暦年贈与は相続税対策になる?メリット・デメリットと改正の影響を解説

暦年贈与は相続税対策になる?メリット・デメリットと改正の影響を解説
暦年贈与は相続税対策になる?メリット・デメリットと改正の影響を解説

「毎年110万円までなら税金がかからない」と聞き、子どもや孫への贈与を考えている方もいるでしょう。暦年贈与は相続税対策に役立つ可能性がありますが、贈与税がかからないことと、相続税の計算に含まれないことは別です。2024年からの税制改正により、生前贈与を相続税の計算に加える期間が、段階的に3年から最長7年へ延びています。

この記事では、年間110万円の基礎控除、改正後の加算期間、暦年贈与のメリット・デメリットを解説します。相続時精算課税との違いや、家族へ財産を渡す際の注意点も確認して、家庭の状況に合った方法を考えましょう。

目次

暦年贈与は相続税対策になる?仕組みと年間110万円の基礎控除

暦年贈与は、贈与税の年間の基礎控除を利用し、少しずつ財産を渡す方法です。相続税対策としての効果を判断するには、控除の数え方と、生前贈与が相続税に加算される条件を押さえる必要があります。

暦年贈与は毎年の基礎控除を活用して生前に財産を渡す方法

暦年贈与とは、一般に、贈与税の「暦年課税」を利用して毎年財産を渡すことをいいます。暦年課税では、1月1日から12月31日までに受け取った贈与財産をまとめ、年間110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。課税対象になる贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。

例えば、親が成人した子へ今年100万円を渡し、翌年にも別の贈与として100万円を渡す方法が考えられます。対象は現金だけでなく、株式や不動産などにも及びます。ただし、現金以外は税務上の評価額を調べる必要があり、不動産では登記費用なども生じるため、金額だけで判断しないことが大切です。

年間110万円の基礎控除は財産をもらう人ごとに適用される

年間110万円の基礎控除は、財産を渡す人ではなく、財産をもらう人ごとに適用されます。親が子ども2人へそれぞれ110万円を贈与した場合、各人にほかの課税対象の贈与がなければ、贈与税はかかりません。親から見た贈与の合計は220万円ですが、それだけで贈与税が発生するわけではありません。

反対に、1人の子へ220万円を渡すと、その子の基礎控除は110万円のままです。また、今年の贈与が50万円だったとしても、使わなかった60万円分を翌年へ持ち越すことはできません。基礎控除は毎年の受取額に適用する仕組みなので、受け取る人ごとの年間合計を確認しましょう。

複数の人から贈与を受けた場合は1年間の受取額を合計する

暦年課税では、同じ年に複数の人から贈与を受けたとき、受取額を合計して判断します。例えば、父から80万円、母から60万円を受け取ると、合計は140万円です。ほかに課税対象の贈与がなければ、110万円を差し引いた30万円が贈与税の計算対象になります。

父と母がそれぞれ110万円ずつ渡せば、子は合計220万円まで無税で受け取れる、という理解は誤りです。祖父母からの贈与も含め、家族全体で金額を共有すると確認漏れを防げます。なお、扶養義務者から通常必要な生活費や教育費を受け取り、必要な都度その用途に使う場合などは、別の非課税の扱いがあるため、貯蓄目的の贈与と分けて整理してください。

相続税対策になるかは贈与の時期や財産を受け取る人によって異なる

暦年贈与の効果は、いつ贈与したか、受け取った人が相続時にも財産を取得するかによって変わります。相続や遺贈などで財産を取得した人が、亡くなった人から一定期間内に暦年贈与を受けていると、原則としてその金額が相続税の計算に加わります。贈与税がゼロでも、相続税への加算はあり得ます。

例えば、孫が生前贈与だけを受け、祖父の死亡時に相続や遺贈などで財産を取得しない場合は、通常、この加算の対象になりません。ただし、孫が遺言で財産を受け取ったり、みなし相続財産となる死亡保険金を受け取ったりすると、扱いが変わることがあります。単に「子への贈与は対象、孫への贈与は対象外」と決めつけず、相続時の取得内容まで確認しましょう。

税制改正で暦年贈与はどう変わる?相続税への加算期間と適用時期

改正後も暦年課税の年間110万円の基礎控除はありますが、相続税に加算する生前贈与の期間が延びました。適用は段階的に進むため、贈与した年だけでなく、相続が始まった日も確認する必要があります。

2024年以降の贈与は相続税への加算期間が3年から最長7年に延長される

2024年1月1日以降の暦年課税による贈与については、相続税への加算期間が最長7年に延長されました。これまでは、原則として相続開始前3年以内の贈与が加算対象でした。改正により、相続直前だけでなく、それより前の贈与も相続税の計算に含まれる範囲が広がっています。

ただし、2024年になった時点で、過去7年分の贈与が一律に加算されるようになったわけではありません。2023年以前の贈与まで、新しい7年間のルールでさかのぼる仕組みではないためです。相続開始日に応じた移行期間が設けられ、2031年以降に7年間の加算が本格的に適用されます。

相続開始日 原則として加算する贈与の期間
2026年12月31日まで 相続開始前3年以内
2027年1月1日~2030年12月31日 2024年1月1日から死亡日まで
2031年1月1日以降 相続開始前7年以内

2026年までの相続は3年以内、2027年から2030年の相続は2024年以降の贈与が加算対象になる

2026年12月31日までに始まる相続では、加算期間は相続開始前3年以内です。例えば、2026年10月1日に亡くなった場合は、原則として2023年10月1日から死亡日までの贈与を確認します。年ごとに3年分をまとめるのではなく、死亡日を基準に期間を数える点に注意してください。

2027年から2030年までの相続では、2024年1月1日から死亡日までの贈与が対象になります。例えば、2029年10月1日に亡くなった場合は、2024年1月1日以降の贈与を確認する必要があります。毎年100万円以下しか渡していなくても、対象期間の贈与記録を省略することはできません。

2031年以降の相続では相続開始前7年以内の贈与が加算対象になる

2031年1月1日以降に始まる相続では、原則として相続開始前7年以内の暦年贈与が加算対象になります。例えば、2032年10月1日に亡くなった場合は、2025年10月1日から死亡日までの贈与を確認します。それより前の贈与は、通常、この暦年課税の加算対象には入りません。

そのため、相続まで十分な期間がある家庭では、早く始めた贈与が相続財産の圧縮につながる可能性があります。一方、死亡時期を正確に予測することはできず、7年経過する前提だけで計画を組むのは難しいでしょう。相続まで3年、5年、10年など複数のケースで比較すると、想定が外れた場合の影響を把握できます。

延長された期間の贈与には毎年ではなく総額100万円の控除がある

延長された期間の贈与には、加算額から総額100万円を差し引ける扱いがあります。対象は、加算対象期間のうち、相続開始前3年以内に取得した財産を除いた部分です。毎年100万円ではなく、対象となる延長部分の贈与を合計して100万円という点を押さえましょう。

例えば、加算対象者が直前3年以内に300万円、それより前の延長部分に400万円の贈与を受けていたとします。この場合、ほかの特例などを考えなければ、加算額は300万円+(400万円-100万円)で600万円です。直前3年分の300万円からは、この100万円を差し引けません。

相続や遺贈などで財産を取得した人は110万円以下の贈与でも加算対象になる

加算対象期間内の暦年贈与は、贈与税がかかったかどうかに関係なく、原則として加算されます。毎年110万円以下で申告をしていなかった贈与も、対象から外れるとは限りません。また、加算するのは税務上の計算であり、受け取ったお金を遺産に返すという意味ではありません。

加算対象は、亡くなった人から相続や遺贈などで財産を取得した人です。生前贈与を受けた人全員に、一律に加算する制度ではありません。ただし、相続時精算課税の贈与を受けた人や、みなし相続財産の取得がある人についても確認が必要です。

暦年贈与で相続税対策をするメリット・デメリット

暦年贈与には、家族へ財産を少しずつ渡せる利点があります。一方、改正後の加算期間、贈与する人の生活費、家族間の公平さによっては、期待どおりの効果を得られない場合もあります。

長期間続けることで将来の相続財産を減らせる可能性がある

暦年贈与の主なメリットは、時間をかけて将来の相続財産を減らせる可能性があることです。例えば、毎年100万円を10年間贈与すれば、財産の移転額は合計1,000万円になります。ただし、この1,000万円がそのまま相続税の計算からすべて外れるとは限らず、相続開始日と加算対象期間の確認が必要です。

早い時期の贈与が加算対象期間の外に出れば、その部分は通常、暦年課税の加算対象になりません。受け取った子が、住宅購入や仕事の準備など必要な時期に使えることも、生前に渡す利点です。節税額だけでなく、家族にとって今受け取る意味があるかも考えると、贈与の目的が明確になります。

複数の家族に贈与すればそれぞれの年間110万円の基礎控除を活用できる

複数の家族へ贈与すると、受け取る人それぞれの基礎控除を利用できます。例えば、子ども2人と孫2人へ年間100万円ずつ贈与すれば、贈与者から年間400万円を移せます。各人にほかの課税対象の贈与がなければ、それぞれの受取額は110万円以下です。

ただし、人数を増やせば、将来の相続税が必ず減るわけではありません。各人の相続時の取得内容や、贈与の成立を確認する必要があるからです。贈与を受けた家族の名義だけを使い、贈与者が引き続き自分のお金として管理している場合には、財産を移した実態が認められないおそれもあります。

財産を渡す相手や金額を毎年の状況に合わせて決められる

毎年独立した贈与として行うなら、その年の事情に合わせて相手や金額を決められます。今年は進学する孫に多めに渡し、翌年は自分の医療費が増えたため贈与を控える、といった調整が可能です。毎年110万円まで必ず贈与しなければならない制度ではありません。

この柔軟さは、将来の収入や支出が読みにくい家庭にとって利点になります。ただし、一度成立して実行した贈与は、贈与者の都合で自由に取り戻せるものではありません。翌年以降の金額を調整することと、すでに渡した財産を返してもらうことは分けて考えてください。

相続までの期間が短いと期待した節税効果が得られない場合がある

相続までの期間が短い場合、生前に渡した財産が相続税の計算へ加算され、期待した効果が得られないことがあります。例えば、相続でも財産を取得する子へ死亡の1年前に100万円を贈与すると、通常、その100万円は加算対象です。贈与時に税金がかからなくても、それだけでは相続税対策が完了したことになりません。

もっとも、生前に家族へ資金を渡せたという目的は達成できる場合があります。税負担を減らす目的と、家族の生活を支援する目的を分けて評価しましょう。節税を重視するなら、相続時精算課税の基礎控除も含めて比較し、適用条件を満たすか確認することが必要です。

多額の財産を移すには時間がかかり贈与する人の生活資金も減る

年間110万円以下の贈与だけで多額の財産を移すには、相応の時間がかかります。例えば、1人へ年100万円ずつ渡して3,000万円を移すには、30年間必要です。高額の贈与自体は禁止されていませんが、基礎控除を超えれば贈与税も含めた比較が欠かせません。

贈与を続けると、贈与者の手元資金も減ります。年金で日常生活を賄えていても、介護、入院、住宅の修繕などで大きな支出が発生することがあります。節税を優先して生活が苦しくならないよう、預貯金の総額よりも、すぐ使えるお金がどれだけ残るかを確かめましょう。

一部の家族への贈与が相続時の取り分をめぐる争いにつながる場合がある

一部の子だけに長年贈与をしていると、相続時に「自分だけ不公平だ」と受け止められることがあります。贈与税がかからない金額でも、家族間の不満がなくなるわけではありません。住宅購入の援助などが、相続人の取り分を調整する「特別受益」として問題になる場合もあります。

また、生前贈与によって、一定の相続人に保障される最低限の取り分である「遺留分」が問題になることもあります。相続税への加算と、民法上の取り分の調整は別の制度で、対象や期間が同じとは限りません。贈与の理由や金額を記録し、将来の遺産の分け方も合わせて考えておくと、話し合いの材料になります。

暦年贈与と相続時精算課税の違いと選び方

2024年から相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられ、制度を選ぶ際の比較が重要になりました。同じ110万円でも相続税への加算の扱いが異なるため、利用条件と将来の制約を確認しましょう。

相続時精算課税は原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫などへの贈与で選べる

相続時精算課税は、原則として、贈与する年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母などから、同日時点で18歳以上の一定の子・孫などへの贈与で選べます。受け取る人は、贈与者の直系の子孫である推定相続人または孫など、制度の対象に該当する必要があります。年の途中で60歳や18歳になっても、通常はその年の年齢要件を満たしません。

制度を選ぶには、最初に適用する贈与を受けた年の翌年の申告期間内に、相続時精算課税選択届出書などを提出します。贈与額が110万円以下でも、初めて選ぶ際の届出は必要です。一部の特例では条件が異なるため、一般的な年齢の説明だけで判断せず、親族関係と手続きの期限を確認しましょう。

相続時精算課税では年間110万円の基礎控除分が相続税に加算されない

2024年1月1日以降の相続時精算課税による贈与では、年間110万円の基礎控除に相当する部分は、贈与者の死亡時にも相続税の計算へ加算されません。例えば、この制度を適切に選択し、父から年間100万円を受け取った場合、その100万円は原則として加算されない扱いになります。死亡の直前の贈与でも、暦年課税と同じ7年間の加算を受けるわけではありません。

ただし、同じ年に父と母の両方から相続時精算課税で贈与を受けても、基礎控除が各110万円になるわけではありません。年間110万円を、各贈与者からの贈与額に応じて分けて適用します。一方、相続時精算課税の対象外の人から受ける暦年課税の贈与には、別に暦年課税の基礎控除があるため、制度別に集計することが必要です。

相続時精算課税の累計2,500万円の特別控除分は原則として相続時に精算される

相続時精算課税には、年間110万円の基礎控除とは別に、贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除があります。特別控除は毎年新しく使える枠ではなく、前年までに使った金額を差し引いた残額が上限です。これを超えた部分には、原則として一律20%の贈与税がかかります。

例えば、2024年以降に父から1,000万円の贈与を受け、年間の基礎控除110万円を全額使える場合、残りの890万円に特別控除を適用できます。この場合、贈与税はゼロでも、890万円は原則として父の死亡時の相続税計算に加わります。2,500万円の特別控除は、相続税まで免除する枠ではありません。

特別控除を使うには期限内の贈与税申告が必要です。また、すでに納めた相続時精算課税の贈与税は、相続時に控除・精算される仕組みがあります。大きな財産を先に渡せる利点はありますが、贈与時と相続時の両方を見て税負担を確認してください。

相続時精算課税を選ぶと同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない

相続時精算課税は、贈与者ごとに選択する制度です。一度選ぶと、その贈与者から受ける贈与は、選択した年以降、暦年課税へ戻せません。「今年の大きな贈与だけ相続時精算課税にして、翌年から暦年課税にする」という使い方はできない点が重要です。

例えば、父からの贈与について相続時精算課税を選び、母からの贈与は暦年課税のままにすることは可能です。しかし、父から後年受ける贈与も、相続時精算課税の計算対象になります。目先の贈与税だけで決めず、今後不動産や株式を渡す予定も含めて判断しましょう。

比較項目 暦年課税 相続時精算課税
主な対象 一般の個人間の贈与 年齢・親族関係などの条件あり
年間の基礎控除 受贈者ごとに110万円 受贈者ごとに110万円
基礎控除内の相続時加算 期間・取得内容により対象 2024年以降の贈与は対象外
2,500万円の特別控除 なし 贈与者ごとに累計で適用
制度変更 条件を満たせば精算課税を選択可能 同じ贈与者について暦年課税へ戻せない

贈与者の年齢や財産額、贈与を続けられる期間を踏まえて税負担を比較する

どちらが有利かは、贈与者の年齢、財産の総額、受け取る人、贈与を続けられる期間によって変わります。長期間の贈与が見込める場合は、暦年課税で加算対象期間の外に財産を移せる可能性があります。一方、相続までの期間が短い場合は、相続時精算課税の基礎控除が比較の重要なポイントになります。

財産の種類も確認しましょう。相続時精算課税では、基礎控除を超える部分は原則として贈与時の価額を相続税の計算に使うため、将来の値上がり・値下がりで結果が変わります。土地では、相続なら利用できる可能性がある小規模宅地等の特例を、生前贈与した土地に使えない点にも注意が必要です。

暦年贈与の進め方と税務上のトラブルを防ぐ注意点

暦年贈与を進める際は、無理のない資金計画を立て、合意と財産の移転を記録することが基本です。贈与する金額だけでなく、受取人の管理状況や過去の贈与も確認しておきましょう。

贈与する人の生活資金を確保して相手と金額を決める

最初に、贈与者が今後の生活に必要とするお金を見積もります。毎月の生活費に加え、医療・介護費、住まいの維持費、急な支出に備える資金も考えましょう。不動産を多く持っていても、預貯金が少なければ、現金の贈与を続ける余裕がない場合があります。

そのうえで、誰に何のために渡すのかを決めます。受取人にほかの人からの贈与があるか、相続時にも財産を渡す予定があるかを聞いておくと、税務上の整理がしやすくなります。年ごとの金額は、基礎控除を使い切ることより、贈与者と受取人の双方が納得できる範囲を優先してください。

  1. 財産と年間の収支を整理する
  2. 将来の生活費と予備資金を確保する
  3. 受取人のほかの贈与や相続予定を確認する
  4. 適用する制度とその年の贈与額を決める

毎年贈与の合意を確認し贈与契約書と振込記録を残す

贈与は、渡す側と受け取る側の合意によって成立します。親が子の口座へ入金したという記録だけでは、子が贈与を認識していたか分かりにくいことがあります。毎年、その年の贈与について意思を確認し、契約書と振込記録を残すと、後から事情を説明しやすくなります。

贈与契約書には、当事者の氏名、対象の財産や金額、契約日、渡す方法などを記載しましょう。銀行振込なら、贈与者から受取人へお金が移ったことも確認できます。ただし、契約書があるだけで税務上の問題がなくなるわけではなく、記載内容と実際の取引が一致していることが大切です。

受け取る人が財産を管理し名義だけを借りた預金と判断されるのを防ぐ

名義預金とは、口座の名義と実際の財産の持ち主が異なる預金をいいます。子や孫の名前の口座であっても、実質的に贈与者の財産なら、贈与者の相続財産と判断される可能性があります。例えば、本人が口座の存在を知らず、贈与者が自分のために自由に出し入れしている場合は、贈与の実態が問題になります。

成人した受取人への贈与では、本人が贈与を認識し、口座や財産を管理できるようにしておきましょう。通帳、カード、印鑑などの管理状況も、実態を確認する材料になります。贈与者が勝手に取り戻したり、自分の支払いに使ったりする状態を続けないことが大切です。

未成年者への贈与では、親権者が代理して合意し、財産を管理する場合があります。親が管理しているという一点だけで、すべて名義預金になるわけではありません。子どもの財産として管理していることを記録し、贈与者自身の資金と混ぜないようにしましょう。

複数年にわたる贈与を最初に約束すると定期金の権利への課税が問題になる

毎年の贈与と、最初に複数年分を約束する贈与は、税務上の扱いが異なることがあります。例えば、「今後10年間、毎年100万円を必ず渡す」と契約すると、10年間にわたり給付を受ける権利の贈与として、契約した年に課税が問題になります。毎年の振込額が110万円以下というだけでは判断できません。

一方、毎年その都度契約し、各年の贈与の合計が基礎控除以下なら、通常は毎年の贈与として扱われます。同じ金額、同じ時期に贈与したことだけで、直ちに複数年分の権利を贈与したと決まるわけではありません。重要なのは、将来分を含む給付の約束が成立しているかどうかです。

年間110万円を超える贈与は原則として翌年2月1日から3月15日までに申告・納税する

暦年課税の課税対象となる贈与が年間110万円を超える場合、原則として、受け取った人が翌年2月1日から3月15日までに申告・納税します。例えば、2026年の贈与は2027年の申告対象になります。期限が土日祝日などに当たる場合は翌日以降の所定の日になるため、実際の期限を確認してください。

申告するのは贈与者ではなく受取人です。贈与者が受取人の贈与税まで負担すると、その負担分も贈与に該当する場合があるため、納税資金をどう用意するかも考えましょう。申告書の控えや納税記録は、将来の相続税計算にも使う可能性があります。

住宅取得等資金の非課税など、特例によって贈与税がゼロになる場合でも、申告が必要なことがあります。相続時精算課税の選択届出や特別控除の手続きも、暦年課税の申告不要の扱いとは別です。税金が発生しない見込みであっても、利用する制度に必要な書類と期限を確認しましょう。

贈与の履歴を整理し制度の選択や相続税への影響を税理士に相談する

贈与の履歴は、年ごと、贈与者ごと、受取人ごとに整理しておくと便利です。金額だけでなく、贈与日、財産の種類、適用した課税制度、申告の有無も記録してください。相続時には、複数の口座や契約書から過去の贈与を探す負担を減らせます。

  • 贈与契約書と振込・受領の記録
  • 贈与財産の評価額が分かる資料
  • 贈与税の申告書、納税記録、制度の届出書
  • 受取人ごとの贈与履歴と今後の相続予定

税理士に相談する際は、贈与額の一覧だけでなく、贈与者の財産全体と家族構成も伝えましょう。相続税の基礎控除や特例を含めて試算することで、贈与をしない場合との違いが見えてきます。特に相続時精算課税は同じ贈与者について元に戻せないため、選択届出書を出す前の確認が重要です。

暦年贈与は改正の影響を踏まえて早めに相続税対策を検討しよう

暦年贈与は、年間110万円の基礎控除を利用して家族へ財産を渡す方法ですが、相続税対策としての効果は贈与の時期と受取人によって異なります。改正後は加算期間が段階的に延び、2031年以降の相続では原則として相続開始前7年以内の贈与が対象になります。

まずは財産の総額と生活資金を整理し、誰へ、いつ、いくら渡したいかを明確にしましょう。そのうえで、暦年課税と相続時精算課税を比較し、契約書や贈与履歴を残して進めることが大切です。早めに税理士へ相談して複数のケースを試算すれば、税負担と家族の生活の両方を踏まえた計画を立てやすくなります。

参考:国税庁「贈与税がかかる場合」、「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」、「相続時精算課税の選択」、「毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合」、「贈与税の申告と納税」

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