全員が相続放棄したらどうなるか|財産・借金・手続きの流れ

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被相続人に多額の借金がある場合など、「家族全員で相続放棄をしたい」と考えるケースは少なくありません。しかし、「全員が相続放棄したら、その後どうなるのか分からない」という不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。

相続放棄をすると、法律上は「最初から相続人ではなかった」と扱われます。そのため、法定相続人全員が放棄すると、法律上は「相続人不存在」の状態となり、通常の相続とは異なる特別な手続きへ進みます。

とはいえ、「放棄すればすべて終わり」というわけではありません。相続財産は直ちに国のものになるわけではなく、家庭裁判所による相続財産清算人の選任や、債権者対応、不動産管理など、さまざまな問題が発生する可能性があります。

とくに空き家や土地が残っているケースでは、放置による近隣トラブルや管理責任が問題になることもあります。また、相続放棄後に不用意に財産を処分すると、「単純承認」と判断され、放棄できなくなるリスクもあるため注意が必要です。

さらに、相続放棄には原則3か月という期限があり、親族間での情報共有や、次順位相続人への影響も考慮しなければなりません。そのため、相続放棄を検討する際には、「放棄するかどうか」だけでなく、「放棄後にどうなるのか」まで理解しておくことが重要です。

この記事では、全員が相続放棄した場合の流れや国庫帰属の仕組み、相続財産清算人の役割。そして、放棄後に残る可能性のある義務、注意点やよくあるトラブルについて分かりやすく解説します。

目次

全員が相続放棄すると相続人はいなくなる

相続人全員が相続放棄をすると、法律上「相続人がいない状態」となります。相続放棄は、単に「財産を受け取らない」という制度ではありません。法律上は「最初から相続人ではなかったもの」として扱われるため、相続権そのものを失います。

その結果、遺産を引き継ぐ人が誰もいなくなり、通常の相続とは異なる特別な手続きへ進むことになります。まずは、全員が相続放棄をするとどうなるのか?について詳しく解説します。

相続人全員が放棄すると相続人不在となる

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、法定相続人全員が相続放棄をした場合、法律上は「相続人不存在」の状態になります。たとえば、以下のようなケースです。

  • 配偶者と子ども全員が相続放棄した
  • 子どもがいないため、親や兄弟姉妹まで全員放棄した
  • 次順位相続人も含めて全員が放棄した

なお、相続放棄をすると次順位の相続人へ相続権が移ります。たとえば、子ども全員が相続放棄すると、次順位である親(直系尊属)が相続人になります。そして親も放棄した場合、さらに兄弟姉妹へ相続権が移る仕組みです。

そのため、「自分だけ放棄したから終わり」ではなく、最終的に誰が相続人になるのかまで確認する必要があります。

相続財産は「誰のものでもない状態」になる

相続人が誰もいなくなると、相続財産は直ちに国のものになるわけではありません。まずは、法律上「相続財産法人」という特殊な状態となり、財産だけが独立して存在する形になります。つまり、不動産や預貯金などは一時的に「誰の所有ともいえない状態」になります。

ただし、財産が完全に放置されるわけではありません。最終的には、家庭裁判所によって「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」が選任され、以下のような手続きが行われます。

  • 財産の管理
  • 不動産の売却
  • 債権者への弁済
  • 残余財産の処理

そして、最終的に引き取り手がいない財産は国庫へ帰属する可能性があります。

借金も相続人には引き継がれない

全員が適法に相続放棄をした場合、被相続人の借金は相続人には引き継がれません。相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借入金や保証債務などのマイナス財産も承継しないためです。たとえば、以下のような債務について支払義務を負わなくなります。

  • 消費者金融からの借入れ
  • 住宅ローン
  • クレジットカード未払い
  • 税金滞納
  • 保証債務

そのため、債務超過が明らかなケースでは、相続放棄が有効な選択肢となります。ただし、注意点もあります。相続放棄前に相続財産を処分したり、被相続人の財産を使い込んだりすると、「単純承認」とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。

また、相続放棄をしても一定の管理義務が残る場合があるため、「放棄したから完全に無関係になる」とは限りません。とくに不動産が残っているケースでは、実務上の対応が問題になることも多いため、慎重に進める必要があります。

相続財産は最終的に国庫に帰属する

相続人が誰もいない場合、最終的に相続財産は国庫に帰属する可能性があります。とはいえ、「全員が相続放棄した=すぐに国のものになる」というわけではありません。

実際には、家庭裁判所による清算手続きや債権者への対応など、一定の法的手続きを経たうえで、最終的に残った財産が国へ引き継がれる流れになります。

相続人不存在の場合の基本的な流れ

相続人が存在しない場合、相続財産は通常の相続手続きとは異なる流れで処理されます。一般的な流れは以下のとおりです。

流れ 内容
①相続人不存在 全員が相続放棄するなどして相続人がいなくなる
②相続財産清算人の選任 家庭裁判所が財産管理を行う人を選任する
③債権者・相続人捜索 債権者や新たな相続人がいないか公告する
④財産の清算 不動産売却や債務弁済を行う
⑤残余財産の処理 最終的に国庫へ帰属する可能性がある

このように、相続人不存在の場合には、家庭裁判所を中心とした特別な清算手続きが進められます。

残余財産は国のものになる

債務の支払いや必要な清算を終えた後、なお財産が残っている場合には、その残余財産が国庫へ帰属します。これを「国庫帰属」といいます。たとえば、以下のような財産が対象になります。

  • 預貯金
  • 売却後の不動産代金
  • 株式などの金融資産
  • 動産類

とはいえ、常に国へ帰属するとは限りません。被相続人と特別な関係があった人については、「特別縁故者」として財産分与を受けられる可能性があります。具体的には、以下のような人が該当し得ます。

  • 長年介護をしていた人
  • 内縁の配偶者
  • 事実上家族同然だった人

特別縁故者への財産分与が認められた場合、その残りが最終的に国庫へ帰属する流れになります。

ただしすぐに国に移るわけではない点に注意

「全員が相続放棄したら、すぐ国が引き取ってくれる」と考えてしまう人も少なくありません。しかし実際には、国庫帰属までには長い時間と複数の手続きが必要です。とくに問題になりやすいのが不動産です。

たとえば、空き家や土地が残っている場合、すぐに行政が管理してくれるわけではありません。その間、建物管理や近隣対応が問題になるケースもあります。また、相続放棄後であっても、一定の場合には保存義務・管理義務が残る可能性があります。そのため、以下のようなケースではとくに注意が必要です。

  • 空き家がある
  • 老朽化した建物がある
  • 遠方不動産がある
  • 固定資産税の問題がある

さらに、相続財産清算人の選任には申立てが必要であり、予納金が発生するケースもあります。「放棄すればすべて自動的に処理される」と誤解せず、放棄後の流れまで見据えて対応することが重要です。

相続財産清算人(管理人)が選任される

相続人が誰もいない場合、相続財産を放置することはできません。そこで、家庭裁判所は「相続財産清算人」を選任し、相続財産の管理や清算を行わせます。以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、民法改正により現在は「相続財産清算人」という名称になっています。次に、相続財産清算人について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

家庭裁判所により清算人が選任される

相続人不存在となった場合、家庭裁判所へ申立てを行うことで、相続財産清算人が選任されます。清算人は、中立的な立場で相続財産を管理・処理する役割を担います。実務上は、以下のような専門家が選任されるケースが多くあります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • その他の専門職

なお、清算人は自動的に選任されるわけではありません。誰かが家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。また、申立て時には、裁判所から予納金(数十万円程度を求められるケースもある)の納付を求められる場合があります。そのため、「全員が相続放棄したから自然に解決する」と考えるのは危険です。

清算人が財産の管理・換価・債務弁済を行う

相続財産清算人は、被相続人の財産を整理し、最終的な清算を行います。主な業務は以下のとおりです。

  • 不動産や動産の管理
  • 預貯金の解約
  • 財産の売却(換価)
  • 債権者への弁済
  • 相続人捜索の公告
  • 特別縁故者への対応

たとえば、空き家が残っている場合には、清算人が売却手続きを進めることがあります。また、借金がある場合には、相続財産の範囲内で債権者への支払いを行います。その後、すべての清算を終えてなお財産が残った場合、最終的に国庫へ帰属する流れになります。

利害関係人や債権者が申立てを行う

相続財産清算人の選任申立ては、「利害関係人」が行います。代表例として、以下のような人が挙げられます。

  • 債権者
  • 不動産の共有者
  • 家主・管理会社
  • 特別縁故者になり得る人
  • 検察官

たとえば、被相続人に貸付金がある債権者は、債権回収のために申立てを行うことがあります。また、空き家問題などで不動産管理が必要な場合には、関係者が申立てを行うケースもあります。

なお、相続放棄した親族が申立てを行うこともあります。とくに不動産が残っている場合には、適切に管理されないと近隣トラブルや損害賠償問題へ発展する可能性があるためです。このように、全員が相続放棄した場合でも、実際には多くの法的手続きが必要になります。

「放棄すれば終わり」ではなく、その後の管理・清算まで見据えて対応することが重要です。

全員が相続放棄しても一定の義務が残る場合がある

相続放棄をすると、原則として被相続人の財産や借金を引き継ぎません。しかし、「相続放棄をした=完全に無関係になる」とは限らない点に注意が必要です。とくに、不動産や動産を現に占有している場合には、一定の管理義務が残る可能性があります。次に、相続放棄した後の注意事項について解説します。

相続放棄後も管理義務が残るケース

民法上、相続放棄をした人であっても、一定の場合には相続財産を保存・管理する義務を負います。とくに問題になりやすいのが、「現に占有している財産」があるケースです。たとえば、以下のような場合です。

  • 被相続人と同居していた
  • 空き家の鍵を管理している
  • 被相続人の荷物を保管している
  • 土地・建物を事実上管理している

このようなケースでは、財産が適切に引き継がれるまで、一定の範囲で保存義務を負う可能性があります。これは「借金を支払う義務」とは異なります。あくまで、財産が損壊・散逸しないよう最低限の管理を求められるものです。

不動産の管理や明渡し義務の問題

全員が相続放棄した場合、実務上もっとも問題になりやすいのが不動産です。とくに空き家があるケースでは、以下のような問題が発生することがあります。

  • 建物の老朽化
  • 近隣トラブル
  • 固定資産税の問題
  • 残置物処理
  • 明渡し対応

たとえば、賃貸物件に被相続人が住んでいた場合、相続放棄後であっても、荷物の処理や明渡し対応が問題になることがあります。また、空き家を放置した結果、倒壊や損害が発生すれば、管理状況によっては責任問題へ発展する可能性もあります。

そのため、相続放棄後であっても、「どの範囲まで対応が必要か」を慎重に判断しなければなりません。

放棄後の行動によっては責任が生じる可能性

相続放棄後であっても、行動によっては法的問題が生じる可能性があります。とくに注意が必要なのが、「相続財産を勝手に処分する行為」です。たとえば、以下のような行為です。

  • 不動産を売却する
  • 預貯金を使い込む
  • 遺品を大量処分する
  • 相続財産を私的利用する

これらは、場合によっては「単純承認」と評価され、相続放棄が無効になるリスクがあります。また、管理義務違反によって第三者へ損害が生じた場合、損害賠償問題になる可能性も否定できません。とくに以下のケースでは慎重な対応が必要です。

ケース 注意点
空き家管理 倒壊・漏水・近隣被害
賃貸物件 残置物・明渡し問題
動産処分 処分行為が単純承認と判断される可能性

「放棄したから何をしても良い」と考えるのは危険です。相続放棄後の対応に不安がある場合には、財産へ手を付ける前に弁護士へ相談することをおすすめします。

相続放棄の期限と注意点

相続放棄は、借金などの負担を避けるために有効な制度です。しかし、いつでも自由にできるわけではありません。期限制限があるうえ、一定の行為をすると放棄できなくなる可能性もあるため、慎重な対応が必要です。

また、自分だけ放棄すれば終わりとは限らず、次順位の親族へ影響が及ぶ点にも注意しなければなりません。

相続放棄には原則3か月の期限がある

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。一般的には、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内と考えられます。この期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間中に、以下を判断する必要があります。

  • 相続するか
  • 相続放棄するか
  • 限定承認を選択するか

もっとも、相続開始直後には財産状況が分からないケースも少なくありません。たとえば、以下のような事情です。

  • 借金の有無が不明
  • 通帳や契約書が見つからない
  • 保証債務の可能性がある
  • 不動産価値が不明

このような場合には、家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで、期限延長が認められる可能性があります。一方、何もしないまま3か月を過ぎると、原則として単純承認したものと扱われるため注意が必要です。

単純承認とみなされる行為に注意

相続放棄を検討している場合には、「単純承認」と判断される行為を避けなければなりません。単純承認とは、「相続する意思がある」と法律上評価されることです。単純承認になると、原則として相続放棄はできなくなります。とくに注意が必要な行為として、以下があります。

  • 相続財産を売却する
  • 預貯金を私的に使う
  • 不動産を処分する
  • 遺産を隠す・消費する

また、被相続人の借金を相続財産から返済した場合にも、単純承認と評価される可能性があります。一方で、以下のような行為は直ちに単純承認とは限りません。

  • 葬儀費用の支払い
  • 最低限の保存行為
  • 財産調査

ただし、実際には判断が難しいケースも多いため、安易に財産へ手を付けないことが重要です。

一部の相続人だけ放棄しても次順位に移る

相続放棄は、一人だけでも行うことができます。しかし、自分が放棄したからといって、直ちに相続そのものが消えるわけではありません。相続権は、次順位の相続人へ移ります。たとえば、法定相続人の順位は以下のとおりです。

順位 相続人
第1順位 子ども
第2順位 親・祖父母など直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

たとえば、子ども全員が相続放棄すると、次は直系尊属へ相続権が移ります。そして親も放棄すると、兄弟姉妹へ移る仕組みです。そのため、自分だけ放棄しても、親族へ借金問題が移る可能性があります。

とくに債務超過のケースでは、親族間で十分に情報共有しながら対応することが重要です。また、全員が相続放棄する場合には、最終的に相続人不存在となり、相続財産清算人による手続きへ進む可能性があります。

よくあるトラブルと注意点

全員が相続放棄した場合、「これで完全に終わり」と考えてしまう人も少なくありません。しかし実際には、不動産の管理や債権者対応など、さまざまな問題が発生することがあります。

とくに、相続財産が放置状態になると、近隣トラブルや損害賠償問題へ発展する可能性もあるため注意が必要です。次によくあるトラブルと注意点について解説します。

不動産が放置されるケース

全員が相続放棄した場合、もっとも問題になりやすいのが不動産です。とくに地方の空き家や売却困難な土地は、相続人が誰も引き取りたがらず、そのまま放置されるケースがあります。たとえば、以下のような問題です。

  • 建物の老朽化
  • 雑草・害虫問題
  • 近隣からの苦情
  • 倒壊リスク
  • 不法侵入

また、「相続放棄したから管理不要」と誤解されることも少なくありません。しかし、現に占有している場合などには、一定の保存義務・管理義務が残る可能性があります。とくに空き家問題は社会的にも深刻化しており、行政対応や近隣トラブルへ発展するケースもあります。

債権者との対応が必要になる場合

全員が相続放棄した場合でも、債権者から連絡や請求が来ることがあります。たとえば、以下のような債権者です。

  • 金融機関
  • 消費者金融
  • クレジットカード会社
  • 税務署・自治体
  • 賃貸人

適法に相続放棄をしていれば、原則として被相続人の借金を支払う義務はありません。しかし、債権者側が相続放棄の事実を把握していない場合、督促が続くことがあります。そのため、以下の対応を行うケースもあります。

  • 相続放棄受理証明書を提出する
  • 家庭裁判所の受理通知を提示する
  • 清算人選任の有無を説明する

また、相続放棄前後の対応を誤ると、「相続する意思がある」と誤解されるリスクもあるため注意が必要です。

管理責任を巡るトラブル

全員が相続放棄したケースでは、「誰が財産を管理するのか」が問題になることがあります。とくに以下のようなケースでは、管理責任を巡るトラブルが発生しやすくなります。

  • 空き家が倒壊した
  • 漏水で近隣に被害が出た
  • 敷地から物が落下した
  • 残置物が放置された

また、相続放棄後であっても、現に占有している人については一定の管理責任が問題になる可能性があります。

たとえば、被相続人と同居していたケースなどでは、「誰が鍵を持っているのか」「誰が管理していたのか」が争点になることもあります。さらに、放棄後に不用意に財産を処分すると、単純承認と評価されるリスクもあります。

行為 注意点
不動産売却 単純承認と判断される可能性
預金使用 私的流用と評価される可能性
遺品大量処分 処分行為とみなされる可能性

全員が相続放棄するケースでは、通常の相続以上に複雑な問題が生じることがあります。そのため、不動産や借金が絡む場合には、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。

弁護士に相談すべきケース

全員が相続放棄するケースでは、通常の相続よりも複雑な法的問題が生じやすくなります。
とくに、借金の調査や不動産管理、放棄後の対応を誤ると、思わぬ責任問題につながる可能性があります。

そのため、「放棄するかどうか」だけでなく、「放棄後にどう対応するか」まで見据えて弁護士へ相談することが重要です。

借金の有無や全体像が不明な場合

被相続人の借金状況が不明な場合には、早めに弁護士へ相談すべきです。とくに問題になりやすいのが、以下のような「見えにくい債務」です。

  • 消費者金融からの借入れ
  • クレジットカード未払い
  • 保証債務
  • 個人間借金
  • 税金滞納

これらは、相続開始直後には判明しないケースも少なくありません。しかし、相続放棄の期限は原則3か月しかないため、短期間で調査・判断する必要があります。弁護士へ相談すれば、以下のようなサポートを受けられます。

  • 財産調査の進め方の助言
  • 信用情報機関の活用
  • 相続放棄の必要性判断
  • 限定承認の検討

また、相続放棄前に避けるべき行為についても助言を受けられるため、単純承認リスクを回避しやすくなります。

不動産など管理が必要な財産がある場合

不動産が残っている場合には、とくに慎重な対応が必要です。全員が相続放棄したとしても、空き家や土地が自然に消えるわけではありません。たとえば、以下のような問題が発生することがあります。

  • 空き家の老朽化
  • 近隣トラブル
  • 固定資産税問題
  • 賃貸物件の明渡し
  • 残置物処理

また、現に占有している場合には、一定の保存義務・管理義務が問題になる可能性があります。さらに、不用意に財産を処分すると、相続放棄が無効になるリスクもあります。弁護士へ相談することで、以下のような対応方針を整理しやすくなります。

  • どこまで管理が必要か
  • 相続財産清算人申立てが必要か
  • 不動産をどう扱うべきか
  • 債権者対応をどう進めるか

とくに空き家問題は長期化しやすいため、早めの対応が重要です。

相続放棄後の対応に不安がある場合

相続放棄後にも、「何をして良いのか分からない」という相談は非常に多くあります。たとえば、以下のような不安です。

  • 債権者から連絡が来た
  • 遺品を整理して良いか分からない
  • 空き家をどう管理すべきか分からない
  • 次順位相続人へどう説明すべきか分からない

とくに問題なのが、「知らずに単純承認となる行為をしてしまうケース」です。たとえば、相続財産を売却したり、預貯金を私的に使用したりすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

また、全員が放棄した場合には、相続財産清算人選任手続きが必要になるケースもあります。こうした問題は、一般の方だけで正確に判断するのが難しい場面も少なくありません。そのため、少しでも不安がある場合には、相続放棄前後を含めて弁護士へ相談することをおすすめします。

よくある質問

全員が相続放棄をした場合によくある質問を紹介します。

Q.全員が相続放棄したら借金はどうなりますか?

A.全員が適法に相続放棄をした場合、被相続人の借金は相続人へ引き継がれません。

相続放棄をすると、法律上は「最初から相続人ではなかった」と扱われるためです。そのため、以下のような債務についても原則として支払義務を負いません。

  • 消費者金融の借入れ
  • クレジットカード未払い
  • 住宅ローン
  • 税金滞納
  • 保証債務

ただし、保証人になっている場合など、相続とは別の立場で責任を負うケースはあります。また、放棄前後の行動によっては単純承認と判断される可能性もあるため注意が必要です。

Q.財産は誰が管理することになりますか?

A.全員が相続放棄した場合、最終的には家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」が財産を管理します。

清算人は、以下のような業務を行います。

  • 財産の管理
  • 預貯金の解約
  • 不動産売却
  • 債権者への弁済
  • 残余財産の処理

もっとも、清算人は自動的に選任されるわけではありません。利害関係人などによる家庭裁判所への申立てが必要になります。また、清算人が選任されるまでの間、現に財産を占有している人には一定の管理義務が問題になる可能性があります。

Q.不動産はどうなるのですか?

A.不動産がある場合でも、全員が相続放棄したからといって直ちに国が引き取るわけではありません。

まずは相続財産清算人による管理・売却などの手続きが行われます。その後、債務弁済などを終えてなお財産が残れば、最終的に国庫へ帰属する可能性があります。ただし、以下のような問題が生じることもあります。

  • 空き家管理
  • 老朽化
  • 近隣トラブル
  • 固定資産税問題

また、相続放棄後であっても、現に占有している人には一定の保存義務が残る場合があります。とくに空き家があるケースでは、放置による責任問題へ発展する可能性もあるため注意が必要です。

Q.放棄後に請求された場合はどうすればいいですか?

A.適法に相続放棄をしていれば、原則として被相続人の借金を支払う必要はありません。

債権者が相続放棄の事実を把握していない場合、督促や請求が来ることがあります。その場合には、以下のような資料を提示して対応することがあります。

  • 相続放棄受理通知書
  • 相続放棄受理証明書
  • 家庭裁判所の受理情報

一方で、不用意に支払いをしたり、借金を認めるような対応をしたりすると、後々問題になる可能性もあります。対応に不安がある場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。

Q.相続放棄後も何か責任は残りますか?

A.場合によっては、一定の責任や義務が残る可能性があります。

とくに問題になりやすいのが、「現に占有している財産」があるケースです。たとえば、以下のような場合です。

  • 被相続人と同居していた
  • 空き家を管理している
  • 遺品を保管している
  • 不動産の鍵を持っている

このようなケースでは、相続財産が適切に引き継がれるまで、一定の保存義務が問題になることがあります。また、放棄後に財産を勝手に処分すると、単純承認と判断されるリスクもあります。

「放棄したから完全に無関係」とは限らないため、放棄後の対応も慎重に進めることが重要です。

まとめ

全員が相続放棄をすると、法律上は「相続人不存在」の状態となり、通常の相続とは異なる特別な手続きへ進みます。相続放棄をした人は「最初から相続人ではなかった」と扱われるため、被相続人の借金や債務を原則として引き継ぎません。そのため、債務超過のケースでは有効な選択肢になることがあります。

とはいえ、「全員が放棄した=すべて自動的に解決する」というわけではありません。相続財産は直ちに国のものになるのではなく、まずは相続財産清算人による管理・換価・債務弁済などの手続きが行われます。その後、残余財産がある場合には、最終的に国庫へ帰属する可能性があります。

また、相続放棄後であっても、現に占有している不動産や遺品などについては、一定の保存義務・管理義務が問題になる場合があるため注意が必要です。とくに空き家や遠方不動産があるケースでは、近隣トラブルや管理責任が生じる可能性もあるため注意が必要です。

さらに、放棄前後に相続財産を処分したり、預貯金を使い込んだりすると、「単純承認」と判断され、相続放棄が認められなくなるリスクもあります。相続放棄には原則3か月の期限もあるため、財産状況を早めに確認しながら慎重に対応しなければなりません。

全員が相続放棄するケースでは、不動産問題や債権者対応、相続財産清算人の申立てなど、一般の方だけでは判断が難しい問題も多く発生します。少しでも不安がある場合には、相続放棄前後を含めて弁護士へ相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

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