について明確な説明をもらえない法律事務所は避けてください

費用だけではなく相性や実績なども確認する

相続トラブルの依頼をする弁護士を決めるときには、弁護士費用が高いか安いかだけではなく、相性・実績・コミュニケーション能力などを総合的に考慮してください。

特に、遺産相続トラブルについて依頼をする際には、家族や親族の状況、自分の気持ちなどを包み隠さずに弁護士に説明しなければいけません。

安心感のある弁護士でなければ、遺産相続問題について本音を伝えるのが難しいでしょう。

口コミやポータルサイトの情報をチェックする

SNSの情報やポータルサイトなどの口コミを参考にするのも選択肢のひとつです。

実際にその弁護士を利用したユーザーの生の声に触れると、自分が相談・依頼をしたときのイメージも作りやすいでしょう。

ただし、弁護士との相性は人によって異なるので、あくまでも参考程度に受けとめてください。

相続トラブルを弁護士に相談するときの流れ

さいごに、相続トラブルを弁護士に相談・依頼するときの流れについて解説します。

  1. 法律相談の予約をする
  2. 実際に法律相談を受ける
  3. 弁護士との間で委任契約を締結する
  4. 弁護士が業務をおこなう
  5. 遺産相続トラブルが解決する

法律相談の日時を予約する

まずは、相続トラブルについて力を借りたい法律事務所に法律相談の日時・時間を予約してください。

ほとんどの法律事務所では、予約なしでの飛び込みの法律相談を受け付けていません

ホームページなどで予約方法について案内があるので、電話やメールフォームなどで問い合わせをしましょう。

法律相談を受ける

予約した日時が来たら、法律事務所を訪問して法律相談を受けます。弁護士の法律相談を受ける際には、法律相談を開始する前に、所定のシートなどへの記載を求められることが多いです。ですから、予約時間の10分前には法律事務所に到着するようにしてください。

法律相談の時間は限られているので、遺産相続トラブルに関する時系列を整理したメモを用意したり質問事項や相続トラブルの解決法についての希望をまとめたりしておくとスムーズです。

また、遺産相続トラブルでは、相続人関係図や預貯金通帳などの資料があったほうが法律相談がスムーズに進むケースが少なくありません。電話予約をする際などに、持参するべきものについて直接確認をすると安心です。

弁護士は相談者の利益を最大化するために業務に対応してくれます。自分にとって不利な内容も正直に伝えて、最適な解決策を提示してもらいましょう

委任契約を締結する

遺産相続トラブルの解決を目指して弁護士に業務を依頼する必要がある場合には、弁護士との間で委任契約を締結します。

通常、委任契約を締結する際、もしくは、次回の打ち合わせの際に、着手金の支払いが必要です。

委任契約を締結する際には、費用総額、途中で解約したときの着手金・報酬金の取り扱い、その他注意事項などの項目をしっかりと確認しておきましょう。

弁護士が業務を開始する

委任契約を締結すると、弁護士が相続トラブルの解決を目指して業務をスタートします。

相続トラブルについて弁護士に依頼をすると、基本的には弁護士が代理人として遺産分割協議などの手続きを進めてくれます

依頼者は、定期的に法律事務所で打ち合わせをしたり、弁護士から電話で進捗状況などについて報告を受けたりするだけで済みます。

相続トラブルが解決する

相続トラブルが解決すると、弁護士の業務が終了します。

この段階で、日当や実費、報酬金を支払います。相続トラブルの解決によって獲得した金銭から弁護士費用を支払うのが一般的です。

万が一弁護士費用の支払いを滞納すると、弁護士から訴訟を提起されたり強制執行に踏み出されたりするので注意をしてください。

相続トラブルが発生したときには弁護士へ相談・依頼しよう

「遺産分割協議が難航している」「家族間で相続トラブルが生じないように遺言書を残したい」など、遺産相続についての不安・疑問があるなら、速やかに弁護士に相談・依頼をしてください。

遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りれば、相続人・相続財産の状況や相談者の意向などを総合的に考慮したうえで、相続トラブルの解決を目指してフルサポートしてくれるでしょう。

遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、さまざまな相続事案への対応が得意な弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど有利な解決を期待できるので、速やかに信頼できる法律事務所までお問い合わせください。

遺産相続の相談なら専門家にお任せください!

  • 遺産分割の手続き方法が知りたい
  • 遺言書の作成や保管を専門家に相談したい
  • 遺留分請求がしたい
相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

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