株式の遺産相続手続きとは?株価の評価方法、名義変更の流れ、弁護士に相談・依頼するメリットを解説

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被相続人が株式を保有していたときには、遺産分割手続きのなかで、株式の分割方法などについて話し合いをする必要があります。

しかし、株式は評価額の算定が難しいです。また、現物分割・代償分割・換価分割のいずれを選択するかについて意見がわかれることも多いでしょう。結果として、遺産分割協議がまとまらず、遺産相続トラブルが深刻化しかねません。

そこで、この記事では、被相続人が株式を保有していた事実が発覚した人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • 株式の相続手続きの流れ
  • 株式の評価額を算出する方法
  • 株式の分割方法
  • 遺産に株式が含まれているときの注意点
  • 株式の相続トラブルについて弁護士に相談・依頼するメリット

目次

相続手続きを開始する前に公開株式か非公開株式かを確認する

被相続人が株式を保有していた場合には、その株式が、公開株式なのか非公開株式なのかを確認する必要があります。

公開株式とは、株式の譲渡について会社の承認が不要な株式のことです。公開株式は、株式を発行している会社の同意を得ることなく自由に売却できます。

これに対して、非公開株式は、株式の譲渡について会社の承認が必要な株式を意味します。

相続手続きにおける公開株式・非公開株式の違いとして、以下のものが挙げられます。

項目 公開株式(上場株式) 非公開株式(非上場株式)
市場価格の有無 あり なし
換金の難易度 比較的簡単 難しい
相続手続きのポイント 証券会社でおこなう 発行会社でおこなう

株式の相続手続きの流れ

ここからは、株式の相続手続きの流れについて解説します。

  1. 相続財産に含まれる株式の銘柄・株数を調査する
  2. 被相続人が保有していた株式の評価額を調査する
  3. 遺産分割手続きで株式の相続方法を決める
  4. 証券会社などに連絡をして相続手続きをおこなう

被相続人が保有していた株式の銘柄・株数を調査する

まずは、被相続人が保有していた株式の銘柄や株式数などの詳細を確認します。

この記事では株式の調査方法・評価方法に注目して解説していますが、実際の遺産相続の場面では、株式以外の相続財産調査も初期段階で済ませておく必要があります。預貯金、現金、タンス預金、貸金庫の中身、有価証券、不動産、自動車、貴金属類、借金、ローンなど、被相続人に帰属していた一切の権利義務が遺産に含まれるので、漏れのないように丁寧に相続財産調査をおこないましょう。

公開株式の調査方法

公開株式は証券会社を通じて取引されるのが一般的です。

そのため、公開株式の相続手続きを開始するときには、被相続人が株式取引をしていた証券会社を特定するのがファーストステップになります。

被相続人が利用していた証券会社や信託銀行を特定する手段は以下3つです。

  • 自宅に保管されている取引残高報告書、保有有価証券残高報告書、証券会社・信託銀行からの郵便物から取引をしている金融機関を特定する
  • 被相続人名義の預貯金通帳への配当金の振り込み履歴から、被相続人が株式取引に使っていた証券会社・信託銀行を特定する
  • 証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせをして、被相続人が株式を保有している証券会社・信託銀行を特定する

まずは、被相続人の自宅などに証券会社から郵便物が送付されているかどうか、預貯金口座に証券会社からの振り込み履歴が記帳されているかどうかを確認してください。これらの方法によって、被相続人が生前利用していた証券会社を特定できます。

次に、被相続人が株式を保有していた証券会社がわからないときには、証券保管振替機構への問い合わせも選択肢のひとつです。

証券保管振替機構は、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替機関のことです。上場株式、国債以外の公共債、社債、短期社債、投資信託など、資本市場(証券市場)における多岐にわたる種類の電子化された有価証券の振替その他の総合的な証券決済インフラ業務をおこなっています。証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求制度を利用すれば、被相続人が開設していた証券会社・信託銀行などのリストを入手できます

これらの方法によって公開株式の取引がおこなわれていた証券会社・信託銀行の特定が終わったら、証券会社に連絡をして相続発生時の残高証明書を取得することで、被相続人が保有している株式の銘柄・株数などの詳細が判明します

【参照】登録済加入者情報の開示請求|証券保管振替機構

非公開株式の調査方法

被相続人が非公開株式を保有している場合、銘柄や保有株式数などの詳細情報は、株式の発行会社だけが把握しています。

ですから、被相続人の確定申告書や会社から郵送された配当金通知書などから発行会社を特定し、株式情報などを入手する必要があります。

被相続人が保有していた株式の評価額を算出する

被相続人が保有していた株式の銘柄や株数が判明したら、遺産相続手続きを進めるために、株式の評価額を算出します。

公開株式の評価方法

公開株式は日常的に金融商品取引所において取引がおこなわれており、株価も毎日変動します。

一般的な相続手続きでは、以下4つのうち、もっとも低いものを公開株式の株価として採用するのが一般的です。

  • 相続開始日の終値
  • 相続開始日の月の取引日ごとの終値の平均額
  • 相続開始日の月の前月の取引日ごとの終値の平均額
  • 相続開始日の月の前々月の取引日ごとの終値の平均額

これらの株価を調べるときには、各種株価情報サイト(Yahoo!ファイナンスなど)や日本取引所グループの公式ホームページなどで指定銘柄を検索したり、証券会社に直接問い合わせをしたりするのがおすすめです。

非公開株式の評価方法

非公開株式は一般の株式市場で取引されていないので、遺産に非公開株式が含まれている場合には、独自に評価額を算定する必要があります。

非公開株式の評価方法として、以下3つが挙げられます。

評価方法 詳細
類似業種比準価額 業種が類似している上場企業の株価を参考にする評価方法。事業内容・業種の類似性、株価、配当、利益、純資産などの諸要素を比較して、非公開株式の評価額を算出する。類似業種比準価額は原則的評価方式とも呼ばれており、会社を支配している同族株主などが保有している非公開株式を評価するときに活用されることが多い。
純資産価額 会社を解散したときに株主に分配される財産の価額から株価を導き出す評価方法。保有資産から借入金などの債務や法人税などを支払ったあとに残った純資産を発行済株式総数で割流。類似業種比準価額と同じように、純資産価額も原則的評価方式に分類され、会社の経営陣が保有する非公開株式を評価する際に活用される。
配当還元価額 会社からの配当金額を根拠に1株あたりの評価額を算出する評価方法。配当還元価額は特例的評価方式とも呼ばれており、会社の経営に関与していない少数株主の非公開株式を評価するときに活用される。類似業種比準価額・純資産価額に比べて、配当還元価額は低額になることが多い。

遺産分割協議で株式の相続方法を決める

被相続人が保有していた株式の銘柄・株数・評価額が判明したら、遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議とは、すべての相続人が参加をして遺産の具体的な相続方法について話し合いをおこなうことです。

遺産分割協議では、株式を含む遺産全体の相続方法について話し合います。「株式はいらないから預貯金を多めに欲しい」「預貯金、不動産、株式などをすべて平等に分けたい」など、相続人ごとに希望内容は異なるので、丁寧に話し合いを進めて合意形成を目指す必要があります。
遺産分割手続きには、すべての相続人が参加しなければいけません。相続人のひとりでも欠けてしまうと、遺産分割協議は無効と扱われてやり直しを迫られます。親子間の相続のようなシンプルなケースなら問題にはなりにくいですが、被相続人が離婚・再婚を繰り返していたり、被相続人が不動産の共有持分を有していたりする場合には、相続人を調査するだけでも時間を要する点に注意が必要です。

株式の分割方法

株式の遺産分割方法として、以下のものが挙げられます。

  • 現物分割:株式をそのままの形で相続人で分ける方法。被相続人がA社の株式を1,000株保有していた場合に、配偶者と長男が500株ずつ相続するなどの方法が挙げられる。相続分に応じて株式を機会的に振り分けるので、遺産分割協議がまとまりやすい。
  • 換価分割:株式を売却して、得られた現金を相続人で分ける方法。相続人が誰も株式を引き取りたくない場合や、株価の下落が予想されるために現段階で売却するのが望ましい場合に、換価分割が推奨される。
  • 代償分割:ひとりの相続人が株式すべてを承継する代わりに、ほかの相続人に対して代償金を支払う方法。たとえば、被相続人がA社の株式を1,000株保有している場合に、長男が1,000株すべてを引き取る代わりに、500株分の評価額相当分の代償金を被相続人の配偶者に支払うことで、相続人間の平等を実現できる。

どの分割方法が適切かは事案によって異なります

たとえば、相続人全員が株式を相続したくないと考えているなら、換価分割を選択するのが合理的です。売却をして現金にすれば、相続人間で平等に分割しやすくなります。

また、被相続人が自分で経営していた非公開会社の株式を保有しており、遺産相続によって株式が分散する事態を避けたいなら、代償分割を検討するとよいでしょう。ひとりの相続人に非公開株式を集中させられるので、会社の支配権を手放さずに済みます。ただし、非公開株式を相続する人物に、代償金を支払えるだけの資力が必要です。

さらに、相続人全員ができるだけ公平・平等な遺産相続を実現したいと考えているなら、法定相続分に応じて現物分割をするのも選択肢のひとつです。

協議がまとまらないなら遺産分割調停・審判を利用する

株式の相続方法などについて遺産分割協議がまとまらないときには、遺産分割調停・遺産分割審判を利用して、遺産相続手続きの解決を目指す必要があります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が遺産相続トラブルの当事者の間に入って、当事者から提出された証拠や意見を確認することによって、和解成立に向けたサポートをしてくれる手続きのことです。

遺産分割調停で当事者全員が合意に至った場合には、調停調書が作成されて、その内容どおりに遺産分割をおこないます。

これに対して、遺産分割調停を経ても合意成立に至らない場合には、自動的に遺産分割審判手続きに移行し、家庭裁判所が遺産分割方法などについて審判を下します。

相続財産に株式が含まれていると、株式の評価方法や評価額、分割方法などについて相続人の意見が分かれて遺産分割調停・審判に移行するケースが少なくありません。

調停や審判に移行すると、期日への出廷や証拠書類の準備などに時間・労力を割かなければいけないので、スピーディーな遺産相続トラブルの解決を目指すなら、遺産分割協議段階から弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。

証券会社などに連絡をして相続手続きをおこなう

遺産分割協議などを経て、株式を相続する相続人が決まったときには、株式を取得(株式の名義書き換え)するための手続きを履践する必要があります。

なお、株式の名義書き換えの手続きには、数週間〜1ヶ月程度の期間を要します。

公開株式の相続手続き

公開株式を相続した場合、証券会社に連絡をして、相続人名義の証券口座に株式を移管するための手続きをおこないます(事前に、証券会社に相続人名義の口座を開設しておきましょう)。

公開株式の相続手続きの際に必要とされる書類・資料として、以下のものが挙げられます。

  • 相続届出書(証券会社ごとに雛型あり)
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 遺言書(ある場合)
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書 など

なお、証券会社によって必要書類や相続手続きの流れは異なるので、詳細については被相続人が株式を保有していた証券会社までお問い合わせください。

非公開株式の相続手続き

非公開株式の名義書き換えは、証券会社ではなく、株式の発行会社でおこないます。

株式の発行会社に、相続が発生した旨、遺産分割協議などによって株式を相続した旨を伝えると、非公開株式の名義書き換えの手続きについて案内してもらえるでしょう。

非公開株式の名義書き換えに必要になる書類・資料として、以下のものが挙げられます。詳細については、株式の発行会社まで直接お問い合わせください。

  • 株式名義書換請求書
  • 株券(発行されている場合)
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書 など

詳しくは、株式発行会社に問い合わせてみてください。

相続税の申告・納付をおこなう

株式を含む相続財産の総額が、基礎控除額(3,000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円)を超えるときには、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告・納付をおこないます(相続税法第27条第2項)。

期限までに相続税の申告・納付をおこなわなければ、各種控除制度が適用されなくなったり、追徴課税を強いられたりするなどのデメリットが生じます。

株式の相続手続きを進めるときの注意点5つ

株式の相続手続きを進めるときの5つの注意点を紹介します。

  1. 相続手続きで株式を売却するときには株価への注意が必要
  2. 株式の売却によって課税される可能性がある
  3. 必要に応じて準確定申告をおこなう
  4. 株式の配当金関係の消滅時効に注意する
  5. 非公開株式は自由に売却できない可能性があると理解する

株式を売却するときには株価に注意をする

遺産分割協議などで株式を売却することになった場合には、株価に注意をしてください

というのも、公開株式は日々株価が変動するので、売却するタイミングを見誤ると、期待していたほどの売却益を受け取ることができなくなるからです。

たとえば、遺産分割協議で株式を換価分割するのなら、株価が高いタイミングで売却すれば、高額の現金が手に入ります。これに対して、株価が低い状況で売却をしてしまうと、売却益が少額になるので、各相続人が受け取る現金も少なくなってしまいます。

ですから、被相続人が保有していた株式を売却するなら、日々の株価をチェックして、できるだけ収益性を見込めるタイミングを見計らうとよいでしょう。

株式を売却すると所得税・住民税が課税される

相続した株式を保有しているだけなら、所得が発生していない以上、課税されることはありません(相続税を除く)。

これに対して、相続した株式を売却して利益が生じたときには、株式の売却益に対して所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。株式を売却した際の所得税・住民税は申告分離課税に分類されるので、ほかの所得とは分けて確定申告をしなければいけません。

株式を売却したときの所得税等は、【売却益 × 20.315%】で算出します。売却益は、【売却益 = 収入金額(株式を売却したときの価格) – 取得費 – その他費用(売却手数料など)】から導かれます。

被相続人が特定口座を使って株式取引をしていたときには、証券会社への問い合わせで取得費の金額は判明します。これに対して、一般口座で株式が取引されていた場合には、相続人が自分で取得費を調査しなければいけません。もし、相続した株式の取得費用がわからないときには、株式を売却したときに得られた収入金額の5%が取得費用相当額とみなされます。

なお、株式の売却が以下3つの要件を満たすときには、取得費の特例制度を利用できるので、譲渡所得税などの節税効果を狙うことができます。

  • 相続・遺贈によって株式を取得した者が売却をしたこと
  • 株式を相続した人物が相続税を課税されていること
  • 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内)に株式を売却したこと

【参照】No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁
【参照】No.1464 譲渡した株式等の取得費|国税庁
【参照】No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

準確定申告を忘れずにおこなう

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をする必要があります。

しかし、被相続人が株式取引をしており、かつ、確定申告をする前に死亡した場合には、被相続人本人が確定申告をすることができません。

このように、年度の途中で相続が発生した場合には、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額・税額を計算したうえで、被相続人の代わりに相続人が準確定申告をおこないます。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

なお、準確定申告が必要なのは、被相続人が一般口座もしくは特定口座(源泉徴収なし)で株式の取引をしていたときに限られます。特定口座(源泉徴収あり)を利用していたケースでは、準確定申告は不要です。

【参照】No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

株式の配当金関係の時効に注意する

未受領配当金(未払配当金)とは、すでに配当金を受領する権利が確定したものの、まだ受け取っていない配当金のことです。

そして、株式を相続するときには、未受領配当金の取り扱いに注意をしなければいけません。

というのも、配当金を受領する権利には、消滅時効期間が定められているからです。

民法上は、株式の配当金の受領権は、権利を行使することができることを知ったときから5年間、もしくは、権利を行使することができるときから10年間で消滅するとされています。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用:民法|e-Gov法令検索

ところが、特に上場会社では、それぞれの約款において、配当金の受領権についてより短期の消滅時効期間(3年程度)を定めていることが多いです。

ですから、被相続人が株式を保有していた事実が発覚したときには、配当金の受け取り状況を早期にチェックしましょう。

非公開株式は自由に売却できない可能性が高い

被相続人が保有していた非公開株式を売却するのは簡単ではありません

というのも、非公開株式を売却するには、会社の承認が必要だからです。

たとえば、会社が売却を承認してくれないと、いつまでも株式を保有しつづけなければいけません。また、会社に承認を得るための手続きも面倒です。さらに、会社側に株式買取請求をしても、低廉な買取価格を提示されるなどすると、希望どおりに現金化できない可能性もあります。

非公開株式の相続手続きが面倒だと考えるなら、相続放棄をするのも選択肢のひとつです。相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったと扱われるので、非公開株式をめぐる相続トラブルを回避できます。ただし、相続放棄をすると、非公開株式以外の財産もすべて相続できなくなる点に注意が必要です。ですから、相続放棄の判断をするときには、丁寧に相続財産調査を尽くしたうえで、ほかに相続するべき財産がないかどうかを確認してください。

相続財産に株式が含まれているときに弁護士に相談・依頼するメリット4つ

さいごに、相続財産に株式が含まれていたときに弁護士に相談・依頼をする4つのメリットを紹介します。

  1. 被相続人が保有していた株式を調査してくれる
  2. 株式の評価額を正確に算出してくれる
  3. 遺産分割協議がスムーズに進むようにサポートしてくれる
  4. 遺産分割調停・審判といった裁判所関係の手続きにも対応してくれる

被相続人が所有していた株式を調査してくれる

株式だけではなく、被相続人がどれだけの財産や借金を抱えていたかを調査するのは簡単ではありません。

しかし、遺産分割協議をおこなう前に、すべての遺産を漏れなく調査する必要があります。というのも、相続財産のリストアップが不完全な状態で遺産分割協議をおこなったとしても、新しい財産が見つかったタイミングで遺産相続手続きのやり直しが必要になるからです。

遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、被相続人が保有していた株式の銘柄・株数などを漏れなく調査してくれるでしょう。

株式の評価額を正確に導き出してくれる

相続財産に株式が含まれていると、株式の評価額を正確に把握する必要があります。

というのも、株式の評価額が正確にわからなければ、遺産分割協議に参加する各相続人が、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選択するべきかの判断を下すことができなかったり、どの財産をどのように承継するのかについて希望を出したりすることもできなくなってしまうからです。

遺産相続実務に詳しい弁護士に相談・依頼をすれば、公開株式・非公開株式のいずれであったとしても、適切な評価額を算出してくれるでしょう。

株式の分割方法で揉めないように遺産分割協をサポートしてくれる

遺産に株式が含まれていると、株式の分割方法について各相続人の意見がわかれることが多いです。

そもそも株式を取得したくない人、株式よりも預貯金や不動産を多く相続したい人、株式を含めてすべての財産を公平に分割したい人など、相続人の希望が合わないと、いつまでも遺産分割協議はまとまりません。

遺産相続問題の解決実績豊富な弁護士に相談・依頼をすれば、各相続人の意見が噛み合うような遺産分割協議案を提案してくれたり、依頼者の代理人としてほかの相続人との協議を進めてくれたりするでしょう。

裁判所関係の手続きにも対応してくれる

遺産分割協議がまとまらないと、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判を利用せざるを得ません。

また、遺言書の有効性について争いが生じたり、遺留分の侵害が問題になったりする事案では、一部の相続人から民事訴訟が提起される可能性もあります。

これらの裁判所関係の手続きを進めるには、期日に出席をして的確に主張をしたり、証拠書類を準備したりしなければいけません。仕事や育児などの日常生活を送るなかで、裁判所関係の手続きに対応するのは簡単ではないでしょう。

遺産相続実務に詳しい弁護士に相談・依頼をすれば、調停や審判、民事訴訟といった法的手続きにも代理人として対応してくれるでしょう。

株式の相続について不安があるときには弁護士へ相談しよう

相続財産調査によって被相続人が保有していた株式が見つかったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください

預貯金や貴金属類とは異なり、株式は評価額の算出が難しく、また、名義書き換えや売却などの手続きも素人だけではハードルが高いからです。

遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りれば、被相続人が保有していた株式の銘柄・株数を正確に調査したうえで、遺産分割手続きがスムーズに進むようにサポートをしてくれるでしょう。

遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、株式の相続などに詳しい弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど円滑な遺産相続を実現しやすくなるので、速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。

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