「遺言書の内容があまりにも不公平だった」「相続人全員の意向と異なる内容の遺言書が残されていた」など、遺言書の内容に納得いかないというケースは少なくありません。
遺言書は、被相続人が自分の意思を記した大切な書類です。そのため、遺言書が残されていた場合には、故人の意思を尊重するために、その内容どおりに遺産相続手続きを進めるのが原則です。
ただし、遺言書が残されていたとしても、一定の条件を満たすときには、例外的に遺言書の内容とは異なる方法で遺産分割をする余地も残されています。
そこで、この記事では、遺言書の内容に納得いかないときの対処法や、遺言書の内容に不満があるときのNG行為、遺言書の内容と異なる遺産分割を考えているときに弁護士へ相談・依頼するメリットなどについて、わかりやすく解説します。
目次
【ケース別】遺言書の内容に納得いかないときの対処法
遺言書の内容に納得いかないときの対処法をケース別に解説します。
遺言書の内容とは異なる方法で遺産分割を進めるための対処法
遺言書で自分の取り分が少なく指定されていたり、自分が欲しかった財産をほかの相続人に贈与する旨が記載されていたりすると、遺言書の内容自体に不満を抱くことになるでしょう。
遺言書は故人の意思が記された大切な文書なので、遺言書が残されていた場合には、遺言書の内容に従って遺産分割手続きを進めるのが一般的です。
ただし、遺言書が存在する場合でも、以下の要件を満たすときに限り、遺言書と異なる方法で遺産分割手続きをすることができます。
- 相続人全員が合意をしていること
- 遺言書に第三者へ遺産を遺贈する旨が記載されている場合には、その受遺者が合意をしていること
- 遺言書で遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者が同意承諾をしていること
- 遺産分割が禁止されていないこと
一部の相続人が反対しているとどうなる?
遺産分割協議で遺言書の内容と異なる方法で遺産分割方法を決めるには、相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人が遺言書の内容どおりの遺産分割を希望するケースや、遺言書の内容とは異なることに全員が合意したとしても遺産分割方法の詳細について意見が合わないケースでは、相続人全員の合意を得られないため、遺産分割協議は成立しません。
そして、相続人のうちたったひとりでも反対する人物が存在する場合、遺産分割協議は不成立に終わるので、家庭裁判所の遺産分割調停・遺産分割審判によって終局的な解決を目指します。
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が紛争当事者を仲介して合意形成を目指す法的手続きです。相手方のうちのひとりの住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に戸籍謄本などの必要書類を添えて申し立てをし、複数回の調停期日をかけて合意形成を目指します。
遺産分割調停で法定相続人全員が合意に至れば、調停長所を作成し、遺言書とは異なる内容の遺産分割手続きをおこないます。
これに対して、遺産分割調停を経ても法定相続人全員が同意に至らない場合には、自動的に審判手続きに移行し、それまで証拠や証言などを前提に、裁判官が終局的な判断を下します。
【参照】遺産分割調停|裁判所
相続人以外の第三者に遺贈されているとどうなる?
遺言書で相続人以外の第三者に遺贈する旨が記載されている場合、遺言書の内容と異なる方法で遺産分割をするには、法定相続人だけではなく受遺者の同意も必要です。
受遺者の同意を得ることができれば、遺言書の内容と異なる遺産分割が可能です(相続人全員の同意は必要)。
これに対して、受遺者が遺言書とは異なる方法での遺産分割に反対をしたままでは、遺言書の内容どおりに遺産分割をおこなわなければいけません。
なお、遺言書の内容に反して受遺者を除いて相続人だけで遺産分割をおこなうには、受遺者に遺贈を放棄してもらう必要があります。
以下のように、遺贈を放棄する手段は、特定遺贈か包括遺贈によって異なります。
- 特定遺贈:相続人または遺言執行者に対して遺贈放棄の旨を伝える。期限なし。
- 包括遺贈:包括遺贈の事実があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の旨を申述する。
遺言執行者が指定されているとどうなる?
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
そして、遺言執行者がいる場合、相続人は、相続財産の処分などの遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
引用:民法|e-Gov法令検索
したがって、遺言執行者が指定されている場合において、遺言書の内容とは異なる方法で遺産分割手続きをおこなうには、遺言執行者の同意・承諾が必要です。
もし、遺言執行者が遺言書の内容と異なる遺産分割について反対の意思を表明したら、どれだけ遺言書の内容に不満があったとしても(無効原因・取消原因が存在する場合を除く)、遺言書の内容どおりに遺産分割手続きを進めなければいけません。
なお、相続人と遺言執行者との間で対立が生じているケースでは、遺言執行者がその任務を怠ったなどの正当な事由があることを示して、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求するという対抗策が考えられます。
遺言書で遺産分割が禁止されているとどうなる?
遺言書で遺産分割が禁止されている場合には、遺言書の内容と異なる遺産分割だけではなく、遺産分割自体をおこなうことができません。
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
引用:民法|e-Gov法令検索
ただし、遺言書による遺産分割禁止が可能なのは相続開始のときから5年以内に限られます。仮に、遺言書で5年を超える期間が指定されていたとしても、遺産分割禁止の効力は5年が限度とされます。
そして、遺言書で指定された遺産分割禁止期間が経過したあとは、遺産分割について法的な制限はなくなります。たとえば、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる内容での遺産分割も可能です。
遺言書に無効原因・取消原因がある場合の対処法
遺言書に無効原因や取消原因があるせいで納得いかない場合には、遺言書の有効性について争うことができます。
遺言書の効力が無効という結論に至ったら、遺言書の内容とは異なる方法で遺産相続手続きを進めます。
遺言書の無効原因・取消原因として、以下のものが挙げられます。
- 自筆証書遺言の形式面に不備がある(全文が自筆で書かれていない、日付に記載漏れがあるなど)
- 公正証書遺言作成時に手続き面での違反があった(証人適格がない人物が証人になっていたなど)
- 遺言書の文言が不明瞭で内容を合理的に解釈できない
- 遺言書の内容が公序良俗に反している
- 遺言書作成当時、遺言者に遺言能力がなかった(認知症など)
- 錯誤、詐欺、強迫によって遺言書が作成された
- 第三者によって遺言書が偽造・変造された
- 2人以上の遺言内容が同一の書面に記載されていた
無効原因・取消原因を主張して遺言書の有効性を争う流れは以下のとおりです。
- 遺産分割協議内で無効原因・取消原因の取り扱いについて話し合う
- 遺言無効確認調停で和解成立を目指す
- 遺言無効確認訴訟で争う
遺言書に無効原因・取消原因がある場合、まずは相続人全員で話し合いをするのが一般的です。遺産分割協議のなかで相続人全員が無効・取消しについて同意に至れば、協議によって遺産相続の方法などについて合意形成を目指します。
次に、無効・取消しについて相続人間の話し合いがまとまらないときには、遺言無効確認調停を申し立てて、家庭裁判所の手続き内で遺言書の有効性について話し合いをおこないます。調停では、家庭裁判所の調停委員と裁判官が当事者の間に入って話し合いをサポートしてくれるので、紛争当事者だけの遺産分割協議よりも和解が成立しやすいです。
遺言無効確認調停で和解が成立すれば、遺言書が無効である旨の和解調書を作成したうえで、遺言書は存在しないものとして遺産分割手続きを進めます。
これに対して、遺言無効確認調停を利用してもなお遺言書の有効性についての争いが残る場合には、遺言無効確認訴訟を提起して、裁判所の判決によって終局的な解決を目指す必要があります。遺言無効確認事件では調停前置主義が採用されているので、いきなり訴訟を提起することはできません。
自分の遺留分だけは確保したいときの対処法
法定相続人が複数人存在するにもかかわらず、「すべての遺産は長男だけに相続させる」というような遺言書が残されていた場合には、遺留分侵害額請求権を行使して、納得いかない遺言書に対抗することが可能です。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた遺産の最低限の取り分のことです。遺留分は遺言書よりも優先されるので、内容に納得いかない遺言書が残されていたとしても、最低でも遺留分は確保できます。
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
引用:民法|e-Gov法令検索
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内、もしくは、相続開始のときから10年以内に行使しなければいけません。
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用:民法|e-Gov法令検索
したがって、遺言書の内容に不満があり、遺留分を主張することで最低限の遺産を確保したいときには、できるだけ早いタイミングで以下の方策を講じてください。
- 遺留分を侵害した相手方(ほかの相続人、受遺者)に対して内容証明郵便を送付し、協議をおこなう
- 家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てる
- 遺留分侵害学請求訴訟を提起して判決による解決を目指す
遺言書で相続廃除されたときの対処法
被相続人との関係性が芳しくないケースでは、遺言書に相続廃除の旨が記載されていることもあるでしょう。
相続廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などの著しい非行に及んだ推定相続人の相続権を剥奪することです。被相続人が存命中に家庭裁判所に申し立てるか(生前廃除)、遺言によって廃除の意思を示す方法(遺言廃除)のいずれかによっておこなわれます。
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
引用:民法|e-Gov法令検索
相続廃除の対象になる事由として、以下のものが挙げられます。
- 当該相続人が被相続人に対して肉体的・精神的な虐待を日常的に繰り返していた
- 当該相続人が被相続人に対して日常的に暴言をはくなどして侮辱・名誉毀損をおこなっていた
- 当該相続人が被相続人の財産を無断で費消・処分・着服していた
- 当該相続人が自分の借金を被相続人に肩代わりさせた
- 当該相続人が犯罪行為や民法上の不法行為に及んだ
- 配偶者が不貞行為やDVなどに及んでいたり、通常求められる夫婦間の協力義務を果たしていなかったりした など
このような事由が存在すると家庭裁判所が認定すると、相続廃除の対象になった推定相続人は、相続分だけではなく遺留分も剥奪されます。
そのため、相続廃除の意思が示された遺言書の内容に納得いかない場合には、遺言執行者が相続廃除を請求した家庭裁判所の審理において、相続廃除の可否を争わなければいけません。その際には、相続廃除に該当する事実が存在しなかったことを示す客観的な証拠が必要です。
遺言書の内容に納得いかないときのNG行動3つ
遺言書の内容に納得いかないときには、ここまで紹介したように、状況ごとの適切な対応をしなければいけません。
ここでは、遺言書の内容に納得いかないときにおこないがちなNG行動を3つ紹介します。
- 遺言書の破棄・隠匿・改ざん
- 遺産の無断処分・使い込み
- ほかの相続人に対する暴言・暴力
内容に納得いかなくても遺言書を破棄・隠匿・改ざんしてはいけない
内容に納得いかない遺言書を自分が最初に発見したとしても、遺言書を無断で破棄・隠匿・改ざんするのは厳禁です。
自筆証書遺言を勝手に開封するだけでペナルティを科される
そもそも、遺言書が自筆証書遺言の形式で残されていた場合、家庭裁判所の検認手続きを経ずに遺言書を勝手に開封してはいけません(自筆証書遺言書保管制度を利用した場合を除く)。
もし、検認手続きを経ることなく自筆証書遺言を開封して内容を見てしまうと、5万円以下の過料に処される可能性があります。
また、検認手続きを経ずに遺言書を開封すると、それだけで遺言書の有効性に疑義が生じるので、ほかの相続人などから遺言無効確認訴訟を提起されるなどの深刻なトラブルに発展しかねないでしょう。
遺言書を破棄・隠匿・改ざんすると法的責任が生じる
遺言書の内容に納得いかないからといって、勝手に破棄・隠匿・改ざんすると、さまざまな法的責任を追求されます。
まず、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は、相続人の欠格事由に該当します。相続人欠格事由が存在すると、当然に相続分・遺留分を受け取ることができません。
次に、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は、刑法上の有印私文書偽造罪・変造罪・同行使罪などの犯罪に該当すると判断される場合があります。
逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断されると逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される危険性がありますし、有罪になると所定の刑事罰が科されます。
第百五十九条 行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法|e-Gov法令検索
さらに、遺言書の偽造などによってほかの相続人が迷惑を被った場合には、損害賠償請求・慰謝料請求という形で金銭的な負担を求められることもあるでしょう。
内容に納得いかないからといって遺産を無断で処分・使い込んではいけない
遺言書の内容に納得いかないからといって、遺産分割手続きが開始する前に、遺産を無断で処分・使い込むのは厳禁です。
というのも、遺産の無断費消などが発覚すると、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求という形で、滅失した遺産の補填・返還を求められるからです。
また、そもそも遺産相続が開始すると、ほかの相続人が入念に相続財産調査をおこなうのが一般的です。つまり、ほかの相続人が知らないうちに遺産を処分・使い込んだとしても、その後の調査でバレる可能性が高いでしょう。
内容に納得いかなくてもほかの相続人に暴言・暴力をふるってはいけない
遺言書の内容に納得いかないからという理由で、ほかの相続人に暴言・暴力をふるうなどして、自分の思うような遺産相続を強要してはいけません。
そもそも、遺産分割協議を円滑に進めるには、ほかの相続人との交渉はできるだけ冷静に進めるべきです。遺言書の内容に対する考え方が合わなかったり、意見が衝突したりしたとしても、暴言や暴力などが介在すると、話し合いが進まずに、遺産分割調停・審判という形で遺産相続手続きが長期化する可能性が高いでしょう。
また、暴言や暴力が原因でほかの相続人が警察に相談をする事態に発展すると、暴行罪や傷害罪などの容疑で刑事責任と問われかねないです。
遺言書の内容に納得いかないときに弁護士へ相談するメリット4つ
遺言書の内容に納得いかないときには弁護士への相談・依頼がおすすめです。
というのも、遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下4つのメリットを得ることができるからです。
- 遺言書の無効原因・取消原因の有無を調査し、証拠を揃えてくれる
- 遺産分割協議を代理して遺産相続に依頼者の意向を反映してくれる
- 遺産分割調停・審判などの裁判所関係の手続きに対応してくれる
- その他の遺産相続トラブルをフルサポートしてくれる
遺言書の無効原因・取消原因を調査してくれる
無効原因・取消原因を主張して遺言書の内容と異なる遺産相続を目指す場合には、遺言書の有効性についてほかの相続人と協議を重ねたり、調停や訴訟に対応したりしなければいけません。
無効原因・取消原因が存在する事実、そして、遺言書が無効である事実について関係者全員の合意があれば、遺産相続トラブルは生じないでしょう。
これに対して、相続人間で遺言書の有効性についての見解が分かれるケースでは、無効原因・取消原因が存在することを示す客観的証拠を準備できるかがポイントになります。
たとえば、認知症が原因で被相続人が真意に基づく遺言書を作成できていないと主張するなら、遺言書作成当時の認知能力を示すカルテ・診断書や、第三者が遺言書作成に介入した事実を示す証拠(筆跡鑑定の結果など)を用意するべきでしょう。
遺産相続トラブルに強い弁護士は、遺言書の無効原因・取消原因が存在するかどうか、無効原因・取消原因を立証するためにどのような証拠を揃えればよいかなどについて適切な判断を下したうえで、協議・調停・訴訟において的確な主張を展開してくれます。
遺産分割協議を代理してくれる
無効原因や取消原因が存在しない場合において、遺言書の内容とは異なる遺産分割を目指すなら、ほかの相続人との協議を進める過程で、相続人全員から遺言書とは異なる遺産分割方法について同意を引き出すしかありません。
しかし、遺言書の内容どおりに遺産分割をしたほうが有利な相続人が存在すると、この相続人からの同意を得るのは非常にハードルが高いです。
弁護士が代理人として遺産分割協議に参加をすれば、相続人全員が納得できる遺産分割の具体的な内容を提案したり、細やかな条件提示をしたりすることで、遺言書の内容とは異なる遺産分割を実現してくれるでしょう。
遺産分割調停・審判、遺言無効確認訴訟などの裁判所関係の手続きを代理してくれる
協議段階でほかの相続人との間で遺言書の扱いについての意見が合わないと、調停・審判・訴訟に対応せざるを得ません。
しかし、裁判所関係の手続きに対応するには、期日に出席をしたり、証拠書類などを揃えたりするなど、時間的・労力的な負担を強いられます。また、自分に有利な遺産分割を実現するにはそれ相応の法的立論が欠かせませんが、素人だけでは相手方や裁判所を納得させるだけの法的構成を組み立てるのは簡単ではないでしょう。
遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、裁判所関係の手続きをフルサポートしてくれますし、相手方や裁判所から有利な判断を引き出す可能性を高めることができます。
その他の遺言書関係のトラブルに対応してくれる
遺言書関係のトラブルだけではなく、遺産相続では、さまざまな問題が発生します。
たとえば、相続人の連絡先がわからない、被相続人が離婚・再婚を繰り返したためにどこまでの範囲が法定相続人か判断できない、不動産や有価証券などの価格算定が難しい財産が含まれている、相続税対策を考慮した遺産分割方法を検討したいなど、個別事案ごとに多様な悩みが生じかねません。
遺産相続実務に詳しい弁護士は、相談者・依頼者の置かれた状況を総合的に考慮したうえで、可能な限り意向を反映した遺産相続を実現してくれるでしょう。
遺言書の内容に納得いかないときはすぐに弁護士へ相談しよう
遺言書の内容に納得いかないときには、速やかに弁護士へ相談・依頼をしてください。
というのも、被相続人が死亡してから時間が経過するほど証拠が散逸してしまうので、あなた自身の意向を反映した遺産分割を目指しにくくなるからです。
遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、さまざまな遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。初回の相談料が無料の法律事務所も多いので、この機会にぜひ信頼できる弁護士へ問い合わせをしましょう。