相続後に借金が発覚したらどうする?相続放棄できるケースや対処法を解説

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「相続手続が完了してから借金の存在が発覚した!どうすればいいんだろう?」

相続手続の最中には被相続人が借金をしていたとは分かっておらず、借金がないことを前提として相続手続を終えたものの、後になってから実は被相続人が借金をしていたことが発覚することがあります。

このような場合には、被相続人の借金に対して適切な対応をしなければなりません。

この記事では、相続後に借金が発覚した場合の対処法や、このような場合の相続放棄などについて解説しています。

この記事を読むことで、相続後に借金が発覚した場合にどのように対応すればよいのかが分かります。

目次

相続後に予想外の借金が発覚する理由

相続手続が完了した後になって、思いがけず被相続人(亡くなった人)の借金が発覚するケースがあります。

相続人としては、もう相続の手続きは全て終えたつもりであり、この段階で新たに借金が見つかるとどうしていいか分からなくなってしまうことも少なくありません。

相続後に借金が発覚してしまう原因には、主に次のようなものがあります。

  • 被相続人と相続人との間で借金に関して十分に情報共有をしていなかった
  • 被相続人が意図的に借金を隠していた
  • 相続財産の調査が不十分だった

被相続人と相続人との間であまり交流がなかった場合や、被相続人が借金を抱えていることを相続人に知られたくないと考えていた場合には、相続人は被相続人の借金について知る機会がないかもしれません。

また、被相続人が意図的に借金の存在を伏せていることもあります。特に、消費者金融などからの督促状が家に届かないように郵便物の受取先を自宅以外に変更していた場合には、相続手続の際すぐに借金が発覚せず、しばらく後になって消費者金融などから借金に関する連絡を受けてようやく借金の存在を知るということもあります。

さらに、相続の手続きでは、プラスの財産(預貯金や不動産)に注目が集まりやすく、マイナスの財産(借金)には意識が向きにくいため、借金が存在するとはなかなか思い至らないことも多いです。このため、相続人が借金については十分に調査しないまま遺産を分ける手続きが進められることもあります。この場合にも、相続手続が終わってから借金の存在が発覚することになりやすいです。

相続後に借金が発覚したらその借金はどうなる?

相続後に借金が発覚したら、相続手続を終えているからその借金は特に受け継がなくてもいいということにはなりません。

原則|その借金も他の相続財産と同様に受け継がなければならない

相続では、原則として、預貯金など価値のある財産だけでなく、借金があればそれもあわせて引き継がなければなりません。このことは、相続後に発覚した借金についても同様です。

なお、債務については、預貯金などと異なり遺産分割の対象外であり、性質上分けられる債務(可分債務)については法定相続分に従って負担し、性質上分けられない債務(不可分債務)各相続人が債務の全部について負担することとされています。

借金は可分債務であるため、法定相続分に従って各相続人が債務を負担します。

例外|相続放棄などにより借金を受け継がないで済む可能性もある

例外的に、すでに相続放棄をしていれば、相続後に発覚した借金についても相続放棄していることになるため、借金を受け継がないで済みます。

相続放棄は、相続財産の全てを放棄して最初から相続人とならなかったものとみなされるため、相続放棄の時点で借金の存在を認識・特定している必要はありません。認識していなかった借金が相続後に発覚したとしても、その借金も他の相続財産と同様に放棄されている扱いとなります。

結果として、このようにすでに相続放棄がなされている場合には、相続後に発覚した借金を負担することはありません。

相続手続終了後に借金が発覚した場合の対処法

相続手続終了後に借金が発覚した場合には、適切な対処をすみやかに行うことが重要です。対処法はいくつかあります。

相続人が借金を返済する

「受け継いだ借金をそのまま返済する」という対処法は、最も分かりやすい対処法です。

相続人が相続により預貯金不動産など価値のある財産を受け取っていれば、その財産の中から借金を支払うのが一般的です。

しかし、借金発覚時にすでに受け継いだ遺産を使い切っているなどして手元にない場合などには、相続人自身の財産から返済しなければなりません。

借金は、一括返済できなければ、分割払いを交渉してみるという方法もあります。債権者としても、まったく返済してもらえないよりも分割でもいいから返済してほしいと考えるのが通常であるため、交渉に応じてもらえる可能性はあります。

なお、借金の相続人が複数いる場合、債権者は相続人のうち誰から請求していくかを自由に選べます。このため、相続人の中でも遺産を多く受け継ぐなどして支払能力を十分に有している相続人が優先的に請求を受けることもあります。

消滅時効が完成していれば援用する

「消滅時効」とは、借金の返済や請求などがなされないまま一定の期間が経過すると、もはや債権者が借金の返済を請求できなくなる制度です。

消滅時効が完成すれば、借金を相続した相続人はもはやその借金を支払う必要がなくなります。ただし、消滅時効の効果を享受するには消滅時効の効果を享受する意思を債権者に対して通知する「時効の援用」という手続きを行う必要があります。

時効の援用を行う前に督促を受けたからといって借金の返済を行ってしまうと、基本的にはもはや消滅時効により借金の返済義務がなくなっていることを主張できなくなってしまうので、注意が必要です。

消滅時効の期間は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年です。借金の場合には、通常、借金の返済期日の翌日が消滅時効期間の起算点となります。

借金をした時から相当長期間が経過しているなど、消滅時効が完成している可能性がある場合には、督促があったとしても一切借金の返済をせず、すぐに弁護士に相談することが重要です。

弁護士に相談・依頼すれば、消滅時効が完成しているかを判断し、完成していれば時効を援用する旨の通知を債権者に送ってくれます。これにより、借金を返済しなくても済むこととなります。

相続人が債務整理をする

相続後に借金が発覚し、相続放棄もできず、消滅時効も完成していない場合、借金をそのまま全て返済するのは難しいことも多いでしょう。このような場合には、「債務整理」をするという方法があります。

「債務整理」とは、債権者との交渉により利息などの支払いを免除してもらったり、法律の規定に基づいて借金を減額・免除してもらったりする手続きのことです。

債務整理には、具体的には「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの方法があります。

「任意整理」は、債権者との交渉により将来発生する利息を免除してもらったり、分割返済を認めてもらったり、一度に返す額を減らして返済期間を延ばしてもらったりする方法です。
「個人再生」は、裁判所を通じて借金を減額する手続きで、自己破産とは異なり自宅などの財産を手放さないまま借金を減額してもらうことも可能である点に特徴があります。
「自己破産」は、裁判所の免責許可決定を得ることで借金を全て免除してもらう手続きです。自己破産では借金が全て免除されるものの、基本的には不動産などの価値のある財産は手放す必要があります。

債務整理は借金が減額・免除されるため非常に有力な選択肢ですが、具体的にどの手続きを選べばいいのかは借金を負っている個々人の事情に応じて異なります。債務整理を検討したいと考えたら、なるべくすぐに弁護士に相談することが重要です。

相続放棄または限定承認の手続きを試みる

期限などの制限があるものの、可能であれば「相続放棄」「限定承認」を行うことで、借金を引き継がずに済む可能性があります。

「相続放棄」は、借金も含めた遺産の全てを引き継がないこととする手続きです。相続放棄をすれば、最初から相続人とならなかったものとみなされます。

これにより、相続放棄をすれば借金を引き継がなくても済みますが、同時に預貯金や不動産など価値のある財産も引き継ぐことはできません。

相続放棄をするためには、原則として、相続が開始したことを知った日から3か月以内管轄のある家庭裁判所相続放棄の申述という手続きをしなければなりません。

「限定承認」は、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐというものです。限定承認をすれば、借金の額がプラスの財産の額を超えてもその分は引き継がないで済みます。限定承認は、借金の額やプラスの財産の額がはっきりしない場合などに使われることのある手続きであり、一見便利な手続にも見えますが、実際には限定承認を完了するまでの手続きが非常に煩雑であり、安易に選ぶことはおすすめできません。

相続放棄や限定承認ができる可能性がある場合には、すぐに弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

相続後に発覚した借金の相続放棄が認められるケース

ここまでにご説明したとおり、相続放棄をすれば借金を全て受け継がなくて済むため、相続放棄はとても有効な方法です。

相続後に発覚した借金の相続放棄が認められるケースについてご説明します。

熟慮期間が経過しておらず法定単純承認事由もない

相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3か月が経過するまでの間に行わなければなりませんが、この相続放棄ができる期間のことを「熟慮期間」といいます。

熟慮期間が経過していないことは、相続放棄が認められる基本的な要件のひとつです。

また、熟慮期間が経過していなくても、「法定単純承認事由」に該当する行為をしてしまうと、もはや相続放棄ができなくなってしまいます。このため、法定単純承認事由がないことも必要です。

法定単純承認事由には、次のようなものがあります。

  • 相続財産の全部または一部を処分すること(例:遺産に含まれる不動産を売却した、遺産に含まれる預金を引き出して使ってしまった、など)
  • 相続放棄の前後を問わず、相続財産の全部または一部を隠したり勝手に使い込んだりわざと相続財産目録に記載しなかったりしたこと(例:遺産の中に株式があるのを自分だけが知りながらそのことを他の相続人に告げないで隠して後でこっそりと自分のものにする、など)

このように、熟慮期間が経過しておらず、法定単純承認事由もなければ、相続放棄をすることができます。

「遺産が全くない」と信じたことに相当な理由がある

相続後3か月以上が経過してから突然借金の存在が発覚するというケースでは、原則に従えばすでに熟慮期間が経過しており相続放棄ができないということになります。

もっとも、このような場合でも一切相続放棄が許されないというわけではありません。

例外を認めた過去の裁判例として、相続人が相続放棄をしなかった原因が「被相続人に遺産が全くない」と信じたためであり、かつ、被相続人と相続人との関係などからして遺産の有無を調査することが著しく難しい事情があり、「遺産が全くない」と信じたことに相当な理由があると認められる場合には、熟慮期間の起算点を「遺産が一部でも存在することを認識した時」にずらして、相続放棄ができるものとした判例が存在します(最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決)。

この判例では、「遺産が全くない」と信じたケースが問題となっていますが、実務上はそれだけに限られず、他にも遺産が全くないとまでは思っていなかったが熟慮期間経過後に予想外に莫大な借金が判明した場合なども含めて、熟慮期間経過後の相続放棄が比較的緩やかに認められる傾向にあります。

したがって、次の点を満たす場合には、熟慮期間が経過していても相続放棄が認められる可能性があるためあきらめずに積極的に相続放棄の手続きをするべきでしょう。

  • 相続放棄のきっかけとなるような借金・債務などの存在を知らず、そのことに相当な理由があること
  • 借金等の存在を知ってから3か月以内に相続放棄の申述をしたこと

具体的には、例えば次のような事情があれば、「相当な理由」があると認められる可能性があります。

  • 被相続人の生前、相続人が被相続人から、被相続人にはめぼしい財産も借金もないと聞かされていた
  • 遺産の調査を十分に行ったものの、借金の契約書その他の借金をうかがわせる資料が一切見つからなかった
  • 被相続人と取引のあった金融機関などに問い合わせたところ「借金はない」との回答を得ていた

このように、熟慮期間経過後に借金が発覚しても相続放棄ができる例外的な場合に該当すると認められる可能性が残されているため、熟慮期間経過後に借金が発覚した場合にはあきらめずに相続放棄に向けた手続きを進めることが重要です。

相続開始を知った後3か月が過ぎてから相続放棄する際の注意点

相続開始を知った後3か月が過ぎてから相続放棄をすることは可能ですが、その際には注意点を押さえておくことが大切です。注意点を押さえて手続きに臨むことで、より相続放棄を成功させられる可能性が高まります。

相続放棄を受理してもらうために裁判所への合理的な説明が必要となる

相続放棄を知った後3か月が過ぎてから相続放棄が認められるためには、裁判所に対し、相続放棄の手続きが遅れた理由について合理的な説明を行う必要があります。

裁判所が重視するのは、「なぜ相続人が借金の存在を知らなかったか」「知らなかったことについて相当な理由があるかどうか」です。例えば、被相続人が生前に借金を隠していた場合や、被相続人が遠方に住んでおり生前交流もなく遺産調査が困難だった場合などには、そのことを積極的に伝えることが重要です。

「ただ単に借金のことを知らなかった」というだけでは相続放棄が認められにくいため、「相当な理由」についてできるだけ詳しく説得的に説明するようにしましょう。また、相当な理由を裏付ける客観的な資料があれば、それを提出することも有効です。例えば、金融機関からの借入履歴を照会した結果として借金がなかったことを示す書類などが得られていれば、それを示すことなどが考えられます。

このような相続放棄を行うにあたって、家庭裁判所に合理的な理由を説明することは、普段から裁判所を相手とした手続きをしていない人にとってはなかなか難しいことです。また、「相当な理由」について説得的に説明するには、裁判所に納得してもらいやすいようにポイントを押さえることが大切です。

裁判所を説得できる説明のためには専門的な知識が必要となるため、できるだけ早く弁護士に相談・依頼することがおすすめです。弁護士に代わりに対応してもらうことで、相続放棄が認められる可能性を高められます。

単に軽率に「借金がない」と信じただけでは認められない可能性が高い

期限を過ぎてからの相続放棄は、原則に従えば認められないものであるため、単に軽率に「借金はない」と思っていただけでは裁判所に認めてもらえない可能性が高いです。この場合には、相続放棄に期待しすぎないほうがよいです。

相続放棄が認められなければ、借金を受け継いだ上で返済したり返済が難しければ債務整理を行ったりするなど、相続放棄以外の方法で対応するしかありません。

ただし、実際の事情によっては「なぜ借金がないと信じたのか」「そのことに相当な理由があるのか」という点について説明が十分にでき、相続放棄が認められる余地があるかもしれません。

軽率に借金がないと信じてしまったのか、それとも相続放棄できる十分な事情があるのかどうかの線引きは難しいものです。あきらめずに一度弁護士に相談して、裁判所を上手に説得するための事情を探してもらいましょう。

熟慮期間が経過する前であれば、相続放棄の期間を延長してもらえることがある

相続放棄ができる期間は、一定の場合には伸長(延長)してもらえることがあります。

期間延長が認められるケースとして、例えば、被相続人の遺産が複雑・多数であり遺産調査に時間がかかっている場合や、相続人が海外などの遠方に住んでいて本来の期限までに手続きを進めるのが難しい場合などがあります。

また、例えば相続放棄の期限の2週間前などのように、相続放棄の期限の直前になってから予想外の借金が発覚した場合も、借金調査や相続放棄の判断に時間がかかると考えてもらいやすいでしょう。

相続放棄の期間を延長してもらうには、家庭裁判所期間の延長を申し立てる必要があります。「本来の期限までに相続放棄の手続きをすることが難しい事情がある」などと判断されれば、期間延長が認められることがあります。

この申立ては、熟慮期間が経過する前に行う必要があります。相続放棄の期間延長が必要だと思ったら、すぐに家庭裁判所に延長の申立てを行いましょう。

相続手続の段階で借金があるかないかを確認する方法

相続手続の段階で借金があるかないかを確認する方法についてご説明します。

信用情報機関に借金に関する情報を照会する

相続人が被相続人の借金の有無を確認する方法のひとつとして、「信用情報機関」に照会するという方法があります。

「信用情報機関」とは、個人の金融機関等における借入・返済の状況クレジット契約等の履歴など(信用情報)を管理している民間の機関です。信用情報機関に加盟している消費者金融等の金融機関であれば、登録されている信用情報を参照することができ、貸付けなどの業務にその情報を活用しています。

法定相続人であれば信用情報機関に被相続人の信用情報を照会することができ、照会によって被相続人がどの金融機関や消費者金融などからどのような借入れをしていたかなどについて調べることが可能です。

国内の主な信用情報機関としては、「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」「JICC(株式会社日本信用情報機構)」「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3つがあります。金融機関・消費者金融等の会社ごとに、どの信用情報機関に加盟しているかが異なるため、できるだけ漏れなく借金の状況を把握したいのであれば、3つの信用情報機関全てに照会するようにしましょう。

信用情報機関に被相続人の信用情報を開示してもらうには、必要書類(被相続人との関係を示すための戸籍謄本や被相続人の死亡を証明する書類など)を提出する必要があります。

これにより、被相続人が借入れをしていた金融機関がどこか分かったり、未払いの借金があるかどうかを確認できたりします。

ただし、個人間の借金は信用情報機関に登録されていませんし、信用情報機関への登録対象外とされる借入れについては信用情報機関への照会だけでは分かりません。別の方法で調査する必要があります。

被相続人の所持していた書類や郵便物を詳しく調べる

被相続人の遺品の中には、借金の手がかりとなる重要な情報が含まれていることがあります。

例えば、次のような書類があるかを探してその内容を調べることで、借金の有無や金額を把握できることがあります。

  • 借入れに関する契約書類
  • 銀行の取引明細
  • 金融機関や消費者金融などからの通知・連絡文書
  • 督促状・催告書
  • クレジットカードの請求書

借入れに関する書類は重要な書類であるため、被相続人が重要書類を保管していた場所を探してみるとよいでしょう。例えば、金庫や机・タンスの引き出しの中などをよく調べてみましょう。

また、可能であれば被相続人のスマートフォンやパソコンの中を見て、ショートメッセージ・電子メールなどを確認するのも有効です。

最近では契約を含めてインターネット上で借入れに関するやり取りができるようになっていることもあり、被相続人の使用していた端末の中に借入れに関する情報が入っていることもあります。

被相続人の銀行口座の取引履歴を調査する

被相続人の銀行口座の取引履歴を調査することで、借入金の振込みや自動引き落としなどによる返済が行われていたかを調べることができます。

被相続人の銀行口座の取引履歴を調べるには、相続人であることを証明するための戸籍謄本や被相続人が死亡したことが分かる戸籍謄本など、銀行が求める資料が必要です。銀行によっては少しずつ手続きの方法が違うこともあるため、取引履歴の開示を求めようとする銀行に問い合わせて開示の方法を確認しておきましょう。

また、被相続人が複数の銀行口座を持っていた場合、それぞれの銀行に問い合わせる必要があります。被相続人が過去に利用していたことのある銀行も調査すれば、予想外にも借金の手がかりが見つかることもあります。できる限り全ての銀行について取引履歴を調べることが大切です。

相続後に借金が発覚したらすぐに弁護士に相談しよう

相続後に借金が発覚したら、諦めてしまったり放置したりすることなく、すぐに弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

弁護士に相談・依頼することには、次のようなメリットがあります。

  • どのように対応したらいいのか対応方針を助言してくれる
  • 裁判所での相続放棄の手続きを代わりに行ってくれる
  • 相続放棄の期限が過ぎていてもなお相続放棄が認められるように使える事情を探して裁判所を説得してくれる
  • 相続放棄ができない場合でも、必要があれば債務整理の手続きを代わりに行ってくれる

弁護士に相談・依頼することで、結果的に借金を返済しなくて済むこともあるため、まずは弁護士に相談してみましょう。

まとめ:相続後に借金が発覚しても受け継がなくて済むこともある

相続後に借金が発覚しても、相続放棄ができればそれを受け継がなくて済みます。

また、相続放棄の期限が過ぎていても、事情によっては相続放棄が認められることはあります。

さらに、相続放棄ができないという場合でも、必要に応じて債務整理をすれば借金を減額・免除してもらうことは可能です。

相続後に借金が発覚した場合には、弁護士に相談・依頼することで、スムーズかつ正確にこれらの手続きを進められます。

相続後に借金が発覚した場合には、諦めずに弁護士に相談してみましょう。

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