遺言書などの相続書類を偽造すると、私文書偽造等罪や詐欺罪などの犯罪が成立します。
もし、遺産相続手続きを進めている途中で相続書類の偽造が発覚したときには、偽造した犯人と交渉をして遺産分割協議をやり直したりしなければいけません。
犯人が素直に遺産分割協議のやり直しに応じないときには、偽造の証拠を確保したうえで刑事訴追をちらつかせながら交渉を有利に進めるなどの対応が必要です。
そこで、この記事では、相続書類の偽造に関する以下の事項について、わかりやすく解説します。
- 相続書類を偽造したときに成立する犯罪類型
- 相続書類の偽造が発覚したときに問われる法的責任の内容
- 相続書類の偽造を争うための対策
- 相続書類が偽造されたときに弁護士へ相談・依頼するメリット
目次
相続書類の偽造は犯罪なので刑事責任を問われる
遺産分割協議書や遺言書などの相続書類を偽造する行為や、偽造した相続書類を使って不当に財産を取得したりする行為は、刑法が定める犯罪類型に該当する可能性が高いです。
まずは、相続書類を偽造等したときに問われる刑事責任について解説します。
- 私文書偽造等罪
- 偽造私文書等行使罪
- 公正証書元本不実記載罪
- 詐欺罪
- その他、刑事手続きにおけるペナルティ
私文書偽造等罪
遺産分割協議書や遺言書などの相続書類を偽造すると、私文書偽造等罪が成立する可能性があります。
私文書偽造等罪は、有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪・無印私文書偽造罪・無印紙文書変造罪に区分されます。
第百五十九条 行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法|e-Gov法令検索
たとえば、ほかの相続人が同意をしていないのに無断で遺産分割協議書に署名・押印をする行為、認知症などを患っており自分で遺言書を作成できない被相続人の名義で勝手に遺言書を作成する行為、被相続人が作成した遺言書の内容を書き換える行為などに及んだ場合、私文書偽造等罪の容疑で刑事訴追されかねないでしょう。
有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪の法定刑は「3ヶ月以上5年以下の拘禁刑」、無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪の法定刑は「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑」です。
偽造私文書等行使罪
偽造・変造をした遺言書や遺産分割協議書などの相続書類を真実と偽って使用したときには、偽造私文書等行使罪が成立する可能性があります。
たとえば、ほかの相続人の同意を得ずに無断で作成した遺産分割協議書を使って被相続人名義の預貯金を引き出す行為、被相続人の名前を騙って偽造した遺言書を遺産分割協議に提出して遺産相続手続きを有利に進める行為などが挙げられます。
第百六十一条 前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
引用:刑法|e-Gov法令検索
偽造私文書等行使罪の法定刑は、行使する私文書の性質によって異なります。
たとえば、偽造有印私文書・変造有印私文書を行使したときの法定刑は「3ヶ月以上5年以下の拘禁刑」、偽造無印私文書・変造無印私文書の行使の法定刑は「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑」です。
また、偽造私文書等行使罪は未遂犯も処罰対象です。偽造した遺言書を話し合いの際に持っていたものの、その場でほかの相続人が遺言書が偽物だと気付いて騙されなかったとしても、偽造私文書等行使未遂罪が成立します。
公正証書原本不実記載罪
偽造した相続書類を使って公務員に内容に誤りのある公正証書などを作成させた場合には、公正証書原本不実記載罪が成立する可能性があります。
たとえば、偽造した遺産分割協議書を法務局に提出して相続登記をさせたケースなどが挙げられます。
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
引用:刑法|e-Gov法令検索
公正証書原本不実記載罪の法定刑は、「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」です。
未遂犯も処罰対象なので、法務局に偽造した遺産分割協議書を提出するなどした場合には、それだけで刑事責任を問われかねません。
詐欺罪
偽造した相続書類を悪用すると、詐欺罪が成立する可能性があります。
たとえば、偽造した遺産分割協議書を銀行窓口の担当者に見せて被相続人の預貯金を引き出した場合や、相続放棄申述受理証明書を偽造して被相続人の債権者からの返済請求を拒んだ場合などでは、詐欺罪の容疑で刑事訴追されかねないでしょう。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
引用:刑法|e-Gov法令検索
詐欺罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」です。未遂犯も処罰対象と扱われます。
【注意】相続書類を偽造すると刑事手続き上のペナルティも強いられる
相続書類を偽造して刑事訴追されると、刑事手続きを遂行するうえでさまざまなペナルティを強いられる可能性があります。
どのようなペナルティを強いられるかは刑事事件の状況次第ですが、一例として、以下のものが挙げられます。
- 逮捕・勾留という形で強制的に身柄拘束されると、数日から数週間に及ぶ留置場生活を強いられる
- 留置場生活を強いられると外部と一切連絡が取れない状況に追い込まれるので、会社や身近な知人、家族に刑事事件を起こした事実がバレる
- 実刑判決が確定すると、刑期を満了するまで刑事施設での生活を強いられる など
なお、実刑判決だけではなく、罰金刑や執行猶予付き判決が確定したとしても、前科持ちとして今後の社会生活にさまざまな生じます。
たとえば、就職活動・転職活動の際に前科の有無を確認された場合、会社側に素直に申告しなければ経歴詐称になりますし、申告をした時点で採用が遠のいてしまいます。
また、一定の職種・資格(警備員、金融関係など)は前科を理由に就業などが制限されますし、ビザ・パスポートの発給制限を受けて自由に海外旅行・海外出張ができない可能性もあります。
このように、相続書類を偽造して刑事訴追されると刑罰以外のペナルティを強いられる可能性があると理解しておきましょう。
相続書類を偽造すると民事責任も問われる
相続書類を偽造した場合、民事上のさまざまな法的責任を問われる可能性があります。
- 相続財産を原状に回復するように請求される
- 損害賠償請求権を行使される
- 不当利得返還請求権を行使される
- 相続人としての資格を失う
相続財産を原状に回復するように請求される
遺産分割協議書などの相続書類が偽造されると、誤った内容で遺産分割手続きが進められてしまいます。
そのため、相続書類の偽造が発覚すると、正確な内容で遺産分割手続きを進めるために、相続財産の原状回復を請求されます。
たとえば、偽造した遺産分割協議書を使って真正ではない相続登記をされてしまったなら、被相続人の名義に戻さなければいけません。また、無断で預貯金が引き出されていた場合には、引き出したお金を元の口座に戻す必要があります。
損害賠償請求権を行使される
遺産分割協議書などの相続書類を偽造した人物が相続財産を費消するなどして原状回復できない場合には、偽造した犯人が損害賠償請求されます。
たとえば、相続登記をした不動産を第三者に売却してもはや取り戻せないなら、不動産の評価額相当分について賠償責任を果たさなければいけません。
不当利得返還請求権を行使される
遺産分割協議書などの相続書類が偽造された結果、偽造した犯人以外に遺産を遺贈された人物がいる場合、不当利得返還請求を行使されて財産を返却しなければいけません。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
引用:民法|e-Gov法令検索
ただし、遺産を取得した人物が善意の場合(相続書類が偽造された事実を知らなかった場合)、不当利得返還請求で取り戻せるのは、現存利益に限られます。たとえば、受益者が得た預貯金を使ってしまっていると、受益者の手元に残っている金額しか戻ってきません。
これに対して、遺産を取得した人物が悪意の場合(相続書類が偽造された事実を知っている場合)、受けた利得に加えて、利息や損害賠償も請求できます。
相続人としての資格を失う
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿する行為は相続人欠格事由に該当するので、遺言書の偽造等をおこなった人物は相続人としての資格を失います。
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用:民法|e-Gov法令検索
相続書類を勝手に偽造されたときの対策と流れ
相続書類を偽造されたままだと、適切に遺産分割手続きが進められません。
そのため、相続書類の偽造が発覚したときには、速やかに対策を講じる必要があります。
ここでは、相続書類を偽造されたときの対処法と、一般的な手続きの流れについて解説します(ここでは、主に遺言書が偽造されたケースを念頭に置きます)。
- 相続書類の偽造に関する証拠を収集する
- 遺産分割協議をやり直すために相続人全員で再び話し合いをおこなう
- 遺言無効確認調停を申し立てる
- 遺言無効確認訴訟を提起する
相続書類の偽造に関する証拠を収集する
相続書類が偽造された疑いがあるだけでは、「偽造なんてしていない」と言い逃れをされるリスクに晒されます。
そのため、相続書類の偽造が発覚したときには、偽造を示す客観的証拠が必要です。
偽造を立証するのに役立つ証拠の具体例として、以下のものが挙げられます。
- 遺言書の筆跡が被相続人のものではないことを示す物証(故人のメモ、手紙、筆跡鑑定の結果など)
- 印影が本人のものではないことを示す物証(印鑑証明書との照合結果、本人が普段使用していた認印と違う事実の指摘など)
- 遺言書が作成された当時、故人に遺言能力がなかった事実を示す証拠(認知症テストの結果、診断書、介護記録、入退院記録など) など
遺産分割協議のやり直しを求める
偽造された相続書類を前提におこなわれた遺産分割協議は無効です。
ですから、遺言書などの相続書類が偽造された証拠の収集が終わったら、遺産分割協議のやり直しをしなければいけません。
ただし、遺産分割協議をやり直す際には、相続書類を偽造した相続人を含む全員で話し合いをする必要があります。
相続書類の偽造した相続人に遺産分割協議への参加を拒まれたり、遺言書などを偽造した事実を認めず再合意に至らなかったりすると、遺産分割協議は不成立に終わってしまうでしょう。
遺言無効確認調停を申し立てる
相続人間の話し合いで遺産分割協議のやり直しができなかった場合には、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てます。
遺言無効確認調停とは、家庭裁判所の調停委員が紛争当事者の間に入って、当事者から提出された証拠や意見を参考にしつつ、当事者全員が合意できるポイントを見つけ出す家庭裁判所の手続きのことです。
遺言無効確認調停の期日を経て、相続人全員が遺言書が偽造された点について合意すれば、偽造された遺言書を無視する形で遺産相続手続きをおこなうことができます。
これに対して、遺言無効確認調停をおこなっても遺言書の偽造について争いがつづくケースでは、遺言無効確認訴訟を提起せざるを得ません。
遺言無効確認調停は、相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てをします。家庭裁判所の管轄や連絡先については、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)|裁判所」から検索可能です。
また、遺言無効確認調停を申し立てる際には、1,200円分の収入印紙、申立書、その他の疎明資料の提出が求められます。自分だけで用意するのは難しいので、可能な限り弁護士のサポートを受けましょう。
遺言無効確認訴訟などを提起する
遺言無効確認調停が不成立に終わったら、遺言書が偽造された事実を争うために、遺言無効確認訴訟を提起しなければいけません。
遺言無効確認訴訟では、紛争当事者が口頭弁論期日に出廷し、遺言書の有効性に関する証拠を提出したり、意見を述べたりします。そして、最終的に裁判官が判決という形で遺言の有効性について判断を下します。
判決で遺言書の無効が確定すれば、偽造された遺言書を無視して遺産分割手続きを進めることができます。これに対して、訴訟でも遺言書の偽造を証明できなかった場合には、偽造された疑いがある遺言書を前提に遺産分割手続きを進めざるを得ません。
遺言無効確認訴訟の手続きは年単位を要するケースも少なくないので、可能な限り弁護士に依頼をして裁判所関係の手続きに対応してください。
相続書類の偽造が発覚したときに弁護士へ相談・依頼するメリット4つ
相続書類が偽造された疑いがあるときには、速やかに弁護士へ相談・依頼をしてください。
遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りれば、以下4つのメリットを得ることができるでしょう。
- 相続書類を偽造した人物との交渉を代理してくれる
- 遺産分割協議のやり直し協議をサポートしてくれる
- 遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟などの裁判所関係の手続きを代理してくれる
- 相続書類を偽造した人物の刑事責任を追及してくれる
相続書類を偽造した犯人との交渉を代理してくれる
相続書類が偽造された疑いがある場合、偽造した本人と話し合いを重ねて、偽造の事実を認めさせたり遺産分割協議のやり直しへの参加を求めたりする必要があります。
しかし、相続人同士だけ交渉をしても互いが感情的になって冷静な解決を期待しにくいのが実情です。相続書類の偽造が問題になるような事案ですから、そもそも相続人同士の関係性は悪く、当事者だけの建設的な話し合いを期待してはいけません。
遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に依頼をすれば、代理人として相続書類を偽造した人物との話し合いに対応してくれるので、相手方から譲歩を引き出したりスピーディーな紛争解決を期待できたりするでしょう。
遺産分割協議のやり直しをサポートして公平・公正な遺産相続を実現してくれる
相続書類の偽造が発覚した場合、適正な遺産相続を実現するために、遺産分割協議のやり直しが必要です。
しかし、法定相続人間で財産の奪い合いが生じているような事案では、誰がどの財産を取得するのかを当事者だけの話し合いで解決するのは現実的ではありません。
遺産相続実務に詳しい弁護士は、相続財産の構成内容や各相続人の意向などを踏まえながら、スムーズな合意形成に至るように遺産分割協議をサポートしつつ、依頼者の利益が確保されるように尽力してくれるでしょう。
遺産分割調停や民事訴訟などの裁判所関係の手続きを代理してくれる
相続書類が偽造されると、調停や民事訴訟といった裁判所関係のステージに紛争が移行する可能性が高いです。
自分だけで調停や民事訴訟に対応しようとすると、平日に開廷される期日に出席したり、相続書類の偽造などを立証するのに必要な証拠を準備したりしなければいけません。仕事や家事・育児に追われている一般の人にとって、これらの手続き遂行は重い負担でしかないでしょう。
遺産相続トラブルを弁護士に依頼すれば、代理人としてこれらの手続き全てに対応してくれるので、依頼者本人は定期的に法律事務所で打ち合わせをしたり弁護士から報告を受けたりするだけで良くなります。
相続書類を偽造した人物の刑事訴追を検討してくれる
相続書類を偽造した人物がその事実を全く認めようとしない場合や、悪質な偽造によって財産を独り占めして原状回復が難しい状況に陥ったような場合などでは、犯人の刑事責任を追及するのも選択肢のひとつです。
被害届や告訴状が警察に受理された状況を裁判所に申告すれば民事手続きを有利に進めやすくなりますし、刑事訴追をおそれた犯人が自ら偽造の事実を認めて素直に遺産分割協議のやり直しに応じてくれたりしやすくなるからです。
相続書類の偽造のような深刻な遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に依頼をすれば、民事的な手続きの進捗状況などを踏まえながら、刑事訴追の必要性を判断したり捜査機関の参考人聴取への対応をサポートしてくれたりするでしょう。
相続書類を偽造されて罪に問いたいときは弁護士に相談しよう
相続書類を偽造された疑いがあるなら、速やかに弁護士に相談をして、今後の方針についてアドバイスをもらうのがおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、事案の状況を考慮しつつ刑事訴追するべきか検討してくれたり、遺言書の有効性を争うために法的措置を講じてくれたりするでしょう。
遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、相続書類の偽造などが問題になる遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。遺産相続トラブルは初回の相談料無料で対応してくれる法律事務所も多いので、できるだけ早いタイミングで信頼できる法律事務所までお問い合わせください。