親が認知症になったら口座管理はどうする?子どもが管理する方法や注意点を解説

NO IMAGE

親が認知症になると、「銀行口座は凍結されるのか」「子どもが代わりにお金を引き出してもよいのか」と不安になる人は少なくありません。介護費や入院費、施設費など、親の生活を支えるために預金を使う場面は多いため、早めに口座管理の方法を考えておくことが大切です。

ただし、親名義の預金はあくまで親本人の財産です。家族だからといって自由に引き出したり、キャッシュカードと暗証番号を使って管理したりすると、後から兄弟姉妹とのトラブルにつながる可能性があります。

この記事では、親が認知症になった場合の銀行口座の扱い、子どもが管理する方法、成年後見制度などの仕組み、管理時の注意点までわかりやすく解説します。親の判断能力が十分にあるうちに準備できることも多いため、認知症が心配になった段階で家族で話し合っておきましょう。

目次

親が認知症になると銀行口座はどうなる?

親が認知症になったからといって、すぐに銀行口座が使えなくなるとは限りません。ただし、本人の判断能力が大きく低下していることを銀行が把握した場合、財産保護のために取引が制限されることがあります。

認知症になっただけで銀行口座が自動的に凍結されるわけではない

認知症と診断されたことだけを理由に、銀行が自動的に口座を凍結するわけではありません。銀行が病院の診断情報を自動的に受け取る仕組みがあるわけでもないため、認知症の診断と口座の利用停止が直ちに結び付くわけではありません。

一方で、本人が窓口で手続きをした際に意思確認ができない場合や、家族から「本人は認知症で預金管理ができない」と相談した場合などには、銀行側が取引を慎重に扱うことがあります。これは預金を不正利用や詐欺などから守る目的があります。

重要なのは、認知症かどうかだけではなく、本人が取引内容を理解し、自分の意思で判断できる状態かどうかです。認知症には程度の差があり、初期では日常的な判断ができる人もいます。

そのため、口座が使えるかどうかは本人の状態や銀行の判断によって異なります。心配な場合は、利用している銀行へ早めに相談しておくとよいでしょう。

判断能力の低下が確認されると取引が制限される場合がある

銀行では、預金の払い戻しや定期預金の解約などを行う際、本人の意思確認を求めることがあります。認知症が進み、本人が取引の内容を理解できないと判断されると、手続きができなくなる場合があります。

たとえば、本人が「いくら引き出すのか」「何のために使うのか」を理解できない状態では、銀行としても本人の意思に基づく取引かどうか確認できません。その結果、払い戻しや振込、定期預金の解約などが制限される可能性があります。

「親が認知症になったら即座に全財産が動かせなくなる」というわけではありませんが、判断能力が低下してから慌てて対策するのは難しい場合があります。早めの準備が重要です。

預金の引き出しは原則として口座名義人本人の意思確認が必要になる

銀行口座の預金は口座名義人本人の財産であり、原則として本人が自分の意思で取引を行います。子どもや配偶者であっても、家族というだけで自由に預金を引き出せるわけではありません。

本人が窓口へ行けない場合でも、銀行によっては委任状や代理人登録などにより家族が手続きできることがあります。ただし、本人が代理人に手続きを任せる意思を確認できることが前提になるケースが一般的です。

認知症が進行し、本人が委任の意味を理解できない状態になると、新たに代理人を指定することが難しくなることがあります。この段階では、成年後見制度などの利用を検討する必要が出てきます。

「家族だから大丈夫だろう」と考えず、本人の意思確認と銀行所定の手続きを通じて管理することが基本だと考えておきましょう。

生活費や入院費などが必要な場合は家族が銀行へ相談できる場合がある

親が認知症になり、本人による引き出しが難しい場合でも、生活費や医療費、介護費など緊急性の高い支払いが必要になることがあります。そのようなときは、まず利用している銀行へ事情を説明して相談しましょう。

銀行によっては、本人のために必要な支払いであることを確認したうえで、個別に対応を検討してくれる場合があります。入院費や施設費であれば、請求書や契約書などの提出を求められることも考えられます。

ただし、対応できる範囲や必要書類は銀行によって異なります。家族が希望すれば必ず預金を引き出せるというものではありません。

緊急時ほど自己判断でキャッシュカードを使うのではなく、まず銀行へ相談し、正式な方法で支払いができないか確認することが大切です。

認知症になった親の口座を子どもが管理する方法

親の判断能力がどの程度残っているかによって、利用できる管理方法は変わります。本人が意思表示できるうちであれば、銀行の代理人制度などを利用し、将来に備えることが可能です。

親に判断能力が残っている場合は本人と一緒に銀行窓口で手続きする

認知症と診断されていても、本人が手続きの内容を理解し、自分の意思を示せる場合があります。そのような段階であれば、親と子どもが一緒に銀行窓口へ行き、今後の口座管理について相談する方法があります。

本人が「今後はこの子どもに手続きを任せたい」と意思表示できれば、銀行が用意している代理人登録などを利用できる可能性があります。必要な手続きを早めに済ませておけば、将来、親が窓口へ行けなくなった場合の負担を減らせます。

認知症の症状が軽いうちほど選択肢は多くなります。本人がまだ判断できる段階で、口座管理について話し合うことが重要です。

銀行が用意している代理人制度を利用する

一部の銀行では、本人があらかじめ家族などを代理人として登録し、本人に代わって一定の取引を行える制度を用意しています。親が高齢になり、将来の入院や認知症に備えたい場合に利用を検討できます。

代理人ができる手続きは銀行ごとに異なります。ATMでの出金を中心とした制度もあれば、窓口で一定の手続きが可能な制度もあります。

  • 代理人による預金の払い戻し
  • 代理人カードの発行
  • 一定範囲の振込や支払い
  • 窓口での各種手続き

ただし、すべての取引を代理できるとは限りません。また、本人の判断能力がすでに失われている場合、新たな代理人登録が認められないこともあります。

そのため、代理人制度は「認知症になってから申し込めばよい制度」ではなく、元気なうちに準備しておく制度として考えることが大切です。

銀行の財産管理サービスを利用する

金融機関によっては、高齢者の資産管理を支援するサービスを提供している場合があります。たとえば、あらかじめ指定した家族が預金の状況を確認できる仕組みや、一定の条件に従って生活費を支払うサービスなどです。

こうしたサービスは、通常の代理人制度よりも管理機能が充実している場合があります。一方で、利用条件や手数料が設定されていることがあり、すべての銀行で同じサービスを利用できるわけではありません。

将来の介護費や医療費の支払いも考え、本人の生活に必要なお金をどのように確保するかという視点でサービスを選ぶことが大切です。

生活費や介護費が必要な場合は請求書などを用意して銀行に相談する

本人の判断能力が低下した後に、介護施設の費用や医療費などを支払う必要が生じることがあります。この場合、請求書などを用意して銀行へ相談することで、本人のための支払いとして対応を検討してもらえる可能性があります。

たとえば、介護施設から届いた請求書、病院の入院費請求書、家賃や公共料金の支払いに関する資料などが考えられます。具体的な使途を示せる資料があると、銀行側も確認しやすくなります。

ただし、銀行の判断によっては成年後見制度の利用を案内される場合があります。特に継続的な資産管理や高額な取引が必要な場合、家族からの依頼だけでは対応が難しいケースがあります。

親のキャッシュカードや暗証番号を無断で使う方法は避ける

親から以前に暗証番号を聞いていたとしても、認知症が進んだ後に子どもが自由にキャッシュカードを使う方法は避けた方が安全です。銀行の規約上、キャッシュカードは原則として名義人本人が使用することを前提としているためです。

また、親の預金を子どもが繰り返し引き出していると、後から兄弟姉妹に「自分のために使ったのではないか」と疑われる可能性があります。相続が始まった後に使途を説明できず、家族間の争いにつながるケースも考えられます。

親のために使ったお金であっても、記録がなければ客観的に証明しにくくなります。通帳だけでは何に使ったのか分からないことも多いため、領収書や請求書も残しておきましょう。

手軽だからという理由でカードを共有するのではなく、銀行が認める代理手続きや制度を利用することが基本です。

親の認知症が進んで口座管理が難しい場合に利用できる制度

親の判断能力が大きく低下すると、代理人登録や契約を新たに行うことが難しくなる場合があります。その場合は、成年後見制度を中心に、本人の財産を法的に管理する仕組みを利用することになります。

法定後見制度を利用して成年後見人などに財産を管理してもらう

法定後見制度は、認知症などによって判断能力が不十分になった人を法律面や生活面で支援する制度です。家庭裁判所へ申立てを行い、本人の判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人、補助人などが選任されます。

成年後見人などが選任されると、本人の預金管理、生活費の支払い、介護サービスの契約などを本人に代わって行えるようになります。銀行口座についても、後見人として必要な手続きを進めることが可能です。

ただし、成年後見人は必ずしも家族が選ばれるとは限りません。本人の財産状況や家族関係などによっては、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。

また、成年後見制度は一度始まると、原則として本人の判断能力が回復するなどの事情がない限り継続します。単に銀行口座から一度お金を引き出したいという目的だけでなく、今後の財産管理全体を踏まえて検討する必要があります。

判断能力があるうちに任意後見契約を結んで将来の管理者を決めておく

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に誰へ財産管理などを任せるか決めておく制度です。本人と任意後見受任者が公正証書で契約を結びます。

将来、認知症などで本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見が始まります。本人が信頼する家族などをあらかじめ選んでおける点が特徴です。

ただし、任意後見契約を結ぶには、契約内容を本人が理解できる判断能力が必要です。認知症が進んでからでは利用できない場合があります。

そのため、親が「最近物忘れが増えてきた」と感じる段階でも、まだ契約の意味を十分理解できるのであれば、早めに専門家へ相談する価値があります。

後見制度支援預金を利用して多額の預金を安全に管理する

後見制度支援預金は、成年後見制度を利用している本人の預金のうち、日常生活ですぐに使わないお金を別の預金として管理する仕組みです。大きな金額を後見人が自由に動かしにくくすることで、本人の財産を守りやすくします。

通常、日常生活に必要な資金は一般の口座に残し、それを超える預金を後見制度支援預金へ移します。大きな金額を払い戻す際には、家庭裁判所の指示書など所定の手続きが必要になる場合があります。

後見制度支援信託を利用して日常的に使わない財産を管理する

後見制度支援信託は、成年後見制度を利用している本人の財産のうち、日常生活では使わない部分を信託銀行などに預けて管理する仕組みです。日常的に必要な資金だけを後見人が管理する口座に残します。

信託した財産から多額の払い戻しを行ったり、契約内容を変更したりする場合には、家庭裁判所の指示が必要になるのが一般的です。本人の財産を長期的に守ることを重視した仕組みといえます。

制度 主な特徴 利用する場面
後見制度支援預金 使わない預金を専用口座で管理する 成年後見制度利用中の預金管理
後見制度支援信託 多額の財産を信託銀行などで管理する 長期的に財産を保全したい場合

どちらが適しているかは、本人の財産額や生活費、今後必要になる介護費などによって変わります。家庭裁判所や専門家の説明を受けながら選択しましょう。

認知症の親の口座を子どもが管理する際の注意点

子どもが親の口座管理を手伝う場合は、親のお金と自分のお金を明確に分けることが重要です。家族内の信頼だけに頼らず、第三者が見ても使途を確認できる管理方法を心がけましょう。

親の預金は子どものお金と分けて管理する

親の預金は、親本人の生活や介護のために使う財産です。子どもが管理を担当していても、自分の生活費と混ぜてはいけません。

たとえば、親の口座から現金をまとめて引き出し、子どもの財布や口座で管理すると、後から残高や使途が分からなくなりやすくなります。立替払いをする場合も、できるだけ領収書や振込記録を残しましょう。

親専用の管理ファイルを作り、通帳のコピー、領収書、介護費の請求書などをまとめておく方法も有効です。口座ごとに入出金の目的を整理すると、相続時にも説明しやすくなります。

親のためのお金と自分のお金を明確に分けることが、後のトラブル防止につながります。

預金を引き出した目的や金額が分かる記録を残しておく

親の口座からお金を引き出した場合は、「いつ」「いくら」「何のために使ったか」を記録しましょう。高額な出金だけでなく、日常的な生活費についても簡単に記録しておくと安心です。

たとえば、ノートや表計算ソフトに日付、金額、支払先、用途を記入し、領収書や請求書を一緒に保管します。銀行振込を利用すれば、通帳にも支払先の記録が残りやすくなります。

記録を残す目的は、家族を疑うためではありません。将来、相続人から質問された場合や、成年後見人へ引き継ぐ場合に、本人のために適切に使ったことを説明できるようにするためです。

特に介護が長期化すると、数年分の支出を後から思い出すのは難しくなります。日々の記録を習慣にしておくことが大切です。

兄弟姉妹など他の家族にも管理状況を共有する

親の財産を一人の子どもだけで管理していると、他の兄弟姉妹から見えにくくなります。実際には適切に管理していても、情報が共有されていないことで不信感を持たれることがあります。

たとえば、半年に一度程度、預金残高や大きな支出について家族へ共有する方法があります。介護施設の費用や医療費など、まとまった支出が発生した場合は、その都度知らせてもよいでしょう。

すべての細かい支出について家族会議をする必要はありませんが、「誰が、どの口座を、どのようなルールで管理しているのか」を明確にすることは重要です。

親の生活費や介護費以外の目的で勝手に預金を使わない

親の預金を管理しているからといって、子どもが自由に使ってよいわけではありません。親の生活費、医療費、介護費、税金など、本人のために必要な支出に使うことが基本です。

たとえば、「将来相続する予定だから」という理由で自分の買い物に使ったり、自分の借金返済に充てたりする行為は避けなければなりません。兄弟姉妹への贈与を管理者の判断だけで行うことも慎重に考える必要があります。

本人の意思を確認できる場合は、その意向を尊重します。本人の判断能力が低下している場合は、管理者が勝手に財産を処分せず、必要に応じて成年後見制度など正式な仕組みを利用しましょう。

「家族のお金」ではなく「親本人のお金」であることを常に意識することが重要です。

銀行によって代理人による取引の条件や必要書類が異なる

家族による代理手続きは、銀行ごとにルールが異なります。ある銀行で利用できた方法が、別の銀行でも同じように使えるとは限りません。

本人の委任状だけで対応できる場合もあれば、代理人登録が必要な場合、本人と代理人の双方の本人確認書類が必要な場合などがあります。取引内容によっても必要書類が変わることがあります。

親が複数の銀行口座を持っている場合は、銀行ごとに確認して一覧にしておくと便利です。定期預金や証券口座なども含め、どこにどのような資産があるのか整理しておきましょう。

特に認知症が進んでからでは手続きの選択肢が限られる可能性があります。本人が元気なうちに、各金融機関の制度を確認することをおすすめします。

判断能力が低下してからでは利用できない制度がある

任意後見契約や家族信託、銀行の代理人登録などは、本人が契約や手続きの内容を理解できることが前提となる場合があります。そのため、認知症が進行して判断能力を失ってからでは利用できないことがあります。

「必要になってから考えればよい」と後回しにすると、いざ介護費を支払う段階で口座を動かせず、成年後見制度の申立てが必要になる可能性があります。申立てには書類の準備なども必要になるため、すぐに管理を始められるとは限りません。

親が元気なうちであれば、本人の希望を聞きながら、代理人制度、任意後見、家族信託など複数の方法を比較できます。本人が納得したうえで決められることも大きなメリットです。

認知症対策は「認知症になってから」ではなく、「将来に備えて元気なうちに」始めることが重要だといえます。

親が認知症になる前にしておきたい口座管理の準備

認知症が進んだ後は、本人の意思確認が難しくなり、選べる制度が少なくなることがあります。銀行口座や支払い状況を整理し、誰がどのように管理するかを家族で共有しておきましょう。

利用している銀行や口座の情報を家族で確認しておく

まずは、親がどの銀行に口座を持っているのか確認しておきましょう。長年使っていない口座や、本人しか存在を知らない定期預金が残っていることもあります。

通帳、キャッシュカード、ネット銀行の利用状況などを確認し、口座の一覧を作っておくと管理しやすくなります。ただし、暗証番号やインターネットバンキングのパスワードを家族全員で共有する方法は、セキュリティ上おすすめできません。

重要なのは、家族が勝手に操作できる状態にすることではなく、どこに財産があり、必要になったときに正式な手続きを取れる状態にしておくことです。

証券口座、保険、貸金庫なども含めて整理しておくと、認知症だけでなく、入院や死亡後の手続きにも役立ちます。

年金や公共料金など入出金の内容を整理しておく

銀行口座の残高だけでなく、毎月どのようなお金が入ってきて、何が引き落とされているかも確認しておきましょう。特に年金が入る口座と生活費が出ていく口座を把握することが重要です。

  • 年金の受取口座
  • 電気・ガス・水道料金
  • 家賃や住宅ローン
  • 介護保険料や医療保険料
  • 生命保険や損害保険
  • クレジットカード利用代金

こうした情報を整理しておけば、親が自分で管理できなくなったときも必要な支払いを把握しやすくなります。不要な契約を見直すきっかけにもなります。

銀行の代理人制度を確認して必要であれば登録しておく

親が利用している銀行に代理人制度があるか確認し、必要であれば元気なうちに登録を検討しましょう。本人が高齢で窓口へ行くのが難しくなったときにも役立つ可能性があります。

確認する際は、代理人ができる取引の範囲、利用できるATM、1日の出金限度額、必要書類などを聞いておくと安心です。将来認知症になった場合も利用を継続できるのかについても確認しましょう。

制度の内容は金融機関によって異なるため、複数口座がある場合はそれぞれ確認が必要です。また、制度内容が変更されることもあるため、定期的に最新情報を確認するとよいでしょう。

代理人登録だけで財産管理のすべてを解決できるわけではありませんが、日常的な生活費の管理では有効な備えになります。

将来誰に財産管理を任せたいか親の希望を確認しておく

口座管理の準備では、制度を選ぶ前に親本人の希望を聞くことが大切です。「長男に任せたい」「娘と一緒に管理してほしい」「専門家に任せたい」など、考え方は人によって異なります。

財産管理を誰に任せるかは、家族関係にも大きく影響します。一人に任せる場合でも、他の兄弟姉妹に定期的に報告するなど、透明性のある仕組みにしておくとトラブルを防ぎやすくなります。

また、財産管理だけでなく、どのような介護を希望するか、施設へ入る場合にどの程度の費用を使うかなども話し合っておくとよいでしょう。お金の使い方は本人の生活方針と密接に関係します。

本人が自分の言葉で希望を伝えられるうちに話し合っておくことが、最も重要な認知症対策の一つです。

任意後見制度の利用を検討する

将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えたいなら、任意後見制度も選択肢になります。本人が信頼する人を任意後見受任者として指定し、どのような支援を任せるか契約で決めておくことができます。

任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。財産管理だけでなく、介護サービスや施設入所などの契約に関する代理権を定めることも検討できます。

一方で、任意後見契約を結んだだけではすぐに代理権が生じるわけではありません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約の効力が本格的に生じます。

制度の特徴を理解し、本人の希望に合うかどうかを確認したうえで利用を検討しましょう。

家族信託など財産管理の方法も含めて専門家に相談する

家族信託は、本人が元気なうちに家族などへ財産の管理や処分を任せる仕組みです。たとえば、親の預金や不動産を信託財産として管理し、認知症になった後も契約内容に従って管理を続ける方法があります。

成年後見制度と比べて柔軟な設計ができる場合がありますが、契約内容を適切に決める必要があります。また、すべての財産や手続きを家族信託だけで対応できるわけではありません。

親が不動産を所有している場合や、財産額が大きい場合、兄弟姉妹が複数いる場合などは、弁護士、司法書士、税理士などの専門家へ相談することも検討しましょう。税金や相続まで含めた設計が必要になるケースもあります。

銀行の代理人制度、任意後見、成年後見、家族信託にはそれぞれ役割があります。一つの制度ですべてを解決しようとせず、親の財産や家族状況に合った方法を選ぶことが大切です。

親が認知症になったら口座管理の方法を確認し子どもが適切に管理しよう

親が認知症になっても、銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。ただし、判断能力が低下して本人の意思確認ができなくなると、預金の引き出しや解約などの取引が制限される場合があります。

本人に判断能力が残っているうちであれば、銀行の代理人制度や任意後見制度、家族信託などを検討できます。一方、すでに判断能力が大きく低下している場合は、法定後見制度の利用が必要になることがあります。

子どもが親の口座を管理するときは、親のお金と自分のお金を分け、支出の記録や領収書を残し、兄弟姉妹とも情報を共有することが重要です。親の財産は親本人のために使うという原則を守り、自己判断でキャッシュカードや暗証番号を使う管理は避けましょう。

認知症が進んでからでは利用できない制度もあります。親が元気なうちに、利用している銀行口座や毎月の支払い、将来誰に管理を任せたいかを確認し、必要に応じて銀行や法律の専門家へ相談しておくことをおすすめします。

遺産相続の相談なら専門家にお任せください!

  • 遺産分割の手続き方法が知りたい
  • 遺言書の作成や保管を専門家に相談したい
  • 遺留分請求がしたい
相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

相続コラムカテゴリの最新記事

PAGE TOP