クレジットカード未払いは相続される?支払い義務と相続放棄・限定承認

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家族が亡くなったあと、思いがけず届くのがクレジットカード会社からの請求書です。「本人が亡くなったのだから、もう払わなくていいのではないか」「家族カードだったけど、自分に請求されるのか」「少額だからとりあえず払ってしまって大丈夫か」このような疑問や不安を抱える人は少なくありません。

実際、クレジットカードの未払いは、相続の場面で非常に見落とされやすい債務のひとつです。預貯金や不動産のような目に見える財産と違い、リボ払いや分割払い、キャッシング、継続課金などが後から判明することも多いでしょう。そこで対応を誤ると相続放棄や限定承認といった重要な選択肢を失う可能性もあります。

相続では、プラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も一緒に承継されるのが原則です。そのため、クレジットカードの未払いについても、「請求が来たから払う」「家族だから支払うはず」と感覚的に判断するのではなく、法的な仕組みを踏まえて整理することが欠かせません。

本記事では、クレジットカード未払いが相続人にどう引き継がれるのか、支払う前に確認すべき点、相続放棄や限定承認で負担を回避できるケース、そして弁護士に相談すべき場面まで、実務上の注意点を含めて分かりやすく解説します。

目次

クレジットカードの未払いは相続人が支払う必要がある

被相続人(亡くなった方)がクレジットカードを利用していて未払い残高がある場合、その支払い義務は原則として相続人に引き継がれます。「本人が亡くなったのだから支払いも消えるのでは」と考える人もいますが、法律上はそうではありません。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金といったマイナスの財産も一緒に承継されます。クレジットカードの未払いも例外ではなく、利用代金が確定している以上、相続財産の一部として扱われます。

ただし、すべてのケースで相続人がそのまま支払うとは限りません。相続放棄や限定承認を選択すれば、負担を回避または限定できる可能性があります。まずは、クレジットカードの未払いがどのような法的性質を持つのかを正しく理解することが重要です。

未払い残高は「債務」として原則相続される

クレジットカードで利用した代金のうち、口座引き落とし前に被相続人が亡くなった場合、その未払い残高は債務として相続されます。これは、クレジットカード会社との間で成立していた立替払い契約に基づく支払義務が、死亡によって当然に消滅するものではないためです。

たとえば、死亡時点でまだ請求が確定していない利用分であっても、利用自体が生前に行われていれば、後日カード会社から請求されることがあります。公共料金や通信費、サブスクリプション契約などがクレジットカード決済になっている場合も同様です。

なお、家族カードを利用していた場合でも、契約主体が被相続人本人であれば、基本的には本会員に発生していた債務として整理されます。まずは利用明細を確認し、どの時点までの利用が残っているのか把握する必要があります。

相続人が複数いる場合は法定相続分に応じて負担するのが原則

相続人が複数いる場合、クレジットカードの未払いは1人が全額を負担するのではなく、原則として各相続人が法定相続分に応じて負担します。

たとえば、相続人が配偶者と子2人であれば、法定相続分は配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1です。この場合、未払い残高が40万円なら、配偶者20万円、子どもは各10万円ずつ負担するのが基本的な考え方になります。

【法定相続分とは】
法定相続分とは、民法で定められている各相続人の取得割合を指します。被相続人の配偶者は常に相続人となり、次に以下の順位に従って相続人になります。第一順位:子ども
第二順位:直系尊属(両親・祖父母等)
第三順位:兄弟姉妹

順位の高いものから相続し、いずれもいない場合は配偶者が100%相続します。なお、それぞれの法定相続分は以下のとおりです。

順位 相続人 法定相続分
第一順位 子ども 配偶者1/2 子ども1/2(複数いる場合は、1/2を分割)
第二順位 直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3(複数いる場合は、1/3を分割)
第三順位 兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(複数いる場合は、1/4を分割)

もっとも、カード会社との関係では代表して1人に請求が届くこともあります。その場合でも、内部的には他の相続人に対して法定相続分に応じた負担を求めることが可能です。

ただし、実務では相続人間でまとめて支払い、その後に精算するケースも少なくありません。遺産分割協議で負担方法を整理することが望ましいでしょう。

リボ払い・分割払い・キャッシングも相続対象になる

とくに注意が必要なのがリボ払いです。毎月の支払額が一定のため残高が見えにくく、相続開始後に想定以上の債務が残っていることが判明するケースがあります。分割払いも同様に、未払い回数分の残債が相続対象になります。

また、キャッシング利用分は実質的に借入金であるため、当然に相続債務に含まれるため注意しましょう。利息や遅延損害金が発生している場合は、それらも含めて請求される可能性があります。

そのため、クレジットカード会社からの請求書だけで判断するのではなく、利用明細・契約内容・残高証明などを取り寄せて全体を確認することが大切です。債務額が不明確なまま支払いを進めると、後から相続放棄や限定承認の判断に影響することもあります。

支払う前に確認すべき3つのポイント

クレジットカード会社から請求書や督促状が届くと、「とりあえず支払わなければいけない」と考えてしまう人は少なくありません。しかし、相続が関係する場面では、内容を十分に確認しないまま支払うことで不利益が生じることがあります。

とくに注意したいのは、相続放棄や限定承認を検討している場合です。状況によっては、相続財産を処分した、あるいは債務を承認したと受け取られかねない行為につながる可能性もあるため、支払いの前に慎重な確認が必要です。

最低限、確認しておきたいのは「請求の内容」「自分が本当に支払う立場にあるのか」「他にどのような財産や債務があるのか」の3点です。ここを整理してから対応することで、不要な支払いを防ぎ、適切な相続判断につなげられます。

1.請求書の名義と請求の根拠を確認する

クレジットカード会社からの請求であっても、被相続人本人の契約に基づくものなのか、家族カード利用分なのか。あるいは年会費・遅延損害金を含むのかによって内容は変わります。単に「カード会社から届いたから払う」と判断するのは適切ではありません。

たとえば、死亡後に発生した年会費や継続課金サービスが含まれている場合、その内訳を確認しなければ本来不要な支払いまで含めてしまう可能性があります。また、利用明細に見覚えのない取引がある場合は、不正利用や請求時期のずれも考えられます。

請求書だけで不明な場合は、カード会社に連絡し、利用残高・利用日・契約内容を確認することが大切です。支払義務の有無を判断する前提として、まず請求の中身を正確に把握しなければなりません。

2.本当に相続人かどうか(相続関係)を確認する

次に重要なのは、自分が法律上の相続人に当たるのかを確認することです。

被相続人の子どもや配偶者であれば当然に相続人になると思われがちですが、実際には相続順位や相続放棄の有無によって立場が変わることがあります。たとえば、先順位の相続人が相続放棄したことで初めて兄弟姉妹に相続権が移るケースもあります。

また、請求書が届いたからといって、その人に直接支払義務があるとは限りません。カード会社が把握している家族に一律で通知しているだけの場合もあります。

戸籍を確認し、誰が法定相続人にあたるのかを整理することが必要です。すでに他の相続人が家庭裁判所で相続放棄している場合には、相続関係そのものが変わっている可能性もあるため注意しましょう。

相続人でないにもかかわらず支払ってしまうと、後の整理が複雑になるため、自分の立場を明確にした上で対応するべきです。

3.遺産全体の状況(プラスとマイナス)を把握する

クレジットカードの未払いだけを見て判断するのではなく、遺産全体を確認することも欠かせません。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金や未払い金などのマイナスの財産をまとめて承継するため、クレジットカード債務だけで結論を出すと適切な判断を誤ることがあります。

たとえば、カード未払いが20万円あっても、預貯金が数百万円あるなら相続放棄を選ぶ必要はないかもしれません。一方で、カード債務のほかに消費者金融や税金滞納がある場合は、想定以上の負担になる可能性があります。

また、表面上は債務が少なく見えても、リボ払い残高や保証債務など後から判明する負債があることも珍しくありません。通帳、不動産資料、郵便物、信用情報などを確認し、全体像を把握することが大切です。

遺産の全体像が見えないまま支払ってしまうと、本来選べた相続放棄や限定承認の判断を誤る可能性があります。相続では「一つの請求」ではなく「全体」を見て判断する視点が必要です。

相続放棄をすればクレジットカード未払いは払わなくて良い

被相続人にクレジットカードの未払いがある場合でも、相続人が必ず支払わなければならないわけではありません。相続放棄をすれば、原則としてその支払い義務を負わずに済みます。

相続放棄とは、被相続人の財産も債務も一切引き継がないという手続きです。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も含めて相続しないという扱いになります。

クレジットカードの未払いは比較的少額であることもありますが、実際にはリボ払い残高やキャッシング、他の借入れが隠れていることもあります。そのため、相続財産全体を確認したうえで、相続放棄を検討することが重要です。次に、相続放棄をすることによって得られる効果について詳しく解説します。

相続放棄をすると債務の支払い義務は負わない

相続放棄をすると、その相続人は法律上「最初から相続人でなかったもの」とみなされます。そのため、クレジットカード未払いを含む被相続人の債務について支払い義務を負いません。

たとえば、カード会社から請求書が届いていたとしても、相続放棄が受理された後であれば、その旨を伝えることで請求対象から外れます。家庭裁判所の受理通知書や受理証明書の提示を求められることもあるため、手続き完了後は保管しておく必要があります。

相続放棄が可能な期間は、「相続を知った時から3か月以内」です。この期間をすぎた場合は、単純承認(すべての財産を相続したものとみなす)したものと見なされるため注意しましょう。

ただし、保証人や連帯保証人になっている場合は別です。被相続人の債務を相続しなくても、自ら保証契約をしている以上、その立場に基づく支払い義務は残ります。

保証人や連帯保証人になっている場合は、相続人か否かに関係なく被相続人の債務(保証人・連帯保証人になっている債務)の支払い義務を負います。

また、相続放棄前に安易に支払いをしてしまうと、後に問題となることがあります。支払う前に本当に相続放棄すべき状況かどうかを慎重に判断する必要があります。

相続放棄には原則3か月の期限がある

相続放棄はいつでもできるわけではなく、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。通常は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月で考えられることが多いですが、後順位相続人の場合は前順位の相続放棄を知った時点から起算されることもあります。

この3か月の間に、相続財産の内容や負債の有無を調査し、相続するか放棄するかを判断します。調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間伸長を申し立てることも可能です。

クレジットカード未払いは後から判明することも少なくないため、「請求が来た時にはすでに期限が迫っていた」というケースもあります。郵便物や通帳、契約書類を早めに確認し、債務の有無を把握することが大切です。

相続放棄は「一部だけ」はできない

相続放棄では、「クレジットカードの未払いだけ放棄して、預貯金は相続する」といった一部だけの選択はできません。相続は、被相続人の財産と債務を一体として承継する仕組みであり、相続放棄をする場合はすべての権利義務をまとめて放棄することになります。

たとえば、預金は受け取りたいが、カード債務だけ避けたいと考えても、そのような都合の良い選択は法律上認められていません。この場合、相続放棄をすると預金も不動産も一切取得できなくなります。

もし「財産はあるが借金もある」という状況であれば、限定承認を検討する余地があります。限定承認であれば、相続した財産の範囲内でのみ債務を返済するため、債務超過のリスクを抑えながら相続を進めることが可能です。

そのため、相続放棄を選ぶかどうかは、クレジットカード未払いだけでなく、遺産全体を見て判断することが重要です。

限定承認という選択肢もある

クレジットカードの未払いがあるものの、預貯金や不動産などのプラスの財産も存在する場合、「相続放棄をするべきか、それとも相続したほうが良いのか」で迷うことがあります。そのような場面で検討されるのが限定承認です。

限定承認とは、被相続人の財産を引き継ぎつつ、債務については相続によって得た財産の範囲内でのみ返済する制度です。借金が財産を上回っていたとしても、相続人自身の財産から不足分を支払う必要はありません。

相続放棄のようにすべてを手放すわけではなく、かといって無制限に借金を背負うわけでもないため、「債務額がはっきりしない」「財産を残したい」というケースで有効な選択肢になることがあります。次に、限定承認という選択肢について詳しく解説します。

限定承認とは「相続財産の範囲内」で借金を返済する制度

限定承認では、被相続人にどれだけ借金があっても、相続人が返済するのは相続によって取得した財産の範囲内に限られます。たとえば、預貯金300万円があり、クレジットカード未払いを含む債務が500万円あった場合でも、相続人が負担するのは300万円までです。不足する200万円について、相続人自身の預金や給与から支払う必要はありません。

この点が、単純承認との大きな違いです。単純承認をすると、相続人は被相続人の債務を無制限に承継するため、相続財産を超える借金も負担しなければならない可能性があります。

もっとも、限定承認は単に「一部だけ安全に相続できる制度」というわけではなく、手続き後には財産の換価や債権者への弁済など一定の法的処理が必要になります。実務上は相続放棄よりも複雑な制度といえます。

相続人全員で家庭裁判所に申述する必要がある

限定承認を利用するには、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述しなければなりません。1人だけが単独で申し立てることはできません。たとえば、相続人が配偶者と子2人である場合、3人全員の同意が必要です。1人でも反対したり、すでに単純承認や相続放棄をしていたりすると、限定承認は利用できません。

申述の期限は相続放棄と同様で、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。この期間内に財産調査と相続人間の意思統一を進める必要があるため、実際には時間的余裕があまりありません。

また、限定承認後は官報公告を行い、債権者に対して請求申出期間を設ける必要があります。家庭裁判所への申述だけで終わる手続きではないため、実務では弁護士に依頼しながら進めることが少なくありません。

クレジットカードの未払いが不明な場合に有効

限定承認は、クレジットカードの未払い残高や他の債務がどこまであるのか分からない場合に有効です。クレジットカードは、一括払いだけでなく、リボ払い・分割払い・キャッシング・継続課金など複数の支払いが混在していることがあります。さらに、死亡直後には請求が確定しておらず、後日になってから請求書が届くことも珍しくありません。

このような場合、相続放棄をすると預貯金や不動産も含めてすべて放棄することになりますが、限定承認であれば財産を確保しつつ、債務超過のリスクを抑えることができます。

たとえば、「通帳を見る限り預金はあるが、カード債務がどれだけあるか分からない」「消費者金融利用の有無が不明」という状況では、限定承認が合理的な選択になることがあります。

もっとも、限定承認は手続きの負担が大きく、相続人全員の協力も必要です。制度として有効であっても、実際に選択されるケースは限定的であり、状況に応じた慎重な判断が必要です。

【注意】相続放棄・限定承認ができなくなる典型例

相続放棄や限定承認は、借金のある相続で非常に有効な制度ですが、一定の行為をすると利用できなくなることがあります。とくに注意が必要なのは、「知らないうちに単純承認したとみなされる行為」をしてしまうケースです。

単純承認とは、被相続人の財産も債務もすべて無条件で相続することです。明確に「相続します」と意思表示しなくても、法律上、一定の行為をすると単純承認したものとして扱われます。

クレジットカード未払いの相続では、「少額だからとりあえず払った」「口座から引き落とされたままにした」といった対応が、後から問題になることがあります。相続放棄や限定承認を検討している場合は、何気ない対応でも慎重に判断しなければなりません。次に、相続放棄や限定承認をする検討する際の注意事項について詳しく解説します。

相続財産を処分・使用してしまった場合(単純承認のリスク)

被相続人の財産を処分したり、自分のために使用したりすると、単純承認とみなされる可能性があります。

たとえば、被相続人名義の預金を引き出して生活費に充てた、不動産を売却した、車を処分したといった行為は典型例です。これらは「相続財産を自ら取得・処分した」と評価されやすく、相続放棄や限定承認が認められなくなるおそれがあります。

クレジットカード未払いとの関係でとくに問題になるのは、被相続人の口座から引き落としを継続させたり、その預金を使って支払いをしたりするケースです。被相続人の財産を債務弁済に充てること自体が、財産処分と評価される可能性があります。

もっとも、葬儀費用のうち社会通念上相当な範囲の支出など、直ちに単純承認とはならないと考えられる場面もあります。ただし、その線引きは事案によって異なるため、判断に迷う場合は事前に専門家へ確認することが安全です。

相続を知ったときから3か月を過ぎた場合

相続放棄と限定承認は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に手続きをしなければなりません。

通常は、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った時点から3か月です。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、相続放棄も限定承認もできなくなります。

クレジットカード未払いは、死亡直後には把握できず、後から請求書が届いて初めて判明することもあります。しかし、「債務を知らなかったから当然に期限が延びる」というわけではありません。

もっとも、明らかに債務の存在を知り得なかった事情がある場合には、例外的に相続放棄が認められる余地もあります。ただし、その判断は家庭裁判所が個別事情を踏まえて行うため、期限が近い場合は速やかに対応する必要があります。

未払いを支払った・合意してしまった場合

クレジットカード未払いについて、自ら支払いをしたり、カード会社と返済について合意したりすると、単純承認と評価される可能性があります。

たとえば、「とりあえず今月分だけ払う」「分割払いで対応します」とカード会社に伝える行為は、債務を承認したと受け取られる余地があります。とくに、自分の意思で継続的な返済を約束した場合は注意が必要です。

また、被相続人の財産から支払った場合も慎重な判断が必要です。被相続人の預金を使ってクレジットカード未払い分を支払うと、その財産を処分したと評価され、単純承認したものとして扱われる可能性があります。

一方で、督促を受けたからといって直ちに支払義務が確定するわけではありません。まずは請求内容を確認し、相続放棄や限定承認を検討している旨を伝えたうえで対応することが重要です。

クレジットカード未払いは比較的少額でも、そこで安易に動くことで他の借金を含めた相続全体の選択肢を失うことがあります。支払う前に全体を確認する姿勢が必要です。

弁護士に相談したほうが良いケース

クレジットカードの未払いがある相続では、少額だからといって家族だけで判断すると、後から思わぬ不利益が生じることがあります。とくに、相続放棄・限定承認・単純承認のどれを選ぶべきか迷う場面では、初期段階から弁護士へ相談したほうが安全です。

相続では、クレジットカード債務だけが問題になるとは限りません。他の借入れや保証債務、税金滞納などが後から判明することも多く、「ひとつの請求書だけ」で判断するのは危険です。

また、カード会社からの督促対応や相続人同士の話し合いが進まない場合、時間が経つほど選択肢が狭まることがあります。早めに法的整理を行うことで、不要なトラブルを避けやすくなります。次に、弁護士に相談をしたほうが良いケースについて詳しく解説します。

借金が多い・全体像が不明で相続放棄の判断が難しい

被相続人にどの程度の借金があるのか分からない場合は、弁護士に相談したうえで全体像を整理することが重要です。

クレジットカード未払いが見えていても、それ以外に消費者金融、カードローン、税金滞納、未払い医療費などが存在することがあります。さらに、リボ払い残高やキャッシングは表面上分かりにくく、郵便物だけでは把握しきれないことも少なくありません。

このような状況で相続放棄をするかどうか判断するには、債務だけでなく預貯金・不動産・保険金などの資産も含めて確認する必要があります。相続財産の調査を誤ると、本来放棄すべきケースで相続してしまったり、逆に放棄しなくても良かったケースで財産を失ったりする可能性があります。

弁護士に相談すれば、必要に応じて資料の確認方法や債権者対応も含めて整理できるため、判断の精度が高まります。

督促が強い・訴訟や差押えの可能性がある

カード会社や債権回収会社から督促が続いている場合は、早めに弁護士へ相談したほうが良いでしょう。

相続開始後であっても、カード会社側では相続人を把握できた段階で請求を進めることがあります。電話や書面での督促が続き、「すぐ払わないと裁判になる」といった強い表現で不安になる人もいます。

実際に、長期間放置すると支払督促や訴訟提起に進む可能性があります。判決が確定すれば、相続人名義の財産に対して差押えが及ぶこともあり得ます。

ただし、その前提として「本当に支払義務があるか」「相続放棄が可能か」を整理しなければなりません。相続放棄を検討中であれば、その旨を踏まえた対応が必要ですし、すでに期限が過ぎている場合でも対応方法は残されています。

督促に対して感情的に支払うのではなく、法的立場を整理してから対応することが重要です。

相続人間で意見が割れている(遺産分割と債務負担)

相続人が複数いる場合、クレジットカード未払いの扱いをめぐって意見が割れることがあります。たとえば、「預金は受け取りたいが借金は負担したくない」「一人が立て替えた分をどう精算するか」「相続放棄する人としない人がいる」といった問題は、実務上よく起こります。

クレジットカード債務は法定相続分に応じて負担するのが原則ですが、実際の支払い方法や内部精算は話し合いで決めることが多いです。そのため、相続人間の関係が悪いとまとまりにくくなる可能性があるため注意しましょう。

さらに、遺産分割協議の中で不動産・預貯金・借金をどう整理するかは一体で考えなければいけません。債務だけ切り離して処理すると、後から全体のバランスが崩れることがあります。

弁護士が入ることで、法律に基づいた整理と相続人間の調整を同時に進めやすくなります。円満に進めたい場合でも、初期段階で相談しておく意味は大きいといえます。

よくある質問

クレジットカード未払いに関するよくある質問を紹介します。

Q.家族のクレジットカード未払いは払わないといけませんか?

A.家族だからという理由だけで当然に支払義務が生じるわけではありません。

支払い義務を負うのは、法律上の相続人として相続をした場合です。たとえば、被相続人の配偶者や子どもであっても、相続放棄をすればクレジットカード未払い分を支払う必要はありません。一方で、相続をした場合は未払い残高も債務として承継するため、法定相続分に応じた負担が生じます。

また、相続人ではない親族に請求書が届くこともありますが、その場合に直ちに支払義務があるとは限りません。まずは自分が相続人に当たるのかを確認することが必要です。

Q.カード会社へ死亡の連絡はいつ・誰がすべきですか?

A.カード会社への死亡連絡は、相続人または相続手続きを行う家族が、できるだけ早めに行うのが一般的です。

死亡の連絡をすると、通常はカード利用停止の手続きが行われ、今後の請求整理に必要な案内を受けられます。とくに継続課金や家族カードがある場合は、放置すると不要な請求が続くことがあるため注意が必要です。

連絡時には、契約者氏名・死亡日・連絡者との関係などを確認されることがあります。後日、戸籍や死亡届の写しなどの提出を求められるケースもあります。

なお、死亡連絡をしたからといって、その場で支払い義務を認めたことにはなりません。請求内容の確認と相続方法の検討は別に進める必要があります。

Q.相続放棄したのに請求が来たらどうすればいいですか?

A.家庭裁判所で相続放棄が受理されたことをカード会社へ伝えれば良いです。

カード会社側が相続放棄の事実を把握していない場合、相続人候補として機械的に請求書を送付していることがあります。そのため、受理通知書や相続放棄受理証明書の提出を求められることがあります。

連絡せず放置すると督促が続くことがあるため、請求が届いた段階で速やかに説明するのが望ましいでしょう。なお、自分が相続放棄した場合は、次順位の相続人へ相続権が移る可能性があります。そのため、請求先が変わることもあります。

Q.支払いを一部だけしてしまいました。相続放棄はできませんか?

A.直ちに相続放棄できなくなるとは限りませんが、内容によっては単純承認と判断される可能性があります。

たとえば、自分の判断で継続的な返済を約束したり、被相続人の財産から支払いを行ったりした場合は、相続財産の処分と評価されることがあります。

一方で、督促を受けて一度だけ少額を支払った事情や、その経緯によっては直ちに単純承認とはいえないケースもあります。実際には支払方法・支払原資・時期・目的を個別に確認する必要があります。

判断が分かれる論点であるため、支払ってしまった後は自己判断せず、早めに弁護士へ相談することが重要です。

Q.限定承認と相続放棄はどちらを選べば良いですか?

A.どちらを選ぶべきかは、相続財産と債務のバランスによって異なります。

明らかに借金が多く、取得したい財産もない場合は相続放棄が選ばれやすいです。一方で、預貯金や不動産など残したい財産があり、債務額が不明な場合は限定承認が有効なことがあります。

限定承認であれば、相続財産の範囲内でのみ借金を返済すれば良いため、債務超過でも相続人自身の財産を失うことはありません。

ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。実務では相続放棄より負担が大きいため、現実的にどちらが適切かは個別事情に応じて判断する必要があります。

まとめ

被相続人が生前に利用していたクレジットカードに未払い残高がある場合、その債務は原則として相続人に引き継がれます。これは、クレジットカードの利用代金が「本人限りで消える支払い」ではなく、法律上は立替払い契約に基づく金銭債務として扱われるためです。

相続では、プラスの財産だけでなく、借金や未払い金といったマイナスの財産もまとめて承継するのが原則であり、クレジットカードの未払いもその例外ではありません。そのため、「亡くなった人の借金なのだから家族は払わなくて良い」と考えるのは危険です。

もっとも、相続人がかならずそのまま全額を負担しなければならないわけでもありません。相続放棄をすれば支払義務を負わずに済む可能性がありますし、限定承認を選べば相続財産の範囲内でのみ返済するという方法もあります。

ただし、これらの制度には期限や手続き上の注意点があり、請求書が届いたからといって安易に支払ってしまうと、後から相続放棄ができなくなるおそれもあります。まず重要なのは、クレジットカード未払いの法的性質を正しく理解し、自分が本当に支払う立場にあるのか、他にどのような財産や債務があるのかを冷静に確認することです。ここを誤らなければ、不要な負担や相続トラブルを避けやすくなります。

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