小説や音楽、イラスト、写真、映像などを制作した人が亡くなった場合、その作品に関する著作権はどうなるのでしょうか。著作権には財産として相続できる権利と、著作者本人だけに認められるため相続できない権利があり、両者を分けて考える必要があります。
著作権を複数の相続人で共有すると、利用許諾や譲渡の場面で全員の合意が必要になることがあります。印税や利用料が継続して発生する作品では、誰が権利を管理するのかを早めに決めておかないと、相続後の手続きが複雑になりやすいでしょう。
この記事では、著作権を相続できるのか、誰が相続するのか、共有になった場合の扱い、相続後の利用・譲渡・収益、必要な手続きまで順番に解説します。著作物を残した家族がいる人や、著作権を含む遺産を相続する可能性がある人は参考にしてください。
目次
著作権は相続できる?相続の対象になる権利を解説
著作権には、経済的な利益を守る財産権と、著作者の人格的な利益を守る著作者人格権があります。相続できるのは、原則として財産権としての著作権です。
著作権は財産権のため相続財産として相続できる
著作権は、著作物を複製したり、公衆に送信したり、上映したりすることなどをコントロールできる権利です。これらの権利には経済的な価値があるため、著作者が亡くなった後は、預貯金や不動産などと同じように相続財産の一つとして相続の対象になります。
小説家の出版・配信に関する権利や、作曲家の楽曲利用を許諾して利用料を得る権利などが相続されます。
著作権は目に見えませんが、経済的価値を持つ財産です。相続時は、被相続人の作品や保有権利も確認しましょう。
出版契約やライセンス契約が続いている場合、相続後も収益が発生する可能性があります。相続財産の調査では、契約先や入金履歴、管理事業者との関係も確認しましょう。
著作者人格権は著作者だけに認められる権利のため相続できない
著作権には財産権だけでなく、著作者人格権もあります。著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を守るために認められる権利で、代表的なものに公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。
著作者人格権は著作者本人だけに帰属する一身専属の権利です。著作者が亡くなっても、相続人が著作者人格権そのものを受け継ぐわけではありません。
たとえば、相続人が「自分が著作者の代わりになって氏名表示権を持つ」という扱いになるわけではありません。相続できる財産権としての著作権と、相続できない著作者人格権は明確に区別して考える必要があります。
ただし、著作者の死後も人格的な利益を守るルールは残ります。
著作者が亡くなった後も著作者人格権を侵害する行為には一定の制限がある
著作者人格権そのものは相続されませんが、著作権法では、著作者が亡くなった後も一定の人格的利益を保護しています。具体的には、著作者が生きていたなら著作者人格権の侵害に当たるような行為について、一定の制限が設けられています。
故人の作品を著しく改変して公表するなどの行為は、問題になる可能性があります。「著作者が亡くなったから自由に改変できる」とは限らない点に注意が必要です。
また、一定の遺族には、著作者の死後の人格的利益を守るため、差止めなどの措置を求めることが認められています。財産権の相続人と、死後の人格的利益を守れる人は同じとは限りません。
作品を大幅に編集・公開する場合は、故人の意思や人格的利益の保護も確認しましょう。
著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年まで続く
個人が著作者である作品の著作権は、原則として著作者が亡くなった後も一定期間存続します。現在の著作権法では、一般的な著作物について原則として著作者の死後70年が保護期間の基準です。
そのため、著作者が亡くなっても著作権は直ちに消滅しません。保護期間中は、相続人などが利用許諾や利用料の受領を行えます。
ただし、作品の種類や公表形態、著作者が誰であるかなどによって保護期間の計算方法が異なる場合があります。過去の法改正により、単純に「死亡年+70年」と判断できない場合もあります。
古い作品は、保護期間が満了しているか個別に確認しましょう。保護期間が満了すると著作権は消滅し、原則として許諾なしに利用できます。
著作権を相続する人はどのように決まる?
著作権を相続する人の決まり方は、基本的に他の相続財産と同じです。遺言書の有無や法定相続人の範囲、遺産分割協議の内容によって、最終的な権利者が決まります。
遺言書がない場合は配偶者や子どもなどの法定相続人が相続する
著作者が遺言書を残していない場合は、民法上のルールに従って法定相続人が著作権を相続します。配偶者は常に相続人となり、子ども、直系尊属、兄弟姉妹などが順位に応じて相続人になる仕組みです。
著作権に特別な相続順位はありません。戸籍を集めて相続人を確定します。
相続人が複数いる場合は、遺産分割が終わるまで著作権の扱いが複雑になりやすいでしょう。
特に、著作物から継続的に印税や利用料が発生している場合は、誰が契約先との連絡窓口になるのかを早めに決めておくことが大切です。権利関係を曖昧にしたままにすると、利用許諾や収益の受け取りが止まるおそれがあります。
遺言書で著作権を相続させる人を指定することもできる
著作者は、生前に遺言書を作成し、著作権を誰に承継させるか指定できます。相続人が複数いる場合、管理に適した人へ権利をまとめる方法があります。
たとえば、「著作権は長男に相続させ、預貯金は他の相続人にも配分する」といった設計が考えられます。管理や出版社との交渉を一人に集約できれば、利用許諾も進めやすくなります。
ただし、遺言書を作成するときは、どの作品のどの権利を対象とするのか分かるようにしておくことが重要です。包括的に記載する方法もありますが、契約状況によっては個別確認が必要です。
また、遺言の内容によっては他の相続人の遺留分との関係が問題になることがあります。著作権に高い経済的価値がある場合は、著作権だけでなく遺産全体のバランスを見ながら遺言内容を考える必要があります。
相続人が複数いる場合は遺産分割協議で著作権を取得する人を決められる
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、著作権を誰が取得するか決めることができます。預貯金や不動産と同様に、著作権も遺産分割の対象として扱えます。
著作権は分けにくい財産であるため、管理を担当できる特定の相続人が著作権をまとめて取得し、他の相続人は別の財産を多く受け取るという分け方も考えられます。将来の利用許諾まで考えると、権利を細かく共有するより管理しやすい場合があります。
協議が成立した場合は、遺産分割協議書に対象となる著作権をできるだけ具体的に記載しましょう。作品名、契約先、管理団体などを整理しておくと、相続後の名義変更や契約先への連絡も進めやすくなります。
協議前に作品や契約関係を十分に調査することも重要です。
相続人がいない場合は著作権が消滅することがある
著作権には、相続人がいない場合について他の財産とは異なる扱いがあります。著作権法では、著作権が相続人不存在など一定の場合に国庫へ帰属すべきこととなったときは、著作権が消滅する仕組みが設けられています。
つまり、相続人がいない著作権が必ず国の財産として残り続けるわけではありません。一定の要件に該当すると、財産権としての著作権が消滅します。
ただし、「相続人が見つからない」と「法律上、相続人が存在しない」は同じではありません。単に相続人を特定できていないだけのケースもあります。
実際に相続人がいない可能性がある場合は、著作権だけで結論を出さず、相続財産全体の手続きとあわせて専門家へ相談するのがよいでしょう。
著作権を複数の相続人で相続した場合はどうなる?
著作権を複数人が取得すると、権利が共有状態になることがあります。共有著作権には独自のルールがあるため、不動産の共有と同じ感覚で自由に処分できると考えないようにしましょう。
著作権を複数人で相続すると共有状態になる
複数の相続人が著作権を共同で取得した場合、その著作権は共有されることがあります。たとえば、子ども2人が父親の著作権を相続し、遺産分割で特定の一人にまとめなければ、共有関係が残るケースがあります。
共有になった場合、それぞれの相続人が権利の持分を持つことになります。ただし、各共有者が自分の判断だけで作品の利用を許可したり、権利を自由に処分したりできるとは限りません。
著作権は、作品の利用許諾がたびたび発生する財産です。利用のたびに共有者間の調整が必要だと、機会を逃すこともあります。
そのため、共有にする場合は、誰が窓口になるのか、収益をどう分けるのか、利用許諾をどのように判断するのかを相続人同士で整理しておくとよいでしょう。
共有著作権の利用は原則として共有者全員の合意が必要になる
共有となった著作権について権利を行使する場合は、原則として共有者全員の合意が必要です。たとえば、出版社から新たな出版契約の提案を受けた場合、一人の共有者だけで自由に許諾できるとは限りません。
共有者の一人が反対すると、作品の利用を進めにくくなることがあるため、著作権を共有するかどうかは慎重に考える必要があります。将来、相続人の考え方が変わる可能性もあります。
なお、著作権法では共有著作権について、各共有者は正当な理由がない限り合意の成立を妨げられない旨の規定があります。ただし、何が正当な理由に当たるかは個別事情によって判断されるため、意見が割れたときに簡単に解決できるとは限りません。
将来も作品を積極的に活用する予定があるなら、相続の段階で管理方針を明確にしておく方が実務上は扱いやすくなります。
自分の持分を第三者へ譲渡する場合は他の共有者の同意が必要になる
共有著作権の持分は、共有者が完全に自由に第三者へ譲渡できるわけではありません。著作権法では、共有者が自分の持分を譲渡しようとする場合、他の共有者の同意が必要とされています。
たとえば、著作権を兄弟2人で共有しているときに、一方が自分の持分を出版社や制作会社へ売却したいと考えても、他方の同意なしに進められない可能性があります。
一方、他の共有者は正当な理由なく同意を拒むことができないとされています。しかし、譲渡価格や譲渡先、今後の作品利用などをめぐって意見が対立することは十分に考えられます。
将来の売却や事業利用まで見込むなら、著作権を共有状態にしたままにするのではなく、特定の相続人に集約する方法も検討しましょう。
権利の管理をしやすくするため特定の相続人に著作権を集める方法もある
著作権を複数人で共有すると、許諾や譲渡のたびに相続人同士の調整が必要になります。そのため、遺産分割協議によって、著作権を特定の相続人にまとめる方法が実務上有効なことがあります。
たとえば、故人の創作活動を手伝っていた相続人や、出版社・管理団体との連絡を引き継げる相続人に著作権を取得させれば、管理窓口を一本化できます。他の相続人には預貯金など別の遺産を多く配分し、相続人間の公平を図る方法も考えられます。
著作権の価値が大きく、他の財産だけでは調整できない場合は、著作権を取得する人が他の相続人へ代償金を支払う方法も選択肢になります。これを代償分割といい、分けにくい財産を一人が取得するときに利用される方法です。
著作権は「誰が持つか」だけでなく「誰が管理できるか」まで考えて分けることが大切です。将来の収益や利用予定を見ながら、相続人で納得できる形を検討しましょう。
相続した著作権の利用や譲渡・収益の扱い
著作権を相続すると、相続人は単に権利を保有するだけでなく、作品の利用を許諾したり、権利を譲渡したりできます。すでに発生している印税や利用料については、契約内容や発生時期も確認しましょう。
相続人は著作物の複製やインターネット配信などを許可できる
著作権を相続した人は、権利の範囲内で第三者に著作物の利用を許諾できます。たとえば、書籍の復刊、楽曲の配信、写真の広告利用、イラストの商品化などについて、著作権者として判断することが可能です。
利用を許可する場合は、利用方法、期間、地域、媒体、利用料などを契約で明確にしておくことが重要です。口頭だけで進めると、後から「どこまで使ってよいのか」をめぐって争いになるおそれがあります。
また、一つの作品には複数の権利が関係することがあります。たとえば楽曲であれば、作詞・作曲の著作権だけでなく、歌手や演奏者、レコード製作者などの著作隣接権が関係するケースもあります。
自分が著作権を相続したからといって、作品に関するすべての権利を持つとは限りません。第三者への利用許諾を行うときは、自分が承継した権利の範囲を確認しておきましょう。
相続した著作権を第三者へ譲渡することもできる
財産権としての著作権は、第三者へ譲渡することもできます。相続人が作品を自分で管理する予定がない場合、出版社や制作会社などへ権利を譲渡する選択肢もあります。
ただし、著作権には複製権、公衆送信権、翻案権など複数の支分権があります。契約によって全部を譲渡するのか、一部だけを譲渡するのかで、その後に相続人が持つ権利は変わります。
譲渡契約を結ぶ際には、何の権利を、どの範囲で、いくらで譲渡するのかを明確にすることが重要です。特に、翻訳、映像化、二次利用など将来大きな価値を持つ可能性がある権利を含めるかは慎重に判断しましょう。
共有著作権の場合は、自分の持分の譲渡にも他の共有者の同意が必要になる点に注意が必要です。相続後すぐに譲渡する予定があるなら、遺産分割の段階から権利を一人に集めることも検討できます。
印税や著作物の利用料を受け取る権利も相続の対象になる場合がある
著作物から印税や利用料が発生している場合、その収益に関する権利も相続で重要になります。著作者が亡くなった後も出版や配信が続けば、著作権者となった相続人に新たな利用料が支払われることがあります。
著作者が生前にすでに発生させていたものの、死亡時点ではまだ支払われていなかった印税や利用料が残っている場合もあります。このような未収金についても、相続財産として整理する必要があります。
どの収益が誰に支払われるかは、契約内容や支払対象期間によって異なります。出版社、配信事業者、著作権管理事業者などから届く支払明細や契約書を確認し、死亡前後の収益を分けて把握しましょう。
相続後の利用料には、相続人自身の所得税が関係することもあります。大きな収益が続く場合は、税理士への相談も検討してください。
出版社やJASRACなどとの契約がある場合は契約内容を確認する
著作者が出版社や著作権管理事業者などと契約していた場合、まず契約書を確認しましょう。契約によっては、著作権そのものを譲渡している場合もあれば、著作者が権利を持ったまま利用許諾や管理委託だけをしている場合もあります。
たとえば、音楽著作権を管理事業者へ信託している場合には、相続人が直接すべての利用者と交渉するのではなく、管理事業者を通じて権利管理が続くことがあります。相続発生後は、所定の承継手続きが必要になる場合があります。
出版社との契約でも、出版権が設定されているのか、単なる出版許諾なのか、電子書籍や映像化まで対象としているのかによって扱いは変わります。権利の範囲と契約期間を確認しましょう。
契約書が見つからない場合は、過去の入金履歴やメール、請求書などから取引先を洗い出し、契約先へ問い合わせる方法があります。著作権の相続では、作品そのものより契約関係の把握が重要になるケースも少なくありません。
著作権を相続する際の手続きと注意点
著作権の相続では、相続人の確認だけでなく、対象となる作品・契約・収益を把握し、必要に応じて取引先へ連絡することが重要です。文化庁への登録は相続の効力を発生させるための必須手続きではありませんが、事情によって利用を検討できます。
著作物や契約書を確認して被相続人が持っていた著作権を調査する
最初に行いたいのは、被相続人がどのような著作物や著作権を持っていたかの調査です。作家や音楽家など職業として創作していた人だけでなく、会社員や個人事業主でも写真、イラスト、動画、文章、プログラムなどの著作権を持っている場合があります。
調査では、パソコンやクラウド上のデータ、作品一覧、出版物、契約書、メール、振込履歴などを確認します。過去に譲渡していれば、被相続人に権利が残っていない可能性があります。
逆に、利用許諾をしているだけで著作権自体は被相続人に残っているケースもあります。「作品を出版しているから出版社が著作権を持っている」とは限らないため、契約内容の確認が必要です。
作品数が多い場合は、作品名、契約先、管理団体、収益の有無を一覧にすると整理しやすくなります。
遺言書や戸籍を確認して著作権を相続する人を特定する
次に、遺言書の有無と法定相続人を確認します。自筆証書遺言、公正証書遺言などが残されている場合は、著作権について特定の承継者が指定されていないかを確認しましょう。
遺言書がない場合や、著作権について遺言で指定されていない場合は、戸籍をたどって法定相続人を確定します。戸籍を確認すると、想定していなかった相続人が判明することもあります。
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は原則として有効に成立しないため、著作権のような見えにくい財産であっても相続人調査を省略できません。戸籍収集は他の相続手続きとあわせて進めましょう。
著作権から継続的に収益が発生している場合は、相続人の確定に時間がかかると入金や契約更新の対応が止まる可能性があります。早めに関係者へ相続が発生したことを伝え、必要書類を確認しておきましょう。
相続人が複数いる場合は遺産分割協議で著作権の取得者を決める
相続人が複数いるときは、著作権を誰が取得するかについて遺産分割協議を行います。作品ごとに取得者を分ける方法、すべての著作権を一人にまとめる方法、複数人の共有にする方法などが考えられます。
管理のしやすさを優先するなら、権利を一人にまとめる方法が適している場合があります。一方で、作品ごとに収益性や思い入れが異なる場合は、複数の相続人が作品別に取得する方法もあります。
協議では、現在の収益だけでなく将来の価値も考慮しましょう。現在は収益が少なくても、映像化や再出版で価値が上がる可能性があります。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書に著作権の取得者を記載します。後から対象が分からなくならないよう、作品名や契約関係などをできる範囲で具体的に記載しておくことが望ましいでしょう。
出版社や著作権管理事業者などに権利者が変わったことを連絡する
著作権を相続した人が決まったら、出版社、レコード会社、制作会社、著作権管理事業者など、被相続人と取引していた相手へ連絡します。必要書類や方法は契約先ごとに異なります。
一般的には、被相続人が亡くなったことが分かる書類、相続人であることが分かる戸籍、遺言書や遺産分割協議書などの提出を求められることがあります。必要書類は契約先ごとに確認してください。
連絡が遅れると、利用料の支払いが保留されたり、契約更新の案内を受け取れなかったりする可能性があります。印税の入金がある場合は、通帳や支払通知から連絡先を整理しましょう。
また、相続人側の住所や振込先口座の登録変更が必要になることもあります。権利を承継しただけで自動的に契約先の情報が変わるわけではないため、実務上の名義変更も忘れずに進めましょう。
相続による著作権の移転は文化庁への登録をしなくても効力が生じる
著作権は、不動産のように登記をしなければ相続の効力が生じない権利ではありません。著作権の相続は、文化庁の登録をしなければ成立しないという仕組みではなく、相続によって権利が承継されます。
そのため、相続が発生したら必ず文化庁で名義変更をしなければならない、と考える必要はありません。登録は著作権を発生させたり、相続そのものを成立させたりするための制度ではない点を押さえておきましょう。
ただし、契約先や管理事業者に対する承継手続きは別です。文化庁への登録が不要だからといって、出版社などへの連絡まで不要になるわけではありません。
相続後に第三者へ著作権を譲渡する予定がある場合や、権利関係を明確にしたい場合は、登録制度を利用する意味があることもあります。必要性は状況に応じて判断します。
必要に応じて文化庁の著作権登録制度を利用して相続による移転を登録する
著作権には、一定の事項について文化庁へ登録できる制度があります。著作権の移転に関する登録もその一つで、権利関係を外部に示す場面などで意味を持つことがあります。
相続した著作権について将来譲渡する予定がある場合や、複数の関係者がいて権利関係を整理しておきたい場合には、登録制度を利用するか検討できます。ただし、どのような登録ができるか、誰が申請できるか、必要書類は何かなどは登録の種類によって異なります。
文化庁の登録制度は、すべての著作物について登録を義務付ける制度ではありません。著作権は原則として創作時に発生するため、権利発生のための登録は不要です。
相続後の登録が必要か判断できない場合は、今後の譲渡予定や契約状況を整理したうえで、弁護士や行政書士など著作権登録に詳しい専門家へ相談する方法があります。
著作権の価値や将来の収益を確認して相続税の申告が必要か判断する
著作権は経済的価値のある財産であり、相続税の対象になる財産に含まれます。したがって、著作権を相続した場合は、他の遺産と合わせて相続税の申告が必要か確認しなければなりません。
国税庁の財産評価基本通達では、著作権の評価方法が定められています。過去の収入や将来収益などを踏まえて評価します。
特に、ベストセラー作品、長期にわたり印税が続いている作品、映像化や商品化が見込まれる作品などは、著作権の評価額が大きくなる可能性があります。反対に、作品が存在していても将来収益がほとんど見込めないケースもあります。
相続税の申告要否は、著作権を含む遺産全体で判断します。収益が発生している著作権を相続した場合は、評価を自己判断せず税理士へ相談することも検討しましょう。
著作権の相続は相続人の決め方や権利の扱いを確認して進めよう
著作権は財産権であるため、著作者が亡くなった後も相続の対象になります。一方、著作者人格権は著作者本人だけに認められる権利であり、相続人がそのまま受け継ぐものではありません。ただし、著作者の死後も人格的な利益を守るためのルールがあるため、作品を自由に改変できるとは限りません。
著作権を相続する人は、遺言書や法定相続のルール、遺産分割協議によって決まります。複数人で共有すると利用許諾や持分譲渡の際に他の共有者との調整が必要になるため、将来の管理まで考えて特定の相続人へ権利をまとめる方法も検討するとよいでしょう。
また、著作権を相続した後は、出版社や著作権管理事業者などへ連絡し、印税や利用料の支払い先、契約上の名義などを整理する必要があります。文化庁への登録は相続を成立させるための必須条件ではありませんが、登録制度を利用できます。
著作権は目に見えず、作品ごとに契約状況や収益性も異なるため、一般的な相続財産より把握しにくい面もあります。まず作品・契約・収益・相続人の4点を整理し、権利関係が複雑な場合は弁護士、税務評価が難しい場合は税理士などへ相談しながら手続きを進めることが大切です。