結婚観の多様化が進んだ結果、婚姻届を提出せずに事実婚・内縁関係のまま、共同して生活するカップルが増えています。
ただ、法律婚状態の夫婦とは異なり、内縁関係の妻・夫には相続権がありません。ですから、法律婚の夫婦のように相続権に基づいて財産を承継するのは不可能です。
とはいえ、婚姻届を提出していないだけで、長年連れ添ったという事実がある以上、内縁関係のパートナーに財産を譲りたいと考えるのは当然のことでしょう。
そこで、この記事では、内縁関係のパートナーに財産を譲りたいと考えている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 内縁関係の妻・夫は相続できるか
- 内縁関係の妻・夫に財産を譲る方法
- 内縁関係の妻・夫に財産を譲るときの注意事項
- 内縁関係の妻・夫に財産を譲りたいときに弁護士へ相談・依頼するメリット
目次
内縁関係の妻・夫は相続できるか
内縁関係の妻・夫が法律婚と同じように相続できるかについて解説します。
【前提】内縁関係とは
内縁関係とは、婚姻届は提出していないため民法上の婚姻手続きはおこなっていないものの、当事者双方が婚姻の意思を有しながら夫婦同然の共同生活を送り、社会的には夫婦として認められている男女関係のことです。いわゆる事実婚も、内縁関係に当たります。
内縁関係に該当するには、ただ単に同棲をしているというだけでは足りず、以下の要件を満たす必要があると考えられています。
- 婚姻の意思が合致していること
- 共同生活の実態があること(結婚式を挙げた、冠婚葬祭に夫婦として出席するなど周囲から夫婦として認知されている、長期間同居している、生計を共にしている、住民票上の世帯が同一であるなどの事情を総合的に考慮して判断する)
このような内縁関係の要件を満たすと判断された場合、法律婚状態にある夫婦に準ずる形でさまざまな権利・義務が発生するのが実情です。
それでは、内縁関係のカップルは相続手続きでも法律婚と同じように扱われるのでしょうか。
民法に規定されている法定相続人の範囲
法定相続人とは、民法上、被相続人の財産を相続する権利を有すると定められた人のことです。
法廷相続権が認められているのは、以下のとおりです。
- 配偶者:常に相続人になる
- 第1順位の法定相続人:被相続人の子ども。子どもがすでに死亡している場合には、その子どもの直系卑属(孫など)が代襲相続する。
- 第2順位の法定相続人:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)。第1順位の法定相続人がいないときに相続権が生まれる。
- 第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その子どもが代襲相続する。第1順位・第2順位の法定相続人がいないときに相続権が生まれる。
内縁関係の妻・夫には相続権がない
内縁関係の妻や夫は、民法上の法定相続人には該当しません。
というのも、常に法定相続人の地位を与えられる「配偶者」とは、あくまでも法律婚状態にある夫婦だけを指すからです。
ですから、内縁関係の妻・夫は相続できないと考えられます。
たとえば、内縁関係の夫が死亡時に預貯金を保有していたとしても、そのパートナーは法定相続人として預貯金を承継することはできません。
内縁関係の妻・夫は法律婚の夫婦に適用される控除制度を利用できない
法律婚の夫婦関係があれば、相続発生時にさまざまな控除制度や優遇措置の対象になります。
しかし、内縁関係の妻・夫は法律婚とは異なる以上、法律上の夫婦に適用される優遇措置を受けることができません。
そのため、内縁関係の妻・夫は、各種税制において以下のような不利益を強いられる可能性が高いでしょう。
- 「配偶者の税額の軽減」を受けることができない:配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割・遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、①1億6千万円、②配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者の相続税が免除されるという控除制度のこと。内縁関係の妻・夫にはこの軽減制度が適用されない。
- 「相続税の2割加算」の対象になる:相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、相続税額が2割上乗せされる。
- 「障害者控除」の対象外になる:障害者控除とは、納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定金額の所得控除を受けることができる制度のこと。障害者控除の対象になる配偶者は法律婚状態の夫婦のみを指すので、内縁関係の妻・夫のような事実婚の相手方が障害者になったとしても、所得控除の優遇を受けることができない。
- 「小規模宅地等の特例」の対象外になる:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)は、被相続人が居住用・事業用として使っていた土地を相続する場合、一定の要件を満たす限りにおいて、その土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例制度のこと。内縁関係の妻・夫には相続権がないので、小規模宅地等の特例を利用して相続税の減額を狙うことはできない。
【参照】No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁
【参照】No.4157 相続税額の2割加算|国税庁
【参照】No.1160 障害者控除|国税庁
【参照】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
内縁関係の妻・夫には民法改正で新設された配偶者居住権・配偶者短期居住権も適用されない
2020年4月の民法改正で、配偶者居住権・配偶者短期居住権が新設されました。
まず、配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、終身または一定期間、無償で居住建物を利用できる権利のことです。次に、配偶者短期居住権とは、被相続人の配偶者が、一定期間に限り、家賃を支払うことなく無償で居住建物を利用できる権利を意味します。配偶者居住権・配偶者短期居住権は、いずれも被相続人が死亡したあと、その配偶者が従前どおりの生活環境を維持する目的の制度です。
しかし、配偶者居住権・配偶者短期居住権を主張できるのは法律婚状態にあった当事者だけに限られるので、内縁関係の妻・夫は配偶者居住権・配偶者短期居住権を主張する方法では今までの生活環境を維持することはできません。事前に特別な策を講じておかなければ、遺産分割手続きを経て不動産の権利を取得した相続人に今まで住んでいた家から追い出されてしまいます。
内縁関係の妻・夫との間の子どもは相続できるか
内縁関係の妻・夫には相続権はありませんが、内縁関係の妻・夫との間に生まれた子どもや相手方の連れ子は相続手続きにおいてどのように扱われるのでしょうか。
まず、内縁関係の妻・夫との間に生まれた子どもは非嫡出子と呼ばれます。非嫡出子に相続権が生じるかどうかは、父親から認知をされているか次第です。つまり、父親から認知をされた非嫡出子には相続権が認められますが、認知をされていない限りは被相続人である父親の相続権はないということです。なお、認知の方法は、任意認知、遺言認知、死後認知の3種類に区分されます。
次に、内縁関係の妻・夫の連れ子に相続権が認められるには、連れ子との間で養子縁組をする必要があります。養子縁組をすれば、養子は実子と同じ第1順位法定相続人として相続権を取得できます。
内縁関係の妻・夫に財産を譲る方法8つ
内縁関係の妻・夫には相続権はありませんが、籍を入れていなかったとしても、パートナーのために財産を残したいと希望するのは当然のことです。
ここでは、内縁関係の妻・夫に財産を譲る8つの方法を紹介します。
- 内縁関係の妻・夫に対して生前贈与する
- 遺言書に内縁関係の妻・夫に財産を譲る旨を記載して遺贈する
- 内縁関係の妻・夫を生命保険の受取人に指定する
- 遺族年金を受給する
- 特別縁故者として財産を承継する
- 相続人と話し合いをして内縁関係の妻・夫に財産を譲る旨を納得してもらう
- 内縁関係を解消して財産分与をおこなう
- 法的措置を尽くして今までの住居に住みつづける
生前贈与で内縁関係の妻・夫に財産を譲る
内縁関係の妻・夫に財産を譲る代表的な方法として、生前贈与が挙げられます。
生前贈与とは、被相続人の存命中に財産を無償で贈与する方法です。内縁関係の夫・妻との間で贈与契約を締結すれば、相続権がない内縁のパートナーにも財産を引き渡すことができます。
ただし、生前贈与の方法で内縁関係の妻・夫に財産を譲る場合には、贈与税に注意が必要です。というのも、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えると、受贈者が贈与税を支払わなければいけなくなるからです(暦年課税と呼ばれます)。
つまり、内縁関係の妻・夫に対して毎年110万円以下の範囲内で財産を譲りつづければ、贈与税の負担なく、ある程度まとまった金額の財産を残すことができるということです。
なお、暦年贈与を繰り返しても内縁関係の妻・夫に対して贈与しきれなかった財産については、遺産分割協議の対象になるので、内縁関係の妻・夫は引き継ぐことはできません。
遺言書を作成して内縁関係の妻・夫に遺贈する
内縁関係の妻・夫に財産を譲る方法として、遺贈が挙げられます。
遺贈とは、遺言書によって相続財産の全部または一部を特定の人物に引き継がせることです。
たとえば、「⚪︎⚪︎(内縁関係の妻・夫の名前)に⚪︎⚪︎(譲りたい財産)を遺贈する」という旨の遺言書を作成しておけば、被相続人の死亡後に遺言書が執行されて、内縁関係の妻・夫に財産を残すことができます。
ただし、遺贈で内縁関係の妻・夫に財産を譲る方法には、以下のデメリットがある点に注意が必要です。
- 遺贈の内容が遺留分を侵害するものになっていると、遺留分侵害学請求権を行使されるなど、遺産相続トラブルが深刻化しかねない
- あまりに内縁関係の妻・夫に有利な内容の遺贈をすると、遺産分割協議が難航したり、遺言無効確認訴訟を提起されたりしかねない
- 遺贈によって基礎控除額を超える財産を譲ることになると、相続権がない内縁関係の妻・夫にも相続税の申告・納付義務が課される
- 配偶者に対する相続税額の軽減制度が適用されなかったり、相続税の2割加算の対象になったりするので、相続税の負担が重くなってしまう
- 相続人全員及び受遺者の合意があれば遺言書の内容とは異なる遺産分割がされてしまうので、内縁の妻・夫が遺産分割協議で厳しい対応を強いられる危険性がある
- そもそも遺言書が発見されないと内縁関係の妻・夫に財産を譲ることができない など
生命保険の受取人に内縁関係の妻・夫を指定する
内縁関係の妻・夫を生命保険の受取人に指定して財産を譲る方法も考えられます。
大前提として、生命保険の受取人に指定できるのは、配偶者もしくは2親等以内の血族が原則です。内縁関係の妻・夫はここにいう「配偶者」には含まれません。
内縁関係の妻・夫を生命保険の受取人に指定できるのは、以下の要件を満たす例外的な場面に限られます。
- お互いに戸籍上の配偶者がいないこと
- 一定以上の期間にわたり同居していること
- 一定以上の期間にわたり生計を共にしていること
ただし、保険会社によって設定している条件や審査内容が異なる点に注意を要します。
なお、生命保険会社の審査にとおるか不安なら、内縁の妻と結婚をして配偶者にするか、内縁の妻と養子縁組をして養子の地位を与えることで、確実に生命保険の受取人に指定することができます。
内縁の妻・夫として遺族年金を受給する
遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者・被保険者が死亡したときに、被相続人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金のことです。
遺族年金は、被相続人の死亡後、遺族の生活の安定を維持する目的で定められた制度であり、被保険者によって生計を維持していた遺族が受給対象とされています。
そのため、婚姻届を提出しておらず内縁関係にあるに過ぎない妻・夫であったとしても、遺族年金を受給できます。
ただし、内縁関係にあったかどうかについては実体審査が実施される点に注意が必要です。
特別縁故者として財産を承継する
特別縁故者とは、相続人が一切存在しない場合に、被相続人と一定の関係にあったことを理由として、特別に被相続人の財産を取得できる人のことです。
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
引用:民法|e-Gov法令検索
法定相続人や遺言書が存在しないケースでは、最終的に被相続人の遺産は国庫に帰属するとされています。しかし、被相続人と特別に親しい間柄にあった人がいるなら、国庫に帰属させるよりもその人に財産を承継させたほうが合理的でしょう。
そのため、以下の条件を満たす場合には、内縁関係の妻・夫は特別縁故者として財産を承継できます。
- 相続人が存在しない、または、すべての相続人が相続放棄をしたこと
- 相続債権者・受遺者への弁済をしても相続財産が残っていること
- 相続財産清算人の選任申し立て・相続人不存在の確定・特別縁故者への財産分与審判の申し立てといった家庭裁判所の手続きを履践すること
- 被相続人と生計を同じくしていた、 被相続人の療養看護に努めたなど、被相続人と特別の縁故があったと認められる事実関係が存在すること
なお、特別縁故者として財産を承継するケースは遺贈と同じ扱いになるので、特別縁故者には相続税の申告・納付義務が課されます。
そして、内縁関係の妻・夫は、2割加算の対象になったり配偶者控除制度を利用できなかったりするなど、税制上の優遇措置を受けることはできないので注意をしてください。
内縁関係の妻・夫に財産を譲るように相続人と交渉する
内縁関係の妻・夫に財産を譲る際のトラブルを防止したいなら、相続発生前に法定相続人や家族・親族との間で話し合いの機会を作って、内縁関係の妻・夫に財産を譲る旨について了承を得ておくのがおすすめです。
利害関係者の合意があれば、相続発生後に内縁関係の妻・夫とほかの相続人との間でトラブルは生じないでしょう。
被相続人が死亡する前に内縁関係を解消して財産分与を求める
内縁関係を解消する場合、法律婚の夫婦が離婚するケースと同じように、原則2分の1ずつ財産分与されます。
この財産分与システムを活用すれば、遺産相続手続きに巻き込まれることなく、内縁関係の妻・夫に財産を譲ることができるでしょう。
ただし、財産分与としては不当に高額の財産を譲渡したと判断された場合には、偽装離婚に準ずる扱いになり、贈与税などの課税対象になる点に注意が必要です。
内縁関係の妻・夫が今までどおりの場所に住みつづける方法
被相続人が所有している自宅や賃借している物件で一緒に住んでいた場合、被相続人が死亡すると、内縁関係の妻・夫がそのままその場所に住みつづけるため策を講じる必要があります。
まず、内縁関係の妻・夫は、被相続人が借りていた物件にそのまま居住できます。被相続人に相続人がいない場合には、借地借家法に基づき、建物の賃借人の権利義務を承継できます。
第三十六条 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。
引用:借地借家法|e-Gov法令検索
被相続人に相続人がいる場合でも、内縁関係の妻・夫は相続人の賃借権を援用して、賃貸人に対して当該家屋に居住する権利を主張できるとするのが判例です(最判昭和42年2月21日)。
次に、被相続人が所有している物件に内縁関係の妻・夫が居住していたケースでは、不動産を相続した相続人からの退去措置に対して、以下のような法律論を展開することで、そのまま居住できる可能性があります。
- 内縁関係の妻・夫が死亡するまで、無償の使用貸借契約が黙示的に成立していたと主張する
- 相続人による明渡請求は内縁関係の妻・夫の不利益があまりに大きく、権利濫用に該当すると主張する
内縁関係の妻・夫に財産を譲るときの注意点3つ
内縁関係の妻・夫に財産を譲るときの注意点を3つ紹介します。
- 内縁関係を証明する証拠を用意する
- 内縁関係の妻・夫の判断能力があるうちに対策を考える
- 遺留分を侵害しないようにする
内縁関係であることを証明できるようにする
内縁関係の妻・夫に財産を譲る場合には、どのような手段を選択するとしても、内縁関係が存在することを客観的に証明できる証拠を用意する必要があります。
内縁関係の証明に役立つ証拠として、以下のものが挙げられます。
- 住民票が同じであること
- 住民票の続柄欄に「妻(見届)」「夫(見届)」と記載している
- 賃貸借契約書の同居人欄に「内縁の妻」「内縁の夫」「妻(未婚)」「夫(未婚)」などと記載している
- 健康保険の被扶養者になっていること
- 遺族年金証書を受け取っていること
- 会社から家族手当・扶養手当を受け取っていること、給与明細にその旨が記載されていること
- 民生委員が「内縁関係の証明書」を作成していること
- 長期間同居している旨の関係者の証言
- 結婚式や披露宴を挙げたときの写真、動画 など
内縁関係のパートナーの判断能力に疑いが生じない段階で対策を考える
内縁関係の妻・夫に財産を譲るには、パートナーと協力して財産を譲る方法を検討しなければいけません。
ですから、内縁関係のパートナーが認知症などを患う前に、具体的な方策について決定しておきましょう。
遺留分を侵害しないようにする
生前贈与や遺贈などの方法で内縁関係の妻・夫に財産を譲る場合には、相続人の遺留分を侵害しないように注意をしてください。
というのも、遺産の全部や極端に高い割合の財産を遺贈などして遺留分を侵害する結果になると、被相続人が死亡したあと、遺留分侵害額請求権が行使されて、内縁関係の妻・夫が深刻な遺産相続トラブルに巻き込まれてしまうからです。
遺留分の割合は以下のとおりです。
- 直系尊属だけが相続人の場合:遺産全体の1/3
- 配偶者や子どもが相続人に含まれる場合:遺産全体の1/2
内縁関係の妻・夫に財産を譲りたいときに弁護士に相談・依頼するメリット3つ
内縁関係の妻・夫に財産を譲りたいときには、必ず弁護士に相談・依頼をしてください。
というのも、遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下3つのメリットを得られるからです。
- 適切な財産承継方法を提案してくれる
- ほかの相続人との話し合いを代理してくれる
- 遺産相続発生後のトラブルにも対応してくれる
相談者の置かれた状況を踏まえて適切な財産承継方法を提案してくれる
内縁関係の妻・夫に財産を譲る方法を決めるときには、相続財産の内容や規模、相続人との関係性、被相続人とパートナーの年齢など、諸般の事情を総合的に考慮する必要があります。
弁護士に相談・依頼をすれば、適切な財産承継方法や具体的なプランを提示してくれるので、リスクを排除しながら安全に内縁関係の妻・夫に財産を譲ることができるでしょう。
ほかの相続人との話し合いを代理してくれる
内縁関係の妻・夫に財産を譲るということは、相続人が受け取ることができる財産がその分だけ目減りするということです。
内縁関係の妻・夫に財産を承継させることに反対をする相続人が登場するケースも少なくありません。
弁護士に相談・依頼をすれば、相続が発生する前に相続人との間で話し合いの機会を作り、内縁関係の妻・夫に対する財産承継への同意を引き出してくれるでしょう。
遺産相続発生後のトラブルにも対応してくれる
内縁関係の妻・夫に財産を譲ると、遺産相続発生後に、深刻な遺産相続トラブルが生じる可能性があります。
場合によっては、相続人から法的措置を講じられたり、家庭裁判所の調停・審判手続き、民事訴訟などに内縁関係の妻・夫が巻き込まれたりする事態も想定されます。
弁護士に相談・依頼をすれば、これらの法的手続きにも対応してくれますし、内縁関係の妻・夫に承継させた財産を守るための弁護活動を期待できるでしょう。
内縁関係の妻・夫が相続できるか不安なときは弁護士に相談しよう
内縁関係の妻・夫には相続権がないので、パートナーに財産を譲るには、ほかの相続人との衝突を避けながら、適切な対策を講じる必要があります。
生前贈与や遺贈、生命保険の活用など、さまざまな選択肢が与えられているので、譲りたい財産の内容や年齢などを総合的に考慮して、適切な承継策を決定してください。
遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、内縁関係の相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談・依頼するタイミングが早いほど安全に財産を譲りやすくなるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる法律事務所までお問い合わせください。