会社の社長が亡くなった場合の遺産相続手続きとは?新社長の選びかたや弁護士に相談・依頼するメリットを解説

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会社の社長が亡くなった場合、通常の遺産相続よりも慎重に手続きを進める必要があります

というのも、社長が保有していた株式や持分の株価はいくらなのか、事業活動を誰が承継するのか、会社名義の負債を社長個人が負担する必要があるのか、社長が会社の借金の保証人になっているのかなど、検討するべきポイントが多いからです。

たとえば、会社名義の借金・負債が遺産相続手続きに影響を与えるようなケースでは、安易に単純承認をしてしまうと、遺産相続によって多額の借金を強いられかねません

遺産相続手続きを開始する前に、相続財産調査だけではなく、会社の形態や株式の保有割合、会社名義の資産・負債などもチェックしなければいけないので、遺産相続実務に詳しくない素人だけでは適切に手続きを進めるのが難しいでしょう。

そこで、この記事では、会社の社長が亡くなった場合の遺産相続手続きについて疑問がある人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • 会社の社長が亡くなったあとの手続きの流れ
  • 会社の社長が亡くなったときの相続のポイント
  • 会社の社長が保有していた株式・持分の評価方法
  • 会社の社長が亡くなったときに弁護士へ相談・依頼するメリット

目次

会社の社長が亡くなった場合の流れ

株式会社を念頭に、会社の社長が亡くなった場合の一般的な流れについて解説します。

関係者に社長が亡くなった旨を連絡する

まずは、社長が亡くなった旨を、会社の従業員や取引先に連絡します。

通夜や葬儀・社葬の案内という意味合いもありますが、会社側は、新代表の選任など、事業活動が滞らないように新体制を構築する必要があるからです。

新しい社長を選任する

事業活動の停滞を避けるため、また、各種手続きを進めるために、新しい社長を選任します。

特に、ワンマン社長が死亡したようなケースでは、社長がいなくなるだけで経営が傾いてしまうので、速やかに選任手続きに着手しなければいけません。

社長(代表取締役)の選任方法は、株式会社が取締役会を設置しているかどうかで異なります。

まず、取締役会設置会社の場合特別な定款の定めがない限り、取締役会が代表取締役を選定するのが原則です。ただし、取締役会は3人以上の取締役で構成される必要があるため、会社の社長が死亡したことによって取締役が2人以下になってしまった場合には、株主総会を開催して新しい取締役を選任する段階からスタートしなければいけません。

(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
引用:会社法|e-Gov法令検索

次に、取締役会非設置会社の場合、会社を代表する人物を特に定めない限り、各取締役がそれぞれ株式会社の代表者になります。社長の死亡によって新しい会社代表者を選ぶ必要があるなら、株主総会の決議によって、取締役を選任しなければいけません

(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
引用:会社法|e-Gov法令検索

つまり、株式会社が取締役会を設置しているかどうか、新たな取締役・代表取締役を選任する必要性があるかどうかなどの個別事情次第ですが、新しい社長を選ぶときには、株主総会の決議が必要になる可能性が高いということです。

そして、株主総会決議をおこなうためには、会社法のルールに基づき、株主に対して招集通知を送付するなどの手続きをおこなわなければいけません。

ここで注意を要するのが、通常は株主名簿を確認するだけで株主のリストアップを容易におこなうことができますが、死亡した社長が自社株式を保有していた場合には、株式の相続人に連絡をしなければいけないという点です。

遺産分割手続きが速やかにおこなわれて株式の相続人が確定すれば、その新しい株主に株主総会に出席してもらうことによって、合法的に株主総会を開催することができます。

これに対して、遺産分割手続きが難航して株式の相続人が決まらないときには、一時的に共同相続人から株式の権利者を選任して議決権を行使してもらったり、共有物の管理行為として議決権の行使方法を決定してもらったりしなければいけません。

(共有者による権利の行使)
第百六条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
引用:会社法|e-Gov法令検索
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
引用:民法|e-Gov法令検索

これらの手続きが遅れると、いつまでも会社の新しい社長を選ぶことができないので、速やかに社長の相続人に連絡をして遺産相続手続きを進めるように促してください

新しい社長を選任した場合、2週間以内に登記をする必要があります

(株式会社の設立の登記)
第九百十一条
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
引用:会社法|e-Gov法令検索

新しい社長を選任するのに時間を要するときには一時取締役の選任を検討する

遺産分割協議が難航して株式の相続人が決まらない場合や、株式の相続人と連絡がとれずに新しい社長を選任するための法的手続きを進めることができない場合などでは、裁判所に申し立てをすると、一時的に代表取締役の職務をおこなう一時取締役を選任してもらえます

(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
第三百五十一条 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
引用:会社法|e-Gov法令検索

定款に規定があれば株式の売渡を請求できる

相続などの一般承継によって譲渡制限株式を取得した者に対して、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求できる旨を定款に定めている場合には、会社が強制的に株式を買い取ることができます

たとえば、社長の相続人が会社経営の協力的ではない場合、株主権を悪用して経営権を奪い取ろうとする場合、事業活動を継続するにあたって社長の相続人が株式を保有しつづけているのが支障になる可能性がある場合などでは、売渡請求についての定款の規定が役立つでしょう。

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
引用:会社法|e-Gov法令検索

法人保険・経営者保険を請求する

通常の企業は、会社の社長が亡くなった場合に備えて、法人保険・経営者保険に加入しています。

ですから、借入金の返済、取引先への支払い、退職金や慰留金の支払いなどの資金として保険を利用する必要があるなら、これらの保険を請求するのも選択肢のひとつです。

なお、法人保険などの請求手続きをおこなう権限を有するのは会社の代表者だけなので、保険金の請求をする前に、新しい社長の選任手続きが不可欠です。

その他の名義変更をおこなう

会社関係の名義が旧代表者のままだと、さまざまな手続きが頓挫する可能性が高いです。

ですから、借入金の担保、法人保険、印鑑証明、取引関係の契約書などについては、できるだけ早いタイミングで旧代表者から新しい社長へ名義変更をおこないましょう

【注意】社長の死亡によって会社を解散するのも選択肢のひとつ

ワンマン社長が死亡して事業活動を継続するのが難しいような場合には、会社を解散するのも選択肢のひとつです。

会社法では、会社の解散事由として、以下のものが定められています。

(解散の事由)
第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判
引用:会社法|e-Gov法令検索

そして、会社を解散するには、解散事由が存在するだけではなく、以下の清算手続きを履践する必要があります。

  1. 株主総会の解散決議、清算人の選任
  2. 現状の業務の終了・清算事務開始
  3. 解散・清算人の登記
  4. 解散日の財務目録と賃借対照表の作成と株主総会の承認
  5. 債権申出の公知及び知られたる債権者への通知
  6. 債権取立て・財産換価処分・債務弁済
  7. 清算事業年度の株主総会
  8. 残余財産の確定・分配
  9. 決算報告の作成・株主総会の承認
  10. 清算結了登記

会社の社長が亡くなった場合の相続基本事項4つ

会社の社長が亡くなったときの相続関係の4つのポイントについて解説します。

  1. 会社代表者としての地位は相続の対象にはならない
  2. 会社の形態次第で出資金が相続の対象になる可能性がある
  3. 社長個人の権利義務は相続の対象になる
  4. 会社名義の財産は相続の対象にはならない

会社の代表者としての地位は相続の対象にならない

まず、社長という肩書き、会社の代表者としての地位それ自体は相続の対象にはなりません

というのも、会社の代表者としての地位は、代表者の死亡によって消滅すると考えられているからです。

会社の形態次第では出資金が相続の対象になる可能性がある

会社の社長は、会社に対して何かしらの形で出資をしていることが多いです。

社長としての出資が相続の対象になるかは、会社の形態によって異なります。

まず、死亡した社長が株式会社に出資をしていた場合には、株式(自社株)という形で権利を有します。そして、株式は相続の対象になるので、社長の相続人たちが遺産分割手続きをおこなうことで、自社株を誰が引き取るのかを決定しなければいけません。

次に、持分会社の社長が死亡した場合社員として出資した持分は相続の対象外と扱われるのが原則です。ただし、会社の定款に、社員の相続人が持分を相続できる旨が規定されている場合に限り、例外的に相続の対象に含まれます。なお、持分会社の社員が死亡すると持分の払戻請求権が発生しますが、この持分の払戻請求権は相続の対象です。

持分会社の種類次第では会社の負債についての責任が相続される

持分会社は、合同会社・合資会社・合名会社に分類されます。

そして、持分会社の種類によって、出資者である社員は、会社の負債を個人でも負担しなければいけません

以下のように、出資者である社長が死亡した場合、持分会社の種類に応じて、一定範囲で会社の負債も相続の対象になると考えられます。

  • 合同会社:社員全員が有限責任社員なので、会社の借金を社員個人が負担することはない。
  • 合資会社:有限責任社員は会社の借金を個人で負担しない。これに対して、無限責任社員は会社の借金をすべて負担しなければいけない。
  • 合名会社:社員全員が無限責任社員なので、会社の借金を社員個人が負担する。

ですから、社長が死亡した持分会社が合資会社・合名会社の場合には、相続人は会社の借金についても相続財産調査をする必要があります

社長個人の権利義務は相続の対象になる

社長が死亡した場合、社長が個人として有していた一切の権利義務が相続の対象になります。

社長が死亡したときの相続財産の一覧として、以下のものが挙げられます。

  • 社長個人名義で購入した不動産、自動車、貴金属類
  • 社長個人名義の預貯金、現金
  • 社長個人名義で契約した住宅ローン、借金、カーローン
  • 会社名義の借金について社長個人が保証人になっていた場合の保証債務
  • 自社株式(株式会社の場合)
  • 持分の払戻請求権(持分会社の場合)
  • 会社の負債(持分会社で無限責任社員の場合) など

【注意】会社名義の財産は社長が亡くなっても相続の対象にはならない

社長のワンマン経営のような会社であったとしても、法人である企業と個人である社長は法的に別の存在です。

ですから、社長が死亡したとしても、会社名義の財産が相続の対象になることはありません

ただし、死亡した社長が経営していた企業が持分会社であり、社長が無限責任社員の立場であったときには、会社名義の負債が相続の対象になります。

会社の社長が亡くなったときに弁護士へ相談・依頼するメリット7つ

被相続人が会社を経営していた場合、遺産相続手続きが発生したときや、遺産相続に向けて対策をしたいときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。

というのも、遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼することで、以下7つのメリットを得ることができるからです。

  1. 会社の事業承継について相談できる
  2. 会社への出資形態・保証債務の状況などを総合的に考慮して相続放棄するべきか判断してくれる
  3. 株式・持分の価額を正確に評価するなどして相続財産調査を進めてくれる
  4. 会社の経営陣との協議を代理してくれる
  5. ほかの相続人との協議を代理してくれる
  6. 遺産分割調停・遺産分割審判などの裁判所関係の手続きを代理してくれる
  7. 相続税の申告・納付手続きや各種名義変更手続きなどをサポートしてくれる

会社の事業承継について相談できる

社長が100%出資をしているような小規模の会社を経営している場合には、社長が死亡したあとに事業活動をどのように扱うのかについて事前に判断するのがおすすめです。

たとえば、社長が死亡したタイミングで廃業するのか、事業継続をするなら誰に事業承継させるのか、などを検討しておけば、相続人が事業活動について頭を悩ませる必要がなくなるでしょう。

遺産相続実務に詳しい弁護士に相談をすれば、事業活動の今後について記載した遺言書の作成サポートや、自社株の譲渡や事業活動の売却などについてアドバイスを期待できるでしょう。

会社への出資形態や保証債務の状況などを考慮して相続放棄するべきか判断してくれる

会社の社長が死亡した場合、相続財産の状況次第では、相続放棄をするのが合理的なケースがあります

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産・マイナスの財産のすべてを相続しない旨の意思表示のことです。

相続放棄をすればはじめから相続人ではなかったと扱われるので、会社名義の借金や保証債務などを相続する必要がなくなります

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
引用:民法|e-Gov法令検索

たとえば、社長が経営していた持分会社が多額の負債を抱えていると、その負債が相続財産に含まれます。社長個人の預貯金や不動産などのプラスの財産を上回る負債が存在すると、単純相続をすると相続人は借金返済生活を強いられてしまいます。

遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、会社への出資形態、会社名義の借金や保証債務の有無、その他の相続財産の構成内容などを丁寧に調査したうえで、相続放棄をするべきかどうかを判断してくれるでしょう。

株式や持分の価額を正確に評価してくれる

社長が死亡した場合、相続財産に含まれる社長名義の株式や持分の価額を正確に評価する必要があります。

しかし、株式や持分の評価方法は複雑なので、遺産相続実務に詳しくない相続人だけでは正確な評価額を算出することができません。

遺産相続問題への対応が得意な弁護士に相談すれば、株式や持分の評価額を正確に算出して、遺産分割手続きがスムーズに進むようにサポートをしてくれるでしょう。

なお、株式や持分の評価方法は以下のようにさまざまです。

種類 評価方法
上場株式 以下のうち、もっとも低い金額を株価にするのが一般的。
・社長が亡くなった日の最終価格
・社長が亡くなった月の毎日の最終価格の月平均額
・社長が亡くなった月の前月の毎日の最終価格の月平均額
・社長が亡くなった月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
非上場株式、持分 ・類似業種比準方式(原則的評価方式):事業内容、業種、事業規模などが類似している上場会社の株価を参考にする方法
・純資産価額方式(原則的評価方式):純資産額を基準に株式の評価額を算出する方法
・配当還元方式(特例的評価方式):1株あたりの配当率を基準に評価額を算出する方法

会社の経営陣との間の協議を代理してくれる

死亡した社長の株式などの相続人が経営に参画しないときには、株式などの取り扱いについて会社側との協議が必要になることがあります。

しかし、会社経営に今まで関与していなかった相続人だけでは、このまま株式を保有しつづけるメリット・デメリットや会社への売却条件などについて判断をするのは簡単ではありません

遺産相続実務に詳しい弁護士に相談・依頼をすれば、相続人の意向を実現するために、会社側との協議を代理してくれるでしょう。

ほかの相続人との協議を代理してくれる

会社の社長が死亡すると、さまざまな遺産の相続方法などについて相続人同士で遺産分割協議をおこなう必要があります。

しかし、不動産や株式・持分などの分割しにくい財産が含まれていたり、一部の相続人が相続放棄をしたりすると、誰がどの財産を承継するのかについて争いが生じる可能性が高いです。また、会社の経営権などを左右する事態に発展すると、遺産相続トラブルが深刻化しかねません。

遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、依頼者の利益の最大化を目指して遺産分割協議を代理してくれるので、スムーズに遺産分割手続きの完了を実現しやすくなるでしょう。

遺産分割調停・審判などの裁判所関係の手続きにも対応してくれる

会社の社長が死亡したあとの遺産分割協議は難航する可能性が高いです。

そして、相続人同士の話し合いがまとまらないと、家庭裁判所の調停・審判手続きを利用せざるを得ません。

しかし、遺産分割調停や遺産分割審判に発展すると、仕事や家事・育児などと並行しながら期日に出席をしたり、証拠や資料などを準備したりする必要があります。

遺産相続実務に詳しい弁護士に依頼をすれば、これらの裁判所関係の手続きもすべて代理してくれるので、依頼者は定期的に弁護士と連絡を取り合ったり法律事務所で打ち合わせをしたりするだけで済むでしょう。

相続税関係の手続きなどのフルサポートを期待できる

遺産分割協議が成立するなどして遺産の相続方法を決めたあとは、相続税の申告・納付や、不動産や株式などの名義変更手続きなどへの対応が不可欠です。

これらの手続きにはそれぞれ期限が設けられていますし、手続きを進めるための書類を準備するのも大変です。

遺産相続トラブルを弁護士に一任すれば、遺産分割協議後に必要な手続きをリストアップしたうえで、速やかに各種手続きの代理やサポートをしてくれるでしょう。

会社の社長が亡くなったときにはすぐに弁護士へ相談しよう

会社の社長が亡くなった場合には、できるだけ早いタイミングで遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をしてください。

一般の人が死亡したときに比べて、社長が死亡したときの遺産相続手続きは検討事項が多いです。特に、ワンマン社長が会社を経営していた場合や、社長の出資額が高額な場合、相続人が事業活動に一切関与していなかった場合などでは、相続人だけの判断で遺産分割協議をスタートするのはハイリスクでしょう。

遺産相続相談ほっとラインでは、会社の社長が死亡した場合のような複雑な遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど円滑な解決を期待しやすくなるので、速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。

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