遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人にのみ認められた”遺留分”という権利を遺言書や生前贈与などの方法で侵害されたときに、侵害額に相当する金銭を受遺者・受贈者などに請求できる権利のことです。
たとえば、「すべての遺産を次男に譲る」という遺言書が残されていた場合、遺言書の内容どおりに遺産相続を実現すると、長男などのほかの法定相続人が一切財産を承継できません。これでは、遺産相続によって一定の財産を承継できるという期待感が裏切られてしまったり、近親者の生活基盤が突如として揺るがされたりしかねないでしょう。
そこで、この記事では、遺留分が侵害された法定相続人のかたのために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 遺留分侵害額請求権の内容
- 遺留分制度の詳細
- 遺留分侵害額請求権を行使するときの注意点
- 遺留分侵害額請求権を行使するときの流れ
- 遺留分が侵害されたときに弁護士に相談・依頼するメリット
遺留分侵害額請求とは
まずは、遺留分侵害額請求の基本事項について解説します
遺留分とは|最低限の保障分
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産取得分・割合のことです。
本来、被相続人が自分の財産をどのように処分するかは、遺言書などの方法で自由に決定できます。
しかし、その一方で、被相続人の遺言書などによる無制限の財産処分を認めてしまうと、被相続人と近しい関係にあった人物の生活が困窮したり、遺産承継への期待感が保護されなくなったりしかねません。
そこで、民法では、所定の法定相続人について遺留分を認めたうえで、遺留分が侵害された場合に、遺留分侵害額請求権という形で金銭を取り戻せるように制度設計されています。
遺留分侵害額請求権を行使できる人物
遺留分侵害額請求権を行使できる遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
つまり、配偶者・子ども(代襲相続が発生する場合には孫・ひ孫など)・直系尊属だけが、遺留分侵害額請求権を行使できるということです。
これに対して、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹は遺留分権利者ではないので、遺留分侵害額請求権を行使して財産を取り戻すことはできません。
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
引用:民法|e-Gov法令検索
遺留分侵害額請求権で取り戻すことができる財産の割合
遺留分の割合を計算するときには、以下の2ステップに基づきます。
- 相続財産に占める遺留分の割合を計算する(誰が相続人であるかによって異なる)
- 遺留分を遺留分権利者で分ける(法定相続人が複数である場合には法定相続割合と同じ比率で分ける)
第1に、遺留分全体の割合は、誰が法定相続人かによって異なります。直系尊属だけが相続人なら全体の1/3、それ以外の相続人構成なら全体の1/2、が遺留分の全体割合とされます。
第2に、遺留分権利者が複数存在する場合には、各人の法定相続分の割合にしたがって遺留分を分配します。
以上のルールにより、各遺留分権利者が遺留分侵害額請求権で取り戻すことができる金銭の割合は以下のように算出されます。
| 誰が相続人か | 遺留分総額が遺産全体に占める割合 | 配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟姉妹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | – | – | – |
| 配偶者と子ども | 1/2 | 1/4 | 1/4 | – | – |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | – | 1/6 | – |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | – | – | 遺留分は認められない |
| 子どものみ | 1/2 | – | 1/2 | – | – |
| 父母のみ | 1/3 | – | – | 1/3 | – |
| 兄弟姉妹のみ | 遺留分は認められない | – | – | – | 遺留分は認められない |
遺留分を計算するときの基礎になる財産の範囲
遺留分を計算するときの基礎になる財産には、以下のものが含まれます。
- 被相続人が相続開始のときに有していた財産から債務の全額を控除した額
- 相続開始前10年間、被相続人が相続人に対して、婚姻・養子縁組・生活の資本のために贈与した額
- 相続開始前1年間、被相続人が相続人以外に対して贈与した額
ただし、被相続人と受贈者双方が贈与によって遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、期間制限とは関係なく、贈与された額が遺留分の算定根拠に含まれます。
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
引用:民法|e-Gov法令検索
民法改正|遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
令和元年(2019年)7月1日の民法改正で、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権にルール変更されました。
改正前民法の遺留分減殺請求権は、原則として、遺留分が侵害された額を限度として、その額に相当する財産の現物を取り戻す権利のことです。現物での返還が難しい場合には例外的に受贈者による価額弁償が認められていましたが、「原則は現物の返却、例外的に金銭で調整」という仕組みが採用されていました。
しかし、贈与された財産が不動産のような高額かつ分割できないものだと、遺留分減殺請求権を行使されたあとに価額弁償ができず、共有状態を避けることができません。そして、不動産などの共有状態が発生すると、処分や管理をするだけでも都度話し合いが必要ですし、一部の共有者が自分の共有持分だけを売却するなどして権利関係が複雑になるリスクにも晒されます。
このように、遺留分減殺請求権では現物による調整が原則とされていたことが原因でかえって遺産分割手続きが深刻化していたため、民法改正によって遺留分侵害額請求権に制度が変更されて、「金銭による調整」が原則とされました。
遺留分侵害額請求権が問題になる事案
遺留分侵害額請求権はさまざまな場面で問題になります。
たとえば、配偶者と子ども1人が法定相続人になる事案で、「配偶者に全財産を譲る」という遺言書が残されていた場合には、子ども1人の遺留分(全体の1/4)が侵害されていると考えられます。
また、配偶者だけが法定相続人になるケースで、被相続人が死亡する直前に不倫相手に財産の大半を生前贈与したときには、生前贈与された財産が遺留分の算定根拠として考慮されたうえで、配偶者による遺留分侵害額請求権が可能となります。
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権はいつまでも行使できるわけではありません。
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用:民法|e-Gov法令検索
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間、もしくは、相続開始のときから10年間で、消滅時効にかかります。
ですから、遺留分が侵害されている事実が発覚したときには、速やかに調停を申し立てるなどの法的措置が必要だと考えられます。
遺留分を侵害する遺言書や生前贈与は有効?無効?
遺留分は、民法の遺産相続ルールに規定された権利です。
そのため、「遺留分を侵害するような遺言書や贈与は、そもそも違法行為なのだから、無効になるのでは?」と思われる人も少なくはないでしょう。
しかし、遺留分を侵害する遺言書や生前贈与が直ちに無効になるわけではありません。たとえば、遺留分を侵害する遺言書が残されていたとしても、すべての法定相続人が遺言書の内容どおりに遺産相続を進めることに合意をした場合には、遺言書に従って遺産分割手続きを進めることができます。
基本的には、遺留分を侵害する遺言書や生前贈与は有効と扱ったうえで、遺留分を侵害された法定相続人があとから遺留分侵害額請求権を行使して調整を目指す、という仕組みが採用されています。
ただし、「被相続人の愛人に全財産を譲る」というような公序良俗に違反するような内容の遺言書が残されていた場合には、例外的に、遺言無言確認訴訟などの法的措置によってその効力を争うことも可能です。
遺留分侵害額請求権を行使する流れ
遺留分侵害額請求権を行使する流れを紹介します。
- 侵害された遺留分の金額を計算する
- 受遺者や受贈者に対して内容証明郵便を送付する
- 受遺者や受贈者との間で話し合いをする
- 遺留分侵害額の請求調停を申し立てる
- 遺留分侵害額請求訴訟を提起する
侵害された遺留分の金額を計算する
まずは、遺留分が侵害されているかどうか、侵害されている場合にはいくら遺留分侵害額請求権を行使できるかを計算します。
遺留分を算出する際には、相続財産の全貌を把握しなければいけません。ですから、遺留分侵害額請求権の行使をする準備として、被相続人名義の預貯金、不動産、株式などの有価証券、貸金庫、借金などをリストアップしましょう。
受遺者や受贈者に対して内容証明郵便を送付する
遺留分が侵害されている場合には、受遺者や受贈者に対して遺留分侵害額請求の意思を伝えます。
遺留分侵害額請求権を行使する際の方法に決まりはありませんが、内容証明郵便を送付するのが一般的です。
内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書を、誰から、誰宛に差し出されたのか」ということを差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度のことです。
将来的に、遺留分トラブルが調停や民事訴訟に発展したときに、遺留分侵害額請求権を行使した事実や日時を立証する証拠として役立ちます。
遺留分を侵害している相手との間で話し合いをする
受遺者や受贈者との間で遺留分について協議をおこないます。
当事者間で話し合うときには、さまざまな解決策が考えられます。
たとえば、民法に規定されたとおり、遺留分侵害額請求権を行使をして、侵害額に相当する金銭を相手方に請求するのも選択肢のひとつです。
また、当事者双方の合意があるなら、侵害された遺留分の金額を考慮して遺産分割方法を協議することもできます。金銭の支払いで侵害された遺留分を補填するのではなく、不動産や有価証券で調整をすることも可能です。
当事者間で遺留分侵害トラブルの解決策について合意形成に至った場合には、和解文書などを作成して、将来的な紛争予防に備えましょう。
遺留分侵害額の請求調停の申立て
当事者間だけの協議だけでは合意に至らない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
遺留分侵害額の請求調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員が当事者の仲介をして、遺留分侵害額請求トラブルの当事者が紛争の解決方法について合意形成に至るようにサポートをする裁判所手続きのことです。当事者双方から意見・事情を確認したり、提出された資料をチェックしたりするなどして、当事者双方が合意できる解決策やアドバイスを提供してくれます。
調停手続きで合意形成に至った場合には、調停調書が作成されて、紛争が解決します。これに対して、調停が不成立に終わったときには、民事訴訟を提起して判決での解決を目指す必要があります。
遺留分侵害額の請求調停の申し立て先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。管轄の家庭裁判所の連絡先については、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)|裁判所」から調べることができます。
また、遺留分侵害額の請求調停を申し立てる際の必要書類などについては、以下を参考にしてください。
- 申立書及びその写し(相手方の数の通数)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子及びその代襲者で死亡している人物がいる場合には、その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 遺言書写し、または、遺言書の検認調書謄本の写し
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、残高証明書、債務の額に関する資料など)
- 進行に関する照会回答書
- 父母の筆法が死亡している場合には、その死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 送達場所等届出書
- 収入印紙1,200円分
- 連絡用の郵便切手 など
遺留分侵害額請求訴訟を提起する
遺留分侵害額の請求調停が不成立に終わったときには、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
遺留分侵害額請求訴訟は、口頭弁論期日で証拠調べや証人尋問などがおこなわれて、裁判官による判決で決着がつくのが一般的です。
遺留分侵害額請求権の認容判決が確定すると、判決の内容に沿って相手方が金銭を支払ってくれます。相手方が判決を履行しないときには、強制執行に踏み出して、相手方の財産を差し押さえる方法によって回収します。
遺留分侵害額請求権を行使するときに弁護士に相談・依頼するメリット4つ
さいごに、遺留分侵害額請求権を行使する際に弁護士に相談・依頼する4つのメリットを紹介します。
- 侵害された遺留分の金額を正確に算出してくれる
- 受遺者や受贈者との交渉を代理してくれる
- 調停や訴訟に対応してくれる
- 遺産分割協議のなかで遺留分を主張して公平・公正な遺産相続を実現してくれる
侵害されている遺留分の金額を算定してくれる
侵害された遺留分の金額を算出するには、過去に遡って被相続人の保有していた財産を調査する必要があります。
その際には、預貯金口座や証券会社の開示手続き、登記簿のチェックなどの労力を強いられます。
遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に依頼をすれば、相続財産調査を丁寧に尽くしてくれるので、速やかに遺留分がいくら侵害されているのかを把握できるでしょう。
相手方と交渉をしてくれる
遺留分侵害額請求権を行使すると、まずは、相手方との間で話し合いの機会を設けるのが一般的です。
しかし、財産を贈与・遺贈などされた人物との間の関係性が良くなかったり、疎遠で連絡先自体がわからなかったりすると、冷静に建設的な話し合いをすることができません。
遺産相続トラブルに強い弁護士に依頼をすれば、代理人として相手方との交渉を進めてくれるので、協議段階で遺留分侵害事件の解決を目指しやすくなるでしょう。
調停や訴訟に対応してくれる
当事者間での交渉が決裂すると、遺留分侵害額トラブルは調停手続きや訴訟手続きに移行せざるを得ません。
しかし、裁判所の手続きを進めるには、期日への出席や証拠の準備などが必要です。仕事や育児などに追われているなかで、これらの裁判所関係の手続きを自分だけで進めるのは簡単ではないでしょう。
遺産相続事件の実績豊富な弁護士に依頼をすれば、裁判所関係の手続きを代理して、遺留分侵害額請求について有利な結果をもたらしてくれるでしょう。
遺留分の侵害額を考慮したうえで遺産分割手続きを進めてくれる
遺産分割手続きが終了する前に遺留分侵害の事実が判明したときには、遺産分割協議を進めるなかで遺留分について争うことができます。
その際には、ほかの相続人や受遺者・受贈者との話し合い、利害の調整などが必要です。
遺産相続トラブル全般への経験豊富な弁護士に依頼をすれば、遺留分侵害に関する証拠を提示しつつ、早期の遺産分割協議実現を目指してくれるでしょう。
遺留分を侵害されたときには弁護士へ相談しよう
遺言書や生前贈与などによって遺留分を侵害された場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
遺留分侵害額請求権は侵害された事実を知ってから1年以内に行使をしなければ消滅時効にかかってしまうため、早期に内容証明郵便を送付するなどの対応が必要だからです。
遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、遺留分侵害トラブルなどの遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほどスピーディーな解決を期待しやすくなるので、速やかに信頼できる法律事務所までお問い合わせください。