家族信託を自分でやる方法は?必要書類と契約書作成のポイントを解説

家族信託を自分でやる方法は?必要書類と契約書作成のポイントを解説
家族信託を自分でやる方法は?必要書類と契約書作成のポイントを解説

「親が元気なうちに財産管理の準備をしたい」「家族信託の費用を抑えるため、自分で手続きできないか」と考えている方もいるでしょう。家族信託は専門家にすべて依頼しなくても進められますが、契約書を作るだけで準備が完了するわけではありません。金融機関の口座開設条件、不動産の登記、契約後の管理方法まで確認する必要があります。

とくに、財産を託す本人の判断能力や、受託者の権限、終了後の財産の行き先は、あとから問題になりやすい部分です。この記事では、家族信託を自分で進める手順、必要書類、契約書の記載内容、費用と相談先を解説します。家族で準備できることと、専門家の確認が必要なことを整理して進めましょう。

目次

家族信託は自分でやることができる?始める前に確認したい条件

家族信託を自分で進めるには、本人が内容を理解できることと、家族が管理の仕組みを具体的に決められることが大切です。まずは制度の特徴を理解し、自分たちの目的に合うかを確認しましょう。

専門家に依頼せず進めることはできるが、法律や登記の知識が必要になる

家族信託は、財産の持ち主が信頼できる家族などに財産を託し、決めた目的に沿って管理してもらう仕組みです。一般的な家族間の信託契約では、専門家への依頼が法律上の必須条件になっているわけではありません。ただし、契約の有効性と、銀行や法務局で手続きできるかは、それぞれ確認が必要です。

自分で進める場合も、受託者の義務や信託の終了方法を理解しなければなりません。不動産があれば登記の知識も求められます。資料集めや家族の話し合いは自分たちで行い、契約書の確認や登記だけ専門家に依頼する方法も検討できます。

財産を託す本人に契約内容を理解できる判断能力がある

信託契約を結ぶ本人には、誰に何を託し、どのように管理されるのかを理解できる意思能力が必要です。家族が「本人のためになる」と考えていても、本人が契約の意味を理解できなければ、有効な契約を結べないおそれがあります。署名や押印ができることだけでは、意思能力の十分な裏付けにはなりません。

認知症と診断されたことだけで、一律に契約できないと決まるわけではありません。契約時の本人の状態と、契約内容の難しさなどを踏まえた判断が必要です。説明への反応が不安定な場合は、無理に締結を急がず、医師への相談や弁護士による確認を進めましょう。

財産を託す人・管理する人・利益を受け取る人を決められる

家族信託では、委託者・受託者・受益者という役割を決めます。委託者は財産を託す人、受託者は託された財産を管理する人です。受益者は、生活費の支給や家賃収入など、信託財産から利益を受ける人を指します。

役割 主な内容 設定例
委託者 自分の財産を託す 親
受託者 契約に沿って財産を管理する 子
受益者 財産から利益を受ける 親

たとえば、親が財産を託し、子が管理し、親の生活費に使う形が考えられます。受託者には継続的な記録や支払いの負担があるため、信頼関係に加えて、仕事や健康状態も確認してください。名前を貸すだけのつもりで引き受けることは避けましょう。

家族信託の目的と対象にする財産を明確にできる

家族信託を始める前に、何のために財産を託すのかを具体化します。親の生活費や介護費を継続して支払いたいのか、将来自宅を売却して施設費用に充てたいのかで、必要な契約内容は変わります。「認知症対策」という言葉だけでは、受託者が何をすればよいのか十分に伝わりません。

対象財産も、金銭、不動産などを個別に検討します。家族信託で管理できるのは、信託に入れた財産の範囲です。また、財産管理の権限があっても、本人の医療同意や施設への入居契約を当然に代行できるわけではないため、任意後見など別の制度が必要かも確認しましょう。

家族信託を自分でやる方法と手続きの流れ

手続きは、家族での話し合い、金融機関への確認、契約書の作成、財産の移転という順番で進めます。契約後の管理まで含めて予定を立てると、準備の抜けを防ぎやすくなります。

家族で財産管理の目的と役割分担を話し合う

最初に、本人が望む生活と財産の使い方を確認します。毎月の生活費、介護費の見込み、自宅を売却する可能性などを話し合い、管理する家族の役割を決めましょう。本人の希望を聞かず、子どもだけで財産の行き先を決める進め方は避ける必要があります。

受託者以外の家族にも、仕組みや報告方法を説明しておくと、後日の不信感を減らせます。家族全員の同意が一般的な信託契約の成立に必ず必要というわけではありませんが、実際の管理に協力が必要な場面は少なくありません。合意した内容は日付とともにメモに残し、契約案を作る際の資料にしましょう。

  • 本人の生活と介護に必要な支払い
  • 受託者が担当する作業と家族の協力範囲
  • 財産の状況を報告する相手と頻度
  • 管理が難しくなった場合の対応

契約書を作る前に金融機関へ信託口口座の開設条件を確認する

金銭を管理する予定なら、契約書を完成させる前に金融機関へ相談します。信託口口座の取扱い、専門家の関与、公正証書の要否、預入金額の条件は金融機関によって異なります。通常の預金口座を持っている銀行でも、家族信託用の口座を開設できるとは限りません。

まず家族構成や目的、対象財産の概要を伝え、必要に応じて契約案を提出します。口座の条件を確かめてから契約を確定することが、作り直しを防ぐポイントです。利用できる振込方法や口座振替も確認し、介護費や固定資産税の支払いに使えるかを調べてください。

信託契約書を作成し、必要に応じて公証役場で公正証書にする

家族で整理した希望と金融機関の条件を踏まえ、契約書を作成します。目的、対象財産、受託者の権限、管理方法、終了条件などを文章にまとめましょう。口頭の約束だけでは、将来の取引相手や家族に内容を説明することが難しくなります。

一般的な信託契約は、公正証書でなければ成立しないという制度ではありません。ただし、口座開設の条件として公正証書を求める金融機関があります。公証役場には事前に案文と資料を送り、必要な修正や当日の手順を確認してください。公正証書にしても、家族の希望や税務上の問題がすべて解決するわけではありません。

金銭を専用の口座へ移し、不動産は名義変更と信託の登記を行う

契約を結んだあとは、定めた内容に沿って財産を移します。金銭は信託財産を管理する口座へ送金し、送金日、金額、振込元が分かる記録を残しましょう。親の既存の預金口座が、契約書の作成だけで信託口口座に変わるわけではありません。

不動産を信託する場合は、通常、受託者への所有権移転と信託の登記を併せて申請します。相続登記とは目的や書類が異なるため、同じ書式を流用しないようにしてください。賃貸物件なら、家賃の振込先、管理会社への連絡、保険契約の取扱いも整理し、登記と日常管理をつなげます。

契約に沿って財産を管理し、収支の記録と報告を続ける

家族信託は、契約と財産の移転が終わってから日常の管理が始まります。受託者は生活費や医療費の支払いを行い、入金と出金の内容を記録する必要があります。家賃収入や不動産売却代金も、受託者が自由に使える個人のお金にはなりません。

支払先、用途、金額を帳簿に記載し、領収書や請求書と対応させて保存すると確認しやすくなります。報告先や頻度は契約と法律上の義務を踏まえて決めましょう。年に一度だけまとめようとすると資料が不足しやすいため、毎月記録を整理する習慣をつけることが役立ちます。

家族信託に必要な書類と準備する方法

必要書類は、本人確認、財産の特定、登記、公正証書、口座開設という用途ごとに整理します。提出先によって内容や発行時期の条件が違うため、一覧を作ってから取り寄せましょう。

本人確認書類・印鑑登録証明書・住民票などを手続きに応じて用意する

本人確認には、運転免許証やマイナンバーカードなどが使われます。印鑑登録証明書や住民票が必要かどうかは、公証役場、金融機関、登記の手続きごとに確認してください。家族関係の確認のため、戸籍の証明書などを求められる場合もあります。

全員分の書類が必ず同じように必要になるわけではありません。委託者と受託者のどちらが、どの書類を提出するかを分けて整理しましょう。住所や氏名が過去の資料と異なる場合は、それらのつながりを確認する資料が必要になることもあるため、早めに提出先へ伝えておくと手戻りを減らせます。

預金残高や不動産の情報を確認し、信託する財産の一覧を作る

契約書を作る前に、信託する予定の財産を一覧にします。金銭は予定額と送金元、不動産は所在地、所有者、持分などを整理してください。通帳、残高を確認できる資料、登記事項証明書を見ながらまとめると、思い込みによる漏れを防げます。

家族信託に入れない財産も、別の欄に記載しておきましょう。本人の手元に残す生活費や、信託の対象にしない口座の管理方法を考えるためです。全額を託してから日常の支払いに困らないよう、当面の資金と将来の介護費を分けて検討することが大切です。

財産 整理する情報
金銭 信託する額、送金元、本人に残す額
自宅 登記上の表示、所有者、持分、担保
賃貸物件 物件情報、賃貸借契約、家賃、借入れ
その他の財産 権利内容、取扱機関、信託できる条件

不動産を信託する場合は登記事項証明書・登記識別情報・固定資産評価証明書などを準備する

登記事項証明書では、土地や建物の表示、所有者、抵当権などを確認できます。登記識別情報または登記済証は、所有権移転の申請で通常必要となる資料です。固定資産評価証明書などは、登録免許税を計算する際の評価額を確認するために用います。

実際の添付書類は、登記内容や申請方法によって変わります。登記上の住所が現住所と違う場合や、亡くなった家族の名義が残っている場合は、別の登記が必要になる可能性があります。登記識別情報を紛失していても直ちに手続きが不可能になるわけではないため、代わりの手続きについて司法書士や法務局に確認してください。

公正証書の作成に必要な書類と有効期限を公証役場に確認する

公正証書を作成する場合は、公証役場に契約案と関係者の情報を伝え、必要書類を確認します。本人確認書類、不動産関係の資料、印鑑登録証明書など、求められるものを一覧にしてもらうと準備しやすくなります。書類の発行から何か月以内である必要があるかも、併せて聞いてください。

本人が来所しにくい場合は、出張に対応できるかや追加費用を相談します。代理人を使えるかは、契約の状況に加えて金融機関の条件にも左右されます。公証役場では作成できても、銀行の口座開設条件を満たさない可能性があるため、両方の条件を確認してから日程を決めましょう。

信託口口座の開設に必要な契約書や家族関係図などを金融機関に確認する

金融機関には、信託契約書の案や公正証書、本人確認書類、家族関係図、財産に関する資料などを提出する場合があります。どの段階で何を出すかは金融機関によって異なります。完成した契約書だけを持参すれば、その場で口座を開けるとは考えないようにしましょう。

家族関係図には、委託者、受託者、受益者と、それぞれの関係を分かりやすく記載します。予備の受託者や終了後の財産を受け取る人について、情報を求められることもあります。確認待ちの期間を見込んで準備し、契約日と送金日を無理に同日に設定しないことが実務上の工夫です。

家族信託の契約書に記載する内容と作成のポイント

契約書では、現在の管理だけでなく、本人や受託者の状況が変わったときの対応まで決めます。将来、契約に関わっていない人が読んでも内容を理解できる書き方を意識しましょう。

信託の目的と委託者・受託者・受益者の情報を記載する

信託の目的は、管理や支払いの判断基準になる大切な部分です。たとえば「本人の生活、療養、介護に必要な資金を確保し、安定した生活を支える」といった形で、実際の希望を文章にします。広すぎる目的では、受託者に認められる行為の範囲が分かりにくくなります。

委託者、受託者、受益者は、氏名や住所などで特定します。親子などの続柄だけで記載すると、対象者の確認で困る可能性があります。受益者を複数にする場合は、誰にどの利益をどの割合で渡すのかまで検討し、税務面も確認してください。

信託する金銭の額や不動産を具体的に特定する

信託財産には、金銭の額や不動産の情報を具体的に記載します。不動産は住所だけでなく、登記上の所在、地番、家屋番号などをもとに特定してください。土地と建物を両方託す場合は、どちらか一方が漏れていないか確認が必要です。

共有不動産では、本人が持つ持分と他の共有者の持分を区別します。本人の契約だけで、他人の持分まで管理できるわけではありません。将来追加する金銭や、売却後の代金の扱いも検討し、財産の形が変わったあとも管理を続けられる内容に整えましょう。

生活費の支払い・不動産の売却など受託者ができることを定める

受託者の権限は、目的を実現するために必要な行為を具体化して定めます。生活費の支払い、建物の修繕、賃貸借契約、不動産の売却など、予定する行為を整理しましょう。権限が不足していると、必要な時期に処分や契約ができないおそれがあります。

一方で、権限を広く書けば安心というわけでもありません。借入れ、担保設定、受託者自身との取引は、とくに慎重な確認が必要です。大きな修繕や売却で誰に報告するかも決め、本人の利益を守りながら動ける仕組みにしてください。本人のために使う財産を、家族の贈与資金と混同しないことも大切です。

財産の管理方法・収支の報告・受託者の報酬や経費を定める

金銭をどの口座で管理するか、記録をどう保存するか、誰に報告するかを定めます。報告書には、残高、収入、支出、主な管理内容を記載すると、状況が伝わりやすくなります。本人の判断能力が低下した場合に備え、信託監督人などを置く必要があるかも検討しましょう。

受託者の報酬は、無報酬にするか、有償にするかを話し合います。有償なら、金額、計算方法、支払時期を明確にしてください。交通費や証明書取得費用などの実費と報酬を区別し、立替金の精算ルールも決めておくと、費用を巡る争いを防ぎやすくなります。

受託者が管理を続けられなくなった場合の引き継ぎ方法を決める

受託者も、病気、死亡、転居などで管理を続けられなくなる可能性があります。後任となる人や、その人を選ぶ手順を契約で検討してください。本人が判断能力を失ったあとに対応を考えると、円滑な引き継ぎが難しくなるおそれがあります。

後任候補には、事前に役割と負担を説明して意思を確認します。口座、帳簿、契約書、鍵などをどのように渡すかも整理しましょう。受託者の交代では銀行の届出や登記が必要になる場合があるため、契約上の指定だけで手続きが完了すると考えないことが大切です。

信託が終わる条件と終了後の財産を受け取る人を決める

本人の死亡で終了するのか、別の条件で終了するのかを具体的に定めます。家族信託は、委託者が亡くなったら必ず自動的に終わる制度ではありません。死後も継続する設計を選ぶ場合は、次の受益者や管理内容を含めて検討が必要です。

終了時に残った財産を誰が受け取るのかも、契約書で明確にします。支払いが残っていれば清算を行い、不動産や口座の手続きも進めなければなりません。受託者が当然に残余財産をもらえるわけではないため、管理する人と最終的に財産を受け取る人を区別して考えましょう。

ひな形をそのまま使わず、家族の事情や金融機関の条件に合わせる

契約書のひな形は、記載項目を知るための参考になります。ただし、別の家族向けに作られた条項が、自分たちにも合うとは限りません。売却権限、後任の受託者、終了後の財産の行き先などを、実際の希望と一つずつ照合してください。

条項を足したり削ったりした結果、ほかの条項と矛盾することもあります。たとえば、信託を終了させる条項と、その後も管理を続ける条項が両立するかは確認が必要です。契約案を自作しても、締結前に全体の整合性を専門家へ確認してもらうことで、見落としを減らせます。

家族信託を自分で進める際の費用・注意点と専門家に相談すべきケース

自分で準備しても、公正証書や登記などの実費は発生します。費用を抑えることだけで判断せず、本人の意思、管理の安全性、税金への影響を確認して進めましょう。

公正証書の作成手数料・登記の登録免許税・証明書の取得費用を確認する

公正証書の手数料は、信託財産の価額や契約内容などにより変わります。日本公証人連合会の案内では、信託財産の価額が一億円以下の場合、信託の公正証書には所定の加算があります。基本手数料や証書の交付、出張なども含め、案文を示して総額を確認してください。

不動産がある場合は、信託の登記に係る登録免許税を見積もります。固定資産評価額や適用される税率、軽減措置の期限などを申請時点で確認しましょう。自作した契約を修正する費用や、将来の変更・終了に伴う費用もあるため、初回の手続きだけで予算を決めないことが大切です。

費用の種類 確認する内容
公正証書の作成費用 財産価額、加算、交付費用、出張費用
登記の登録免許税 評価額、登記内容、申請時の税率
証明書の取得費用 必要な種類、通数、郵送費
口座関連費用 開設・管理・振込などの手数料
専門家への報酬 契約確認、登記、税務相談の依頼範囲

三井住友信託銀行など専門家の関与や公正証書を求める金融機関もある

三井住友信託銀行の公式案内では、信託口口座の開設は、契約書を作成する専門職を通じて進める手順になっています。専門職が案文などを提出し、銀行が確認したあと、公正証書の作成と口座開設に進む流れです。同行では、私文書の信託契約による口座開設は受け付けないと案内されています。

また、預入金額は原則三千万円以上などの条件が示されています。こうした条件はすべての金融機関に共通するものではありません。利用予定の銀行の最新条件を確認し、自分で契約書を用意する場合でも専門家への依頼が必要かを先に調べてください。

参考:三井住友信託銀行「民事信託の信託口口座の開設について」

信託した財産は受託者自身の財産と分けて管理する

受託者には、信託財産と自分自身の財産を分けて管理する義務があります。個人の生活費や事業のお金と混ぜると、どのお金が信託財産なのか説明しにくくなります。家族間で信頼していることは、分けて管理しなくてよい理由にはなりません。

通常の個人口座を専用に使うだけでは、金融機関が信託財産として取り扱う口座と同じになるとは限りません。受託者が死亡した場合の取扱いなども、銀行に確認してください。口座を分けることに加え、帳簿や領収書を保存し、本人の利益のために使ったことを説明できる状態を保ちましょう。

受益者の設定や変更によっては贈与税・相続税の確認が必要になる

家族信託は、財産の名義を変更すれば税金がなくなる制度ではありません。親が財産を託し、親自身が利益を受ける一般的な形と、子が利益を受ける形では、税務上の扱いが異なります。国税庁は、適正な対価を負担せずに受益権などを取得した場合、贈与税が課されると説明しています。

本人の死亡で受益権を引き継ぐ場合や、終了時に残った財産を受け取る場合も、相続税や贈与税の確認が必要です。契約に「管理を任せる」と書くだけでは、実際の利益移転の問題を解消できません。受益者を決める段階から税理士に相談し、想定する変更や終了時の扱いまで確認しましょう。

本人の判断能力に不安がある場合や家族間で意見が対立する場合は弁護士に相談する

本人が契約内容を十分に理解できているか不安な場合は、締結前に弁護士へ相談します。家族の説明だけで進めると、あとから意思能力や強い働きかけの有無を争われる可能性があります。医師の診断や面談時の記録が役立つ場合もありますが、どの資料が必要かは個別に判断します。

兄弟姉妹が財産の使い方や受託者の選び方で対立している場合も、早めの相談が有効です。家族信託を作ることで、対立が自動的に解消するわけではありません。本人の希望、報告の仕組み、管理の公平性を整理し、必要なら成年後見など別の制度も含めて対応を検討してください。

不動産の登記や住宅ローンが関わる場合は司法書士や金融機関に相談する

不動産を信託する場合は、信託登記の経験がある司法書士に相談すると、契約と登記のつながりを確認できます。登記申請を自分で行うことも考えられますが、対象不動産の表示や信託目録などに誤りがあると、補正が必要になる可能性があります。契約の内容と登記の内容が一致していることが大切です。

住宅ローンなどの借入れがある場合は、契約前に貸付先の金融機関へ確認してください。名義変更や担保の取扱いが、借入契約の条件に関わる場合があります。不動産を信託しても返済義務が自動的に受託者へ移るわけではないため、借入れと所有権を分けて整理しましょう。

複雑な財産の引き継ぎや税金が関わる場合は弁護士・税理士に相談する

配偶者の死後に別の親族へ財産を渡すなど、段階的な承継を考える場合は専門的な設計が必要です。受益者が順番に変わる信託には法律上の制限があり、何世代でも希望どおりに続けられるとは限りません。遺言との関係や遺留分の問題も含め、弁護士に確認しましょう。

賃貸物件を信託する場合は、家賃に対する所得税や申告書類も検討します。一定の場合には、受託者による信託の計算書などの提出が必要になります。税理士には、契約時の課税だけでなく、運用中の申告と終了時の税金まで説明してもらい、家族が続けられる管理方法を決めてください。

家族信託を自分でやるなら必要書類をそろえ、契約内容を慎重に確認しよう

家族信託は自分たちで準備を進められますが、本人の意思能力、口座の条件、契約と登記の整合性を確認することが欠かせません。まず本人の希望と財産の一覧を整理し、金融機関への事前確認から取り組みましょう。

契約書では、管理する人の権限だけでなく、収支の報告、後任への引き継ぎ、終了後の財産の行き先まで決めます。公正証書や登記が終わったあとも、分別管理と記録を続ける必要があります。家族でできる準備を進めながら、不安がある部分を適切な専門家に確認することで、本人の暮らしを支える仕組みを作りやすくなります。

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