養子縁組をすると養親と養子との間には法的な親子関係が生じるので、相続手続きにおいて養子は実子と同じように扱われます。
たとえば、財産を譲りたい人物がいる場合、養子縁組をしておけば、この人物に第1順位の法定相続人の地位を与えることができます。また、養子縁組は相続税の節税効果が大きいので、相続人の税負担を軽減する目的で養子縁組をするのも選択肢のひとつです。
もっとも、養子縁組にはほかの相続人の相続分を減らすという側面があるので、事前にほかの相続人との間で話し合いの機会を設けておかなければ、被相続人が死亡したあと、深刻な遺産相続トラブルが生じる危険性があります。
そこで、この記事では、養子と相続について疑問を抱いている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 養子縁組が相続に与える影響
- 普通養子縁組と特別養子縁組の違い
- 養子縁組の節税効果と注意点
- 養子縁組と相続について弁護士に相談・依頼するメリット
目次
養子は相続できる?
養子縁組をすると、養親と養子との間に、実子と同じ法的な親子関係が生じます。
そして、養子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類に分類されます。
普通養子縁組・特別養子縁組の特徴・違いは以下のとおりです。
| 普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
|---|---|---|
| 養親の婚姻要件 | 単身者・独身者でも可能 | 原則として夫婦の共同縁組が求められる |
| 養親の年齢要件 | 成年 | 夫婦の一方が25歳以上(他方は20歳以上) |
| 養子の年齢要件 | 養親よりも年少かつ卑属 | 原則として15歳未満 |
| 実父母の同意 | 実父母が親権者・監護者であり、養子が15歳未満の場合には必要(養子が15歳以上なら不要) | 原則として必要 |
| 縁組の要件 | 当事者の合意に基づく届出(一定の場合には家庭裁判所の許可が必要) | 父母による養育が著しく困難かどうかなどの特別な事情の有無について家庭裁判所の審判で判断 |
| 試験養育期間 | なし | 6ヶ月以上 |
| 実父母との関係 | 親子関係が継続する | 親子関係が終了する |
| 戸籍の父母欄の記載 | 実父母と養父母の双方が記載される | 養父母の身が記載される |
| 戸籍の続柄の記載 | 養子・養女 | 長男・長女(実子と同じ) |
| 戸籍の身分事項欄の記載 | 養子縁組の記載がされる | 民法第817条の2と記載される |
| 離縁の可否 | 原則として当事者の協議で可能 | 原則として不可 |
ここでは、普通養子縁組・特別養子縁組と相続の関係について、それぞれ具体的に解説します。
普通養子縁組をした養子の相続について
普通養子縁組とは、実親・実子の親子関係を維持したまま、養親・養子の間に法律上の親子関係を創出する制度のことです。
当事者間の合意に基づいて市区町村役場に届出をすることで成立します。ただし、養子が未成年者の場合など、一定の場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
普通養子縁組をした場合、実親・養親それぞれとの間の親子関係が存在します。
ですから、養子は、実親・養親それぞれの相続人になることができます。
特別養子縁組をした養子の相続について
特別養子縁組とは、実親と養子との間の法律的な親子関係を断ち切ったうえで、養親と養子との間に法律上の親子関係を創出する制度のことです。
家庭裁判所が、実親の監護が困難であるなどの事情が存在するかどうか、6ヶ月の試験養育期間を経ても問題がないかどうかなどをチェックして、許可が下されたときに限り、特別養子縁組が成立します。
特別養子縁組が成立すると、養子と実親及びその血族との間の親族関係は終了します。
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
引用:民法|e-Gov法令検索
ですから、特別養子縁組をした場合、養子は養親の相続人にはなれますが、実親の相続人にはなれません。
養子縁組と相続に関するポイントと注意点9つ
養子縁組と相続について押さえておくべき9つのポイントを紹介します。
- 養子縁組をすれば相続税の基礎控除枠が増える
- 養子縁組をすれば生命保険金の非課税限度枠が増える
- 養子縁組をすれば死亡退職金の非課税限度枠が増える
- 相続税の節税効果に反映される養子の数には制限がある
- 節税目的の養子縁組は認められない可能性がある
- 孫を養子にすると相続税の2割加算の対象になる
- 養子縁組はほかの相続人との間でのトラブルの火種になりかねない
- 養子の子どもが代襲相続できるかどうかはタイミング次第
- 養子縁組によって相続で二重資格を得る可能性がある
養子縁組をすれば相続税の基礎控除枠が増える
遺産相続が発生すると相続税の申告・納付義務が課されますが、相続税を計算するときには、【3,000万円 + (法定相続人の人数 × 600万円)】の基礎控除枠が設けられています。
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
引用:相続税法|e-Gov法令検索
つまり、法定相続人の人数が増えるほど相続税の基礎控除額も広がるということです。
そして、養子縁組をすると、養子は常に養親の法定相続人になります。
ですから、養子縁組には相続税の基礎控除枠を広げるという節税効果があると考えられます。
養子縁組をすれば生命保険金の非課税限度額を増額できる
被相続人が死亡して生命保険金(死亡保険金)を受け取ったときには、みなし相続財産として相続税の課税対象と扱われます。
そして、生命保険金についても非課税限度額が設けられており、【法定相続人の人数 × 500万円】については相続税の課税対象から除かれます。
ですから、養子縁組によって養子が法定相続人になると、生命保険の非課税限度額が増えるので、相続税の節税効果を期待できるでしょう。
養子縁組をすれば死亡退職金の非課税限度額を増額できる
被相続人が死亡して、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金などの給与を受け取る場合において、被相続人が死亡してから3年以内に支給が確定したものについては、相続税の課税対象になります。
そして、死亡退職金についても非課税限度枠が用意されており、【法定相続人の人数 × 500万円】の範囲については相続税が非課税になります。
ですから、養子縁組をすると死亡退職金の非課税限度枠が増えるので、相続税の節税効果を期待できます。
相続税の節税効果に反映される養子の数には制限がある
ここまで紹介したように、養子縁組をすれば各種非課税枠が増えるので相続税の節税効果を期待できますが、養子縁組による相続税の節税効果には一定の制限が設けられている点に注意をしなければいけません。
まず、被相続人に実子がいない場合、養子縁組によって法定相続人になることができる養子の人数は2人までです。
次に、被相続人に実子がいる場合には、養子縁組によって法定相続人の資格が与えられる養子は1人だけです。
第十五条
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
引用:相続税法|e-Gov法令検索
相続税の算定過程において養子の人数に上限が設けられているのは、非課税枠の悪用を狙った養子縁組を予防するためです。
節税対策目的だけの養子縁組は認められない可能性がある
養子縁組は、当事者双方に養子縁組をする意思がなければ、無効と扱われます。
第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
引用:民法|e-Gov法令検索
現在の相続実務では、節税目的を理由に養子縁組をしたとしても、それだけを理由に養子縁組をする意思がなく無効であるとは判断されません(最判平成29年1月31日)。
その一方で、養子縁組制度を悪用することで相続税の負担を不当に減少させようとしているなどの特別な事情がある場合には、養子縁組自体が無効と扱われるために、相続税の非課税枠を算出する際の法定相続人に養子をカウントできなくなります。
第六十三条 第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
引用:相続税法|e-Gov法令検索
養子縁組の有効性を判断するときには、養子縁組に至った経緯、養子縁組をしたあとの生活実態、遺産相続手続きにおける遺産分割の状況などの諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。
ですから、節税対策を視野に入れた養子縁組をする際には、養子縁組の無効主張をされないように、事前に弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。
孫を養子にすると相続税の2割加算の対象になる
相続税の2割加算ルールとは、相続などによって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人になった直系卑属を含む)および配偶者以外の人である場合、その人物の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額を加算する制度のことです。
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。
引用:相続税法|e-Gov法令検索
たとえば、被相続人の兄弟姉妹や甥、姪として相続をした場合や、被相続人の孫が養子になった(代襲相続人にはなっていないときに限る)場合には、相続税の負担が2割加算されます。
ですから、孫との間で養子縁組をするときには、孫の相続税負担が重くなる点に注意が必要です。
養子に迎えるとほかの相続人との間でトラブルが生じる可能性がある
養子縁組をすると、その養子が第1順位の法定相続権を有します。
つまり、養子縁組によって、ほかの相続人が相続できる遺産の割合・金額が目減りするということです。
すると、養子縁組をすることによって、家族間・親族間に不公平感が生まれて、トラブルが生じる可能性があります。
ですから、養子縁組をする際には、ほかの相続人に丁寧に考えを伝えたり、ほかの相続人からの希望内容を汲み取ったりする機会を設けるべきでしょう。
養子の子どもが代襲相続できるかはタイミング次第
養子の子どもが代襲相続人になれるかどうかは、相続が発生したタイミング次第です。
わかりやすく言い換えると、養親(被相続人)と養子が養子縁組をする前に生まれた養子の子どもについては、養親の相続についての代襲相続人にはならないということです。これに対して、養子縁組をしたあとに生まれた養子の子どもは、養親の相続において代襲相続人になります。
その他、養親が死亡するよりも前に養子が死亡した場合、養子が相続の欠格事由を有する場合、養子が相続人廃除の対象になった場合には、養子の子どもは代襲相続人になり得ます。
なお、養子が相続放棄をしたときには、養子ははじめから相続人ではなかったと扱われるので、養子の子どもが代襲相続人になることはありません。
養子縁組によって相続分の二重資格を得る可能性がある
養子縁組をすると、遺産相続手続きにおいて養子が二重資格を得る場面が発生します。
たとえば、孫と養子縁組をした場合、養子である孫は、実子と同じ相続分を手にします。
そして、この場合に、孫の親(被相続人の実子)がすでに死亡しているとき、養子である孫は、代襲相続人としての地位も手にします。
したがって、このケースでは、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を合算して、遺産分割手続きに参加することになります。
養子縁組と相続について不安なときに弁護士へ相談・依頼するメリット4つ
相続税対策のために養子縁組を検討している場合や、養子が遺産相続手続きに関与してさまざまな不安・疑問を抱いている場合などには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
というのも、遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下4つのメリットを得られるからです。
- 養子縁組についてほかの相続人や家族の理解を得るために尽力してくれる
- 養子縁組の手続きをサポートしてくれる
- 遺産分割手続きのスムーズな解決を期待しやすくなる
- 税務署への対応を意識して養子縁組手続きを進めてくれる
養子縁組の際にほかの相続人との話し合いの場を設けてくれる
養子縁組は、相続手続きだけではなく、その後の家族関係・親族関係にも大きな影響を及ぼすものです。
たとえば、被相続人と養子との間の話し合いで養子縁組について決めてしまうと、家族や親族がさまざまな不満を抱きかねません。
ですから、養子縁組をするときには、家族・親族との間で丁寧に話し合いの機会を設けて、養子縁組について同意を得ておくべきだと考えられます。
遺産相続問題が得意な弁護士に依頼をすれば、依頼者の代理人として家族間の協議に参加をして、養子縁組をする理由、遺産相続手続きで想定されること、養子縁組をするメリットや懸念事項などについて、冷静に話し合いを進めてくれるでしょう。
養子縁組の手続きを進めてくれる
養子縁組をする際には、市区町村への届出が必要です。
また、一定条件の普通養子縁組や特別養子縁組では、家庭裁判所の許可を得るために、裁判所関係の手続きにも対応しなければいけません。
遺産相続実務に詳しい弁護士は、これらの手続きをすべて代理してくれるので、依頼者が時間・労力を強いられることなく、養子縁組を実現できるでしょう。
遺産分割手続きのスムーズな解決を期待しやすくなる
養子縁組の段階で弁護士に相談・依頼をしていれば、将来的に遺産相続が発生したときのスムーズなサポートを期待できます。
たとえば、誰がどの財産を承継するかについて意見がまとまらないときには、それぞれの考えや意向を確認したうえで、現実的な遺産分割協議案を提案してくれるでしょう。
また、遺産分割協議が不成立に終わって、遺産分割調停・審判に手続きが移行した場合には、依頼者の利益の最大化を目指して家庭裁判所の手続きを進めてくれます。
家族・親族の関係性や実態を理解してくれている弁護士に相談・依頼をしたほうが、遺産分割手続きは円滑な解決を期待しやすいです。養子縁組の段階から弁護士との繋がりを作っておくことで、将来的な遺産相続手続きのトラブルを回避しやすくなるでしょう。
税務署に否認されない範囲での相続税対策を意識してくれる
相続税対策として養子縁組をする際には、税務署への対応を忘れてはいけません。
たとえば、節税目的しかない養子縁組だと税務署に判断されると、税務署に非課税枠の適用を否認されて、相続税負担が重くなってしまいます。
相続税の申告・納付をしたあとに税務署から指摘を受ける事態になると、追徴課税のリスクにも晒されます。
民事事件の経験豊富な弁護士に相談・依頼をすれば、養子縁組が適切な形で節税効果を発揮できるような環境・証拠を用意してくれるでしょう。
養子の相続について疑問が生まれたときにはすぐに弁護士へ相談・依頼しよう
養子と相続について疑問・不安があるときには、すぐに弁護士へ相談・依頼をしてください。
たとえば、養子が遺産相続手続きに関与する場合、ほかの相続人から不公平感をぶつけられて、遺産分割協議が円滑に進みにくくなってしまう可能性があります。弁護士が早期に代理人として協議に参加をすれば、ほかの相続人との間で丁寧に話し合いを進めてくれるので、協議段階での解決を期待しやすくなるでしょう。
また、相続税対策として養子縁組を検討している場合には、税務署からの見えかたを意識したり、ほかの相続人の同意を得ておいたりするなどの配慮が必要です。当事者だけの判断で養子縁組手続きを進めると、被相続人が死亡したあとに、深刻な遺産相続トラブルが生じかねません。
遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、養子と相続などの遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど有利かつ円滑な解決を期待しやすいので、念のために一度は信頼できる弁護士に問い合わせをしておきましょう。