相続放棄には、3ヶ月の熟慮期間が設けられています。
そのため、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月が過ぎた場合、相続放棄はできないのが原則です。
ただし、熟慮期間内に相続放棄ができない正当な理由があるときには、家庭裁判所に3ヶ月の熟慮期間の伸長を求めることができます。
また、すでに3ヶ月の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも、正当な理由があることを示せば、相続放棄が認められる可能性があります。
そこで、この記事では、相続放棄と期間制限について不安・悩みを抱えている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 相続放棄の一般ルール
- 相続放棄の熟慮期間を伸長する方法
- 3ヶ月の熟慮期間経過後の相続放棄が認められやすい具体例
- 3ヶ月以内に相続放棄が間に合わないときに弁護士に相談・依頼するメリット
目次
相続放棄は3ヶ月過ぎたらできないのが原則
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(通常は、被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内におこなう必要があります。この3ヶ月は、熟慮期間と呼ばれます。
3ヶ月以内に相続放棄に関する所定の手続きを履践しなければ、原則として相続放棄は認められません。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
引用:民法|e-Gov法令検索
被相続人が死亡すると3ヶ月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する
被相続人が死亡して相続が発生すると、相続人は以下3つのうちからいずれかの態度を表明する必要があります。
- 単純承認:被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐこと
- 限定承認:プラスの財産の範囲に限ってマイナスの財産を引き継ぐこと
- 相続放棄:被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないこと
単純承認
単純承認とは、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産もすべて引き継ぐことです。
単純承認をする意思表示をしたときだけではなく、以下の事由が発生したときには、単純承認をしたとみなされます(法定単純承認)。
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
引用:民法|e-Gov法令検索
つまり、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合や、相続財産を少しでも処分してしまった場合には、自動的に単純承認をしたとみなされるということです。
たとえば、被相続人が多額の負債を背負っていたような事案では、3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄の手続きをおこなわないと単純承認をしたとみなされるため、被相続人の債権者からの返済請求に応じなければいけなくなります。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内においてマイナスの財産を相続することです。
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多くても、限定承認をすることによって、プラスの財産を超過する分のマイナス財産については返済義務を免れることができます。
たとえば、被相続人が借金を抱えていたか不明な場合でも、自分の財産を守りつつ、相続財産を引き継げるでしょう。
相続放棄と同じように、限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所の申述手続きが必要です。
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
引用:民法|e-Gov法令検索
相続放棄
相続放棄とは、被相続人名義の預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産もすべて相続しないことです。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄をすれば、被相続人の借金・連帯保証債務などのマイナスの財産の返済負担から免られます。また、面倒な遺産相続手続きに関与せずに済みますし、相続財産の管理や固定資産税などの負担なども回避できます。さらに、特定の相続人に財産を譲りたいという希望も、ほかの相続人の相続放棄によって実現できるでしょう。
ただし、相続放棄をすると、プラスの財産もまったく承継できなくなるので、不動産や貴金属類といった手放したくない財産がある場合には、相続放棄は選択してはいけません。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄をするときの一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 相続財産調査をおこなう
- 相続放棄の必要書類を準備する
- 家庭裁判所で相続放棄の申述をおこなう
- 家庭裁判所から送付される照会書に回答する
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付される
相続放棄すべきか判断するために相続財産調査をおこなう
相続放棄をするべきかどうかを判断するには、相続財産の構成内容を明確に把握する必要があります。
遺産相続の対象は、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用:民法|e-Gov法令検索
たとえば、預貯金、不動産、自動車、貴金属類、タンス預金、貸金庫の中身などのプラスの財産、借金やローン、連帯保証債務などのマイナスの財産などがすべて含まれます。
そして、相続放棄するべきかどうかの判断にとって重要なのが、以下のようなマイナスの財産の有無や金額でしょう。
- 消費者金融・クレジットカード・カードローンの残債
- 個人間の借金
- 住宅ローン
- 奨学金
- 事業用のローンや融資残債
- 滞納している公共料金、スマートフォン利用代・端末代金
- 滞納中の税金
- 連帯保証債務 など
たとえば、自宅に請求書・督促状などが残っている場合には、請求先に問い合わせをして、残債の有無を確認します。また、被相続人の預貯金口座の取引履歴から借金などの有無をチェックすることも可能です。さらに、被相続人のスマートフォンやパソコンのアプリから、消費者金融などの個人アカウントを特定する方法も考えられます。
なお、これらの方法でも借金の有無を特定しきれないときには、信用情報機関3社(JICC、CIC、KSC)に開示請求をするのも選択肢のひとつです。
相続放棄の必要書類を準備する
相続財産を調査した結果、相続放棄を決断したときには、家庭裁判所の申述手続きに向けて、必要書類を準備してください。
相続放棄の必要書類は、以下のように、申述人の立場によって異なります。
| 申述人 | 相続放棄の必要書類 |
|---|---|
| 被相続人の配偶者 | ・相続放棄の申述書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
| 第一順位相続(被相続人の子、その代襲者(孫、ひ孫など)) | ・相続放棄の申述書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・申述人が代襲相続人の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
| 第二順位相続人(被相続人の父母、祖父母などの直系尊属) | ・相続放棄の申述書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
| 第三順位相続人(被相続人の兄弟姉妹、その代襲者(甥、姪)) | ・相続放棄の申述書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合,被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
なお、戸籍などの代わりに、法定相続情報一覧図の写しの提出で済んだり、審理のために追加書類の提出を求められたりする場合があります。
【参照】相続の放棄の申述書(成人)|裁判所
【参照】相続の放棄の申述書(未成年者)|裁判所
家庭裁判所で相続放棄の申述をおこなう
必要書類の準備が終わったら、被相続人が死亡した日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をおこないます。
相続人が未成年者・成年被後見人の場合、その法定代理人が相続放棄の申述手続きを代理します。ただし、未成年者と法定代理人の双方が共同相続人で、かつ、未成年者だけが相続放棄をするときには、利益相反の観点から、特別代理人の選任を申し立てなければいけません。
相続放棄の申述先の裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
申述をする際には、先ほど紹介した必要書類に加えて、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手をご用意ください。
家庭裁判所から送付される照会書に回答する
相続放棄の申述書をすると、1週間〜2週間後に、家庭裁判所から相続放棄照会書が郵送されます。
相続放棄照会書は、相続放棄の申述人が本当に相続放棄をする意思があるのかを確認する目的で送付されるものです。
同封されている回答書に必要事項を記入したうえで、指定された期日までに家庭裁判所に返送しましょう。
もし、相続放棄の申述をしてから2週間が経過しても相続放棄照会書が届かないときには、速やかに裁判所に問い合わせをしてください。また、遺産相続の状況次第では、裁判官との面談のために呼び出しがかかることもあります。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されたら相続放棄申述受理証明書を取得する
申述書と回答書の内容から、家庭裁判所が相続放棄を認める判断を下すと、相続放棄申述受理通知書が送付されます。
そして、相続放棄申述通知書があれば、相続放棄申述受理証明書を取得できます。取得方法は、家庭裁判所の窓口での交付申請と、郵送での交付申請の2種類です。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄が認められた事実を第三者に証明する文書です。
たとえば、相続放棄申述受理証明書は、被相続人の債権者から返済を求められたときや、ほかの相続人が相続登記をするときなどに必要になります。
3ヶ月が過ぎそうなら相続放棄の期間の伸長をする
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要がありますが、相続人が置かれた状況次第では、3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄するかどうかの意思を表明できないケースも少なくありません。
ここでは、被相続人が死亡してから3ヶ月が過ぎそうなときにおこなうべき相続放棄の期間の伸長について解説します。
相続放棄の期間の伸長とは
相続放棄の期間の伸長とは、相続放棄の原則的な熟慮期間を延長することです。
相続放棄の期間を伸長してもらうためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
相続放棄の期間の伸長が認められやすい事例
相続放棄の期間の伸長を申し立てたとしても、常にそれが認められるわけではありません。
一般的に、以下のような事情があれば、家庭裁判所が熟慮期間の延長を認めてくれやすいと考えられています。
- 生前、被相続人と疎遠になっていた
- 会社を経営している、多数の借金を抱えている、長年不動産投資をしているなどの事情があるため相続財産の全貌を把握できない
- 相続財産が使い込まれたり隠蔽されたりした形跡がある
- 一部の相続人が海外に居住していたり行方不明になっていたりするため連絡がとれない
- 被相続人の財産が海外や遠方に所在しているため、相続財産目録を作成するのに時間を要する
- 相続人が複数いる状況で相続人のひとりが死亡してさらに相続が発生した など
相続放棄の期間の伸長を申し立てる流れ
相続放棄の期間の伸長は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。
相続放棄の期間の伸長を申し立てる際には、800円分の収入印紙、連絡用の郵便切手、そして、以下の書類が必要です。
| 申立人 | 必要書類 |
|---|---|
| 被相続人の配偶者 | ・相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料 ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
| 第一順位相続(被相続人の子、その代襲者(孫、ひ孫など)) | ・相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料 ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・代襲相続人の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
| 第二順位相続人(被相続人の父母、祖父母などの直系尊属) | ・相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料 ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
| 第三順位相続人(被相続人の兄弟姉妹、その代襲者(甥、姪)) | ・相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料 ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
相続放棄の熟慮期間の伸長について申し立てをすると、家庭裁判所が審査をおこないます。
審査をおこなった結果、熟慮期間の伸長を認める判断が下されると、本当に相続放棄の熟慮期間を伸長する意思があるかどうかを確認するための書類が送付されるので、期限までに回答書を返送してください。
3ヶ月が過ぎたあとの相続放棄が認められる例外的ケース5つ
相続放棄は3ヶ月の熟慮期間内にするのが原則ですが、例外的に3ヶ月の熟慮期間を経過したあとでも相続放棄が認められる場合があります。
ここでは、3ヶ月が過ぎたあとでも相続放棄が可能になるケースを5つ紹介します。
- 被相続人が死亡してから3ヶ月以内に申述手続き自体は済ませている場合
- 相続財産調査を尽くしても知ることができなかった遺産が見つかった場合
- 熟慮期間内に相続放棄の申述ができなかった正当な理由がある場合
- 単純承認や限定承認の取り消し・無効が認められる場合
- 先順位の相続人が相続放棄をした場合
3ヶ月以内に申述手続きだけは済ませている場合
相続放棄が最終的に認められるのは、家庭裁判所に申述をしたあと、相続放棄照会書・回答書を返送し、相続放棄申述受理通知書が送付された段階です。
申述をしてから相続放棄申述受理通知書が送付されるまでには、数週間〜1ヶ月程度の期間を要します。
そして、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内におこなわなければいけないのは、家庭裁判所への申述です。
つまり、熟慮期間内に家庭裁判所に申述をしていれば、回答書への対応や相続放棄申請受理通知書の送付が3ヶ月が過ぎたあとであったとしても、相続放棄は合法的に認められるということです。
ですから、被相続人が死亡してから一定期間が経過して熟慮期間の期限が迫っている場合には、できるだけ早いタイミングで家庭裁判所への申述だけは済ませておくとよいでしょう。
3ヶ月過ぎたあとに相続財産調査を尽くしても知り得なかった財産の存在が明るみになった場合
自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月が過ぎたあとに新たに被相続人名義の借金・ローンなどの負債が見つかった場合には、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、「3ヶ月が過ぎたあとに新たな借金が見つかった」という事実だけで熟慮期間経過後の相続放棄が常に認められるわけではありません。
「3ヶ月の熟慮期間内に通常要求される程度の相続財産調査をおこなったが、それでも借金を見つけることができなかった」という事情があれば、裁判所が相続放棄を認めてくれやすくなるでしょう。
3ヶ月が過ぎる前に相続放棄ができなかった正当な理由がある場合
3ヶ月の熟慮期間が過ぎる前に相続放棄の申述ができなかった正当な理由がある場合には、期間経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。
熟慮期間内に相続放棄の申述ができなかった正当な理由として、以下のものが挙げられます。
- 被相続人の財産が全国各地や海外に点在していた
- 被相続人が個人的に借金を抱えており、契約書などを紛失してしまっていた
- 被相続人と交流がなく、当時の生活実態や資産状況などを把握しようがない
- 被相続人が亡くなった当時、生活保護を受給しており、目立った財産や借金などが存在しないと信じるに足りる事情があった など
3ヶ月が過ぎたあとに相続放棄をする際には、このような正当な理由があることを示す証拠を用意して、家庭裁判所に説明をするとよいでしょう。
単純承認や限定承認の取り消し・無効が認められる場合
単純承認・限定承認・相続放棄は撤回できないのが原則です。
ですから、すでに単純承認・限定承認をしてしまっている場合、原則として、相続放棄への切り替えは許されません。
ただし、先行する単純承認・限定承認について以下のような事情があるケースでは、単純承認・限定承認を取り消したうえで、相続放棄の申述をする余地が残されています。
- 詐欺・強迫・錯誤に基づく誤った判断によって単純承認・限定承認をしてしまった場合
- 制限行為能力者が法定代理人などの同意なく単純承認・限定承認をしてしまった場合
- 無権代理による単純承認・限定承認と判断される場合 など
たとえば、相続財産目録を作成した相続人が被相続人が借金を抱えていた事実を隠匿したまま遺産分割手続きが進められた結果、借金の存在を知らずに単純承認をしてしまった場合、この単純承認の意思表示は、詐欺や錯誤を理由に取り消すことができます。
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
引用:民法|e-Gov法令検索
なお、先行する単純承認・限定承認の取消権は、追認できるときから6ヶ月以内、または、単純承認・限定承認のときから10年以内で消滅時効が完成するので、相続放棄への切り替えを希望するなら、できるだけ早いタイミングで取消権を行使する準備を整えましょう。
先順位の相続人が相続放棄をした場合
先順位の相続人が相続放棄をして自分に相続権が回ってきた場合、被相続人が死亡してから3ヶ月が過ぎたあとでも相続放棄をできる可能性があります。
というのも、相続放棄の熟慮期間の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」であり、このケースでは、「先順位の相続人が相続放棄をして自分に相続権が回ってきた事実を知ったとき」から3ヶ月がカウントされるからです。
ですから、被相続人が死亡した日から3ヶ月が過ぎたあとでも、自分が法定相続人になった事実を知った日から3ヶ月以内であれば、スムーズに相続放棄をすることができます。
相続放棄と3ヶ月の期間制限でトラブルを抱えているときに弁護士へ相談・依頼するメリット5つ
相続放棄をしたいと考えているが熟慮期間の3ヶ月が過ぎそうなときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
というのも、遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りることによって、以下5つのメリットが得られるからです。
- 速やかに相続財産調査をおこなって相続放棄するべきか否かを正確に判断してくれる
- 相続放棄の申述手続きをサポートしてくれる
- 相続放棄の期間伸長の申し立てをサポートしてくれる
- 先行する単純承認・限定承認を取り消すための適切なサポートを期待できる
- さまざまな遺産相続トラブルへの対応を期待できる
速やかに相続財産調査を尽くして相続放棄するべきか否かを判断できる
相続放棄をするかどうかを判断するには、丁寧に相続財産調査をおこなったうえで、被相続人の財産を漏れなくリストアップしなければいけません。
しかし、遺産相続実務に詳しくない相続人だけでは、プラスの財産・マイナスの財産を適切に調査しきれない可能性があります。
たとえば、非常に高額の借金があったのに、相続財産調査を慎重に進めなかったせいで遺産分割手続きの際に借金の存在に気付けないと、熟慮期間内に相続放棄ができず、被相続人の借金返済義務を強いられる事態になりかねないでしょう。
自分が相続人になった事実を知ってすぐに弁護士に依頼をすれば、速やかな相続財産調査によってプラスの財産・マイナスの財産を正確にピックアップしてくれるので、熟慮期間内に相続放棄するべきかどうかを適切に判断できるでしょう。
相続放棄の申述手続きのサポートをしてくれる
相続放棄をするには、家庭裁判所への申述、そのための書類の準備など、さまざまな手続きをおこなう必要があります。
しかし、普段仕事や家事・育児などで忙しい相続人にとって、3ヶ月という限られた期間内に戸籍謄本などの必要書類を準備したり、家庭裁判所を訪問して申述手続きをしたりするのは負担でしかありません。
遺産相続実務に詳しい弁護士に依頼をすれば、裁判所関係の手続きや書類の準備などをすべて代理してくれるので、依頼者は定期的に弁護士と打ち合わせをするだけで済むでしょう。
相続放棄の期間伸長申し立てのサポートをしてくれる
3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄の申述が間に合わないときには、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる必要があります。
その際には、3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄の申述ができない正当な理由があることを示す証拠が必要です。家庭裁判所の審理で正当な理由があると認めてもらえなければ、熟慮期間は伸長されません。
遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士に依頼をすれば、家庭裁判所への申し立て手続きや疎明資料の準備などをすべて代理してくれるでしょう。
単純承認・限定承認の取り消しが問題になった事例でも適切な対応を期待できる
3ヶ月が過ぎたあとの相続放棄をするために、先行する単純承認・限定承認の取り消しが必要なケースは少なくありません。
しかし、単純承認や限定承認の取り消しはハードルが高いのが実情です。裁判所から単純承認から相続放棄への切り替えを認めてもらうために、詐欺・強迫・錯誤などがあった事実を示す客観的証拠を用意する必要があります。
遺産相続事案の実績豊富な弁護士に依頼をすれば、消滅時効にかかる前に取消権を行使し、単純承認・限定承認から相続放棄がへの変更が認められやすい状況を作り出してくれるでしょう。
その他の遺産相続トラブルへの対応も期待できる
遺産相続が発生すると、相続放棄の熟慮期間トラブル以外にも、さまざまな問題が生じます。
弁護士に相談・依頼をすれば、以下のような幅広いトラブルへのフルサポートを期待できるでしょう。
- 丁寧な相続人調査によって、連絡先や消息がわからない相続人の居所などが判明する
- 遺産分割協議に代理人として参加してくれるので、関係性が悪い相続人との話し合いを任せることができる
- 遺産分割協議が成立せずに遺産分割調停・審判に移行しても、家庭裁判所関係の手続きを代理してくれる
- 遺言書の有効性に問題が生じた場合には、遺言無効確認訴訟などの法的措置を尽くしてくれる
- 生前贈与や遺言書によって遺留分が侵害されたり、特別寄与料・寄与分が問題になったりした場合にも、公平・公正な遺産分割実現を目指してくれる
- 遺産の使い込みなどが発覚した場合には、不当利得返還請求や損害賠償請求などの法的措置をとってくれる など
相続放棄と3ヶ月の熟慮期間についてのFAQ
さいごに、相続放棄と3ヶ月の熟慮期間についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
相続人が複数いる場合はいつから3ヶ月がカウントされるの?
3ヶ月の熟慮期間は、相続人ごとに個別にカウントされます。
たとえば、被相続人と同居していた相続人Aは「被相続人が死亡した日から」、被相続人や相続人Bと疎遠になっていたため被相続人が死亡してから数ヶ月が経過してからようやく死亡の事実を知った相続人Bは「被相続人が死亡した連絡を受け取った日から」というように、相続人によって熟慮期間がスタートするタイミングが異なるケースは多いです。
相続放棄の3ヶ月の期間制限は何度でも伸長できる?
理屈上、相続放棄の熟慮期間の伸長について回数制限はありません。
家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申し立てて、裁判所が伸長を認めてくれさえすれば、何度でも熟慮期間は延長されます。
ただし、熟慮期間を何回も伸長したい場合には、そのたびに家庭裁判所を説得するための材料が必要です。
相続放棄の熟慮期間は何ヶ月伸長できる?
相続放棄の熟慮期間が伸長される期間は事案によって異なります。
たとえば、3ヶ月に限って延長を認めるケースもあれば、事案によっては熟慮期間が1年以上伸長されることもあります。
3ヶ月が過ぎる前に相続放棄を検討しているなら弁護士に相談・依頼しよう
遺産相続が発生したときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りれば、相続放棄するべきか否かを判断するためにスピーディーに相続財産調査を尽くしてくれるでしょう。また、弁護士に相談・依頼をすることで、3ヶ月の熟慮期間が経過したあとの相続放棄が認められる可能性も高まります。
遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、相続放棄や3ヶ月の熟慮期間などの遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど円滑な遺産相続手続きを実現しやすくなるので、速やかに信頼できる法律事務所までお問い合わせください。